法務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十八年十二月八日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
十二月六日
辞任 補欠選任
徳茂 雅之君 牧野たかお君
渡辺美知太郎君 柳本 卓治君
十二月七日
辞任 補欠選任
丸山 和也君 こやり隆史君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 秋野 公造君
理 事
西田 昌司君
山下 雄平君
真山 勇一君
佐々木さやか君
委 員
猪口 邦子君
こやり隆史君
中泉 松司君
古川 俊治君
牧野たかお君
元榮太一郎君
柳本 卓治君
有田 芳生君
小川 敏夫君
仁比 聡平君
高木かおり君
糸数 慶子君
山口 和之君
衆議院議員
発議者 二階 俊博君
発議者 門 博文君
発議者 宮崎 政久君
発議者 若狭 勝君
発議者 江田 康幸君
発議者 逢坂 誠二君
国務大臣
法務大臣 金田 勝年君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
法務省人権擁護
局長 萩本 修君
外務大臣官房審
議官 水嶋 光一君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○部落差別の解消の推進に関する法律案(衆議院
提出)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
十二月六日
辞任 補欠選任
徳茂 雅之君 牧野たかお君
渡辺美知太郎君 柳本 卓治君
十二月七日
辞任 補欠選任
丸山 和也君 こやり隆史君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 秋野 公造君
理 事
西田 昌司君
山下 雄平君
真山 勇一君
佐々木さやか君
委 員
猪口 邦子君
こやり隆史君
中泉 松司君
古川 俊治君
牧野たかお君
元榮太一郎君
柳本 卓治君
有田 芳生君
小川 敏夫君
仁比 聡平君
高木かおり君
糸数 慶子君
山口 和之君
衆議院議員
発議者 二階 俊博君
発議者 門 博文君
発議者 宮崎 政久君
発議者 若狭 勝君
発議者 江田 康幸君
発議者 逢坂 誠二君
国務大臣
法務大臣 金田 勝年君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
法務省人権擁護
局長 萩本 修君
外務大臣官房審
議官 水嶋 光一君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○部落差別の解消の推進に関する法律案(衆議院
提出)
─────────────
秋
秋野公造#1
○委員長(秋野公造君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、徳茂雅之君、渡辺美知太郎君及び丸山和也君が委員を辞任され、その補欠として牧野たかお君、柳本卓治君及びこやり隆史君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、徳茂雅之君、渡辺美知太郎君及び丸山和也君が委員を辞任され、その補欠として牧野たかお君、柳本卓治君及びこやり隆史君が選任されました。
─────────────
秋
秋野公造#2
○委員長(秋野公造君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
部落差別の解消の推進に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省人権擁護局長萩本修君外一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →部落差別の解消の推進に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省人権擁護局長萩本修君外一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
秋
秋
西
西田昌司#5
○西田昌司君 おはようございます。自民党の西田です。
先日、参考人の方に来ていただきまして、様々な観点から、意見聴取、また委員の先生方との間のやり取りがありまして、非常にこのおかげでこの同和解消法案の審議も随分進められた、深掘りができたということで、非常に委員の皆さん方にも感謝をしたいと思っております。
その中で何点か改めて提出者やまた政府側に質問させていただきたいんですけれども、元々この案が出てくる前に、人権擁護法案というのが何度も出ては廃案になり、出ては廃案になりということがありました。その廃案になってきた一つの大きな原因といいましょうか、私が反対をしてきたわけなんですけれども、しかし、その意味は何かというと、この法律によって人権を守ろうということについて何も否定するものではないわけですが、そういうかつての人権擁護法案なんかの場合には、いわゆるある種の禁止条項といいましょうか、行政が差別事案があった場合呼出しをして調査するとかいうことになってくると、その萎縮効果が出て、差別が解消されるというよりも基本的な人権が侵害されてしまうんじゃないかと、表現の自由や内心の自由が侵害されるんじゃないかと、そういうおそれがあるのでこれは断じてやるべきでないと。
かつてのヘイト法案のときも同じことを私、提案者として申し上げたんですけれども、そのときも、本当は禁止条項等がある方がヘイトに対する規制はできるかもしれないけれども、それをやった瞬間から違う人権侵害が起きてしまうと。それでヘイト法案の場合にも、そういう禁止規定等がない、いわゆる理念法ということになってきたわけです。
今回のこの同和解消法案もそのヘイト法案に倣った形で理念法という形になっているわけなんですけれども、しかし、これも運用を間違うと、今言いましたように、また新たな差別をというか、新たな、まあ言い方は悪いんですが、ある種の暴力装置になりかねないわけなんですね、行政の方からそれぞれ個人の内心の自由、表現の自由まで制限すると。それがないようにということでぎりぎりこういう形で出てきたんだと思うんです。
それで、先日の参考人の中でも、一番この法案について熱心に是非やっていただきたいというのは解放同盟の方からの話が一番顕著であったと思うんですけれども、その一番やっていただきたい理由が、いわゆる同和三法が終わって、いわゆる経済的ないろんな格差の問題は解消できたかもしれないけれどもまだ差別が残っていると、それが典型事例として結婚の、ついての差別、これがあるんだという話をおっしゃっていたわけですね。これはなかなか、お話を聞くと、非常に深刻なそれぞれ個人にとりましては問題であるということは私も認識をしているわけですけれども。
それで、この法律を作って、先ほど申し上げましたようなこの結婚差別とかが、しかしどういう形でなくなるようになるのかと、その辺のところを改めて提案者、それから政府の方にお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →先日、参考人の方に来ていただきまして、様々な観点から、意見聴取、また委員の先生方との間のやり取りがありまして、非常にこのおかげでこの同和解消法案の審議も随分進められた、深掘りができたということで、非常に委員の皆さん方にも感謝をしたいと思っております。
その中で何点か改めて提出者やまた政府側に質問させていただきたいんですけれども、元々この案が出てくる前に、人権擁護法案というのが何度も出ては廃案になり、出ては廃案になりということがありました。その廃案になってきた一つの大きな原因といいましょうか、私が反対をしてきたわけなんですけれども、しかし、その意味は何かというと、この法律によって人権を守ろうということについて何も否定するものではないわけですが、そういうかつての人権擁護法案なんかの場合には、いわゆるある種の禁止条項といいましょうか、行政が差別事案があった場合呼出しをして調査するとかいうことになってくると、その萎縮効果が出て、差別が解消されるというよりも基本的な人権が侵害されてしまうんじゃないかと、表現の自由や内心の自由が侵害されるんじゃないかと、そういうおそれがあるのでこれは断じてやるべきでないと。
かつてのヘイト法案のときも同じことを私、提案者として申し上げたんですけれども、そのときも、本当は禁止条項等がある方がヘイトに対する規制はできるかもしれないけれども、それをやった瞬間から違う人権侵害が起きてしまうと。それでヘイト法案の場合にも、そういう禁止規定等がない、いわゆる理念法ということになってきたわけです。
今回のこの同和解消法案もそのヘイト法案に倣った形で理念法という形になっているわけなんですけれども、しかし、これも運用を間違うと、今言いましたように、また新たな差別をというか、新たな、まあ言い方は悪いんですが、ある種の暴力装置になりかねないわけなんですね、行政の方からそれぞれ個人の内心の自由、表現の自由まで制限すると。それがないようにということでぎりぎりこういう形で出てきたんだと思うんです。
それで、先日の参考人の中でも、一番この法案について熱心に是非やっていただきたいというのは解放同盟の方からの話が一番顕著であったと思うんですけれども、その一番やっていただきたい理由が、いわゆる同和三法が終わって、いわゆる経済的ないろんな格差の問題は解消できたかもしれないけれどもまだ差別が残っていると、それが典型事例として結婚の、ついての差別、これがあるんだという話をおっしゃっていたわけですね。これはなかなか、お話を聞くと、非常に深刻なそれぞれ個人にとりましては問題であるということは私も認識をしているわけですけれども。
それで、この法律を作って、先ほど申し上げましたようなこの結婚差別とかが、しかしどういう形でなくなるようになるのかと、その辺のところを改めて提案者、それから政府の方にお聞きしたいと思います。
門
門博文#6
○衆議院議員(門博文君) おはようございます。
今、西田委員からの御質問にお答えをさせていただきたいと思います。
先日、参考人の質疑の状況は我々も速記録ないしは中継で拝見をさせていただきました。その中で、今御指摘いただきましたように、結婚に関する差別ということについて多くの問題点が指摘されたということは承知をしております。私たち自身も地区の皆さんとこの立法過程の中で懇談をさせていただいた中で、切実にお訴えをいただいたことの一つがやっぱりこの結婚差別でありました。
特に、通婚ということで、被差別部落とそうでない地区の方々の間で結婚を交わされることを通婚というふうに言われるんですけれども、そういうことがどんどん進んでいるという実態は御説明もいただいたんですけれども、その中で、特に私、印象に残っているのは、問題は、隣の町、例えば同じ小学校区の中でその地区とそうでない地区の方の結婚はいまだに大変いろんな障害があって難しい状態だと、このことを解消するためにも是非ともこの法律を作っていただきたいということの切実なるお声をいただきました。
今お話の中にもありましたように、旧同和三法は、今申し上げたように、被差別地域とそうでない地域、同和地区とそうでない地域、ここを分けて、特に被差別地域、同和地域に対して焦点を当てた法律であったと思います。今回は、私たちは、そういうことでなくて、この部落差別の解消に関する施策を推進することによって国民一人一人、要するにその地域の人であろうが地域の人じゃなくても、国民一人一人が差別の解消を図り、その結果として理解が高まっていって、今御指摘いただいております結婚差別、そのような行為が行われないような社会を目指すということであります。
随分と法律が成立しても時間が掛かることだというふうに私は思っておりますけれども、この機会に国民一人一人がこの部落差別はいけないという認識を、改めてこの法律ができ上がることによって認識をしてこれからいろいろな行動をしていっていただきたい、そういう思いであります。
この発言だけを見る →今、西田委員からの御質問にお答えをさせていただきたいと思います。
先日、参考人の質疑の状況は我々も速記録ないしは中継で拝見をさせていただきました。その中で、今御指摘いただきましたように、結婚に関する差別ということについて多くの問題点が指摘されたということは承知をしております。私たち自身も地区の皆さんとこの立法過程の中で懇談をさせていただいた中で、切実にお訴えをいただいたことの一つがやっぱりこの結婚差別でありました。
特に、通婚ということで、被差別部落とそうでない地区の方々の間で結婚を交わされることを通婚というふうに言われるんですけれども、そういうことがどんどん進んでいるという実態は御説明もいただいたんですけれども、その中で、特に私、印象に残っているのは、問題は、隣の町、例えば同じ小学校区の中でその地区とそうでない地区の方の結婚はいまだに大変いろんな障害があって難しい状態だと、このことを解消するためにも是非ともこの法律を作っていただきたいということの切実なるお声をいただきました。
今お話の中にもありましたように、旧同和三法は、今申し上げたように、被差別地域とそうでない地域、同和地区とそうでない地域、ここを分けて、特に被差別地域、同和地域に対して焦点を当てた法律であったと思います。今回は、私たちは、そういうことでなくて、この部落差別の解消に関する施策を推進することによって国民一人一人、要するにその地域の人であろうが地域の人じゃなくても、国民一人一人が差別の解消を図り、その結果として理解が高まっていって、今御指摘いただいております結婚差別、そのような行為が行われないような社会を目指すということであります。
随分と法律が成立しても時間が掛かることだというふうに私は思っておりますけれども、この機会に国民一人一人がこの部落差別はいけないという認識を、改めてこの法律ができ上がることによって認識をしてこれからいろいろな行動をしていっていただきたい、そういう思いであります。
萩
萩本修#7
○政府参考人(萩本修君) 本法律案は議員立法として国会に提出され審議中でありますから、その法律が成立した場合の効果等について法務省としてお答えすることは差し控えたいと思いますけれども、法務省の人権擁護機関におきましては、今御指摘のありました結婚差別に関するものも含め、同和問題に関する偏見や差別をなくすための啓発活動に取り組むとともに、人権相談等を通じ人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講ずる調査・救済活動に取り組んできたところでございます。
今後も、御指摘の結婚差別のような同和問題に関する偏見や差別をなくすための人権啓発活動、調査・救済活動にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →今後も、御指摘の結婚差別のような同和問題に関する偏見や差別をなくすための人権啓発活動、調査・救済活動にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
西
西田昌司#8
○西田昌司君 今御答弁いただいたんですけど、提案者の方からの説明にもありましたように、結局、この法律というよりも、私は、要するに人権教育、ある種のですね、いわゆるいわれなき差別が同和差別としてずっとあったわけですけれども、そういう歴史を学びながら、これは本当にいわれなきこと、差別をやること自体がですね、もう近代になって百五十年になるわけですから、恥ずかしいことなんだというやっぱり共通認識、持つべきだと思いますね。
しかし、それは同和ということだけじゃなくて、いわゆるそういう大きな意味での人権教育なのかなという感じもします。この前のヘイト法のときもそうだったんですけれども、やっぱりそういう意識というのが、日本もいわゆる世界に冠たる先進国であるわけですから、そういう意識をやっぱり醸成させていくことが大事だと思うんですね。
そういう意味で思うと、実は先日の参考人の方々でも、自由同和会から来られていた参考人の方も、内容的には実は私が今言っているような広く人権教育という観点でやっていくべきだと、ただ、こういうのもあってくれると有り難いなというような感じだったんですけれども、もう少しそちらの方に焦点を当てていく方がいいのではないかと思うんですけど、提案者はどうでしょう。
この発言だけを見る →しかし、それは同和ということだけじゃなくて、いわゆるそういう大きな意味での人権教育なのかなという感じもします。この前のヘイト法のときもそうだったんですけれども、やっぱりそういう意識というのが、日本もいわゆる世界に冠たる先進国であるわけですから、そういう意識をやっぱり醸成させていくことが大事だと思うんですね。
そういう意味で思うと、実は先日の参考人の方々でも、自由同和会から来られていた参考人の方も、内容的には実は私が今言っているような広く人権教育という観点でやっていくべきだと、ただ、こういうのもあってくれると有り難いなというような感じだったんですけれども、もう少しそちらの方に焦点を当てていく方がいいのではないかと思うんですけど、提案者はどうでしょう。
江
江田康幸#9
○衆議院議員(江田康幸君) 私の方から西田先生の質問にお答えさせていただきますが、先日の参考人の質疑におきまして、先生今御紹介されましたように、一部の参考人からは、この部落問題だけを、中略いたしますけれども、第一義的に教える教育を排除して、子供の人権、教職員の人権、その権利を保障する、憲法を教育の軸にすべきという主張がなされたと承知しておりますけれども、一方で、先生御指摘のとおりでございますが、別の参考人からは、人権教育・啓発推進法という大きい人権の網を掛けた中の一項目だけで同和問題をほっておくと、意外にももう全然扱われなくなったという感じがしているという御意見、また、啓発そのものも進められないということが起こってきているという御意見もあったと承知しております。
提出者といたしましては、例えば、現在、人権教育・人権啓発推進に関する法律に基づいて行われております人権教育及び人権啓発に関する施策も重要であると考えております。しかし、その一方で、この部落差別を解消することが重要な課題であるということに我々は重点を置きまして、人権教育及び人権啓発に関する施策の中でも部落差別を解消するために必要な教育並びに啓発について、個別法で、本法案において特に規定して推進していくこともまた重要であると考えているところでございます。
なお、本法案に定める教育、啓発としましては、人権教育並びに人権啓発の推進に関する法律に定めるものと異なる手法を想定しているわけではございません。その内容については、今後、行政庁において、同和問題に関して行っている施策を前提として、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることも十分に踏まえて、本法案の基本理念等にのっとって検討されていくものと考えております。
この発言だけを見る →提出者といたしましては、例えば、現在、人権教育・人権啓発推進に関する法律に基づいて行われております人権教育及び人権啓発に関する施策も重要であると考えております。しかし、その一方で、この部落差別を解消することが重要な課題であるということに我々は重点を置きまして、人権教育及び人権啓発に関する施策の中でも部落差別を解消するために必要な教育並びに啓発について、個別法で、本法案において特に規定して推進していくこともまた重要であると考えているところでございます。
なお、本法案に定める教育、啓発としましては、人権教育並びに人権啓発の推進に関する法律に定めるものと異なる手法を想定しているわけではございません。その内容については、今後、行政庁において、同和問題に関して行っている施策を前提として、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることも十分に踏まえて、本法案の基本理念等にのっとって検討されていくものと考えております。
西
西田昌司#10
○西田昌司君 いろいろ微妙な問題があるんですけれども、先日の参考人の話でもちょっと私が一番印象的だったのは、これは解放同盟の西島さんの話でしたけれども、要するに、自分たちのふるさとを、次の世代にも誇りを持って住みたい、守っていきたいと、こういう趣旨の発言があったわけです。人間誰しも、自分のふるさとや、また自分の出自も含めてやっぱり誇りを持って生きたい。自己アイデンティティー、そこにつながるわけでありますから、そう思われるのは当然だと思いますし、当然の権利、要求でもあると思うんですね。
しかし、その一方で、それぞれ、この同和問題の解決ということから考えると、ある種、通婚もそうですけれども、その部落から出ていかれて違うところで生活されると。本人も家族も親戚も含め、元はどこであったかというのはもう既に忘れ去られていると、当然他人さんからも忘れ去られていると。もっと言うと、これは同和の方だけじゃなくて日本人の多くがもういろんなところに動きますから、本当の自分たちの出自がどうだということを、もちろん誇り持っておられる方もたくさんおるんでしょうけれども、だんだん分からなくなってきているのも現実にあるわけなんですよね。そのことによって、実はそういういわれなき差別というのはなくなっているという現実が私はあると思うんですね。
だから、いわゆるこれが寝ている子を起こすなという話で、その現実をどう捉えるのかというのがあるんですが、しかしまたもう一方で、そうであるけれども、例えば何かの機会にそういうことが分かったとかばれたとか知らされたとかそういうことで、そのことによって何かまた新たないわれなき差別が出てくる、こういうことですね。これはまた、まさに島崎藤村の「破戒」の世界なんですよね。全く知らずに、みんな秀でて立派な方だと思っていたけれども、そういう出自だと言った瞬間からいわれなき差別に遭ってしまう、しかしそれを乗り越えていくという話なんですが、今日においてもやっぱりそういうところは非常に重要なところだと思います。
私は、かつて学生時代にたまたま友人とこういう話になりまして、何でこういう同和みたいな話したのかは覚えていないんだけれども、そのときに、これを解決していくには、そういうふうにやっぱり時の経過、忘却効果というのもこれ非常に大事じゃないかということを申し上げたことがあるんです。そうするとその友人が、いや、そういうことにしちゃうと、今まで差別がおかしいと闘ってきたそういう方々の行為はどうなるんだ、また、それを忘れることで解決するなんてしたら人間の尊厳はどうなるんだというようなことで、非常に議論したことがあるんですね。そのときに、私も随分若かったですし、稚拙な議論でもあったんですが、残念ながらその友人とはその後没交渉的になってしまいまして、残念な思いなんですが。
しかし、今も実はこの問題の解決というのは、片っ方でやっぱりそういう忘却というのも大事だし、しかし片っ方、人間の誇りということを考えると、そもそもそういう差別というものがあって、やっぱりそれは良くない恥ずかしいことなんだという、そういう教育、これ両方とも必要だと思うんですよね。だから、そこがバランスよくされるということが大事で、余り、何といいましょうか、その元々の水平社から始まるこの運動ですが、その一番のそこのところに余りにも固執してしまうとかえって解決を遅らせてしまうんじゃないかと思うんですが、この辺のことについては提案者の方々はどういう認識をされていますか。
この発言だけを見る →しかし、その一方で、それぞれ、この同和問題の解決ということから考えると、ある種、通婚もそうですけれども、その部落から出ていかれて違うところで生活されると。本人も家族も親戚も含め、元はどこであったかというのはもう既に忘れ去られていると、当然他人さんからも忘れ去られていると。もっと言うと、これは同和の方だけじゃなくて日本人の多くがもういろんなところに動きますから、本当の自分たちの出自がどうだということを、もちろん誇り持っておられる方もたくさんおるんでしょうけれども、だんだん分からなくなってきているのも現実にあるわけなんですよね。そのことによって、実はそういういわれなき差別というのはなくなっているという現実が私はあると思うんですね。
だから、いわゆるこれが寝ている子を起こすなという話で、その現実をどう捉えるのかというのがあるんですが、しかしまたもう一方で、そうであるけれども、例えば何かの機会にそういうことが分かったとかばれたとか知らされたとかそういうことで、そのことによって何かまた新たないわれなき差別が出てくる、こういうことですね。これはまた、まさに島崎藤村の「破戒」の世界なんですよね。全く知らずに、みんな秀でて立派な方だと思っていたけれども、そういう出自だと言った瞬間からいわれなき差別に遭ってしまう、しかしそれを乗り越えていくという話なんですが、今日においてもやっぱりそういうところは非常に重要なところだと思います。
私は、かつて学生時代にたまたま友人とこういう話になりまして、何でこういう同和みたいな話したのかは覚えていないんだけれども、そのときに、これを解決していくには、そういうふうにやっぱり時の経過、忘却効果というのもこれ非常に大事じゃないかということを申し上げたことがあるんです。そうするとその友人が、いや、そういうことにしちゃうと、今まで差別がおかしいと闘ってきたそういう方々の行為はどうなるんだ、また、それを忘れることで解決するなんてしたら人間の尊厳はどうなるんだというようなことで、非常に議論したことがあるんですね。そのときに、私も随分若かったですし、稚拙な議論でもあったんですが、残念ながらその友人とはその後没交渉的になってしまいまして、残念な思いなんですが。
しかし、今も実はこの問題の解決というのは、片っ方でやっぱりそういう忘却というのも大事だし、しかし片っ方、人間の誇りということを考えると、そもそもそういう差別というものがあって、やっぱりそれは良くない恥ずかしいことなんだという、そういう教育、これ両方とも必要だと思うんですよね。だから、そこがバランスよくされるということが大事で、余り、何といいましょうか、その元々の水平社から始まるこの運動ですが、その一番のそこのところに余りにも固執してしまうとかえって解決を遅らせてしまうんじゃないかと思うんですが、この辺のことについては提案者の方々はどういう認識をされていますか。
宮
宮崎政久#11
○衆議院議員(宮崎政久君) 西田委員御指摘の点につきましては、前々回のこの質疑でもやり取りをさせていただいたものでございますし、また、私ども発議者は前回の参考人質疑については速記録全部読ませていただきましたし、また映像も見せていただきました。その中で西島参考人からの委員御指摘のような御発言も聞かせていただきましたし、また違う立場に立たれる方からの御意見も出ていたことも確認をさせていただいているところでございます。
そして、この法案を作る過程においても、様々な異なる立場の方から御意見を聞かせていただきながら法案を作らせていただいたという過程をたどっております。提出者としましても、様々な意見がある、いろんな懸念がある、そして、委員御指摘のような形で、法律は万能というわけではありませんので、その兼ね合いをしっかりしていくことは大変重要だという同じ認識に立っているものであります。
その上ででありますけれども、提出者としましては、この委員会の中で、例えば前々回、有田委員からも御指摘があった結婚差別に関しての御指摘、また先立って今日いただいた御質疑のような形で部落差別の存在が今あるということを認識をしている上で、部落差別の存在を知らないというだけでは、将来部落差別に関する情報に触れたときに、これに起因して再び差別がなされるおそれがないとは言えないという認識に立っております。
旧同和三法が失効した後も部落差別は自然の解決を見たというわけではないことが、結婚を始めとする差別が今現に存在しているというところからも理解できるところだと思っています。
また、法案の第一条の目的のところにもありますけれども、インターネットを始めとする情報化の進展に伴って、半永久的に情報の閲覧が可能となる形で部落差別に関する情報が拡散しているなどの状況の変化があるということもまた厳然たる事実でございます。
この部落差別の根本的な解決を図るためには、やはり国民一人一人が部落差別を解消する必要性に対する理解を深めることができるように、部落差別の解消に関する施策を行っていくことがやはり必要であるというふうに考えております。そして、教育、啓発というふうな施策を定めているわけでありますが、これは部落差別が発生しないような社会的意識の確立を目指すものでありまして、西田委員が御指摘いただいたような、危惧されているような、教育を行われることによって部落差別の解消に逆行するようなことがあってはならないわけでありまして、これは、そのようなことは本法案の第一条の目的、また第二条の基本理念にも反するものでありますので、そのようなことがあってはならないと提出者としても同様の認識に立っているものであります。
以上です。
この発言だけを見る →そして、この法案を作る過程においても、様々な異なる立場の方から御意見を聞かせていただきながら法案を作らせていただいたという過程をたどっております。提出者としましても、様々な意見がある、いろんな懸念がある、そして、委員御指摘のような形で、法律は万能というわけではありませんので、その兼ね合いをしっかりしていくことは大変重要だという同じ認識に立っているものであります。
その上ででありますけれども、提出者としましては、この委員会の中で、例えば前々回、有田委員からも御指摘があった結婚差別に関しての御指摘、また先立って今日いただいた御質疑のような形で部落差別の存在が今あるということを認識をしている上で、部落差別の存在を知らないというだけでは、将来部落差別に関する情報に触れたときに、これに起因して再び差別がなされるおそれがないとは言えないという認識に立っております。
旧同和三法が失効した後も部落差別は自然の解決を見たというわけではないことが、結婚を始めとする差別が今現に存在しているというところからも理解できるところだと思っています。
また、法案の第一条の目的のところにもありますけれども、インターネットを始めとする情報化の進展に伴って、半永久的に情報の閲覧が可能となる形で部落差別に関する情報が拡散しているなどの状況の変化があるということもまた厳然たる事実でございます。
この部落差別の根本的な解決を図るためには、やはり国民一人一人が部落差別を解消する必要性に対する理解を深めることができるように、部落差別の解消に関する施策を行っていくことがやはり必要であるというふうに考えております。そして、教育、啓発というふうな施策を定めているわけでありますが、これは部落差別が発生しないような社会的意識の確立を目指すものでありまして、西田委員が御指摘いただいたような、危惧されているような、教育を行われることによって部落差別の解消に逆行するようなことがあってはならないわけでありまして、これは、そのようなことは本法案の第一条の目的、また第二条の基本理念にも反するものでありますので、そのようなことがあってはならないと提出者としても同様の認識に立っているものであります。
以上です。
西
西田昌司#12
○西田昌司君 それで、結局のところ、この法律、これから成案が成ったとして一番懸念するところが一つあるのは、これはいろんな委員からも御指摘がありましたけれども、事実としてやっぱり過度な糾弾活動というのがあったということがあるわけでございます、様々な団体からあると。ただ、不当な差別を受けると、人間、抗議したり、そういうことを言うのはこれも当然の話といえば当然であるわけで、当然認められる権利ではあるわけなんですね。要するに、さじ加減問題といいましょうか、程度問題なんですよね、ここは。だから、それが、かつてそういうことがあったということもあります。
ですから、この法律ができることによって、またぞろそういう方向にそういう運動団体の方々や様々な方々がなられるという根拠を与えるようなことになっちゃうとなると、本当にこれは悲劇なんですよね。せっかく融和させて、皆さんが、だんだん差別というのが少なくなっている、その中でまた新たなそういう運動に拍車を掛けるようになったら困るわけで、ここはちゃんと提案者からもそういうことはあってはならないんだということを確認をさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →ですから、この法律ができることによって、またぞろそういう方向にそういう運動団体の方々や様々な方々がなられるという根拠を与えるようなことになっちゃうとなると、本当にこれは悲劇なんですよね。せっかく融和させて、皆さんが、だんだん差別というのが少なくなっている、その中でまた新たなそういう運動に拍車を掛けるようになったら困るわけで、ここはちゃんと提案者からもそういうことはあってはならないんだということを確認をさせていただきたいと思います。
宮
宮崎政久#13
○衆議院議員(宮崎政久君) 御指摘のとおりだと思っております。
この法案の作成過程においても、私どもは様々な民間団体の方々と意見交換をいたしました。その中で、今委員御指摘のような形での、過去の過激な運動によって起こされた悲劇などについても意見交換の場で率直に言葉を交わし合ったことも事実であります。そして、先日の参考人質疑の中で、この参議院法務委員会の委員の先生方と参考人の皆さんとの間でそういった過去の事実に遡って意見交換がされたことも確認をしております。
御指摘のような行為が決して起きてはいけない。私たち提案者は、部落差別の解消を推進する本法案の趣旨に反するような行為、これは、本法案が成立をさせていただいた後であったとしても、こういった過激な運動や不適切な言動に対していかなる根拠も与えるものではございません。そのことは改めて明言をさせていただきたいと思っております。
この発言だけを見る →この法案の作成過程においても、私どもは様々な民間団体の方々と意見交換をいたしました。その中で、今委員御指摘のような形での、過去の過激な運動によって起こされた悲劇などについても意見交換の場で率直に言葉を交わし合ったことも事実であります。そして、先日の参考人質疑の中で、この参議院法務委員会の委員の先生方と参考人の皆さんとの間でそういった過去の事実に遡って意見交換がされたことも確認をしております。
御指摘のような行為が決して起きてはいけない。私たち提案者は、部落差別の解消を推進する本法案の趣旨に反するような行為、これは、本法案が成立をさせていただいた後であったとしても、こういった過激な運動や不適切な言動に対していかなる根拠も与えるものではございません。そのことは改めて明言をさせていただきたいと思っております。
西
有
有田芳生#15
○有田芳生君 民進党・新緑風会の有田芳生です。
今から百四十五年前、一八七一年に賤民廃止令が制定をされて、それまで同和地区と言われていた人たちが、それまで一種の労働税のような形で例えば牢屋の掃除をさせられるとか、あるいは道に倒れていた牛や馬の処理をさせられるとか、あるいは死刑執行がされるときにその実務を担わされると、そういうことは確かに廃止されたんだけれども、賤民廃止令から百四十五年、先ほどお話出ました水平社宣言からもう九十五年になる。確かにかつてのような差別はなくなってきつつあるのかも分からないけれども、実際に、インターネット問題を含めて、私がこの間確認しただけでもいまだ進行中の結婚差別などは厳然としてなくなっていない。
結局、それは何なのか。いろんな考え方があります。身分制度の下で、日本が近代化されれば部落差別はなくなるんだというような意見も確かにありました。例えば、ある民間運動団体の指導部の方は、一九九八年ですけれども、このように語っていらっしゃいました。部落と言われている地域は解体過程にあるけれども、九〇年代に入ってから急速にそれが起きていて、つまり解体過程がですね、十年後には解体してしまったということを誰もが認めざるを得ないような状況になると言っても言い過ぎではないというふうにおっしゃっていますけれども、それからもう十年以上たっているにもかかわらず、陰湿な結婚差別を中心とした様々な部落差別というのはなくなっていない。だから、そう語った方は言い過ぎではないだろうと言ったんだけれども、言い過ぎであるということはもう事実が明らかにしている。
ということは、やはりこの問題というのは、過小評価をしてもいけないし過大評価もしてはいけない。何が必要かといえば、やはり現実から出発するしかないと思うんですよね、現実を正確に把握をすること。
私は、個人的に言えば、この間もお話をしましたけれども、日曜日にヘイトスピーチ問題で福岡に行ったときに、ちょっと調べただけでいまだ学校に部落差別の落書きがされているということを確認いたしました。あるいは、参議院選挙が終わってから、九月ですけれども、三重県に行ったときに、やはり今でも駅に部落差別のいたずら書きがされている。それどころか、先ほど提案者がおっしゃっておりましたけれども、本法案にも書かれているインターネット上の部落差別というものを見れば、これは誰でもがみんな見ていただけば分かるんだけれども、部落差別をなくそうという主張よりも部落差別を助長するようなひどい書き込みがいまだもうあふれ返っている、凌駕している現実がある。これにどう取り組むかということがやはり今度の法律案の課題だろうというふうに私は思っております。
そこで、まず提案者にお聞きをしたいんですが、事実から出発するという意味において、皆さん方はこの法案を提出されるに当たって、現代の部落差別の実態というものをどのように把握されてこういう法律案を出されたんでしょうか。
この発言だけを見る →今から百四十五年前、一八七一年に賤民廃止令が制定をされて、それまで同和地区と言われていた人たちが、それまで一種の労働税のような形で例えば牢屋の掃除をさせられるとか、あるいは道に倒れていた牛や馬の処理をさせられるとか、あるいは死刑執行がされるときにその実務を担わされると、そういうことは確かに廃止されたんだけれども、賤民廃止令から百四十五年、先ほどお話出ました水平社宣言からもう九十五年になる。確かにかつてのような差別はなくなってきつつあるのかも分からないけれども、実際に、インターネット問題を含めて、私がこの間確認しただけでもいまだ進行中の結婚差別などは厳然としてなくなっていない。
結局、それは何なのか。いろんな考え方があります。身分制度の下で、日本が近代化されれば部落差別はなくなるんだというような意見も確かにありました。例えば、ある民間運動団体の指導部の方は、一九九八年ですけれども、このように語っていらっしゃいました。部落と言われている地域は解体過程にあるけれども、九〇年代に入ってから急速にそれが起きていて、つまり解体過程がですね、十年後には解体してしまったということを誰もが認めざるを得ないような状況になると言っても言い過ぎではないというふうにおっしゃっていますけれども、それからもう十年以上たっているにもかかわらず、陰湿な結婚差別を中心とした様々な部落差別というのはなくなっていない。だから、そう語った方は言い過ぎではないだろうと言ったんだけれども、言い過ぎであるということはもう事実が明らかにしている。
ということは、やはりこの問題というのは、過小評価をしてもいけないし過大評価もしてはいけない。何が必要かといえば、やはり現実から出発するしかないと思うんですよね、現実を正確に把握をすること。
私は、個人的に言えば、この間もお話をしましたけれども、日曜日にヘイトスピーチ問題で福岡に行ったときに、ちょっと調べただけでいまだ学校に部落差別の落書きがされているということを確認いたしました。あるいは、参議院選挙が終わってから、九月ですけれども、三重県に行ったときに、やはり今でも駅に部落差別のいたずら書きがされている。それどころか、先ほど提案者がおっしゃっておりましたけれども、本法案にも書かれているインターネット上の部落差別というものを見れば、これは誰でもがみんな見ていただけば分かるんだけれども、部落差別をなくそうという主張よりも部落差別を助長するようなひどい書き込みがいまだもうあふれ返っている、凌駕している現実がある。これにどう取り組むかということがやはり今度の法律案の課題だろうというふうに私は思っております。
そこで、まず提案者にお聞きをしたいんですが、事実から出発するという意味において、皆さん方はこの法案を提出されるに当たって、現代の部落差別の実態というものをどのように把握されてこういう法律案を出されたんでしょうか。
逢
逢坂誠二#16
○衆議院議員(逢坂誠二君) 御質問ありがとうございます。
今、有田委員がお話しいただいたように、江戸や明治の時代に比べればそれは随分状況は変わっているんだろうというふうには思います。ただ、その中でも、十二月一日の質疑においても有田委員から、部落出身者との結婚に反対する両親が逃げ出した娘さんを追跡するためにGPSを送り付けたなんという事例も紹介いただきました。私、これ聞いて本当にとんでもないことだなというふうに感じました。あわせて、前回の参考人質疑において、結婚相手の両親や祖父母の戸籍謄本まで取得し、父親が部落出身者であることを理由に結婚に反対した事例、あるいはまた結婚相手の出身地が部落かどうか知りたいという問合せを役所に行った事例、こういうものも紹介されたわけであります。したがって、委員御指摘のとおり、現在もなお部落差別が存在するというふうに我々も認識をしております。
具体的な数値の上でもこれは明らかでありまして、法務省の人権擁護局によりますと、同和問題に関する人権侵犯事件につき、人権侵犯事件調査処理規程に基づく救済手続による処理を行った件数、これが平成二十五年で八十件、平成二十六年で百七件、平成二十七年で百十三件となっておりまして、依然として同和問題に関する人権侵犯の実態があるという、これが現実だと思います。
加えまして、これも委員から御指摘がございましたけれども、情報化の進展に伴って新たな事態も生じているというふうに認識をしております。
これも法務省の人権擁護局によりますと、先ほど申し上げた同和問題に関する人権侵犯事件の処理件数のうち、インターネット上の情報につき法務局が削除を要請した件数は、平成二十五年で五件、平成二十六年で十件、平成二十七年で三十件となっておりまして、その数は増加傾向にあるということであります。また、前回の参考人質疑において紹介されたように、かつての同和地区の地名、世帯数、人口などが記載された全国部落調査復刻版なるものがインターネット上で出てきている、こういう事案もあるというふうに承知をしております。
以上です。
この発言だけを見る →今、有田委員がお話しいただいたように、江戸や明治の時代に比べればそれは随分状況は変わっているんだろうというふうには思います。ただ、その中でも、十二月一日の質疑においても有田委員から、部落出身者との結婚に反対する両親が逃げ出した娘さんを追跡するためにGPSを送り付けたなんという事例も紹介いただきました。私、これ聞いて本当にとんでもないことだなというふうに感じました。あわせて、前回の参考人質疑において、結婚相手の両親や祖父母の戸籍謄本まで取得し、父親が部落出身者であることを理由に結婚に反対した事例、あるいはまた結婚相手の出身地が部落かどうか知りたいという問合せを役所に行った事例、こういうものも紹介されたわけであります。したがって、委員御指摘のとおり、現在もなお部落差別が存在するというふうに我々も認識をしております。
具体的な数値の上でもこれは明らかでありまして、法務省の人権擁護局によりますと、同和問題に関する人権侵犯事件につき、人権侵犯事件調査処理規程に基づく救済手続による処理を行った件数、これが平成二十五年で八十件、平成二十六年で百七件、平成二十七年で百十三件となっておりまして、依然として同和問題に関する人権侵犯の実態があるという、これが現実だと思います。
加えまして、これも委員から御指摘がございましたけれども、情報化の進展に伴って新たな事態も生じているというふうに認識をしております。
これも法務省の人権擁護局によりますと、先ほど申し上げた同和問題に関する人権侵犯事件の処理件数のうち、インターネット上の情報につき法務局が削除を要請した件数は、平成二十五年で五件、平成二十六年で十件、平成二十七年で三十件となっておりまして、その数は増加傾向にあるということであります。また、前回の参考人質疑において紹介されたように、かつての同和地区の地名、世帯数、人口などが記載された全国部落調査復刻版なるものがインターネット上で出てきている、こういう事案もあるというふうに承知をしております。
以上です。
有
有田芳生#17
○有田芳生君 繰り返しですけれども、いまだ続いている結婚差別、西日本地方で、いまだ結婚したいお二人は親から逃げている現実があります。先ほども提案者からお話ありましたけれども、親は現代的な手段であるGPSを娘さんに送り付ける中で居場所を確認をして、またお二人が逃げているという、そういう陰湿な状況が続いております。結婚差別がかつてよりは少なくなっていることは事実なんだけれども、しかし、やはりこの問題というのは表に出さない形で解決をしたいということで、それで以前よりは減っているにしても陰湿な形でいまだ続いているというのが、これはもう認めざるを得ないことだというふうに思っております。
それで、今インターネットの問題でも、削除要請が二十五年五件、二十六年、平成ですね、十件、二十七年三十件と増えていると。これは、人権侵犯事件として法務局に削除要請をするという件数というのは、これはヘイトスピーチと同じでなかなか大変なことであって、これはもう先ほどもお話をしましたけれども、インターネット上を見ればもうとんでもない部落差別というものは様々な書き込みがある、それを削除要請することさえもう面倒くさいという方がいらっしゃるという現実なんですよね。ですから、そういう新しい課題をやはり解決していかなければいけないというふうに思っております。
確かに被差別部落の問題というのは、賤民廃止令以降様々な形態がありましたけれども、やはり封建遺制の遺物、残りかすという見方もあるんだけれども、そこにとどまらない現代的な課題、つまり近代の中にやはり部落差別というものが組み込まれているからこそこうやってなくならないんだという見方もある。私はそちらの方に近い考え方なんですけれども、だからこそ具体的な問題を具体的に解決していかなければいけない。
そこで、じゃ、この法律案がもし成立したとすれば、じゃ、具体的に結婚差別の問題を含めて様々な被差別部落の問題というものが実際にどのように解決していく可能性があるのか、そこは提案者の方々はどのようにイメージされているのか、ちょっと具体的にお話しいただければと思います。
この発言だけを見る →それで、今インターネットの問題でも、削除要請が二十五年五件、二十六年、平成ですね、十件、二十七年三十件と増えていると。これは、人権侵犯事件として法務局に削除要請をするという件数というのは、これはヘイトスピーチと同じでなかなか大変なことであって、これはもう先ほどもお話をしましたけれども、インターネット上を見ればもうとんでもない部落差別というものは様々な書き込みがある、それを削除要請することさえもう面倒くさいという方がいらっしゃるという現実なんですよね。ですから、そういう新しい課題をやはり解決していかなければいけないというふうに思っております。
確かに被差別部落の問題というのは、賤民廃止令以降様々な形態がありましたけれども、やはり封建遺制の遺物、残りかすという見方もあるんだけれども、そこにとどまらない現代的な課題、つまり近代の中にやはり部落差別というものが組み込まれているからこそこうやってなくならないんだという見方もある。私はそちらの方に近い考え方なんですけれども、だからこそ具体的な問題を具体的に解決していかなければいけない。
そこで、じゃ、この法律案がもし成立したとすれば、じゃ、具体的に結婚差別の問題を含めて様々な被差別部落の問題というものが実際にどのように解決していく可能性があるのか、そこは提案者の方々はどのようにイメージされているのか、ちょっと具体的にお話しいただければと思います。
逢
逢坂誠二#18
○衆議院議員(逢坂誠二君) 今、有田委員の御指摘、非常に大事なものだというふうに思っております。
まず、本法案が成立する前の状態、今の状態であっても確かに対応できるものというのは、インターネットへの書き込みの削除要請だとかそういうことはできるわけでありますけれども、この法律が成立することによって、やっぱり私は、この部落差別というのはよろしくないものなんだと、そういうことを発生させてはいけないんだという意識を浸透させるというか、そういうことが非常に大事なことであって、そういうことの大きな柱になっていくんじゃないかというふうに思っています。
特に社会の中で、社会の底といいましょうか、底流に重低音のように流れる差別は駄目なんですよという、そういう意識を多くの人たちが持っていく、そういう社会づくりをしていくということにこの法律の成立によって私は向かっていっていただきたいと、提案者の一人としてはそんな思いを持っております。
この発言だけを見る →まず、本法案が成立する前の状態、今の状態であっても確かに対応できるものというのは、インターネットへの書き込みの削除要請だとかそういうことはできるわけでありますけれども、この法律が成立することによって、やっぱり私は、この部落差別というのはよろしくないものなんだと、そういうことを発生させてはいけないんだという意識を浸透させるというか、そういうことが非常に大事なことであって、そういうことの大きな柱になっていくんじゃないかというふうに思っています。
特に社会の中で、社会の底といいましょうか、底流に重低音のように流れる差別は駄目なんですよという、そういう意識を多くの人たちが持っていく、そういう社会づくりをしていくということにこの法律の成立によって私は向かっていっていただきたいと、提案者の一人としてはそんな思いを持っております。
有
有田芳生#19
○有田芳生君 ヘイトスピーチ問題のときにも何度も何度もこの委員会で質問をさせていただきました。そのときに、もちろん人種差別撤廃条約に基づいて日本はヘイトスピーチを含む差別をなくさなければいけない、そういう主張をしてまいりました。その人種差別撤廃条約の第一条に基づいて、国連の人種差別撤廃委員会は、世系、ディーセント、つまりインドのカーストとか日本の部落問題というものは解決しなければいけないと、これは日本も一九九五年に加入した人種差別撤廃条約に基づいて明らかになっているわけですけれども。
外務省にお聞きをしますけれども、人種差別撤廃委員会は、日本の部落問題というものをなくさなければいけないという、そういう主張をされているという理解でよろしいですね。
この発言だけを見る →外務省にお聞きをしますけれども、人種差別撤廃委員会は、日本の部落問題というものをなくさなければいけないという、そういう主張をされているという理解でよろしいですね。
水
水嶋光一#20
○政府参考人(水嶋光一君) お答えを申し上げます。
ただいまございました人種差別撤廃委員会におきましては、一般的勧告におきまして、世系、ディーセントについて、これは条約の一部であり、それに基づく差別といったものを強く批判をし、各国にそれぞれの措置をとるようにという勧告をしてございます。
日本政府に対しましては、最終見解におきまして、世系、その言葉はそれ独自の意味を持っており、人種、種族、民族的出身と混同されるべきではないということを取った上で、部落民を含む全ての集団について差別から保護されること等について、その権利を完全に享受されることを確保するようにということで勧告をしてございます。
この発言だけを見る →ただいまございました人種差別撤廃委員会におきましては、一般的勧告におきまして、世系、ディーセントについて、これは条約の一部であり、それに基づく差別といったものを強く批判をし、各国にそれぞれの措置をとるようにという勧告をしてございます。
日本政府に対しましては、最終見解におきまして、世系、その言葉はそれ独自の意味を持っており、人種、種族、民族的出身と混同されるべきではないということを取った上で、部落民を含む全ての集団について差別から保護されること等について、その権利を完全に享受されることを確保するようにということで勧告をしてございます。
有
有田芳生#21
○有田芳生君 人種差別撤廃委員会は日本に対して三回これまで勧告をやっておりまして、来年の一月にはまた日本政府が報告書を出さなければいけなくなっており、二〇一八年の恐らく夏には次の人種差別撤廃委員会の会議が行われる予定になっておりますけれども、その人種差別撤廃委員会は、ヘイトスピーチだけではなくて、琉球、沖縄に対する差別、部落に対する差別、あるいは朝鮮学校に対する差別など様々な問題、アイヌ民族に対する差別などを取り上げているわけですけれども、外務省にそこでお聞きをしたいんですが、人種差別撤廃委員会の二〇〇二年に出された一般的勧告二十九の中で、この部落差別の解決に向けてどういう提案がされていますでしょうか。
この発言だけを見る →水
水嶋光一#22
○政府参考人(水嶋光一君) お答え申し上げます。
二〇〇二年に出されました一般勧告二十九におきましては、前文の方で、カースト及びそれに類似する地位の世襲制度等の世系に基づく差別を条約違反として強く非難をした上で、勧告といたしまして八つの項目の下で、すなわち、一つ目は一般的な性格を有する措置、二つ目が世系を共有する集団の女性構成員に対する複合差別、三つ目が隔離、四つ目がマスメディア及びインターネットを媒介とするものを含むヘイトスピーチの流布、それから司法、そして市民的及び政治的権利、それから経済的及び社会的権利、そして教育を受ける権利という八項目の下で、委員会が全部で四十八の措置について各国に勧告をしてございます。
この発言だけを見る →二〇〇二年に出されました一般勧告二十九におきましては、前文の方で、カースト及びそれに類似する地位の世襲制度等の世系に基づく差別を条約違反として強く非難をした上で、勧告といたしまして八つの項目の下で、すなわち、一つ目は一般的な性格を有する措置、二つ目が世系を共有する集団の女性構成員に対する複合差別、三つ目が隔離、四つ目がマスメディア及びインターネットを媒介とするものを含むヘイトスピーチの流布、それから司法、そして市民的及び政治的権利、それから経済的及び社会的権利、そして教育を受ける権利という八項目の下で、委員会が全部で四十八の措置について各国に勧告をしてございます。
有
有田芳生#23
○有田芳生君 そのように、国際的な人権基準から見ればやはり日本にいまだ残っている部落差別というものを、法律的な対応を含めて解決に進まなければいけないというのが勧告のポイントなんですよね。ですから、そういう意味で本当に効果的な中身にしていかなければいけないというふうに思っております。
そこで人権擁護局長にお聞きをしたいんですけれども、例えばヘイトスピーチの問題でしたら、今年の五月の末に法案が成立をして六月三日から施行されましたけれども、ヘイトスピーチという新しい課題に対して、法務省は二〇一四年の段階から「ヘイトスピーチ、許さない。」という、そういうポスターなどを作っていただき、今ではそれが増刷をされて全国各地で貼り巡らされている。例えば、東京でいえば新宿駅にも今でも貼られているということを含めて全国各地でそういう啓発活動が行われておりますけれども、この部落解消の法律ができたらどうなるのかということをお聞きする前に、ざっとこれまでの教育啓発活動の内容、あらましについて、どんなことをなさってきたのかということについて、まずお示しください。
この発言だけを見る →そこで人権擁護局長にお聞きをしたいんですけれども、例えばヘイトスピーチの問題でしたら、今年の五月の末に法案が成立をして六月三日から施行されましたけれども、ヘイトスピーチという新しい課題に対して、法務省は二〇一四年の段階から「ヘイトスピーチ、許さない。」という、そういうポスターなどを作っていただき、今ではそれが増刷をされて全国各地で貼り巡らされている。例えば、東京でいえば新宿駅にも今でも貼られているということを含めて全国各地でそういう啓発活動が行われておりますけれども、この部落解消の法律ができたらどうなるのかということをお聞きする前に、ざっとこれまでの教育啓発活動の内容、あらましについて、どんなことをなさってきたのかということについて、まずお示しください。
萩
萩本修#24
○政府参考人(萩本修君) 法務省におきましては、従来から同和問題を重要な人権課題と位置付けて啓発活動を実施してきたところでして、現在は、人権教育・啓発に関する基本計画、平成十四年のこの閣議決定に基づきまして人権啓発の強調事項の一つに掲げ、講演会、研修会の開催、啓発ビデオの作成等の各種啓発活動を実施してきておりまして、こうした活動を通じて同和問題に関する偏見や差別意識の解消に取り組んでいるところでございます。
また、同和問題の解決を阻む大きな要因として、いわゆるえせ同和行為、すなわち同和問題を口実として企業、行政機関等へ不当な圧力を掛けて高額の書籍や機関紙を売り付ける、活動への寄附金、賛助金を要求するなど不当な利益を要求するこのえせ同和行為の横行がありますことから、国においては、えせ同和行為対策中央連絡協議会が中心となり、また地方においても、全国の法務局、地方法務局を事務局とするえせ同和行為対策関係機関連絡会が中心となってえせ同和行為を排除するための啓発活動等を実施してきたところでございます。
この発言だけを見る →また、同和問題の解決を阻む大きな要因として、いわゆるえせ同和行為、すなわち同和問題を口実として企業、行政機関等へ不当な圧力を掛けて高額の書籍や機関紙を売り付ける、活動への寄附金、賛助金を要求するなど不当な利益を要求するこのえせ同和行為の横行がありますことから、国においては、えせ同和行為対策中央連絡協議会が中心となり、また地方においても、全国の法務局、地方法務局を事務局とするえせ同和行為対策関係機関連絡会が中心となってえせ同和行為を排除するための啓発活動等を実施してきたところでございます。
有
有田芳生#25
○有田芳生君 前々回の法務委員会でしたか、私が質問した中で、例えば、同和対策事業で地域の変化が大きく現れてきたときに、東北地方なんかでは、なかなかこの被差別部落の問題というのが知られていない状況の下では、何でここだけこんなに立派なものが建てられるんだろうかとか様々な批判が起きたわけですけれども、そういうことに対して、やはり啓発活動が弱かったという、そういう総括はなさっていらっしゃるんでしょうか。
この発言だけを見る →萩
有
有田芳生#27
○有田芳生君 つまり、まだまだ啓発が弱い、教育も弱いということだろうというふうに言わざるを得ないんですけれども、もう少し具体的に、先ほど講演会のお話をなさいましたけれども、どういうところでどんな講演がなされてきたんでしょうか。もし分かれば教えてください。
この発言だけを見る →萩
萩本修#28
○政府参考人(萩本修君) 今ちょっと具体的に手元に資料を持ち合わせておりませんけれども、例えば、企業における人権研修の中で同和問題を取り上げていただいたり、あるいは各地方自治体における人権啓発の取組の中で同和問題を取り上げていただいたりしてきております。
この発言だけを見る →有
有田芳生#29
○有田芳生君 確かに、企業に対するそういう啓発活動というのは効果を発揮しつつあって、就職差別などがなかなかできない環境というのはつくられつつあるというふうに思うんですが、しかし、隠然と今でも続いている結婚差別に対しての対策というのは何か考えていらっしゃるんでしょうか。
この発言だけを見る →