石橋通宏の発言 (法務委員会、厚生労働委員会連合審査会)
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○石橋通宏君 ありがとうございました。大変重要な御答弁をいただいた、確認をいただいたと思います。
もう一点、提案者にお聞きしたいと思います。
九条の認定基準の方には、これ日本人の報酬額と同等以上であることというのがこれも明記をされたわけですけれども、なぜ報酬だけの同等以上ということに限定をされたのか。今の第八条でいけば、報酬だけではなくて休日、休暇とか労働時間含めて様々な要件を書いていただいたわけです。しかし、九条の同等以上の方には報酬ということで明記をされております。
これは、本来であれば、日本人と同等以上のというときには、報酬だけではない、様々な労働条件も含めて本来同等以上を確保すべきだ、そういう記述にすべきではなかったのかなというふうに思うんですが、これ報酬ということで限定に書いておられるこの意味合いは、当然、その同等以上の報酬ということで考えれば、じゃ、労働時間、総実労働時間が何時間なのか、残業時間、残業代がどうなのか、当然、休日、休暇とか、日本人は週休二日なのに実習生は週休一日だけとか、それでは合理性がないよねとか、そういうことも含めて報酬に反映された同等以上ということで考えておられるということでよろしいんでしょうか。