西村康稔の発言 (本会議)

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○衆議院議員(西村康稔君) 上月議員の問いにお答えいたします。
 カジノに関し、刑法で禁止されている賭博行為の違法性が例外的に阻却されるためのメルクマールについてお尋ねがありました。
 カジノに係る行為については、一般論としては刑法の賭博罪などが成立し得るところです。しかし、実施法が制定され、賭博罪等が設けられた趣旨に反しない制度が構築され、その範囲内で実施される場合には、カジノに係る行為についても刑法上違法とされない、すなわち法令による正当行為として違法性が阻却されると考えます。
 そこで、実施法の検討においては、定められる制度が賭博罪等が設けられた趣旨に反しないものとなるよう考慮すべき事項としては、目的の公益性、運営主体等の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害の防止といった点が挙げられるものと認識いたしております。
 また、ギャンブル依存症対策について、まずIR施設の設置地域や総数の制限、入場者の厳格なチェック、射幸心をあおり過ぎないような制度的枠組みの構築についてのお尋ねがありました。
 IRは、国際観光の振興、地域経済の振興、文化振興などに寄与することが期待されますが、ギャンブル依存症などIR施設の一部であるカジノ施設が社会に与えるマイナスの影響が懸念されております。IRを推進するに当たっては、このような社会的問題を排除し、最小限に抑制することは最重要の課題であると認識をいたしております。
 カジノの導入に際し、諸外国の事例や最新の知見を踏まえて、社会に与えるマイナスの影響への万全の対策を講ずることにより、ギャンブル依存症数の減少にも寄与することができると考えております。
 その上で、御指摘のIR施設の設置地域や総数の制限、未成年者の入場禁止を含めた入場者の厳格なチェックを行うこと、射幸心をあおり過ぎないような制度的枠組みを講じることについても、こうした国会での質疑、答弁などを踏まえて、政府における実施法案の検討の際に適切に判断されるものと考えております。
 次に、我が国におけるギャンブル依存症の正確な実態把握と、既存の依存症を含め、教育啓発、予防、治療、社会復帰に至るまでの本格的な体制の確立についてのお尋ねがありました。
 御指摘のとおり、ギャンブル依存症対策は、カジノだけではなく、公営競技や風俗適正化法上の遊技に起因する依存症も含めた包括的な取組を構築することが重要であると考えております。
 依存症対策は、諸外国の事例や最新の知見も踏まえて、まず正確な実態を把握した上で、依存症に対する普及啓発、カウンセリング、治療等の体制整備、事業者における配慮義務、排除プログラムなど、依存症を抑制するための予防、応急措置を行うことが必要と考えております。
 また、依存症対策を効果的に推進するためには、地方公共団体も国や関係機関、NPO、NGOなどと連携を取りながら、地域、家庭などの関係者の意向を踏まえつつ、きめ細かな対策を講じることが必要であると考えております。(拍手)
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発言情報

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発言者: 西村康稔

speaker_id: 6755

日付: 2016-12-07

院: 参議院

会議名: 本会議