西村康稔の発言 (本会議)
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○衆議院議員(西村康稔君) お答え申し上げます。
なぜ本法案は過去の議員立法の先例に倣い、刑法の賭博の禁止の例外を定める、せめて個々の種別を明らかにしなかったのかとのお尋ねがありました。
本法案は、他の公営競技法とは異なり、カジノを含むIR推進の基本理念、基本方針などの基本的事項を定めるプログラム法であり、本法案の成立によりカジノが合法化されるわけではありません。
そこで、本法の施行後一年以内を目途として政府において策定される実施法案において、賭博罪が設けられた趣旨に反しない制度が構築されるよう、賭博行為の種別など、技術的な検討を含め必要な検討が詳細に行われることになると考えております。そして、その実施法案の審議において、国会として更に議論を深めることができると考えております。
次に、IRのカジノが刑法の賭博禁止との関係で合法となり得る理由についてお尋ねがありました。
カジノに係る行為については、一般論としては刑法の賭博罪などが成立し得るところであります。しかし、実施法が制定され、賭博罪等が設けられた趣旨に反しない制度が構築され、その範囲内で実施される場合には、カジノに係る行為についても刑法上違法とされない、すなわち法令による正当行為として違法性が阻却されると考えます。
御指摘の八つの事項は、実施法案の検討において、賭博罪等が設けられた趣旨に反しない制度を定めるために考慮すべき事項であると認識いたしております。推進法である本法案においては、御指摘の八つの事項について、第一条、第二条、第三条まで、第九条、第十条、第十一条、第十二条まで等において、実施法で定める事項の基本的な方向性を示しているものであります。
次に、カジノ施設の設置、運営を民間事業者に限定した理由についてお尋ねがありました。
カジノの運営者は賭博行為の直接の当事者となるとともに、当事者としてリスクを負担することになり、公的主体が運営者となることは適切でないと考えられます。また、ゲーミングのノウハウを有する事業者が運営することで質の高いサービスが提供され、IR全体の魅力が高まるとともに、収益の公益還元も最大化できるものと考えられます。このような理由から、カジノ施設の設置、運営を民間事業者に限定したものであります。
次に、民間事業者がカジノの施行主体となることはこの違法性阻却の要件に違反しないのか、特に、企業収益の分配を目的とするはずの民間事業者が担う目的の公益性とはどのようなものかとのお尋ねがありました。
賭博については刑法上禁止されておりますが、特別法を制定して、賭博罪が設けられた趣旨に反しない制度が構築され、その範囲内で実施される場合には、刑法三十五条により正当行為として認められ、違法性が阻却されると考えております。
本法案においては、カジノ施設は民設民営とされておりますが、公益性の高い事業目的を有するIR施設の一環であり、他の公営競技と同様、国際観光や地域経済の振興に寄与するといった公益を図ることを目的とし、かつ、カジノ施設の収益が納付金の形で国民生活の安定向上につながる社会福祉、文化芸術の振興等広く公益に還元する仕組みとすることが想定されること、また国の機関による厳格な規制、監督に服する仕組みが構築されると考えられることから、これらを踏まえて、賭博罪を設けた趣旨に反しない制度が構築され、合理的かつ適切な実施法が制定された場合には、特別の法律に基づく正当行為として違法性が阻却されることになると考えております。したがって、目的の公益性については、観光の振興、地域経済の振興、財政の改善等であると考えております。
次に、民間事業者による賭博を解禁する本法は我が国の刑法秩序全体を害するものにならないのかとのお尋ねがありました。
賭博については刑法上禁止されておりますが、特別法を制定して、賭博罪が設けられた趣旨に反しない制度が構築され、その範囲内で実施される場合には、刑法三十五条により正当行為として認められ、違法性が阻却されると考えております。
本法案においては、カジノ施設は民設民営とされておりますが、公益性の高い事業目的を有するIR施設の一環であり、他の公営競技と同様に国際観光や地域経済の振興に寄与するといった公益を図ることを目的とし、かつ、カジノ施設の収益が納付金の形で国民生活の安定向上につながる社会福祉、文化芸術の振興等広く公益に還元する仕組みとなることが想定されること、また国の機関による厳格な規制、監督に服する仕組みが構築されると考えられることから、これらを踏まえて、賭博罪を設けた趣旨に反しない制度が構築され、合理的かつ適切な実施法が制定された場合には、特別の法律に基づく正当行為として違法性が阻却されることとなり、刑法秩序全体を害するものではないと考えております。
次に、カジノ施設の設置、運営を民間事業者に限定した理由についてお尋ねがありました。
ごめんなさい、ごめんなさい。(発言する者あり)