西村康稔の発言 (本会議)
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○衆議院議員(西村康稔君) お答え申し上げます。
賭博が公的主体に限定されていたのはなぜか、本法案で民営賭博がなぜ認められるのかとのお尋ねがありました。
公営競技等は刑法上禁止される富くじ販売行為に形式的に該当すると承知しておりますが、特別法が制定され、法令による正当行為として違法性が阻却されております。賭博等に該当する行為が法令により違法性が阻却されている例としては、公益主体が行う公営競技等のほか、金融商品取引法に基づき民間企業が行うデリバティブ取引等があり、運営主体を公的主体に限定しているものではないと承知をいたしております。
本法案においては、カジノ施設は民設民営とされておりますが、公益性の高い事業目的を有するIR施設の一環であり、他の公営競技と同様、国際観光や地域経済の振興に寄与するといった公益を図ることを目的とし、かつ、カジノ施設の収益が納付金の形で国民生活の安定向上につながる社会福祉、文化芸術の振興等、広く公益に還元する仕組みとすることが想定されること、また国の機関による厳格な規制、監督に服する仕組みが構築されると考えられることから、これらを踏まえて、賭博罪を設けた趣旨に反しない制度が構築され、合理的かつ適切な実施法が制定された場合には、民間事業者がカジノ施設を設置、運営する場合であっても法令による正当行為として違法性が阻却されることになると考えております。
重ねて申し上げますが、本法案の成立によりカジノが合法化されるわけではありません。解禁されるわけではないことを申し添えます。
次に、今後更に賭博の民営化を広げる根拠となる危険性をはらんでいることを自覚しているのかとのお尋ねがありました。
カジノに係る行為については、一般論としては刑法の賭博罪等が成立し得るところです。しかし、実施法が制定され、賭博罪等が設けられた趣旨に反しない制度が構築され、その範囲内で実施される場合には、カジノに係る行為についても刑法上違法とされない、すなわち法令による正当行為として違法性が阻却されると考えられます。
そして、本法案の成立後に政府において策定される実施法案におきまして、賭博罪が設けられた趣旨に反しない制度が、目的の公益性、運営主体等の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害の防止といった観点から総合的に判断された上で具体的に定められることになります。
したがって、現行の公営競技に関する法律を始め、賭博等の刑法の例外を定める他の特別法につきましても以上のような八つの観点から総合的に判断されることになることから、本法律案の成立により、今後更に賭博の民営化を広げる根拠となるとの御指摘は当たらないと考えております。(拍手)
〔国務大臣金田勝年君登壇、拍手〕