浜地雅一の発言 (安全保障委員会)

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○浜地委員 丁寧な御答弁、ありがとうございました。
 日米ACSAについては自衛隊法の改正は要らないんですけれども、この運用が開始される時期というのが私、気になっておりましたが、四月の二十五日、来週の火曜日から実際に物品、役務提供がスムーズに行えるようになりますので、これは事態等が新たに拡大をされて、対象が拡大をされておりますので、まさに、今緊張状態にある中で……(発言する者あり)そうですね、はい。済みません、筆頭に答えてしまいましたが、まさに、本当にこういった緊張状態の中で行えますので、その点は安心したところでございます。
 しかし、先ほど、日豪については情報収集活動時の物品、役務提供がまだスムーズにできない状態ですので、やはりこれは、当委員会としても、早く隊法の改正についても採決をし、早い発効を目指すということが大事であろうというふうに思っております。
 日英については、全く最初から行えますので、これも同じ理由でございます。
 しっかりここは、この委員会で緊張感を持ってこの運用という面にも早期に取り組んでいきたいというふうに思っております。
 私、今の状況の中で、カール・ビンソンが今実際、正確にどこにいるのかは、にわかに存じ上げておりませんけれども、朝鮮半島、また日本海を通過するのではないかという報道に接しております。
 この中で、特に、二年前に成立しました平和安全法制の中で、いわゆる駆けつけ警護というのが一つ付与されましたが、もう一つ、新しい制度の中で、もしかするとこれは必要性が生じてくるんじゃないかなというものの中に、米軍等の部隊等の武器等防護という、自衛隊法九十五条の二の規定がまさに、私は、適用場面がもしかするとあるのではないかと思っています。
 九十五条の二でございますけれども、これは要件がかなり厳しくなっています。一つには、実際に、米軍等といっても、我が国の防衛に資する活動に現に従事している米軍等の武器等でないと防護できないというふうになっています。
 二年前の平和安全法制を思い出しますと、この我が国の防衛に資する活動に現に従事しているとはどういうことかということを、当時の議事録を見ましたけれども、当時、中谷防衛大臣でございましたけれども、例えば、重要影響事態となった場合に日本が後方支援として輸送等を行っている場合が一つ考えられるであろう、そしてもう一つが、共同訓練の場合が考えられるであろう、そして、もう一つ言われているのが、弾道ミサイル防衛も含めた情報収集、警戒監視を米軍等が行っている場合が想定されるという答弁が残っております。
 共同訓練については、一緒にやりますし、もともとスケジュールが組まれて行うわけでございますから、これは非常にわかりやすいと思います。また、重要影響事態につきましても、これは基本計画の承認等々ございますので、国会の場でどういう場面にあるかというのがわかりやすいと思いますが、逆に今回、カール・ビンソンが日本海をもし航行するとなると、これは果たして何のためにそこを航行しているのか、実際に我が国の防衛に資する活動なのかというところが疑問符がつくところでございます。
 そこで、そういった情報収集や警戒監視の場面において我が国の防衛に資する活動に現に従事しているというのはどういった基準で判断をされるのか、御答弁をお願いいたします。

発言情報

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発言者: 浜地雅一

speaker_id: 20553

日付: 2017-04-21

院: 衆議院

会議名: 安全保障委員会