安全保障委員会

2017-04-21 衆議院 全377発言

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会議録情報#0
平成二十九年四月二十一日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 山口  壯君
   理事 江渡 聡徳君 理事 小野寺五典君
   理事 寺田  稔君 理事 中谷 真一君
   理事 中村 裕之君 理事 後藤 祐一君
   理事 升田世喜男君 理事 浜地 雅一君
      今枝宗一郎君    大西 宏幸君
      門山 宏哲君    金子万寿夫君
      北村 誠吾君    熊田 裕通君
      小林 鷹之君    左藤  章君
      武田 良太君    藤丸  敏君
      宮澤 博行君    和田 義明君
      青柳陽一郎君    神山 洋介君
      横路 孝弘君    佐藤 茂樹君
      赤嶺 政賢君    下地 幹郎君
      吉田 豊史君    照屋 寛徳君
      武藤 貴也君
    …………………………………
   防衛大臣         稲田 朋美君
   内閣官房副長官      萩生田光一君
   外務副大臣        岸  信夫君
   外務大臣政務官      武井 俊輔君
   防衛大臣政務官      小林 鷹之君
   防衛大臣政務官      宮澤 博行君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  山田 重夫君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  槌道 明宏君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  横田 真二君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  岡本  宰君
   政府参考人
   (内閣府国際平和協力本部事務局長)        宮島 昭夫君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 宮川  学君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 岡田 健一君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 四方 敬之君
   政府参考人
   (外務省北米局長)    森  健良君
   政府参考人
   (財務省主計局次長)   可部 哲生君
   政府参考人
   (防衛省大臣官房衛生監) 塚原 太郎君
   政府参考人
   (防衛省防衛政策局長)  前田  哲君
   政府参考人
   (防衛省防衛政策局次長) 岡  真臣君
   政府参考人
   (防衛省整備計画局長)  高橋 憲一君
   政府参考人
   (防衛省人事教育局長)  鈴木 良之君
   政府参考人
   (防衛省地方協力局長)  深山 延暁君
   政府参考人
   (防衛省統合幕僚監部総括官)           辰己 昌良君
   政府参考人
   (防衛装備庁防衛技監)  外園 博一君
   政府参考人
   (防衛装備庁装備政策部長)            中村 吉利君
   政府参考人
   (防衛装備庁プロジェクト管理部長)        田中  聡君
   政府参考人
   (防衛装備庁技術戦略部長)            三島 茂徳君
   安全保障委員会専門員   林山 泰彦君
    —————————————
四月二十一日
 戦争法の廃止を求めることに関する請願(阿部知子君紹介)(第八六〇号)
 同(大平喜信君紹介)(第九四七号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二六号)
     ————◇—————
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山口壯#1
○山口委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、防衛省設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官山田重夫君、内閣官房内閣審議官槌道明宏君、内閣官房内閣審議官横田真二君、内閣官房内閣審議官岡本宰君、内閣府国際平和協力本部事務局長宮島昭夫君、外務省大臣官房審議官宮川学君、外務省大臣官房参事官岡田健一君、外務省大臣官房参事官四方敬之君、外務省北米局長森健良君、財務省主計局次長可部哲生君、防衛省大臣官房衛生監塚原太郎君、防衛省防衛政策局長前田哲君、防衛省防衛政策局次長岡真臣君、防衛省整備計画局長高橋憲一君、防衛省人事教育局長鈴木良之君、防衛省地方協力局長深山延暁君、防衛省統合幕僚監部総括官辰己昌良君、防衛装備庁防衛技監外園博一君、防衛装備庁装備政策部長中村吉利君、防衛装備庁プロジェクト管理部長田中聡君、防衛装備庁技術戦略部長三島茂徳君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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山口壯#2
○山口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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山口壯#3
○山口委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。浜地雅一君。
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浜地雅一#4
○浜地委員 おはようございます。公明党の浜地雅一でございます。十五分間よろしくお願い申し上げます。
 まずは冒頭、きょうは、与党第一会派でございます自民党の先生方から御質問を始められるのが通例でございますけれども、私は他の委員会で質問がかぶっておりますので、御配慮いただきまして、理事の皆様、また委員の皆様に感謝を申し上げます。ありがとうございます。
 十五分しかありませんのですぐ始めたいと思いますが、まずはちょっと一点、外務省に確認をしたいことがございます。
 今、在韓、韓国にいらっしゃる米国人に対して、退避勧告等、米国政府から何らかの警戒情報が発せられていますかという質問をしたいんですけれども、これは北朝鮮危機と言われていました九四年当時の状況もあわせて、わかれば御答弁お願いします。
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四方敬之#5
○四方政府参考人 お答え申し上げます。
 お尋ねの点につきまして、我が方から米国側に確認しましたところ、米国政府から、一九九四年も、現在も、韓国に在留している米国人に対して退避勧告等は出していないとの説明を受けております。
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浜地雅一#6
○浜地委員 今御説明のとおり、九四年もそうですが、現在も退避勧告等のアラームのようなものは出されていないということでございます。
 今、朝鮮半島が非常に緊張感を増しておりますので、私の中で、そういった何らかの、在韓の米国人の方々に対して米国政府から警戒情報のようなものが出されていれば、これはやはり一つの緊張のメルクマールになるんじゃないかなと思いまして、聞かせていただきました。
 九四年も実際危機であったわけですが、出ておりません。そうなりますと、逆にこれが出るということになると、まさに北朝鮮情勢というものが非常に緊迫してくるであろうと思っています。
 報道によりますと、そういった米国が何らかの行動に出る場合には日本政府との事前協議が行われるというふうに報道ベースでは聞いておりますので、しっかり、この点、把握はされていると思いますが、ぜひ注視をしていただきたいという意味で御質問させていただきました。
 今回の法案の防衛省設置法の一部改正案の中には、自衛隊法の改正も含まれております。先日、参議院で承認をされまして、晴れて国会承認となりました新しい日米ACSA、また日豪ACSA、そして、本当にこれは初めて締結しました日英ACSAが承認をされたわけでございますが、これと自衛隊法改正との関係について確認をしたいと思っております。
 隊法の改正がなされないと実施できない部分、改正がなくても実施できる部分、日米ACSAについては隊法の改正がなくてもよいことは承知をしておりますので、逆に、この新しい日米ACSAの運用が開始される時期について御答弁をお願いいたします。
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岡真臣#7
○岡政府参考人 お答え申し上げます。
 まず、日米のACSAにつきましては、先ほど御質問の中にあったとおりでございまして、手続的なことを申し上げますと、先般、国会の御承認をいただいたことから、四月二十五日の発効を目指して手続を進めているところと承知をしているところでございます。
 次に、日豪でございますけれども、共同訓練や災害派遣などの平素の活動に際して豪州の国防軍に対して物品または役務の提供を行う際に、ACSAに基づいて決済を実施するための国内法上の根拠規定を現行の自衛隊法に置いておりますが、他方、海賊対処行動、機雷等の除去、在外邦人等の保護措置及び情報収集活動に際しまして豪州国防軍に対して物品または役務の提供を行う場合に、ACSAに基づいて決済を実施するための国内法上の根拠規定は存在しておりません。現時点では、これらの活動に際して物品または役務の提供を円滑かつ迅速に行うことはできないところでございます。
 日英につきましてでございますけれども、共同訓練や災害派遣などの平素の活動に際しまして英国軍に対して物品または役務の提供を行う場合に、ACSAに基づいて決済を実施するための国内法上の根拠規定が存在しておりませんので、現時点では、これらの活動に際して物品または役務の提供を円滑かつ迅速に行うことはできません。
 このように、現状におきましては、豪州国防軍及び英国軍との協力を円滑かつ迅速に進めることが困難な場面も生じることから、今回の法改正によりまして自衛隊法に根拠規定を整備し、自衛隊と豪州国防軍、英国軍との間の緊密な協力を促進してまいりたいと考えているところでございます。
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浜地雅一#8
○浜地委員 丁寧な御答弁、ありがとうございました。
 日米ACSAについては自衛隊法の改正は要らないんですけれども、この運用が開始される時期というのが私、気になっておりましたが、四月の二十五日、来週の火曜日から実際に物品、役務提供がスムーズに行えるようになりますので、これは事態等が新たに拡大をされて、対象が拡大をされておりますので、まさに、今緊張状態にある中で……ヤジそうですね、はい。済みません、筆頭に答えてしまいましたが、まさに、本当にこういった緊張状態の中で行えますので、その点は安心したところでございます。
 しかし、先ほど、日豪については情報収集活動時の物品、役務提供がまだスムーズにできない状態ですので、やはりこれは、当委員会としても、早く隊法の改正についても採決をし、早い発効を目指すということが大事であろうというふうに思っております。
 日英については、全く最初から行えますので、これも同じ理由でございます。
 しっかりここは、この委員会で緊張感を持ってこの運用という面にも早期に取り組んでいきたいというふうに思っております。
 私、今の状況の中で、カール・ビンソンが今実際、正確にどこにいるのかは、にわかに存じ上げておりませんけれども、朝鮮半島、また日本海を通過するのではないかという報道に接しております。
 この中で、特に、二年前に成立しました平和安全法制の中で、いわゆる駆けつけ警護というのが一つ付与されましたが、もう一つ、新しい制度の中で、もしかするとこれは必要性が生じてくるんじゃないかなというものの中に、米軍等の部隊等の武器等防護という、自衛隊法九十五条の二の規定がまさに、私は、適用場面がもしかするとあるのではないかと思っています。
 九十五条の二でございますけれども、これは要件がかなり厳しくなっています。一つには、実際に、米軍等といっても、我が国の防衛に資する活動に現に従事している米軍等の武器等でないと防護できないというふうになっています。
 二年前の平和安全法制を思い出しますと、この我が国の防衛に資する活動に現に従事しているとはどういうことかということを、当時の議事録を見ましたけれども、当時、中谷防衛大臣でございましたけれども、例えば、重要影響事態となった場合に日本が後方支援として輸送等を行っている場合が一つ考えられるであろう、そしてもう一つが、共同訓練の場合が考えられるであろう、そして、もう一つ言われているのが、弾道ミサイル防衛も含めた情報収集、警戒監視を米軍等が行っている場合が想定されるという答弁が残っております。
 共同訓練については、一緒にやりますし、もともとスケジュールが組まれて行うわけでございますから、これは非常にわかりやすいと思います。また、重要影響事態につきましても、これは基本計画の承認等々ございますので、国会の場でどういう場面にあるかというのがわかりやすいと思いますが、逆に今回、カール・ビンソンが日本海をもし航行するとなると、これは果たして何のためにそこを航行しているのか、実際に我が国の防衛に資する活動なのかというところが疑問符がつくところでございます。
 そこで、そういった情報収集や警戒監視の場面において我が国の防衛に資する活動に現に従事しているというのはどういった基準で判断をされるのか、御答弁をお願いいたします。
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岡真臣#9
○岡政府参考人 お答え申し上げます。
 自衛隊法第九十五条の二で言う、我が国の防衛に資する活動といいますのは、我が国の防衛の助けとなる活動を意味しております。また、同条の規定に基づく警護を実施するには、当該活動が自衛隊と連携して実施されているということが必要となります。
 その上で、いかなる活動が我が国の防衛に資する活動に該当するかということにつきましては、活動の目的、内容等を踏まえて、個別具体的に判断することとなります。
 なお、一般論として申し上げますけれども、例えば情報収集、警戒監視活動に際して、共通の監視対象について得られる情報を交換しながら当該活動を実施するといった場合につきましては、自衛隊法第九十五条の二の対象となり得るものと理解をしております。
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浜地雅一#10
○浜地委員 個別具体の事情はございますが、共通の監視活動としての情報共有というような言葉が出てきましたので、一つキーワードになろうかというふうに思っております。
 実際これが発動されたかどうかはなかなか発表はされないとは思いますけれども、実際に発動された場合には、まさにこれは2プラス2、また日米のガイドラインでも示されたとおり、アセット防衛ということになりますので、しっかりと連携をとって行っていただきたいと思いますし、また、安全も大事でございますので、それに配慮しながら行っていただきたいというふうに思っております。
 もう一つ聞きますが、逆に、この九十五条の二の武器等防護は、あくまでこれは平時から有事に至る直前、もしくは武力行使と一体化してはいけないという中で行われるものでございます。ですから、この条文の中にも「現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。」というふうにわざわざ明記をされているわけでございます。
 そうなりますと、これは仮定の話になってきますが、九十五条の二で武器等防護が付与されているときに仮に米軍の艦船等に武力行使があった場合、これは九十五条の二で防護ができないわけでございますが、そのときの自衛隊の運用は具体的にどのようになるんでしょうか。
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岡真臣#11
○岡政府参考人 お答え申し上げます。
 そもそも、国際的な武力紛争が発生しておらず、また周囲にその兆候も認められない状況において自衛隊が米軍等の部隊等とともに活動している現場で、突発的に戦闘行為、すなわち、国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷しまたは物を破壊する行為が発生することは想定されておりません。
 しかしながら、万が一、状況の変化により、戦闘行為であると認められる武力攻撃が発生するおそれがあると認められるに至った場合につきましては、本条によりこれに対応することがないよう、防衛大臣は指揮系統を通じて速やかに部隊に警護の中止を命じることとなります。
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浜地雅一#12
○浜地委員 戦闘行為が始まって戦闘現場になった場合は、一応この規定では防衛大臣が速やかに中止ということなんですが、それだとやはり、日米同盟、そうなったので日本の自衛隊は何もしてくれないのかということではまずいわけでございます。
 そうなりますと、やはり、存立危機事態、武力攻撃事態をしっかりと認定して、これはいわゆる適用場面が変わります。これはいわゆる存立危機事態や武力攻撃事態になって、それでまさに限定的な集団的自衛権の行使として行う場合になろうかというふうに思っております。
 そうなりますと、スムーズに、これは事態認定ですから、対処基本方針を国会に示されて、国会の承認を得る必要があります。この対処基本方針には、事態認定をするための前提事実も書かなければなりません。逆に、これがもし事後承認であったとしても、承認が得られなければ、また自衛隊は撤収をしなければいけないわけでございますので、非常にこの対処基本方針に書く事実というものは重要でございますし、特に国会承認というのは、当然これは重い決でございます。
 そこで、稲田防衛大臣にお聞きしますが、国会への情報提供に対する姿勢、特にこれは特定秘密という部分も多く含まれてくるとは思いますが、そのことも踏まえて、国会承認に向けて、事実をどのように開示される御姿勢でいらっしゃるのか、最後に稲田防衛大臣にお聞きしたいと思います。
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稲田朋美#13
○稲田国務大臣 事態対処法第九条には、武力攻撃事態等または存立危機事態の認定に当たっては、事態認定の前提となった事実などを記載した対処基本方針を閣議決定し、国会の承認を求め、これを公示して周知を図ることなどが定めてあり、国会や国民の皆様に対し必要な情報の提供が適切に行われることとなります。
 政府といたしましては、対処基本方針の作成に当たっては、国会や国民の皆様に適切に情報公開を行い、その御理解を得ていきたいと考えております。また、国会に御承認いただくために必要な情報を可能な限り開示すること、これは当然であると考えております。
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浜地雅一#14
○浜地委員 結構でございます。
 中谷防衛大臣当時に同じ質問をしたことがございまして、稲田防衛大臣にも同じ質問をし、認識を確認したいということでございますので、しっかりと国民への開示ということも大事でございます。
 ただし、当然、そういった情報源でございますとか、また実際の部隊の具体的な数字でありますとか、そういったことでかえって自衛隊が危険にさらされることになってはいけないということも私も承知をしておりますので、そこのバランスを図りながらしっかりと開示をして、しかし、国会承認がないとこれは動けませんので、そこの部分も含めて、当然でございますけれども、御認識をいただければと思っております。
 以上で終わらせていただきます。ありがとうございます。
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山口壯#15
○山口委員長 次に、門山宏哲君。
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門山宏哲#16
○門山委員 自由民主党の門山宏哲でございます。
 十五分の御質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。十五分でございますので、早速、法案についての質問に入らせていただきます。
 最初に、自衛官定数のあり方について御質問いたします。
 宇宙空間、サイバー空間は、第四、第五の戦場とも言われ、近年、これらの空間における安全保障面での対処の必要性が急速に高まっております。
 今回、防衛省設置法を改正し、サイバー空間や宇宙空間における攻撃への対処能力を向上するために、共同の部隊の定数を六名、航空自衛隊の定数を二名増員させることは意義あるものと考えてはおりますが、そもそも、合計八名程度の増員で十分と言えるのでしょうか。大幅な増員が必要ではないんでしょうか。
 また、今回の法改正では、増員がある一方では、陸上自衛隊で七名、海上自衛隊で一名の減員を実施し、結果として自衛隊定数の総数は維持されておりますが、陸自、海自の役割が減少しているとも思えない現下の情勢において、定数減とする理由は何でしょうか。端的に、共同の部隊、空自の定数を増員することはできないのでしょうか。
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稲田朋美#17
○稲田国務大臣 まず、宇宙空間、サイバー空間についてのお尋ねですが、周辺国は、陸海空に加え、宇宙空間やサイバー空間といった幅広い分野で優位に立つことを目指しており、防衛省としても、宇宙空間やサイバー空間において自衛隊の能力を向上させることは喫緊の課題と認識をいたしております。
 こうした認識のもと、平成二十九年度は、サイバー攻撃に関する訓練機能を強化するため、サイバー防衛隊約百名を六名増員し、体制の強化を図るとともに、宇宙状況監視システムの整備を担当する航空幕僚監部に必要な要員として二名を増員することにより、合計八名の増員を行うことといたしております。
 同時に、委員御指摘のとおり、宇宙空間やサイバー空間における自衛隊の体制についてはこれまで以上に強化する必要があると考えており、今後の検討の中で、サイバー防衛隊や宇宙状況監視システムに関する定数の増員も含め、サイバー空間や宇宙空間に関する体制の強化に真摯に取り組んでまいりたいと考えております。
 また、自衛官の定数については、平成八年以降減少の一途をたどってきたところですが、平成二十四年度の安倍政権発足以降、防衛計画の大綱及び中期防を見直し、それまでの減少傾向に終止符を打ち、定数を維持する方向に変更したところであり、自衛官の定数の観点からも防衛力の強化に取り組んでいるところでございます。
 具体的には、スクラップ・アンド・ビルドにより、自衛官の定数の総数は維持しつつも、第一線の部隊、例えば、陸自与那国沿岸監視隊、水陸機動団、奄美大島や宮古島、石垣島への陸自部隊の新編や、海自の護衛隊を四十七隻から五十四隻に増強するなど、優先度の高い定数を増加させていく考えでございます。
 厳しい安全保障環境を踏まえ、必要な人員及び装備を確保していくのが基本的な方向性でございます。今委員の御指摘も踏まえながら、自衛官定数を含めて必要な見直しを行い、自衛隊の体制強化に取り組んでまいります。
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門山宏哲#18
○門山委員 サイバー部隊は、アメリカが六千二百名に対して日本は百名程度でございまして、サイバー攻撃対策は、一部のマスコミ等では三周おくれなどと指摘されてはおりますけれども、しっかり対策を講じていただきたいと思います。
 続きまして、陸上総隊の新編についてお伺いします。
 今回の自衛隊法の改正により、陸上自衛隊について、海上自衛隊の自衛艦隊や航空自衛隊の航空総隊と並んで、新たに陸上総隊が新編されます。
 本改正は、統合運用のもとで陸上自衛隊の各方面隊に係る統制、調整、報告、命令等の業務を効率化することが主たる目的と思われますが、なぜ今まで陸上総隊が編成されなかったのでしょうか。また、陸上総隊司令官が各方面隊を指揮する場合が一体的運用を図る必要がある場合に限定されているのはなぜでしょうか。
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稲田朋美#19
○稲田国務大臣 我が国を取り巻く安全保障環境は一層厳しさを増しており、弾道ミサイル攻撃、島嶼部に対する攻撃、大規模災害など、陸海空の自衛隊が統合運用により全国レベルで機動的に対応すべき事態が拡大しております。
 これまで、陸上総隊と各方面隊との関係についても各種検討を重ねてまいりましたが、今般、事態の推移、状況に応じて全国的に陸自部隊を転用するなど、陸自部隊を一体的に運用することなどを目的とした組織として陸上総隊を新編することが最も合理的であるとの結論に至ったところです。
 また、一個方面隊の対応で完結し、他の方面隊の部隊を出動させる必要が全くない事態等については、方面総監が方面隊を運用する従来の体制で十分機能しており、陸上総隊司令官の指揮下に置く必要はないとの結論に至りました。
 その結果、防衛大臣が方面隊を陸上総隊司令官の指揮下に置く状況について、一体的運用を図る場合と限定をしているところでございます。
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門山宏哲#20
○門山委員 有事が起こった際に効果的に対応できる組織は何かということは非常に大事な問題でございまして、やはりそれについて、いろいろな状況の変化もあるので、引き続き、本当に有効な組織は何かということについてまた研究して、努力をしていただければというふうに思います。
 続きまして、不用装備品等の譲与等に関する規定の整備に関することについて質問させていただきます。
 財政法九条一項は、「国の財産は、法律に基く場合を除く外、これを交換しその他支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付けてはならない。」と規定しております。今回、自衛隊法を改正し、財政法第九条一項の「法律に基く場合」をまさに規定し、自衛隊において不用となった装備品等を無償もしくは低い対価で譲渡できるようにするという法改正をするわけでございます。
 本改正は、我が国がASEAN諸国等の海洋安全保障に係る能力向上を支援するため、防衛装備協力を推進し、また、海洋秩序維持の強化に向けた協力関係を深化させる意義があると思いますが、装備品の譲与は、いかなる国にいかなる装備品をどのような基準で譲与するのでしょうか。とりわけ、日本の国益に重大な影響のあるシーレーン防衛との関係はどうなっているのか、大臣、お答えください。
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稲田朋美#21
○稲田国務大臣 改正自衛隊法第百十六条の三に基づく装備品等の無償譲渡等は、独力で十分な装備品等を調達することが難しい開発途上地域の政府を対象といたしておりますが、本規定に基づきいかなる装備品等をいかなる国に譲渡するかについては、我が国を取り巻く安全保障環境の改善にどの程度寄与するかとの観点から、相手国と我が国との安全保障、防衛上の協力、友好関係等を勘案した上で、防衛装備移転三原則などに基づき個別具体的に判断することとなると考えております。
 その上で申し上げれば、議員御指摘のとおり、海洋国家である我が国としては、平和と安定の基礎である、開かれ安定した海洋の秩序を強化するため、海上交通の安全確保に万全を期す必要があります。このため、我が国シーレーンの要衝を占めるASEAN諸国を含む各国の海洋安全保障に係る能力向上の支援は、我が国安全保障に資する取り組みになると認識をいたしております。
 かかる観点から、本規定による装備品等の無償譲渡等は、我が国を取り巻く安全保障環境の改善に寄与するため有効な政策手段となり得ると考えているところでございます。
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門山宏哲#22
○門山委員 装備品の譲渡に関しては、不用となったものとはいえ、一部いろいろな御意見もあるところでございます。本改正を機に、特に、海洋安全保障とかシーレーン防衛のために、関係国との関係が一層強化されるという観点から、本当に必要なもの、そして外交手段の一つとしてもぜひ有効に使っていただいて、柔軟な外交防衛政策を推進していただきたいということをお願いしまして、質問を終わります。
 どうもありがとうございました。
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山口壯#23
○山口委員長 次に、青柳陽一郎君。
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青柳陽一郎#24
○青柳委員 民進党の青柳陽一郎でございます。
 本日は、五十分という貴重な時間をいただきました。まことにありがとうございます。
 質問に入りたいと思います。
 本日は、法案審査でございますので、まずは法案審査の方から始めたいと思います。
 防衛省設置法の改正について伺います。先ほどの質疑でもあったんですけれども、私から何点か、少し重ねますけれども、改めて伺います。
 まず一点目は、今回の改正で、自衛官定数の総数は維持したまま、先ほどもありましたけれども、サイバー防衛隊に六名振りかえる、宇宙状況監視システムに一名振りかえるという正直小幅な改正ですけれども、特にサイバーの部分、このような小幅な改正、増員で現下の状況に対応できるのかということについて、まずは簡潔にお伺いしたいと思います。
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高橋憲一#25
○高橋政府参考人 お答えいたします。
 先生御指摘のとおり、現下の厳しい状況を考えますと、宇宙空間における対応、サイバーに関する対応は非常に重要なものだと考えておりまして、今後とも体制の強化を図っていきたいと考えてございますが、ただ、残念ながら、自衛官の定数につきましては、大綱、中期防におきまして二十五年度の水準を維持するという、ある意味の縛りがかかってございますので、今後とも、長期的な観点も含めまして、しっかりとしたサイバーに対する体制を強化していきたいというふうに考えてございます。
 以上でございます。
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青柳陽一郎#26
○青柳委員 おっしゃるとおりですけれども、このサイバー防衛ということ、あるいは他国からのサイバー攻撃にどう備えるかということについては、しっかりと今後も検討いただきたいと思います。
 次に、即応予備自衛官そして予備自衛官制度について伺いたいと思います。
 我が国の即応予備自衛官と予備自衛官の員数について、諸外国と比較して、国際的に多いのか少ないのかということについては一概に言えないところでございますけれども、予備自衛官の員数とその充足率はともに少ないのじゃないか、そして、充足率の低下に歯どめがかかっていないという指摘がありまして、こういう状況では日本の防衛に万全とは言えないんじゃないかと懸念する指摘がありますけれども、大臣、この点についていかがお考えでしょうか。
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稲田朋美#27
○稲田国務大臣 今御指摘になりましたように、平成二十七年度末の充足状況については、予備自衛官は六八%、即応予備自衛官の充足率は五五・九%でございます。
 こういった予備自衛官、即応予備自衛官の充足が低い状況というのは、委員も御指摘のとおり、改善をしなければならないというふうに考えております。
 退職者が多い要因としては、例えば職場の事情などが多く挙げられており、予備自衛官及び即応予備自衛官であることと生業との両立が難しいことが作用しているものと考えているところでございます。
 予備自衛官等の充足の向上は重要であります。そして、防衛計画の大綱及び中期防計画において、予備自衛官等の充足向上のため、制度の周知を図るとともに、予備自衛官等本人や予備自衛官等の雇用の企業のインセンティブを高める施策などを実施することとされているところでございます。
 防衛省としても、予備自衛官本人、雇用企業等に対するインセンティブを高めるための施策を進めてまいることなどにより充足の向上を図ってまいりたい、このように考えております。
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青柳陽一郎#28
○青柳委員 ありがとうございます。
 一定程度、この充足率の問題について、インセンティブを上げていくような制度上の改革、改正の検討の余地はあるというような御答弁だったかと思います。私は、この即応予備自衛官、予備自衛官、員数と充足率の低下については改善の余地があろうかと思いますので、お取り組みをお願いしたいと思います。
 次に、陸上総隊新編について、これも先ほど議論があったところですけれども、私からはもう一度簡潔に、なぜ今改正するのか、なぜ今新たに、新編するのかというその背景といわゆる立法事実について、わかりやすく具体的に御答弁をお願いしたいと思います。
 私は、先日の代表質問でこの質問をさせていただきましたけれども、大臣の御答弁は、一般論としてはそうなんだろうなと思いますけれども、なぜ今で、それが具体的に変わると、その組織が変わるとどう変わっていくのか、あるいは、過去にこの陸上総隊がなかったことでどんな不都合が生じたのかということがないと、そういう具体的な御説明をいただかないと、逆になかなか理解が得られないんじゃないかなと思いますので、その辺を御答弁いただきたいと思います。なぜ今なのか、過去にこの総隊がなかったことでどのような問題、課題が残ったのか、こうしたことについて御説明をいただけますでしょうか。
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稲田朋美#29
○稲田国務大臣 まず、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増しており、陸海空の自衛隊が統合運用により全国レベルで機動的に対応すべき事態は拡大をしています。
 今般、陸上自衛隊においても、これらの事態に円滑に対応するため、全国の部隊を一元的に運用する体制が必要となってきており、陸上自衛隊の複数の方面隊を指揮することが可能な陸上総隊を新編することとしたわけです。陸上総隊の新編によって、陸上総隊司令官が各方面隊を一元的に指揮するとともに、統幕、海自自衛艦隊及び空自航空総隊との調整を一元的に担うこととなり、五つの方面隊が並立している現在の陸自の体制に比べ、迅速かつ的確に防衛体制を構築することが可能となります。
 具体的に過去の例にということでございますので、例えば、昨年発生した熊本地震において、被災者の救助や生活支援などを迅速かつ的確に行うため、被災地を担任する西部方面総監の隷下に他の方面隊等から部隊を集める必要がございました。その際、西部方面隊に転用する部隊の規模、任務や、転用する部隊をどのように被災地域まで展開させるのかなどといった点について、統合幕僚監部が五つの方面隊との間で調整を個別に実施したところでございます。
 今回の陸上総隊の新編により、陸上総隊司令官が各方面隊を一元的に指揮するとともに、統合幕僚監部などとの調整を一元的に担うことが可能となり、現在の陸上自衛隊の体制に比べ、迅速かつ的確に防衛体制を構築することが可能となるということでございます。
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