稲田朋美の発言 (安全保障委員会)
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○稲田国務大臣 改正自衛隊法第百十六条の三に基づく装備品等の無償譲渡等は、独力で十分な装備品等を調達することが難しい開発途上地域の政府を対象といたしておりますが、本規定に基づきいかなる装備品等をいかなる国に譲渡するかについては、我が国を取り巻く安全保障環境の改善にどの程度寄与するかとの観点から、相手国と我が国との安全保障、防衛上の協力、友好関係等を勘案した上で、防衛装備移転三原則などに基づき個別具体的に判断することとなると考えております。
その上で申し上げれば、議員御指摘のとおり、海洋国家である我が国としては、平和と安定の基礎である、開かれ安定した海洋の秩序を強化するため、海上交通の安全確保に万全を期す必要があります。このため、我が国シーレーンの要衝を占めるASEAN諸国を含む各国の海洋安全保障に係る能力向上の支援は、我が国安全保障に資する取り組みになると認識をいたしております。
かかる観点から、本規定による装備品等の無償譲渡等は、我が国を取り巻く安全保障環境の改善に寄与するため有効な政策手段となり得ると考えているところでございます。