小野寺五典の発言 (安全保障委員会)
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○小野寺国務大臣 北朝鮮から我が国に弾道ミサイルが飛来した場合、発射から迎撃までにわずかな時間しかなく、弾道ミサイルの発射が武力攻撃に当たるかどうか、または事故や誤射なのか、極めて短時間のうちに判断することは困難です。
こうしたことから、武力攻撃に当たると認められていないものの、弾道ミサイルが日本に飛来するおそれがあり、その落下による我が国領域における人命または財産に対する被害を防止するための必要があると認められたときには、自衛隊法八十二条三に基づき、防衛大臣は、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に対して、上空で弾道ミサイルの破壊を命ずることができるという規定がされております。
このような規定のほか、攻撃の意図が明示され、ミサイルが切迫するなど、武力攻撃に当たると認められる場合には、武力攻撃事態認定をして、防衛出動の枠組みで対処するということになります。
昨日北朝鮮が発射したミサイルは武力攻撃に当たると認められず、また、その落下による我が国領域における被害を防止する必要もなかったことから、自衛隊の部隊における迎撃には至らなかったということであります。