井野俊郎の発言 (外務委員会)
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○井野大臣政務官 条約についてでございますけれども、第五条一において、組織的な犯罪に効果的に対処するため、重大な犯罪の合意または組織的な犯罪集団の活動への参加、そのいずれか一方または双方の犯罪化を締約国に求め、義務づけられてございます。
参加についてでございますけれども、これは、参加者が組織的な犯罪集団の犯罪活動に積極的に参加する行為だけでなく、組織的な犯罪集団のその他の活動に積極的に参加する行為についても犯罪化することを義務づけられております。後者のような、特定の犯罪行為と結びつかない行為を犯罪化することは我が国の法制になじまないと考えられ、慎重な検討が必要であるのではないかというふうに考えているところでございます。
他方、合意についてでございますが、特定の犯罪の実行を合意することの犯罪化を義務づけておりますが、我が国では、一定の犯罪について、実行の着手前の共謀または陰謀が独立の犯罪として既に構成要件として存在しております。
そういった点から含めますと、現行法制との親和性が合意の方が認められるのではないかということであります。そういった観点から、我が国の現行法制との親和性を考慮して、重大な犯罪の合意を犯罪化することを選択し、現在検討しているというところでございます。