外務委員会

2017-03-08 衆議院 全191発言

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会議録情報#0
平成二十九年三月八日(水曜日)
    午前八時三十分開議
 出席委員
   委員長 三ッ矢憲生君
   理事 黄川田仁志君 理事 新藤 義孝君
   理事 土屋 品子君 理事 中山 泰秀君
   理事 長尾  敬君 理事 小熊 慎司君
   理事 寺田  学君 理事 浜地 雅一君
      今津  寛君    小田原 潔君
      小渕 優子君    大野敬太郎君
      熊田 裕通君    佐々木 紀君
      島田 佳和君    鈴木 隼人君
      武井 俊輔君    津島  淳君
      辻  清人君    松島みどり君
      山田 美樹君    石関 貴史君
      吉良 州司君    渡辺  周君
      真山 祐一君    笠井  亮君
      足立 康史君    玉城デニー君
    …………………………………
   外務大臣         岸田 文雄君
   外務副大臣        薗浦健太郎君
   防衛副大臣        若宮 健嗣君
   法務大臣政務官      井野 俊郎君
   外務大臣政務官      小田原 潔君
   外務大臣政務官      武井 俊輔君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  永井 達也君
   政府参考人
   (法務省人権擁護局長)  萩本  修君
   政府参考人
   (外務省大臣官房儀典長) 嶋崎  郁君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 相木 俊宏君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 宮川  学君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 大鷹 正人君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 飯島 俊郎君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 四方 敬之君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 小野 啓一君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 小泉  勉君
   政府参考人
   (外務省領事局長)    能化 正樹君
   政府参考人
   (防衛省大臣官房審議官) 土本 英樹君
   政府参考人
   (防衛省防衛政策局次長) 岡  真臣君
   政府参考人
   (防衛省統合幕僚監部総括官)           辰己 昌良君
   外務委員会専門員     辻本 頼昭君
    —————————————
委員の異動
三月八日
 辞任         補欠選任
  大野敬太郎君     津島  淳君
  岡本 三成君     真山 祐一君
同日
 辞任         補欠選任
  津島  淳君     大野敬太郎君
  真山 祐一君     岡本 三成君
同日
 理事岡本三成君同日理事辞任につき、その補欠として浜地雅一君が理事に当選した。
    —————————————
三月七日
 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二〇号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 理事の辞任及び補欠選任
 政府参考人出頭要求に関する件
 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二〇号)
 国際情勢に関する件
     ————◇—————
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三ッ矢憲生#1
○三ッ矢委員長 これより会議を開きます。
 理事の辞任についてお諮りいたします。
 理事岡本三成君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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三ッ矢憲生#2
○三ッ矢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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三ッ矢憲生#3
○三ッ矢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 それでは、理事に浜地雅一君を指名いたします。
     ————◇—————
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三ッ矢憲生#4
○三ッ矢委員長 次に、国際情勢に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房儀典長嶋崎郁君、大臣官房審議官相木俊宏君、大臣官房審議官宮川学君、大臣官房参事官大鷹正人君、大臣官房参事官飯島俊郎君、大臣官房参事官四方敬之君、大臣官房参事官小野啓一君、大臣官房参事官小泉勉君、領事局長能化正樹君、内閣官房内閣審議官永井達也君、法務省人権擁護局長萩本修君、防衛省大臣官房審議官土本英樹君、防衛政策局次長岡真臣君、統合幕僚監部総括官辰己昌良君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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三ッ矢憲生#5
○三ッ矢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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三ッ矢憲生#6
○三ッ矢委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。小熊慎司君。
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小熊慎司#7
○小熊委員 おはようございます。民進党の小熊慎司でございます。
 まず、北朝鮮の過日の弾道ミサイルの発射は大変許しがたい暴挙であり、これは、この周辺地域、東アジア地域のみならず、世界に対しての大きな脅威となっているところでもありますし、こうした冒険主義を許すということは、今後、世界の平和に大きくマイナスの影響を与えるということで、適正に対処をしなければならないところであります。
 この中で、政府においても、アメリカ、また韓国との連携をしながら対応していくということでもありますが、昨年十一月に採択された国連での安全保障理事会決議に基づく北朝鮮に対する新たな制裁措置は、中国が制裁の履行が不十分なために北朝鮮の核ミサイル開発をとめられていないというような側面も生じているところであります。
 そこで、政府においては、さまざまな外交ルート、または国連等を通じて中国政府に働きかける、北朝鮮への対応は、それは直接的な対応もありますし、同盟国であるアメリカ、また韓国といったところとの連携もありますけれども、やはり中朝関係ということを考えれば、中国政府に対するアプローチが必要だということであります。
 これまでもそれはやってきたところだというのは認識をしています。しかし、それでも効果が上がっていなかったということでありますから、今後、中国政府に対して、北朝鮮に対する対応を強く働きかけなければいけないところであるというふうに思いますが、今後の対応をお伺いいたします。
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岸田文雄#8
○岸田国務大臣 委員御指摘のように、安保理決議の実効性を確保する上において、中国の役割は大変重要なものがあると思います。国連安保理の常任理事国であり、六者会合の議長国であり、北朝鮮との貿易額の九割を占めているのが中国であります。こうした中国の役割は大変重要であると認識をしています。
 そして、御指摘の昨年十一月の安保理決議、決議二三二一号との関係でいいますと、昨年十二月の中国による北朝鮮からの石炭の輸入、これは、この安保理決議二三二一号の定める上限を上回るものであると認識をしています。
 そして、二月の十七日に、ドイツのボンにおきまして日中外相会談を行いました。その際に、王毅外交部長に対して、中国の責任ある常任理事国としての建設的な対応を求めるとともに、安保理決議の遵守の重要性について一致をし、引き続き連携をしていくことを確認いたしました。そして、その後、二月の十八日ですが、中国は、同決議の履行のため二〇一七年末までの間北朝鮮産石炭の輸入を暫定的に停止する、こうしたことを発表したと承知をしています。
 こうしたやりとりはありましたが、引き続き、決議の履行につきましては、国連安保理のもとに北朝鮮制裁委員会が設けられています、そしてその下に専門家パネルが設けられています、こうした枠組みを通じて履行の実効性をしっかり確認していくということになっておりますので、こうした枠組みもしっかり活用しながら、中国を初め関係国がこの安保理決議二三二一号を含む累次の決議をしっかり履行し、実効性が確保されるよう努力を続けていかなければならないと考えます。
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小熊慎司#9
○小熊委員 これまで政府も中国政府に対して強く要請してきたことは、今御説明のあったとおりでありますけれども、たび続くこのミサイル発射という事象を考えれば、さらなる新たな対応ということも考えないと、有効性という意味では足りていないのではないかというふうに思います。
 そういう意味では、これまでどおりの努力だけではなくて、これからまたしっかりと中国政府に北朝鮮に当たってもらうということもやっていかないと、二月にもやってまた三月にもやっているわけですよ。いろいろな対応をしながらですよ、国際社会がやっていながら。結局それが効果的になっていないというまた一つのあらわれでもありますから、今回の発射は。さらなるまた対応が必要になってくるというふうに思いますが、そうした検討はいかがですか。中国政府に働きかけも今までどおりではなくて、さらにまた働きかけをしていくという対応については、しなければいけないというふうに思うんですけれども、再度答弁をお願いいたします。
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岸田文雄#10
○岸田国務大臣 まず、今日までの累次の安保理決議、そして我が国を含む関係国の独自の措置による北朝鮮に対する制裁は、北朝鮮の厳しい経済状況を考えますときに、これは一定の成果が上がっていると認識はしておりますが、さらなる挑発行動が行われているということを考えますときに、引き続き、北朝鮮への対応というものについてどうあるべきなのか、真剣に考えていかなければならないとは認識をいたします。
 今回の弾道ミサイルの発射を受けて、我が国としましては、米国、韓国とともに安保理の緊急会合の要請を行い、恐らく八日には緊急会合が開かれることになると思います。この会合を通じてしっかりとしたメッセージを発出することをまず考えたいと思いますが、何よりも大事なのは、累次の安保理決議の実効性をしっかり確保すること、これが何よりも大事であると考えます。
 そして、その上で、北朝鮮の対応をしっかり見きわめた上で、何が最も効果的なのか、北朝鮮側から建設的な態度を引き出すためには何が最も効果的なのか、こういった観点から検討を続けていくべきであると考えます。
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小熊慎司#11
○小熊委員 日米韓というのはある意味対処的な話になってくると思いますし、根本的には、やはり中国がどう北朝鮮に対応していくかということが大きな比重を占めるというふうに思いますので、ぜひとも中国政府に対する働きかけというのは、現実起きていることをしっかりと見きわめながら、働きかけはその時々に応じて効果の上がる形で今後も続けていってほしいというふうに思います。
 一方で、こうした北朝鮮との緊張関係にありながら、拉致問題というのを解決に向けて停滞させるわけにはいかないわけであります。こうした緊張関係にある中でこれを解決に進めるということは大変難しい状況になってしまっていると言わざるを得ませんが、今のこの状況下において拉致問題をどう解決に向けて進めていくのか、改めてお伺いをいたします。
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岸田文雄#12
○岸田国務大臣 拉致問題は、我が国の主権、そして我が国の国民の生命と安全にかかわる重大な問題であり、国の責任において解決すべき課題であると認識をいたします。そして、北朝鮮による拉致の発生から長い年月がたつ中で、もはや一刻の猶予も許されない、こうした認識を政府としましても強く持っております。
 御指摘のように、北朝鮮をめぐりましてはさまざまな動きがあり、さまざまな挑発行動も続けられているわけでありますが、拉致問題の重要性に鑑み、政府としましては、引き続き、対話と圧力、行動対行動の原則のもとで、北朝鮮に対してストックホルム合意の履行を求めつつ、一日も早く全ての拉致被害者の帰国を実現すべく、あらゆる努力を傾注する決意であります。
 そして、あわせて、そのためにも国際社会、関係国との連携も重要であるということで、先日の二月十日の日米首脳会談におきましても、両首脳間で拉致問題の早期解決の重要性について一致をし、共同文書、文書という形では初めて首脳間で確認するということもさせていただきましたし、その後、ドイツのボンにおきまして、日米韓の外相会談を開催し、拉致問題の重要性について指摘をさせていただき、韓国、米国の理解と協力を求め、そして両国から支持を得た、こうしたやりとりも行っているところであります。
 引き続き政府としてしっかりと取り組んでいきたいと考えます。
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小熊慎司#13
○小熊委員 こうした点についても中国政府に強く働きかけるということが必要だというふうに思います。
 この北朝鮮問題については、この後の渡辺委員または吉良委員が触れますので、次の話題に移ります。
 南スーダンのPKOについてでありますけれども、これについては、これまでも予算委員会等で稲田大臣に対してさまざまな質疑が行われてきたところでありますけれども、ある意味、稲田大臣以上に知見、経験、またすばらしい若宮副大臣においては、この日報の報告なり説明なりがこれまでどういうふうに行われてきたのか、改めてお伺いいたします。
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若宮健嗣#14
○若宮副大臣 過分なるお褒めの言葉をいただき、恐縮いたしておりますが、私は大臣の部下でございますので、改めて御認識いただければと思っております。
 御質問にお答えをさせていただきます。
 今御指摘ありましたこの南スーダン派遣施設隊の日報にかかわる経緯につきまして、私も、本年の一月の二十七日、大臣が事務方から報告を受けた日と同じ日に別途報告を受けてございます。
 南スーダンの情勢につきましては、防衛大臣と全く同じタイミングで説明、これは随時でございますけれども、その日の日程が多少違いますので、全く同じ瞬間で同じ時間かと言われますと、そこまで全く一緒というわけではございませんが、定期的に毎日報告を受けていることには全く変わりないところでございます。
 特にまた、重要な事象が発生したような場合には、当然、事務方の方から大急ぎで緊急の対応ということで報告が入るような形になってございます。
 また、昨年、今この日報の問題で話題になっておりますところの、七月のジュバにおけます武力衝突事案の際には、今委員も御指摘いただきましたように、私はそのときも副大臣を仰せつかってございました。省内に開かれました関係の幹部会議、また南スーダンの派遣施設隊長とのテレビ会談を実施させていただきましたが、当時は中谷大臣が大臣でおられましたけれども、中谷大臣とともに、そこにも同席をさせていただきまして、また適時、事務方からも報告を受けているような状況でございます。
 また、さらに、私自身もこの一月に現地、南スーダンには行ってまいりました。みずから参りまして、キール大統領、またタバン・デン第一副大統領、それからまたマニャン国防大臣、さまざまな方々にお会いさせていただき、またUNMISSの方の幹部とも懇談をさせていただき、情報交換をさせていただいておりますが、現地情勢につきましてはしっかり把握の上、防衛大臣をしっかり補佐してまいりたい、このように考えているところでございます。
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小熊慎司#15
○小熊委員 一月二十七日に報告、多少時間はずれたとしても、大臣と同じ日に報告を受けたということでありますが、この日報の問題というか、資料開示請求とかがあったのは昨年の話ですね。そのときに、副大臣はそういった状況を把握しておられましたか。これは大変重要な案件だなということで、大臣とやりとりはありましたか。
 ある意味、今ほど言ったとおり、別にお褒めの言葉でも、事実として、若宮副大臣の能力からすれば、これはやはり大臣と協議してしっかりと状況を把握しなきゃいけないんじゃないかということを、若宮副大臣なら発想したんじゃないですか。昨年からこの日報の問題は出ていますよね、この資料開示請求とか。どういう問題意識を持ちましたか、そういうときに。
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若宮健嗣#16
○若宮副大臣 今委員が御指摘のように、昨年の十二月の十六日に、稲田大臣の方から、日報の廃棄について説明を受けるということがございました。私自身が、実際、この説明を聞きましたのが、確かに、一月の二十七日の日に事務方から報告を受けてございます。
 本来ならば、確かに、その十二月の十六日のときにあわせて報告を受けるのが望ましかったということは、もうおっしゃるとおりであろうかというふうにも思っておりますが、その点につきましても、私の方からも事務方には、しっかりと報告をするようにということで指導いたしたところでもございます。
 それからまた、例えばその経緯につきましては、この日報というのが、もう委員御承知のとおりだと思いますけれども、実際には用済み廃棄という扱いの書類でございますものですから、その後の状況というのが、もちろん、当時の七月の状況は、先ほども申しましたように中谷大臣の時期のお話でございますので、私自身も、随時、その都度都度は報告を受けておりますのですが、その日報の問題につきましてというのが、多少ちょっと時間があいたということは否めないので、これについては十分に注意してまいりたいというふうに考えているところでございます。
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小熊慎司#17
○小熊委員 これは、予算委員会等でも質疑になりましたけれども、非常に重要な問題ですから、若宮副大臣ともあろう人が軽く考えてもらっては困るわけですよ。
 残念ながら、稲田大臣の答弁に関しては、我が党としても、またほかの党の方々の質問にしても、なかなか安定的でないというところを考えれば、副大臣としてはしっかり支えてもらわなきゃいけないところであって、そういう意味では、問題意識をしっかりと持っていただかなきゃいけないという意味では、この一月二十七日に説明を受ける前からいろいろな動きがある中で、これはしっかりと、副大臣としても意識高く取り組まなきゃいけないところでありましたし、ある意味では、さまざまなこれまでの質疑の中でも御指摘のあったとおり、シビリアンコントロールそのものの意義にもかかわる問題でもありますから、これは、大臣が安定的でないがゆえに、副大臣の役割というのはさらに力を入れてやっていただかなければいけないというところがありますので。
 これは、日本の問題に端を発して、さまざまな問題も出てきましたし、また、PKOのあり方、南スーダンのPKO派遣についての是非も含めて、これまで以上に副大臣、対応しなきゃいけないというふうに思うんですよ、受け身ではなくて。日報はない、廃棄だって言っていながら、また、やったら出てきましたとか、こういう状況も生まれているわけですよ。非常に大きな問題ですよ。
 副大臣、もっと問題意識を持って、今後対応しなきゃいけないと思いますよ。大臣の国会答弁、もう不安定ですから。副大臣、もう一度答弁を。
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若宮健嗣#18
○若宮副大臣 今、委員が御指摘のとおり、私もしっかりと大臣をサポートしてまいりたいという気持ちには変わりございません。また、随時、もちろん日報問題に限らず、日ごろから稲田大臣とは実際に、もちろん事務方も入れ、あるいは政務だけで話し合う、あるいは打ち合わせをする、ミーティングをするという機会というのは随時設けてございます。これはもう省内でも、別に、時間を決めてとか定期的にというわけでなく、必要とあればいつでもという形でコミュニケーションをとらせていただいているところでもございます。
 委員の御指摘の点も十分承知をいたしてございますので、私も積極的に、これからさまざまな課題について前向きに取り組んでまいりたい、このように考えているところでございます。
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小熊慎司#19
○小熊委員 ぜひ、シビリアンコントロールの根幹が問われている案件だというふうに思いますので。若宮さんが大臣だったらもう少し安定的だったのかもしれませんが、稲田さんが大臣でありますので。
 私としては、民主党政権時代に派遣した南スーダンのPKOではありますが、派遣した当時と現在では大きく背景も変わっているということにおいては、これは今後も、派遣については判断をしっかりとしていかなければいけないということだというふうに思います。
 そうした意味では、副大臣、より一層積極的にやっていただいて、日本の安全保障、また日本の防衛、また国際貢献という重要な案件でもございますので、遠慮せずに、誰のために働くかというと、大臣の補佐をするんですけれども、その目的は国家、国民のためですから。下手に遠慮して、日本の防衛がおろそかになることのないようにしっかりと、若宮副大臣、もっと実力ある方なんですから。ぜひ、実力不足の否めない大臣を支えるというのは大変なことだと思いますけれども、より一層、御精励をしていただきますことを御期待申し上げて、次の質問に移ります。
 後は副大臣、結構でございます。
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三ッ矢憲生#20
○三ッ矢委員長 では、若宮副大臣、御退席いただいて結構です。
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小熊慎司#21
○小熊委員 次の質問に移りますけれども、国際組織犯罪防止条約について、今、これも予算委員会の中で、法務大臣の答弁で予算委員会もいろいろ荒れてまいりましたけれども、そもそもの、この条約の本来的な目的について、まずお伺いをいたします。
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岸田文雄#22
○岸田国務大臣 国際組織犯罪防止条約、TOC条約ですが、この条約、テロを含む幅広い国際的な組織犯罪を一層効果的に防止するための国際的な枠組みであります。
 本条約を締結することによって、テロ組織の資金源となっている犯罪行為にも対処することが可能となり、テロの根本を断つこともできます。さらに、テロを含む国際的な組織犯罪に対し、その着手前に未然に対処することもできることになる、こうした意義をこの条約は持っていると認識をしております。
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小熊慎司#23
○小熊委員 私の認識では、最初はパレルモの、いわゆる通称パレルモ条約は、テロというものが前面に出ているよりも、マフィアとかの、そうした、越境していく広域的な非合法組織に対する対応のために結ばれたというふうに認識をしているところでありますけれども、その点についてはいかがですか。
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岸田文雄#24
○岸田国務大臣 この条約は、まず二〇〇〇年に採択されたわけですが、その前、起草段階においても、国際的な組織犯罪とテロ活動の間に強い関連性があるという認識のもとに議論が続けられてきました。起草段階の経緯を見ますと、対象犯罪を列挙しようとする作業も行われたわけですが、その中にテロ犯罪というものが明確に位置づけられていた、こういった経緯も承知しております。
 そして、二〇〇〇年に条約が採択されたわけですが、この採択されました二〇〇〇年の十一月に行われました国連総会決議においても、国際的な組織犯罪とテロ犯罪との関連性が増大しており、本条約がこのような犯罪行為と闘うための有効な手段である、こういった指摘がされていますし、さらに言いますと、二〇一四年の国連安保理決議、そして累次のG7、G8の成果文書においても、繰り返し、テロ犯罪とこの条約の関連性を指摘した上で、関係国に対して締結を促していく、こうしたことが国際社会の中で行われてきました。
 よって、起草段階から、そしてその後の条約の取り扱いにおいても、この条約とテロ活動、テロ犯罪との関連性はしっかりと認識をされた上で今日に至っていると承知をしております。
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小熊慎司#25
○小熊委員 テロも入っていないとは私も言いませんけれども、そもそも発想が違ったというか、出発点は、マフィアのマネーロンダリングとかそれをどうしようかというところから始まっているというふうに思いますし、また、九・一一以降、そういったものを逆にやはりやっていかなきゃいけないという国際世論というのも出てきたということで、そういうものも包含するということが出てきたというのは私も否定するところではありませんが、これまでのさまざまな質疑、予算委員会等の質疑を見ていると、テロということで、オリンピックもあるし、やらなきゃいけないという、何となく、おどしという言葉を使うのは適当ではありませんが、そういった形で冷静な議論が欠けてきているなというふうに、残念ながら思っています。
 そこで、この条約締結の義務は、共謀罪もしくは参加罪のどちらかを処罰すべきというところが規定してあって、あえて共謀罪の方を選択した理由についてお伺いをいたします。
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井野俊郎#26
○井野大臣政務官 条約についてでございますけれども、第五条一において、組織的な犯罪に効果的に対処するため、重大な犯罪の合意または組織的な犯罪集団の活動への参加、そのいずれか一方または双方の犯罪化を締約国に求め、義務づけられてございます。
 参加についてでございますけれども、これは、参加者が組織的な犯罪集団の犯罪活動に積極的に参加する行為だけでなく、組織的な犯罪集団のその他の活動に積極的に参加する行為についても犯罪化することを義務づけられております。後者のような、特定の犯罪行為と結びつかない行為を犯罪化することは我が国の法制になじまないと考えられ、慎重な検討が必要であるのではないかというふうに考えているところでございます。
 他方、合意についてでございますが、特定の犯罪の実行を合意することの犯罪化を義務づけておりますが、我が国では、一定の犯罪について、実行の着手前の共謀または陰謀が独立の犯罪として既に構成要件として存在しております。
 そういった点から含めますと、現行法制との親和性が合意の方が認められるのではないかということであります。そういった観点から、我が国の現行法制との親和性を考慮して、重大な犯罪の合意を犯罪化することを選択し、現在検討しているというところでございます。
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小熊慎司#27
○小熊委員 本来的には、条約の目的を達成するために、犯罪防止にどちらが有効であるのか、そしてどちらがより国民の権利を侵害しないのか、侵さないのかという点を一義的には考慮して選ばなきゃいけないんですね。法整備の難しさとかじゃなくて、目的達成のため、法整備によって目的が有効であるということの効果を考えた上でこっちを選びましたという答弁を私は期待していました。
 あと、問題は、配付資料にも法務省のホームページがありますけれども、今言われた第一条の上の部分には共謀罪か参加罪ですよと書いているんですけれども、タイトルが、共謀罪の創設が条約上の義務だと決めつけているんですね。下ではちゃんとどちらかですと書いてあるんですよ。タイトルで共謀罪が義務というのは、間違った情報発信になりませんか。
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井野俊郎#28
○井野大臣政務官 タイトルが義務というか、我々としては、条約上、合意または参加罪は当然義務づけられておりまして、そういったことの、我が国においてこういった法整備ができていないためにまだこういったTOC条約を批准できていないというふうに考えているところでございます。
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小熊慎司#29
○小熊委員 済みません、私の質問が悪かったのかもしれないですけれども。
 これは事実を書いているだけですよね。我が国の法整備がこうしますということじゃなくて、この条約ではこういうことですよとなっている。タイトルに共謀罪が義務であることについては、これは日本の政府の対応じゃなくてこの後の条約の説明なんですから、事実ですよ、そこは足りていないでしょうという話ですよ、共謀罪だけで。この条約が義務としているのは共謀罪と参加罪のどちらかですよということを書かなきゃいけないんじゃないのと。下で書いてあるんですから。
 日本のとるべき立場を主張しているホームページじゃないですよ。この条約の条文について説明しているもので、共謀罪か参加罪のどちらかが義務ですよと言っているわけですから、タイトルはそういうふうにしなきゃいけないんじゃないのという話です。
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