小熊慎司の発言 (外務委員会)
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○小熊委員 本来的には、条約の目的を達成するために、犯罪防止にどちらが有効であるのか、そしてどちらがより国民の権利を侵害しないのか、侵さないのかという点を一義的には考慮して選ばなきゃいけないんですね。法整備の難しさとかじゃなくて、目的達成のため、法整備によって目的が有効であるということの効果を考えた上でこっちを選びましたという答弁を私は期待していました。
あと、問題は、配付資料にも法務省のホームページがありますけれども、今言われた第一条の上の部分には共謀罪か参加罪ですよと書いているんですけれども、タイトルが、共謀罪の創設が条約上の義務だと決めつけているんですね。下ではちゃんとどちらかですと書いてあるんですよ。タイトルで共謀罪が義務というのは、間違った情報発信になりませんか。