玉城デニーの発言 (外務委員会)
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○玉城委員 では、次に、法務省に伺います。
法務省の自由権規約の中で、二〇〇八年、自由権規約委員会の最終見解として、締約国がいまだ独立した国内人権機構を設立していないことに懸念を持って留意する、締約国は、パリ原則、国連総会決議に適合し、締約国が受諾した全ての国際人権基準をカバーする幅広い権限を有し、かつ、公的機関による人権侵害の申し立てを検討し対処する能力を有する独立した国内人権機構を政府の外に設立すべきであり、機構に対して適切な財政的及び人的資源を割り当てるべきであるというふうに勧告を受けています。
実は、私も、平成二十六年四月四日でそのことについて質問をさせていただきました。児童や高齢者に対する虐待、女性に対する暴力、障害等を理由とする差別、学校や職場におけるいじめなどの問題を指摘し、公権力による人権侵害への対処も含めて、政府からの独立性を有する新たな人権救済機関の設置が必要とする答申が出されているということで質問をしたところ、政府参考人から、平成二十三年八月に新たな人権救済機関の設置についての基本方針が出され、それを踏まえ、法務省において法案化の作業を進めた結果、平成二十四年十一月九日に、政府は人権委員会設置法案を第百八十一回国会に提出したが、同月十六日の衆議院の解散により廃案となったということです。
その廃案になって以降について伺いますが、この人権擁護推進審議会答申への法務省の見解及び現状の取り組みについてお聞かせください。