稲田朋美の発言 (外務委員会)
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○稲田国務大臣 この駆けつけ警護、これは、今までのPKO活動の中でもそういう要請があって、法的根拠がない中でも、邦人保護のために自衛隊員が駆けつけて邦人を保護したりなどいたしました。
そういう要請等もあり、法的根拠、さらには、しっかり訓練をして駆けつけ警護という任務を付与したわけですけれども、これは、自衛隊部隊の近傍でNGO等の活動関係者が襲われ、ほかに速やかに対応できる現地治安当局や国連部隊等が存在しないといった極めて限定的な場合に、緊急的な要請を受けて、人道性の観点から、応急的、一時的な措置として、その能力の範囲内で行うものであります。
したがって、派遣施設隊の要員に駆けつけ警護の業務が新たに付与されても、それが日々の国際平和協力業務の性格が変わらないものであることから、駆けつけ警護に実際に従事した場合にのみ支給することとしたものです。
新たな任務を付与する以上、任務を遂行する現場の自衛隊員に対し、任務の実施される環境や任務の特質などに見合った新たな国際平和協力手当を支給することは当然であって、これによって、任務を遂行した現場の自衛隊員の労苦に報いることにもつながるというふうに考えているところでございます。