佐々木紀の発言 (外務委員会)
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○佐々木(紀)委員 ありがとうございます。
簡単に言いますと、これまでは租税負担率二〇%未満か否かで、二〇%未満であれば見ますけれども、そうでない、上回る子会社については事業実態を見ないで、一律所得の内容を見てこなかったわけです。いわゆるトリガー税率で判断をしていたわけでありますけれども、それを今回撤廃して、事業実態を見ていこうということだというふうに思います。非常にいいことだというふうに思います。
これまでも、トリガー税率を上回る企業であっても、ちょっと租税回避しているようなケースもあったかと思いますので、これからはしっかりその事業実態を見ていくといったことが大事だというふうに思います。
ただ、そうすることによって、本当に租税回避をしていない、関与していない企業に対して過度な事務負担を強いたりとかということがあってはならないというふうに思いますし、やはり予見可能性ということも大事ですので、その辺はしっかり配慮していただきたいというふうに思います。
それで、最後に一問させていただきたいと思いますけれども、その外国子会社の、いわゆる外国関係会社というんですか、対象となるかならないかというところが、実は株の持ち合い比率で決まっておるわけであります。日本企業が海外で事業をするときに、いわゆるベンチャーで、国内法人五〇%、海外法人五〇%で事業を始めれば、そもそもこの外国子会社合算税制の対象にならないという制度なんですね。
これは事業の安定性を高めるという意味では非常に大事な制度だというふうに思っていましたけれども、しかし、これが、例えば、ある外国のライバル企業が、その法人の国際競争力を失わせようとして、日本の子会社を使って、そのベンチャーの先の海外の会社の株を〇・一%でも購入すると、全体で見ると日本の法人が五〇%超支配するということになって、この外国関係子会社とみなされて、合算の対象になるかもしれなくなるということでございます。
これは、意図しないことで、実質支配関係がないにもかかわらず課税をされたりとか、あるいは課税をされるリスクというんですか、税務当局と課税が発生するしないについて交渉が発生したりとか、あるいは余計な事務負担がふえたりということがある可能性もございます。
したがって、今回、この外国関係会社の判定基準の見直しも行われたと思うんですけれども、その見直し内容について御説明いただければと思います。