外務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十九年四月十九日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 三ッ矢憲生君
理事 黄川田仁志君 理事 新藤 義孝君
理事 土屋 品子君 理事 中山 泰秀君
理事 長尾 敬君 理事 小熊 慎司君
理事 寺田 学君 理事 岡本 三成君
今津 寛君 小田原 潔君
小渕 優子君 大野敬太郎君
熊田 裕通君 古賀 篤君
佐々木 紀君 島田 佳和君
鈴木 隼人君 武井 俊輔君
辻 清人君 松島みどり君
山田 美樹君 吉良 州司君
坂本祐之輔君 中川 正春君
原口 一博君 渡辺 周君
浜地 雅一君 笠井 亮君
足立 康史君 玉城デニー君
…………………………………
外務大臣 岸田 文雄君
外務副大臣 岸 信夫君
法務大臣政務官 井野 俊郎君
外務大臣政務官 小田原 潔君
外務大臣政務官 武井 俊輔君
外務大臣政務官 滝沢 求君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 横田 真二君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 水嶋 光一君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 宮川 学君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 三上 正裕君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 四方 敬之君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 小泉 勉君
政府参考人
(外務省中南米局長) 高瀬 寧君
政府参考人
(外務省中東アフリカ局長) 上村 司君
政府参考人
(財務省主税局参事官) 吉田 正紀君
政府参考人
(防衛省防衛政策局次長) 岡 真臣君
政府参考人
(防衛省地方協力局長) 深山 延暁君
外務委員会専門員 辻本 頼昭君
—————————————
委員の異動
四月十九日
辞任 補欠選任
大野敬太郎君 古賀 篤君
石関 貴史君 坂本祐之輔君
同日
辞任 補欠選任
古賀 篤君 大野敬太郎君
坂本祐之輔君 石関 貴史君
—————————————
四月十四日
原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第三号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とスロベニア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第一五号)
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とベルギー王国との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第一六号)
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とラトビア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第一七号)
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とオーストリア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第一八号)
脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とバハマ国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(条約第一九号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 三ッ矢憲生君
理事 黄川田仁志君 理事 新藤 義孝君
理事 土屋 品子君 理事 中山 泰秀君
理事 長尾 敬君 理事 小熊 慎司君
理事 寺田 学君 理事 岡本 三成君
今津 寛君 小田原 潔君
小渕 優子君 大野敬太郎君
熊田 裕通君 古賀 篤君
佐々木 紀君 島田 佳和君
鈴木 隼人君 武井 俊輔君
辻 清人君 松島みどり君
山田 美樹君 吉良 州司君
坂本祐之輔君 中川 正春君
原口 一博君 渡辺 周君
浜地 雅一君 笠井 亮君
足立 康史君 玉城デニー君
…………………………………
外務大臣 岸田 文雄君
外務副大臣 岸 信夫君
法務大臣政務官 井野 俊郎君
外務大臣政務官 小田原 潔君
外務大臣政務官 武井 俊輔君
外務大臣政務官 滝沢 求君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 横田 真二君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 水嶋 光一君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 宮川 学君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 三上 正裕君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 四方 敬之君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 小泉 勉君
政府参考人
(外務省中南米局長) 高瀬 寧君
政府参考人
(外務省中東アフリカ局長) 上村 司君
政府参考人
(財務省主税局参事官) 吉田 正紀君
政府参考人
(防衛省防衛政策局次長) 岡 真臣君
政府参考人
(防衛省地方協力局長) 深山 延暁君
外務委員会専門員 辻本 頼昭君
—————————————
委員の異動
四月十九日
辞任 補欠選任
大野敬太郎君 古賀 篤君
石関 貴史君 坂本祐之輔君
同日
辞任 補欠選任
古賀 篤君 大野敬太郎君
坂本祐之輔君 石関 貴史君
—————————————
四月十四日
原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第三号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とスロベニア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第一五号)
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とベルギー王国との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第一六号)
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とラトビア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第一七号)
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とオーストリア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第一八号)
脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とバハマ国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(条約第一九号)
————◇—————
三
三ッ矢憲生#1
○三ッ矢委員長 これより会議を開きます。
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とスロベニア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とベルギー王国との間の条約の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とラトビア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とオーストリア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件及び脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とバハマ国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各件審査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房審議官水嶋光一君、大臣官房審議官宮川学君、大臣官房審議官三上正裕君、大臣官房参事官四方敬之君、大臣官房参事官小泉勉君、中南米局長高瀬寧君、中東アフリカ局長上村司君、内閣官房内閣審議官横田真二君、財務省主税局参事官吉田正紀君、防衛省防衛政策局次長岡真臣君、地方協力局長深山延暁君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とスロベニア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とベルギー王国との間の条約の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とラトビア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とオーストリア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件及び脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とバハマ国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各件審査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房審議官水嶋光一君、大臣官房審議官宮川学君、大臣官房審議官三上正裕君、大臣官房参事官四方敬之君、大臣官房参事官小泉勉君、中南米局長高瀬寧君、中東アフリカ局長上村司君、内閣官房内閣審議官横田真二君、財務省主税局参事官吉田正紀君、防衛省防衛政策局次長岡真臣君、地方協力局長深山延暁君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
三
三
島
島田佳和#4
○島田委員 おはようございます。自由民主党の島田佳和でございます。
きょうは、スロベニア、ベルギー、ラトビア、オーストリア、バハマということでありますけれども、ちょっと冒頭にお断りしておきます。私、議員になる前、オーストリアの日本法人に勤めておりましたので、どうしてもきょうはちょっとオーストリアに焦点が当たった質問の分量になってしまうかと思いますけれども、スロベニアさん、ベルギーさん、ラトビアさん、バハマさんには御容赦いただきたいというふうに思っております。
租税条約、毎年、毎国会の方でも審議しております。その中で、二〇一六年の日本再興戦略二〇一六の中にもこの租税条約の推進というものが書かれております。「健全な国際的投資・経済交流の促進により我が国経済を活性化する観点から、今後とも、相手国との経済関係、経済界からの要望等を踏まえ、近年の経済情勢の変化に対応した既存の租税条約の改正を進めるとともに、将来的に我が国との投資関係の発展が見込まれる投資先国との間で新規に条約を締結することで租税条約ネットワークの拡充に努める。」。
今回、ベルギー、オーストリアは既存の条約の改正、ラトビア、スロベニアは新規のということで、新規と改正がバランスよい組み合わせになっていると思いますけれども、現在、日本が租税条約を締結している国の数はどれくらいあるか、教えてください。
この発言だけを見る →きょうは、スロベニア、ベルギー、ラトビア、オーストリア、バハマということでありますけれども、ちょっと冒頭にお断りしておきます。私、議員になる前、オーストリアの日本法人に勤めておりましたので、どうしてもきょうはちょっとオーストリアに焦点が当たった質問の分量になってしまうかと思いますけれども、スロベニアさん、ベルギーさん、ラトビアさん、バハマさんには御容赦いただきたいというふうに思っております。
租税条約、毎年、毎国会の方でも審議しております。その中で、二〇一六年の日本再興戦略二〇一六の中にもこの租税条約の推進というものが書かれております。「健全な国際的投資・経済交流の促進により我が国経済を活性化する観点から、今後とも、相手国との経済関係、経済界からの要望等を踏まえ、近年の経済情勢の変化に対応した既存の租税条約の改正を進めるとともに、将来的に我が国との投資関係の発展が見込まれる投資先国との間で新規に条約を締結することで租税条約ネットワークの拡充に努める。」。
今回、ベルギー、オーストリアは既存の条約の改正、ラトビア、スロベニアは新規のということで、新規と改正がバランスよい組み合わせになっていると思いますけれども、現在、日本が租税条約を締結している国の数はどれくらいあるか、教えてください。
小
小泉勉#5
○小泉政府参考人 お答え申し上げます。
租税の関連条約ということで、租税条約、租税の情報交換協定、また税務行政の執行共助条約というのがございます。これらを広く租税の関連条約として六十七と捉えますと、現在我が国が締結しておりますのは、台湾との民間の取り決めも含めまして、全部で百十カ国・地域をカバーしているということになります。
この発言だけを見る →租税の関連条約ということで、租税条約、租税の情報交換協定、また税務行政の執行共助条約というのがございます。これらを広く租税の関連条約として六十七と捉えますと、現在我が国が締結しておりますのは、台湾との民間の取り決めも含めまして、全部で百十カ国・地域をカバーしているということになります。
島
島田佳和#6
○島田委員 この再興戦略の中で、経済界からの要望を踏まえという文言が書き込まれております。今、六十八条約以外で、未締結の国もたくさんあると思いますけれども、その中で経済界からどのような国が要望が強いのかというのがあれば教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →小
小泉勉#7
○小泉政府参考人 経団連を代表的な例として捉えますと、例えば経団連からは、アジア地域におきましてはミャンマー、モンゴル、また中南米ではアルゼンチン、ベネズエラあるいはコロンビア、またアフリカからナイジェリア、こういった国につきまして名前を挙げて、租税条約交渉の推進の要望をいただいているところでございます。
ちなみに、経団連の要望では、その理由としまして、租税条約の拡充によって、国際的な二重課税の排除、これによって、企業の海外における安心かつ確実な事業展開の大前提になるということ、また、投資の所得に係る源泉地国課税を軽減するということによりまして、海外からの資金の還流、また、国内における再投資という好循環の実現に資するものということが挙げられておりまして、そういった理由を背景に、そのような要望をいただいているということでございます。
この発言だけを見る →ちなみに、経団連の要望では、その理由としまして、租税条約の拡充によって、国際的な二重課税の排除、これによって、企業の海外における安心かつ確実な事業展開の大前提になるということ、また、投資の所得に係る源泉地国課税を軽減するということによりまして、海外からの資金の還流、また、国内における再投資という好循環の実現に資するものということが挙げられておりまして、そういった理由を背景に、そのような要望をいただいているということでございます。
島
島田佳和#8
○島田委員 済みません、ちょっとこれ通告していない質問なんですけれども、わかったらでいいので教えていただければと思いますが、今挙げられた国というのは、いわゆるOECDに加盟している国ではないと思うんですが、その際も、いわゆるOECDルール、AOAというものが適用されるのかどうか、教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →小
小泉勉#9
○小泉政府参考人 この場で承知している範囲でお答えをさせていただきたいと存じますが、OECDにおきまして決められておりますAOAのルールでございますが、OECD自体では、そのまま、直ちに拘束力になるものということでつくられているものではございませんで、これをそれぞれの租税条約等に取り込んでいくことによって初めて、実際的な意味があるというものになるものでございます。
したがいまして、個々の条約におきましてAOAなるものを取り込んでいくことが望ましいと我が国自身は考えておりますけれども、それはひとえに交渉次第ということになろうかと思います。
この発言だけを見る →したがいまして、個々の条約におきましてAOAなるものを取り込んでいくことが望ましいと我が国自身は考えておりますけれども、それはひとえに交渉次第ということになろうかと思います。
島
島田佳和#10
○島田委員 今回、見てみますと、オーストリアとラトビアとは、このAOAが本条約では導入されておらず、議定書で規定されているというふうになっております。四つの並びの中で、二つのグループに分かれた理由を教えていただけますでしょうか。
この発言だけを見る →宮
宮川学#11
○宮川政府参考人 お答え申し上げます。
租税条約の個々の具体的な規定内容につきましては、それぞれの相手国との交渉の中で合意されるものでございます。
今回、御指摘のラトビア及びオーストリアとの租税条約におきましては、事業利得の算定にかかわる両国、ラトビア、オーストリア国内での議論が十分に完了していないといった事情を踏まえまして、鋭意交渉を行った結果として、御指摘のAOAアプローチは導入できないということに、とりあえずなっております。
他方、日本としては、できるだけ早くにAOAを適用することを確保したいと考えておりまして、そのために、ラトビアまたはオーストリアがそれぞれの国内におきまして、事業利得に関する新たな規定を、可能な状況になった時点で、日本とそれぞれの国が外交上の公文の交換により合意する日におきまして、条約本文の関連条項、事業利得に関する規定を改めるということを議定書の中に設けさせていただいております。
議定書は条約の不可分の一部でございますので、法的には同じ効果を持つものでございます。
この発言だけを見る →租税条約の個々の具体的な規定内容につきましては、それぞれの相手国との交渉の中で合意されるものでございます。
今回、御指摘のラトビア及びオーストリアとの租税条約におきましては、事業利得の算定にかかわる両国、ラトビア、オーストリア国内での議論が十分に完了していないといった事情を踏まえまして、鋭意交渉を行った結果として、御指摘のAOAアプローチは導入できないということに、とりあえずなっております。
他方、日本としては、できるだけ早くにAOAを適用することを確保したいと考えておりまして、そのために、ラトビアまたはオーストリアがそれぞれの国内におきまして、事業利得に関する新たな規定を、可能な状況になった時点で、日本とそれぞれの国が外交上の公文の交換により合意する日におきまして、条約本文の関連条項、事業利得に関する規定を改めるということを議定書の中に設けさせていただいております。
議定書は条約の不可分の一部でございますので、法的には同じ効果を持つものでございます。
島
島田佳和#12
○島田委員 オーストリアの国内の方での調整がということでありましたけれども、今、オーストリアは九十一カ国と租税条約を結んでおりまして、恐らくその中の相当な数とAOAに基づいた条約になっていると思います。
ということですので、引き続き、オーストリアとの交渉の方、日本の方からも積極的に進めていただきたいというふうに思っております。
先ほど私がオーストリアの日本法人にというお話をさせていただきましたけれども、私が勤めていた会社が、最近エナジードリンクでおなじみになりましたけれども、レッドブルという会社でございまして、レッドブルの、余り会社の情報というのは外に出さないんですけれども、数年前に、「レッドブルはなぜ世界で五十二億本も売れるのか」というのが出まして、実は、私もびっくりしたんです、余り社の情報というのは出さないんですね。
四年前で五十二億だったんですが、今、もう六十五億までふえておりまして、大体、地球上の一人一本、年に一回は飲むというような計算になっているぐらい、今ビジネスの方が広がっております。
この本の中に、一つの章で、「オーストリアに喜んで税金を払う」という章があります。レッドブルが、地域に対する還元という意味でも、税金を非常に払いたがる会社ということであるんですけれども、その中の一節をちょっと紹介させていただきたいと思います。
現在では、オーストリア以外の国での取引が、売上の九〇パーセント以上を占めている。しかし、税引前利益(PBT)では、この比率が逆転する。ここでは九〇パーセント強がオーストリア分となる。オーストリアで生産を行い、商標もこの国にあることが、その理由の一つである。もう一つの理由は、OECDが企業の利益の大部分を純粋な販売子会社の利益として計上することを禁止していることにある。いかがわしいタックスヘイブンに利益が流れることを阻止するための取り決めだ。
したがって、レッドブル社は現在、オーストリアに年間数千万ユーロの税金を支払っている。
というふうに表記がありますけれども。
この租税条約、海外に進出する企業からすると、メリットが大きくて、非常にインセンティブにはなってくるわけです。逆に、海外から日本に進出している企業にとっては、日本の側から見たらデメリットになってしまうというところもあるかというふうに思っております。
今、オーストリアは、幸いといいますか、日本が貿易黒字でありますけれども、ベルギー等に関しては、まだまだ貿易赤字が年間三千三百億円ぐらいあります。
しっかり、今回のこの租税条約の効果、メリット、そして国を告知することによって、日本の民間の企業がどんどん世界に、海外に進出していくような状況といいますか環境をつくっていかないと、せっかくこの租税条約を結んでも、本来、例えばレッドブルが日本に払うべきであった税金がオーストリアの方に持っていかれて、オーストリアの方でレッドブルが税金をどんと払って、地域貢献といいますか、後でちょっと具体的にお話しさせていただきますけれども、そういう方に使われてしまうということで、もろ刃の剣かなというふうに思っております。
ですので、今回、この租税条約、毎回ですけれども、この租税条約を結ぶことによって、どんどんオーストリアに企業が進出する、ベルギーに進出するような環境、そのための告知も含めて、外務省の方で努力していきたいと思っておりますが、大臣、その辺の所感をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →ということですので、引き続き、オーストリアとの交渉の方、日本の方からも積極的に進めていただきたいというふうに思っております。
先ほど私がオーストリアの日本法人にというお話をさせていただきましたけれども、私が勤めていた会社が、最近エナジードリンクでおなじみになりましたけれども、レッドブルという会社でございまして、レッドブルの、余り会社の情報というのは外に出さないんですけれども、数年前に、「レッドブルはなぜ世界で五十二億本も売れるのか」というのが出まして、実は、私もびっくりしたんです、余り社の情報というのは出さないんですね。
四年前で五十二億だったんですが、今、もう六十五億までふえておりまして、大体、地球上の一人一本、年に一回は飲むというような計算になっているぐらい、今ビジネスの方が広がっております。
この本の中に、一つの章で、「オーストリアに喜んで税金を払う」という章があります。レッドブルが、地域に対する還元という意味でも、税金を非常に払いたがる会社ということであるんですけれども、その中の一節をちょっと紹介させていただきたいと思います。
現在では、オーストリア以外の国での取引が、売上の九〇パーセント以上を占めている。しかし、税引前利益(PBT)では、この比率が逆転する。ここでは九〇パーセント強がオーストリア分となる。オーストリアで生産を行い、商標もこの国にあることが、その理由の一つである。もう一つの理由は、OECDが企業の利益の大部分を純粋な販売子会社の利益として計上することを禁止していることにある。いかがわしいタックスヘイブンに利益が流れることを阻止するための取り決めだ。
したがって、レッドブル社は現在、オーストリアに年間数千万ユーロの税金を支払っている。
というふうに表記がありますけれども。
この租税条約、海外に進出する企業からすると、メリットが大きくて、非常にインセンティブにはなってくるわけです。逆に、海外から日本に進出している企業にとっては、日本の側から見たらデメリットになってしまうというところもあるかというふうに思っております。
今、オーストリアは、幸いといいますか、日本が貿易黒字でありますけれども、ベルギー等に関しては、まだまだ貿易赤字が年間三千三百億円ぐらいあります。
しっかり、今回のこの租税条約の効果、メリット、そして国を告知することによって、日本の民間の企業がどんどん世界に、海外に進出していくような状況といいますか環境をつくっていかないと、せっかくこの租税条約を結んでも、本来、例えばレッドブルが日本に払うべきであった税金がオーストリアの方に持っていかれて、オーストリアの方でレッドブルが税金をどんと払って、地域貢献といいますか、後でちょっと具体的にお話しさせていただきますけれども、そういう方に使われてしまうということで、もろ刃の剣かなというふうに思っております。
ですので、今回、この租税条約、毎回ですけれども、この租税条約を結ぶことによって、どんどんオーストリアに企業が進出する、ベルギーに進出するような環境、そのための告知も含めて、外務省の方で努力していきたいと思っておりますが、大臣、その辺の所感をお願いしたいと思います。
岸
岸田文雄#13
○岸田国務大臣 こうした租税条約を結ぶ、そして国際的にこうした課税のあり方についてルールができ上がっていく、こういったことは、個別の企業の経営判断はともかくとして、一般的に、企業にとって法的な安定性をもたらす、あるいは予見可能性を高める、こういったことから思い切って投資や企業活動を行う、こういったことには間違いなくつながっていくものであると考えます。
それぞれの国とどんな条約を結ぶか等は交渉の結果ではありますが、基本的に、今言ったメリットがあるということは念頭に、前向きにこうした取り組みには臨んでいくべきである、これが基本的な考え方ではないかと考えます。
この発言だけを見る →それぞれの国とどんな条約を結ぶか等は交渉の結果ではありますが、基本的に、今言ったメリットがあるということは念頭に、前向きにこうした取り組みには臨んでいくべきである、これが基本的な考え方ではないかと考えます。
島
島田佳和#14
○島田委員 ありがとうございます。
このオーストリアという国は、私も何回も行きましたけれども、今日本が抱えているいろいろな政策に対してヒントを与えてくれる国じゃないかなというふうに思っております。
例えば、ワーク・ライフ・バランス、働き方改革であったりとか、あとはインバウンドの観光客数の誘致も日本は頑張っていますけれども、オーストリアは、大体北海道と同じ面積なんですけれども、日本の二倍のインバウンドの観光客が来ておりますし、一人当たりのGDPも日本の約一・四から一・五倍、あとは、非常に地方分権も進んでおりまして、狭い国でありながらも、なかなか一極集中をしているような状況ではないということでありますから、しっかりとこの辺の環境を踏まえて、日本のこれからの政策を考える上での一つの手本としていただきたいと思います。
残りの時間、実は、レッドブルという会社は日本と縁遠からぬ会社でありまして、ちょっとその辺のお話をさせていただきたいと思います。質問はないので、大臣もリラックスして聞いていただければと思いますけれども。企業宣伝にならない程度にお話しさせていただきたいと思います。
この会社に入社しますと、大体年に二回、研修がザルツブルクの方であります。そのときに、世界じゅうから五十人ぐらいの、一つのクラスみたいな形で集まるんですけれども、その場で公式に話されていることなんですが、もともと、このビジネスのアイデアは、日本の大正製薬さんのリポビタンDでありました。
一九八四年に、ディートリッヒ・マテシッツというレッドブルの創始者が、ニューズウィークの中で、日本の、当時、長者番付というのがありましたけれども、そこになぜか、ソニーとかそういう大企業の社長ではなくて大正製薬の社長が出ていた、これは何でなんだということから、リポビタンDを突き詰めてといいますか発見して、それをヨーロッパに合う形で売り出したいという思いから、結果的にはタイの会社と合弁で会社をつくってパッケージも変えて味も変えて世界販売をするわけですけれども、ビジネスのアイデアのもとは実はリポビタンDでしたということを、国際的な研修の場で、レッドブルの社内で語られることであります。
今、実は、大正製薬さん、違うエナジードリンクを売り出しているわけですけれども、もしそのときにしっかりとビジネスチャンスをつかんでいれば、もしかしたら大正製薬さんの商品が世界で六十五億本売れていたかもしれないということを考えると、今回、租税条約といった投資環境をつくるのは我々の責任だと思いますけれども、実際に、それをうまく、メリットを生かしながら海外で事業を展開していく、そこで成功していくということは、やはり事業者さんの方の一義的な責任といいますかリスクというふうになってくると思います。
そういった中で、先ほどもお言葉をいただきましたけれども、今、日本商品、特に消費財が日本の商品がなかなか世界で見えなくなってきた時代かなと思っております。昔でありましたら、電気製品もしかり、どこへ行っても日本の商品が世界に並んでいるような、世界の要衝にも日本の会社の看板がいろいろなところにありましたけれども、今は結構、中国系であったりとか、なかなか日本の看板も見られなくなっている状態でございますから、この租税条約等環境づくり、海外の投資の環境づくりをもっともっと推し進めていただいて、安倍総理が掲げる、日本が世界の真ん中で咲き誇るというようなことを実際に生活の現場で感じられるような環境をこれからもぜひつくっていただきたいなというふうに思っております。
ちなみに、レッドブルの本社というのは、フシュルという、ザルツブルクから二十分ぐらい走ったところにあるんですけれども、そこの庭園は日本庭園になっておりまして、秋になると紅葉がきれいで、そこも一つの観光資源というふうになっておりますので、もし、オーストリアとかザルツブルクに行かれるときがあれば、ぜひ、本社の方も皆さん訪れていただければ、いろいろなアイデアの源泉になってくると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
若干、ちょっと時間が短いですけれども、以上で質問の方を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →このオーストリアという国は、私も何回も行きましたけれども、今日本が抱えているいろいろな政策に対してヒントを与えてくれる国じゃないかなというふうに思っております。
例えば、ワーク・ライフ・バランス、働き方改革であったりとか、あとはインバウンドの観光客数の誘致も日本は頑張っていますけれども、オーストリアは、大体北海道と同じ面積なんですけれども、日本の二倍のインバウンドの観光客が来ておりますし、一人当たりのGDPも日本の約一・四から一・五倍、あとは、非常に地方分権も進んでおりまして、狭い国でありながらも、なかなか一極集中をしているような状況ではないということでありますから、しっかりとこの辺の環境を踏まえて、日本のこれからの政策を考える上での一つの手本としていただきたいと思います。
残りの時間、実は、レッドブルという会社は日本と縁遠からぬ会社でありまして、ちょっとその辺のお話をさせていただきたいと思います。質問はないので、大臣もリラックスして聞いていただければと思いますけれども。企業宣伝にならない程度にお話しさせていただきたいと思います。
この会社に入社しますと、大体年に二回、研修がザルツブルクの方であります。そのときに、世界じゅうから五十人ぐらいの、一つのクラスみたいな形で集まるんですけれども、その場で公式に話されていることなんですが、もともと、このビジネスのアイデアは、日本の大正製薬さんのリポビタンDでありました。
一九八四年に、ディートリッヒ・マテシッツというレッドブルの創始者が、ニューズウィークの中で、日本の、当時、長者番付というのがありましたけれども、そこになぜか、ソニーとかそういう大企業の社長ではなくて大正製薬の社長が出ていた、これは何でなんだということから、リポビタンDを突き詰めてといいますか発見して、それをヨーロッパに合う形で売り出したいという思いから、結果的にはタイの会社と合弁で会社をつくってパッケージも変えて味も変えて世界販売をするわけですけれども、ビジネスのアイデアのもとは実はリポビタンDでしたということを、国際的な研修の場で、レッドブルの社内で語られることであります。
今、実は、大正製薬さん、違うエナジードリンクを売り出しているわけですけれども、もしそのときにしっかりとビジネスチャンスをつかんでいれば、もしかしたら大正製薬さんの商品が世界で六十五億本売れていたかもしれないということを考えると、今回、租税条約といった投資環境をつくるのは我々の責任だと思いますけれども、実際に、それをうまく、メリットを生かしながら海外で事業を展開していく、そこで成功していくということは、やはり事業者さんの方の一義的な責任といいますかリスクというふうになってくると思います。
そういった中で、先ほどもお言葉をいただきましたけれども、今、日本商品、特に消費財が日本の商品がなかなか世界で見えなくなってきた時代かなと思っております。昔でありましたら、電気製品もしかり、どこへ行っても日本の商品が世界に並んでいるような、世界の要衝にも日本の会社の看板がいろいろなところにありましたけれども、今は結構、中国系であったりとか、なかなか日本の看板も見られなくなっている状態でございますから、この租税条約等環境づくり、海外の投資の環境づくりをもっともっと推し進めていただいて、安倍総理が掲げる、日本が世界の真ん中で咲き誇るというようなことを実際に生活の現場で感じられるような環境をこれからもぜひつくっていただきたいなというふうに思っております。
ちなみに、レッドブルの本社というのは、フシュルという、ザルツブルクから二十分ぐらい走ったところにあるんですけれども、そこの庭園は日本庭園になっておりまして、秋になると紅葉がきれいで、そこも一つの観光資源というふうになっておりますので、もし、オーストリアとかザルツブルクに行かれるときがあれば、ぜひ、本社の方も皆さん訪れていただければ、いろいろなアイデアの源泉になってくると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
若干、ちょっと時間が短いですけれども、以上で質問の方を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
三
佐
佐々木紀#16
○佐々木(紀)委員 自由民主党の佐々木紀でございます。
自民党二人目ということでございまして、途中から島田委員がレッドブルのお話をしていただいたおかげで、全ての質問がかぶらなくて済んだなと。前半の方はほとんど重複するものでありますから、もしかすると、私の所感にかえさせていただく場面もあろうかというふうに思います。
今、島田委員の発言のように、やはり、企業が国際化していって、自国の中で戦うだけではなくて海外の市場を目指していく、そして、そこで得た利益を日本に還流して国内の投資に充てていくということがこれからすごく大事になってくるんだなということを感じました。
そこで、ちょっと質問させていただきたいというふうに思うんですけれども、先ほどの質疑の中でも、御答弁の中に若干触れていらっしゃったわけでありますけれども、この租税条約の締結の目的とか意義とか効果について、新たに聞いてみたいというふうに思います。
名前も大変長いわけであります、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための条約ということで、まさに読んで字のごとしということではあろうかと思います。先ほど法的安定性や予見可能性というようなこともございましたけれども、改めて、この租税条約締結の意義やその効果についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →自民党二人目ということでございまして、途中から島田委員がレッドブルのお話をしていただいたおかげで、全ての質問がかぶらなくて済んだなと。前半の方はほとんど重複するものでありますから、もしかすると、私の所感にかえさせていただく場面もあろうかというふうに思います。
今、島田委員の発言のように、やはり、企業が国際化していって、自国の中で戦うだけではなくて海外の市場を目指していく、そして、そこで得た利益を日本に還流して国内の投資に充てていくということがこれからすごく大事になってくるんだなということを感じました。
そこで、ちょっと質問させていただきたいというふうに思うんですけれども、先ほどの質疑の中でも、御答弁の中に若干触れていらっしゃったわけでありますけれども、この租税条約の締結の目的とか意義とか効果について、新たに聞いてみたいというふうに思います。
名前も大変長いわけであります、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための条約ということで、まさに読んで字のごとしということではあろうかと思います。先ほど法的安定性や予見可能性というようなこともございましたけれども、改めて、この租税条約締結の意義やその効果についてお伺いしたいと思います。
岸
岸田文雄#17
○岸田国務大臣 租税条約締結の意義ですが、まずは、国際的な二重課税の除去あるいは脱税及び租税回避行為への対処等を通じて二国間の健全な投資、経済交流の促進に資する、こうしたものを挙げなければならないと思います。
その上で、企業にとってのメリットということについては、まさに先ほど島田委員に少しお答えした部分ではありますが、租税条約が締結されることで、源泉地国、いわゆる投資先国における課税所得の範囲が明確化される、こういったことを通じて法的安定性ですとか予見可能性が高まる、こうした効果が期待されると思います。
こうした租税条約、政府としては、相手国との経済関係あるいは我が国経済界からの要望、また租税条約の締結、改正から生じ得る効果、こういったものをしっかり踏まえながら、新規の租税条約の締結、既存の租税条約の改正、こうした交渉に積極的に取り組んでいかなければならない、このように考えます。
この発言だけを見る →その上で、企業にとってのメリットということについては、まさに先ほど島田委員に少しお答えした部分ではありますが、租税条約が締結されることで、源泉地国、いわゆる投資先国における課税所得の範囲が明確化される、こういったことを通じて法的安定性ですとか予見可能性が高まる、こうした効果が期待されると思います。
こうした租税条約、政府としては、相手国との経済関係あるいは我が国経済界からの要望、また租税条約の締結、改正から生じ得る効果、こういったものをしっかり踏まえながら、新規の租税条約の締結、既存の租税条約の改正、こうした交渉に積極的に取り組んでいかなければならない、このように考えます。
佐
佐々木紀#18
○佐々木(紀)委員 大臣に御答弁いただきまして、本当にありがとうございました。
環境をつくっていくという意味では本当に大事でございますので、ぜひこれからも、租税条約を結んでいない国とは早く締結できるように、またやはり経済環境というのは本当に目まぐるしく変わっていく現代でございますので、既に締結した国においてもやはり最新の条件でアップグレードできるように、ぜひ改正についても鋭意取り組んでいっていただきたいなというふうに思います。
先ほどの質疑の中でもありましたけれども、現在我が国では租税関係条約として、先ほど六十七とおっしゃったかと思いますけれども、条約を百十カ国で締結をしているということでございます。本当に、大体日本の経済活動の九五%ほどをもう既にカバーしているということではございますけれども、先ほどの、経済界からの要請に基づいて、これからまだまだ新規の締結も進めていきたいというようなお話もございました。
先ほど名前が出た国は、ミャンマーとかアルゼンチン、ベネズエラ、コロンビア、ナイジェリア、モンゴルなんという国々、名前が挙がっていたわけでありますけれども、本当にまさに日本がこれから企業が進出し、またそれぞれの国も成長の可能性、ポテンシャルが高い地域でございますので、やはりこういった国々との早期の締結をしていかなければいけないというふうに思いますし、また、もう既に締結した国であっても、中国とかインドとかタイとかインドネシア、ベトナム、ブラジル、ロシア、シンガポール、韓国、マレーシア、こういったところとは、やはり随分前に締結して、したっきりといったような状況もございますから、今、現状の条件で速やかに改正の手続に入っていただきたい、そのように思うわけではございます。
いずれにしましても、この租税条約というのは本当に、今、どちらかというと経済連携協定等、やはりマルチで進めていくケースが非常に多いわけでございますけれども、この租税条約というのは、どうしても租税というのはその国の主権そのものであるというふうに思いますので、やはりバイで、細かくやっていかなきゃいけない、それぞれの国の事情がもろに反映されてくる条約の一つであろうかというふうに思います。
それで、先ほどの委員の質問にもありましたけれども、一見すると同じ条約なんですけれども、もっと中身を見ると、細かく微妙に違っているといったことだというふうに思います。
例えば、新規か改正かということもありますし、先ほど出てきましたAOA、OECD承認アプローチの導入の可否とか、あと、配当や利子や使用料などの源泉地国での課税率なんかも、やはり微妙に違ってきているわけなんですね。
それで、先ほど指摘があったので私の方からは質問はしませんけれども、このAOAの導入の可否、これは本当に、移転価格というか租税回避を防止するためのプロセスでありますけれども、これを、今回、ラトビアとオーストリアに関しては条文の中に規定をできなかったということでありました。これは、相手国があってのことでございますし、相手国の国内の調整も必要だということでございますので、準備が整い次第、議定書をしっかり締結をしていただいて、AOAを速やかに導入できるように、日本として確保できるように、ぜひお取り組みをお願い申し上げたいというふうに思います。
したがいまして、AOAの導入が何で議定書に規定されているのかということと、今後どのように進めていくかということを先ほどお答えいただきましたので、質問は飛ばさせていただきたいというふうに思います。
いずれにしましても、租税条約の一番大きな目的というのは、二重課税の防止ということもありますけれども、この租税回避、それをやはり防いでいくということが僕はこれからすごく大事になってくるというふうに思います。
リーマン・ショック以降、なかなかどこの国も税収が上がらないということで大変苦労したわけであります。その分、財政も悪化していったわけでありますけれども、それを補うために、やはり自国民に負担を求めていく、こういうことになっていく。その一方で、企業、特にグローバルな企業はどんどん海外に出ていって、いわゆる国際的な税制のすき間というか抜け穴というか、そういったことを利用して節税対策をしていくということ。なかなか海外には出ていけない自国民に税負担を強いて、もう海外に行っておるところは、何か利益を、所得を海外に移して税負担を逃れるといったようなことが散見されるようになってきたわけであります。こういったことはやはり許されないというふうに思います。
実際、事業実態が海外のその先でしっかりあれば、もちろん、それは源泉地国で納税するというのは当然だと思いますけれども、事業実態のないケース、いわゆるペーパーカンパニーとかを置いている場合とか、そういったものはやはりしっかりと捕捉をして、本国で合算して徴税すべきものだというふうに思います。いわゆる税逃れというのは絶対許してはいけないというふうに思います。
そこで、近年、OECDでは、税源侵食と利益移転に関するプロジェクト、BEPSプロジェクトというものに取り組んできました。本来、このBEPS対策も租税条約に盛り込んでいかなければいけないわけでありますけれども、先ほど申し上げたように、租税条約に盛り込むということになると、二国間で細かい交渉をしていかなきゃいけないということで、もう世界に無数にある二国間条約を全て改正をしていかなければいけないという、大変膨大な時間がかかるわけでございます。
そこで、二〇一六年、昨年十一月に、このBEPSの対抗措置を効率的に実現するために多国間協定を実施しようということでOECDが発表されました。二〇一七年、ことしの六月に署名が行われる予定ということではございますけれども、このBEPSプロジェクト全体に対する政府の評価と、我が国の多国間協定への署名に向けた取り組み、また、この協定を含めたBEPS対策への我が国の取り組み状況について、政府の御見解をお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →環境をつくっていくという意味では本当に大事でございますので、ぜひこれからも、租税条約を結んでいない国とは早く締結できるように、またやはり経済環境というのは本当に目まぐるしく変わっていく現代でございますので、既に締結した国においてもやはり最新の条件でアップグレードできるように、ぜひ改正についても鋭意取り組んでいっていただきたいなというふうに思います。
先ほどの質疑の中でもありましたけれども、現在我が国では租税関係条約として、先ほど六十七とおっしゃったかと思いますけれども、条約を百十カ国で締結をしているということでございます。本当に、大体日本の経済活動の九五%ほどをもう既にカバーしているということではございますけれども、先ほどの、経済界からの要請に基づいて、これからまだまだ新規の締結も進めていきたいというようなお話もございました。
先ほど名前が出た国は、ミャンマーとかアルゼンチン、ベネズエラ、コロンビア、ナイジェリア、モンゴルなんという国々、名前が挙がっていたわけでありますけれども、本当にまさに日本がこれから企業が進出し、またそれぞれの国も成長の可能性、ポテンシャルが高い地域でございますので、やはりこういった国々との早期の締結をしていかなければいけないというふうに思いますし、また、もう既に締結した国であっても、中国とかインドとかタイとかインドネシア、ベトナム、ブラジル、ロシア、シンガポール、韓国、マレーシア、こういったところとは、やはり随分前に締結して、したっきりといったような状況もございますから、今、現状の条件で速やかに改正の手続に入っていただきたい、そのように思うわけではございます。
いずれにしましても、この租税条約というのは本当に、今、どちらかというと経済連携協定等、やはりマルチで進めていくケースが非常に多いわけでございますけれども、この租税条約というのは、どうしても租税というのはその国の主権そのものであるというふうに思いますので、やはりバイで、細かくやっていかなきゃいけない、それぞれの国の事情がもろに反映されてくる条約の一つであろうかというふうに思います。
それで、先ほどの委員の質問にもありましたけれども、一見すると同じ条約なんですけれども、もっと中身を見ると、細かく微妙に違っているといったことだというふうに思います。
例えば、新規か改正かということもありますし、先ほど出てきましたAOA、OECD承認アプローチの導入の可否とか、あと、配当や利子や使用料などの源泉地国での課税率なんかも、やはり微妙に違ってきているわけなんですね。
それで、先ほど指摘があったので私の方からは質問はしませんけれども、このAOAの導入の可否、これは本当に、移転価格というか租税回避を防止するためのプロセスでありますけれども、これを、今回、ラトビアとオーストリアに関しては条文の中に規定をできなかったということでありました。これは、相手国があってのことでございますし、相手国の国内の調整も必要だということでございますので、準備が整い次第、議定書をしっかり締結をしていただいて、AOAを速やかに導入できるように、日本として確保できるように、ぜひお取り組みをお願い申し上げたいというふうに思います。
したがいまして、AOAの導入が何で議定書に規定されているのかということと、今後どのように進めていくかということを先ほどお答えいただきましたので、質問は飛ばさせていただきたいというふうに思います。
いずれにしましても、租税条約の一番大きな目的というのは、二重課税の防止ということもありますけれども、この租税回避、それをやはり防いでいくということが僕はこれからすごく大事になってくるというふうに思います。
リーマン・ショック以降、なかなかどこの国も税収が上がらないということで大変苦労したわけであります。その分、財政も悪化していったわけでありますけれども、それを補うために、やはり自国民に負担を求めていく、こういうことになっていく。その一方で、企業、特にグローバルな企業はどんどん海外に出ていって、いわゆる国際的な税制のすき間というか抜け穴というか、そういったことを利用して節税対策をしていくということ。なかなか海外には出ていけない自国民に税負担を強いて、もう海外に行っておるところは、何か利益を、所得を海外に移して税負担を逃れるといったようなことが散見されるようになってきたわけであります。こういったことはやはり許されないというふうに思います。
実際、事業実態が海外のその先でしっかりあれば、もちろん、それは源泉地国で納税するというのは当然だと思いますけれども、事業実態のないケース、いわゆるペーパーカンパニーとかを置いている場合とか、そういったものはやはりしっかりと捕捉をして、本国で合算して徴税すべきものだというふうに思います。いわゆる税逃れというのは絶対許してはいけないというふうに思います。
そこで、近年、OECDでは、税源侵食と利益移転に関するプロジェクト、BEPSプロジェクトというものに取り組んできました。本来、このBEPS対策も租税条約に盛り込んでいかなければいけないわけでありますけれども、先ほど申し上げたように、租税条約に盛り込むということになると、二国間で細かい交渉をしていかなきゃいけないということで、もう世界に無数にある二国間条約を全て改正をしていかなければいけないという、大変膨大な時間がかかるわけでございます。
そこで、二〇一六年、昨年十一月に、このBEPSの対抗措置を効率的に実現するために多国間協定を実施しようということでOECDが発表されました。二〇一七年、ことしの六月に署名が行われる予定ということではございますけれども、このBEPSプロジェクト全体に対する政府の評価と、我が国の多国間協定への署名に向けた取り組み、また、この協定を含めたBEPS対策への我が国の取り組み状況について、政府の御見解をお聞かせいただきたいと思います。
吉
吉田正紀#19
○吉田政府参考人 お答えを申し上げます。
御質問のBEPSプロジェクトについてでございますけれども、いわゆる多国籍企業による課税逃れに各国が協調して対抗するというBEPSプロジェクトにつきましては、日本といたしましても、G20の財務大臣会合におきまして、この課税逃れの防止に向けた政治的モメンタムを高めるべくリーダーシップを発揮するとともに、OECD租税委員会の議長国として議論を主導してきたところでございます。
このBEPSプロジェクトの、二〇一五年十月に公表されました最終報告書でございますけれども、BEPSに対抗するための十五の行動計画というものが盛り込まれてございます。具体的には、一点目でございますが、価値が創造された場所と課税利益を認識する場所を一致させるための措置、それから、各国政府及びグローバル企業の活動に関する透明性を高めるための措置、及び、企業にとっての不確実性を排除するための措置というふうになってございます。
この報告書を受けまして、我が国といたしましては、例えば平成二十八年度税制改正におきまして、多国籍企業グループに対して、各国共通の様式に基づきまして、グローバルな活動実態の報告を求める多国籍企業情報の報告制度というものを導入しております。また平成二十九年度改正におきましては、税負担の軽い外国子会社を活用した租税回避を抑制する外国子会社合算税制の見直しを行ったところでございます。
現在、このBEPSプロジェクトは各国が合意事項を実施する段階へ移ってきておりまして、我が国といたしましても、各国による合意事項の着実な実施が重要な課題というふうに考えてございます。引き続き、このBEPSプロジェクトの合意事項を踏まえて、国内法の改正に着実に進んでまいりたいと考えてございます。
また、委員御指摘のございましたBEPSプロジェクトの合意事項につきまして、多数国間条約におきまして多数の租税条約を一挙に修正いたしまして、租税回避に対抗するための措置を効率的に実施するための枠組みの策定が勧告されてございまして、先般、同条約が採択されたところでございます。
日本といたしましても、多数国間条約の策定に積極的に参加してきたところでもございまして、できる限り早期に、BEPSプロジェクトで定めたルールを既存の租税条約に反映させるように、引き続き努力していきたいと考えてございます。
この発言だけを見る →御質問のBEPSプロジェクトについてでございますけれども、いわゆる多国籍企業による課税逃れに各国が協調して対抗するというBEPSプロジェクトにつきましては、日本といたしましても、G20の財務大臣会合におきまして、この課税逃れの防止に向けた政治的モメンタムを高めるべくリーダーシップを発揮するとともに、OECD租税委員会の議長国として議論を主導してきたところでございます。
このBEPSプロジェクトの、二〇一五年十月に公表されました最終報告書でございますけれども、BEPSに対抗するための十五の行動計画というものが盛り込まれてございます。具体的には、一点目でございますが、価値が創造された場所と課税利益を認識する場所を一致させるための措置、それから、各国政府及びグローバル企業の活動に関する透明性を高めるための措置、及び、企業にとっての不確実性を排除するための措置というふうになってございます。
この報告書を受けまして、我が国といたしましては、例えば平成二十八年度税制改正におきまして、多国籍企業グループに対して、各国共通の様式に基づきまして、グローバルな活動実態の報告を求める多国籍企業情報の報告制度というものを導入しております。また平成二十九年度改正におきましては、税負担の軽い外国子会社を活用した租税回避を抑制する外国子会社合算税制の見直しを行ったところでございます。
現在、このBEPSプロジェクトは各国が合意事項を実施する段階へ移ってきておりまして、我が国といたしましても、各国による合意事項の着実な実施が重要な課題というふうに考えてございます。引き続き、このBEPSプロジェクトの合意事項を踏まえて、国内法の改正に着実に進んでまいりたいと考えてございます。
また、委員御指摘のございましたBEPSプロジェクトの合意事項につきまして、多数国間条約におきまして多数の租税条約を一挙に修正いたしまして、租税回避に対抗するための措置を効率的に実施するための枠組みの策定が勧告されてございまして、先般、同条約が採択されたところでございます。
日本といたしましても、多数国間条約の策定に積極的に参加してきたところでもございまして、できる限り早期に、BEPSプロジェクトで定めたルールを既存の租税条約に反映させるように、引き続き努力していきたいと考えてございます。
佐
佐々木紀#20
○佐々木(紀)委員 ありがとうございます。
日本がこのBEPSプロジェクトをリードしてきたわけでございますし、やはり、これは多国間で連帯して取り組まないとなかなか効果も出てこないことだと思いますので、ぜひこういったマルチの取り組みを、これからもしっかりフォローアップしていっていただきたいというふうに思います。
それで、日本も、具体的に、このBEPSプロジェクトの方針に基づいて国内で対策をとっていただいているわけであります。二十八年度の税制改正では多国籍企業の情報報告制度であるとか、二十九年度改正では外国子会社の合算税制、こういったことを見直して対策をされてきたということでございます。
そこで、この外国子会社合算税制について、少し財務省の方にお伺いをしたいというふうに思います。
実際、平成二十九年度の改正はやはり大きな制度の改正であったというふうに僕は思います。そこで、この外国子会社合算税制そのものについて、見直しの方向性、主なポイントはどういう点を見直したかとか、その辺について少し御説明いただければと思います。
この発言だけを見る →日本がこのBEPSプロジェクトをリードしてきたわけでございますし、やはり、これは多国間で連帯して取り組まないとなかなか効果も出てこないことだと思いますので、ぜひこういったマルチの取り組みを、これからもしっかりフォローアップしていっていただきたいというふうに思います。
それで、日本も、具体的に、このBEPSプロジェクトの方針に基づいて国内で対策をとっていただいているわけであります。二十八年度の税制改正では多国籍企業の情報報告制度であるとか、二十九年度改正では外国子会社の合算税制、こういったことを見直して対策をされてきたということでございます。
そこで、この外国子会社合算税制について、少し財務省の方にお伺いをしたいというふうに思います。
実際、平成二十九年度の改正はやはり大きな制度の改正であったというふうに僕は思います。そこで、この外国子会社合算税制そのものについて、見直しの方向性、主なポイントはどういう点を見直したかとか、その辺について少し御説明いただければと思います。
吉
吉田正紀#21
○吉田政府参考人 お答えを申し上げます。
外国子会社合算税制についてのお尋ねでございますけれども、本制度は、外国子会社を利用いたしました租税回避を抑制するために、一定の条件に該当する外国子会社の所得を日本の親会社の所得とみなして合算をする制度でございます。
今般の平成二十九年度税制改正におきまして、まずその外国子会社の経済実態に即して課税すべきというBEPSプロジェクトの基本的な考え方がございまして、これに基づきまして、同時に日本企業の海外展開を阻害することなく、より効果的な、国際的な租税回避に対応するという観点から見直しを行ったところでございます。
具体的に申し上げますと、まず、租税回避リスクを外国子会社の税負担率の差異により把握するという現行制度を改めまして、所得や事業の内容によって把握する仕組みに改めているところでございます。
これによりまして、従来は制度の対象外でございました税負担率二〇%以上の外国子会社についてでございますけれども、一見して明らかに利子、配当、使用料等の受動的所得しか所得を得ておらず、租税回避リスクが高いと考えられる、委員御指摘のペーパーカンパニー等である場合には、原則として、その外国子会社の全所得を親会社の所得とみなして合算できるようにいたします。
また、他方で、経済活動の実態のある事業から得られた、いわゆる能動的所得というのがございますが、これは、外国子会社の税負担率にかかわらず、合算対象外とすることといたしてございます。
また、同時に、企業の事務負担を軽減するという観点も必要でございますので、さらに現行制度との継続性も踏まえながら、ペーパーカンパニー等に該当しない二〇%以上の税負担を行っている外国子会社については、原則といたしまして制度の適用を免除するとの措置を講じているところでございます。
この発言だけを見る →外国子会社合算税制についてのお尋ねでございますけれども、本制度は、外国子会社を利用いたしました租税回避を抑制するために、一定の条件に該当する外国子会社の所得を日本の親会社の所得とみなして合算をする制度でございます。
今般の平成二十九年度税制改正におきまして、まずその外国子会社の経済実態に即して課税すべきというBEPSプロジェクトの基本的な考え方がございまして、これに基づきまして、同時に日本企業の海外展開を阻害することなく、より効果的な、国際的な租税回避に対応するという観点から見直しを行ったところでございます。
具体的に申し上げますと、まず、租税回避リスクを外国子会社の税負担率の差異により把握するという現行制度を改めまして、所得や事業の内容によって把握する仕組みに改めているところでございます。
これによりまして、従来は制度の対象外でございました税負担率二〇%以上の外国子会社についてでございますけれども、一見して明らかに利子、配当、使用料等の受動的所得しか所得を得ておらず、租税回避リスクが高いと考えられる、委員御指摘のペーパーカンパニー等である場合には、原則として、その外国子会社の全所得を親会社の所得とみなして合算できるようにいたします。
また、他方で、経済活動の実態のある事業から得られた、いわゆる能動的所得というのがございますが、これは、外国子会社の税負担率にかかわらず、合算対象外とすることといたしてございます。
また、同時に、企業の事務負担を軽減するという観点も必要でございますので、さらに現行制度との継続性も踏まえながら、ペーパーカンパニー等に該当しない二〇%以上の税負担を行っている外国子会社については、原則といたしまして制度の適用を免除するとの措置を講じているところでございます。
佐
佐々木紀#22
○佐々木(紀)委員 ありがとうございます。
簡単に言いますと、これまでは租税負担率二〇%未満か否かで、二〇%未満であれば見ますけれども、そうでない、上回る子会社については事業実態を見ないで、一律所得の内容を見てこなかったわけです。いわゆるトリガー税率で判断をしていたわけでありますけれども、それを今回撤廃して、事業実態を見ていこうということだというふうに思います。非常にいいことだというふうに思います。
これまでも、トリガー税率を上回る企業であっても、ちょっと租税回避しているようなケースもあったかと思いますので、これからはしっかりその事業実態を見ていくといったことが大事だというふうに思います。
ただ、そうすることによって、本当に租税回避をしていない、関与していない企業に対して過度な事務負担を強いたりとかということがあってはならないというふうに思いますし、やはり予見可能性ということも大事ですので、その辺はしっかり配慮していただきたいというふうに思います。
それで、最後に一問させていただきたいと思いますけれども、その外国子会社の、いわゆる外国関係会社というんですか、対象となるかならないかというところが、実は株の持ち合い比率で決まっておるわけであります。日本企業が海外で事業をするときに、いわゆるベンチャーで、国内法人五〇%、海外法人五〇%で事業を始めれば、そもそもこの外国子会社合算税制の対象にならないという制度なんですね。
これは事業の安定性を高めるという意味では非常に大事な制度だというふうに思っていましたけれども、しかし、これが、例えば、ある外国のライバル企業が、その法人の国際競争力を失わせようとして、日本の子会社を使って、そのベンチャーの先の海外の会社の株を〇・一%でも購入すると、全体で見ると日本の法人が五〇%超支配するということになって、この外国関係子会社とみなされて、合算の対象になるかもしれなくなるということでございます。
これは、意図しないことで、実質支配関係がないにもかかわらず課税をされたりとか、あるいは課税をされるリスクというんですか、税務当局と課税が発生するしないについて交渉が発生したりとか、あるいは余計な事務負担がふえたりということがある可能性もございます。
したがって、今回、この外国関係会社の判定基準の見直しも行われたと思うんですけれども、その見直し内容について御説明いただければと思います。
この発言だけを見る →簡単に言いますと、これまでは租税負担率二〇%未満か否かで、二〇%未満であれば見ますけれども、そうでない、上回る子会社については事業実態を見ないで、一律所得の内容を見てこなかったわけです。いわゆるトリガー税率で判断をしていたわけでありますけれども、それを今回撤廃して、事業実態を見ていこうということだというふうに思います。非常にいいことだというふうに思います。
これまでも、トリガー税率を上回る企業であっても、ちょっと租税回避しているようなケースもあったかと思いますので、これからはしっかりその事業実態を見ていくといったことが大事だというふうに思います。
ただ、そうすることによって、本当に租税回避をしていない、関与していない企業に対して過度な事務負担を強いたりとかということがあってはならないというふうに思いますし、やはり予見可能性ということも大事ですので、その辺はしっかり配慮していただきたいというふうに思います。
それで、最後に一問させていただきたいと思いますけれども、その外国子会社の、いわゆる外国関係会社というんですか、対象となるかならないかというところが、実は株の持ち合い比率で決まっておるわけであります。日本企業が海外で事業をするときに、いわゆるベンチャーで、国内法人五〇%、海外法人五〇%で事業を始めれば、そもそもこの外国子会社合算税制の対象にならないという制度なんですね。
これは事業の安定性を高めるという意味では非常に大事な制度だというふうに思っていましたけれども、しかし、これが、例えば、ある外国のライバル企業が、その法人の国際競争力を失わせようとして、日本の子会社を使って、そのベンチャーの先の海外の会社の株を〇・一%でも購入すると、全体で見ると日本の法人が五〇%超支配するということになって、この外国関係子会社とみなされて、合算の対象になるかもしれなくなるということでございます。
これは、意図しないことで、実質支配関係がないにもかかわらず課税をされたりとか、あるいは課税をされるリスクというんですか、税務当局と課税が発生するしないについて交渉が発生したりとか、あるいは余計な事務負担がふえたりということがある可能性もございます。
したがって、今回、この外国関係会社の判定基準の見直しも行われたと思うんですけれども、その見直し内容について御説明いただければと思います。
吉
吉田正紀#23
○吉田政府参考人 お答え申し上げます。
外国子会社合算税制の対象となります外国子会社、法律上、外国関係会社と呼んでございますが、この対象範囲でございますが、現行の制度におきましては、内国法人等が五〇%超の株式を保有する外国法人としておるところでございます。今回それを、実質支配基準というものを導入いたすこととしてございます。これは、内国法人等が外国法人との資本関係を意図的に断絶しつつ、契約関係などによりましてその外国法人に対する支配を実質的に維持しているということで制度の適用を免れることができるという、現在の問題に対応するための措置でございます。
具体的に申し上げますと、今般の改正におきまして、資本関係がなかったとしても、内国法人等がその外国法人の残余財産のおおむね全部を請求できることができる関係があるというようなこと等によりまして、その外国法人の財産を実質的に支配していると認められる場合には、その外国法人を本税制の対象となる外国子会社とすることといたしました。
また、現行の税制におきましては、内国法人等が間接的に五〇%超の株式を保有している外国法人、今委員も御指摘になりました関係でございますが、すなわち孫会社も対象としてございます。
その際ですが、この間接的に保有する持ち分割合の計算方法といたしまして、いわゆる掛け算方式というものを現行は採用してございます。具体的には、内国法人等が株式等を直接保有する子会社に対する持ち分割合と、その子法人が別の孫法人に対して保有する株式の持ち分割合を、大変複雑で恐縮でございますが、割合を乗じて算出した割合が五〇%を超える場合には、その孫法人を制度の対象となる外国子会社と判定しているところでございます。
今回の見直しにおきましては、内国法人などが五〇%超の関係が連鎖している外国法人を実質的に支配していても制度の対象外となる場合があるという問題を認識してございまして、外国法人を支配しない少数株主であっても持ち分割合の判定にカウントされてしまうというまた別の問題もございまして、これも委員御指摘のとおりでございますが、それに対応する措置としてございます。
具体的に申し上げますと、今回の改正におきまして、内国親法人と外国子法人の間及びその子法人と外国孫法人の間にそれぞれ五〇%を超える持ち分関係がある場合には、制度の対象となる外国子会社と判定することといたしておりますが、一方で、委員御指摘ございましたが、五〇%以下の持ち分割合の場合には、外国子会社の判定から除外するということといたしました。
したがいまして、これによって、いわゆるジョイントベンチャーの外国パートナーの少数株主の変更が、意図しない外国子会社の判定に影響を与えるというような問題が避けられるというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →外国子会社合算税制の対象となります外国子会社、法律上、外国関係会社と呼んでございますが、この対象範囲でございますが、現行の制度におきましては、内国法人等が五〇%超の株式を保有する外国法人としておるところでございます。今回それを、実質支配基準というものを導入いたすこととしてございます。これは、内国法人等が外国法人との資本関係を意図的に断絶しつつ、契約関係などによりましてその外国法人に対する支配を実質的に維持しているということで制度の適用を免れることができるという、現在の問題に対応するための措置でございます。
具体的に申し上げますと、今般の改正におきまして、資本関係がなかったとしても、内国法人等がその外国法人の残余財産のおおむね全部を請求できることができる関係があるというようなこと等によりまして、その外国法人の財産を実質的に支配していると認められる場合には、その外国法人を本税制の対象となる外国子会社とすることといたしました。
また、現行の税制におきましては、内国法人等が間接的に五〇%超の株式を保有している外国法人、今委員も御指摘になりました関係でございますが、すなわち孫会社も対象としてございます。
その際ですが、この間接的に保有する持ち分割合の計算方法といたしまして、いわゆる掛け算方式というものを現行は採用してございます。具体的には、内国法人等が株式等を直接保有する子会社に対する持ち分割合と、その子法人が別の孫法人に対して保有する株式の持ち分割合を、大変複雑で恐縮でございますが、割合を乗じて算出した割合が五〇%を超える場合には、その孫法人を制度の対象となる外国子会社と判定しているところでございます。
今回の見直しにおきましては、内国法人などが五〇%超の関係が連鎖している外国法人を実質的に支配していても制度の対象外となる場合があるという問題を認識してございまして、外国法人を支配しない少数株主であっても持ち分割合の判定にカウントされてしまうというまた別の問題もございまして、これも委員御指摘のとおりでございますが、それに対応する措置としてございます。
具体的に申し上げますと、今回の改正におきまして、内国親法人と外国子法人の間及びその子法人と外国孫法人の間にそれぞれ五〇%を超える持ち分関係がある場合には、制度の対象となる外国子会社と判定することといたしておりますが、一方で、委員御指摘ございましたが、五〇%以下の持ち分割合の場合には、外国子会社の判定から除外するということといたしました。
したがいまして、これによって、いわゆるジョイントベンチャーの外国パートナーの少数株主の変更が、意図しない外国子会社の判定に影響を与えるというような問題が避けられるというふうに考えてございます。
佐
佐々木紀#24
○佐々木(紀)委員 どうもありがとうございました。
改正前は、随分日本の商社がこの税制で意図しない課税を強いられていたということもございましたので、今回の改正は大変いい改正だというふうに思います。
いずれにしましても、脱税や租税回避行為、これはやはり厳格に対処をしていかなきゃいけないし、租税条約等を通じて、両国間の健全な投資環境、経済環境を整えて、日本企業が海外で活躍できるようにしていっていただきたいというふうに思います。
以上で質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
この発言だけを見る →改正前は、随分日本の商社がこの税制で意図しない課税を強いられていたということもございましたので、今回の改正は大変いい改正だというふうに思います。
いずれにしましても、脱税や租税回避行為、これはやはり厳格に対処をしていかなきゃいけないし、租税条約等を通じて、両国間の健全な投資環境、経済環境を整えて、日本企業が海外で活躍できるようにしていっていただきたいというふうに思います。
以上で質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
三
岡
岡本三成#26
○岡本(三)委員 皆様、おはようございます。公明党の岡本三成です。質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
本日議題となっております租税条約、あと脱税防止協定に加えまして、国民の皆様が大変懸念していらっしゃる北朝鮮問題につきましても質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
まず、北朝鮮問題ですが、以前よりミサイル実験、核開発等々の行動をとっていた北朝鮮に対して、トランプ政権になりまして、戦略的忍耐ということをやめて、全ての選択肢はテーブルの上にあるというふうに発言をされて、最近、シリア、アフガニスタンに実際に軍事行動をとられた姿を見て、多くの国民の皆さんは、このテーブルの上のオプションというのが本当に行使可能なオプションなんだということを実感されて、懸念されています。
一方で、圧力とともに対話の道も探ろうということで、中国に依頼をして、一番貿易関係のある中国から北朝鮮にもプレッシャーをかけていただいて平和的な解決にも導こうということで、日本を含めた各国が今努力をしているわけですけれども、毎日ワイドショー等でも報道されておりますので、一体あした何が起こるんだというふうに懸念されていらっしゃる国民の皆さんも多い状況ですので、大臣から、今のこの状況がどういう状況にあるというふうに認識されているかということを、まず初めに御答弁いただければと思います。
この発言だけを見る →本日議題となっております租税条約、あと脱税防止協定に加えまして、国民の皆様が大変懸念していらっしゃる北朝鮮問題につきましても質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
まず、北朝鮮問題ですが、以前よりミサイル実験、核開発等々の行動をとっていた北朝鮮に対して、トランプ政権になりまして、戦略的忍耐ということをやめて、全ての選択肢はテーブルの上にあるというふうに発言をされて、最近、シリア、アフガニスタンに実際に軍事行動をとられた姿を見て、多くの国民の皆さんは、このテーブルの上のオプションというのが本当に行使可能なオプションなんだということを実感されて、懸念されています。
一方で、圧力とともに対話の道も探ろうということで、中国に依頼をして、一番貿易関係のある中国から北朝鮮にもプレッシャーをかけていただいて平和的な解決にも導こうということで、日本を含めた各国が今努力をしているわけですけれども、毎日ワイドショー等でも報道されておりますので、一体あした何が起こるんだというふうに懸念されていらっしゃる国民の皆さんも多い状況ですので、大臣から、今のこの状況がどういう状況にあるというふうに認識されているかということを、まず初めに御答弁いただければと思います。
岸
岸田文雄#27
○岸田国務大臣 まず、北朝鮮の情勢については、核開発、ミサイル開発、去年の段階から申し上げておりますが、これは新しい段階の脅威に至っているという認識を持っております。
たび重なるこうした挑発行動は、我が国を含む地域あるいは国際社会に対する明らかな挑発行動であり、決して容認することはできない、このように認識をしております。
こうした状況に対して、我が国としまして、国民の生命財産を守るべく高度な警戒監視体制を維持し万全の体制をとり、国民の安心、安全の確保に努めていかなければならない、これは当然のことですが、あわせて、国際社会との連携が重要であるということは間違いありません。
米国の対応については、今委員の方から御紹介がありました。あらゆるオプションが俎上にあるというこの対応については、抑止力を強化するという点においては評価できると思います。
ただ、外交力、外交を通じて平和を守るというのが基本であるということも間違いないと思います。その点については、米国は、北朝鮮を意味ある対話に引っ張り出すために努力を続けることは大事だ、こういったことをティラソン国務長官も発言していたと思います。対話と圧力という我が国の方針にも、これは整合的であると思います。
いずれにせよ、さまざまな事態に対応していかなければならないわけですが、米国との政策的なすり合わせは重要であるということから、首脳間においても外相間においても、たび重なる会談あるいは電話会談を続けているということであります。
こうした米国との連携はもちろん重要でありますし、それ以外にも、御指摘のように中国との関係、これも大変重要であると思います。中国にしっかりとそうした役割を果たしてもらうために、国際社会としても連携して中国にも働きかけていかなければならない、こうした点は重要であると認識をしております。
この発言だけを見る →たび重なるこうした挑発行動は、我が国を含む地域あるいは国際社会に対する明らかな挑発行動であり、決して容認することはできない、このように認識をしております。
こうした状況に対して、我が国としまして、国民の生命財産を守るべく高度な警戒監視体制を維持し万全の体制をとり、国民の安心、安全の確保に努めていかなければならない、これは当然のことですが、あわせて、国際社会との連携が重要であるということは間違いありません。
米国の対応については、今委員の方から御紹介がありました。あらゆるオプションが俎上にあるというこの対応については、抑止力を強化するという点においては評価できると思います。
ただ、外交力、外交を通じて平和を守るというのが基本であるということも間違いないと思います。その点については、米国は、北朝鮮を意味ある対話に引っ張り出すために努力を続けることは大事だ、こういったことをティラソン国務長官も発言していたと思います。対話と圧力という我が国の方針にも、これは整合的であると思います。
いずれにせよ、さまざまな事態に対応していかなければならないわけですが、米国との政策的なすり合わせは重要であるということから、首脳間においても外相間においても、たび重なる会談あるいは電話会談を続けているということであります。
こうした米国との連携はもちろん重要でありますし、それ以外にも、御指摘のように中国との関係、これも大変重要であると思います。中国にしっかりとそうした役割を果たしてもらうために、国際社会としても連携して中国にも働きかけていかなければならない、こうした点は重要であると認識をしております。
岡
岡本三成#28
○岡本(三)委員 その上で、一部報道ですと、米国が万が一軍事行動をとることを決めたときには、日本側と事前協議が行われるという報道もあります。一方で、大臣は、一昨日の参議院の決算委員会で、今も御答弁されましたけれども、今でも日米間ではすり合わせを行っているというふうな御発言をしていらっしゃいます。
私、ぜひお願いをしたいですし、もう既にそうされているというふうに予想していますけれども、要は、決断をするのが米国で、その米国が何らかの決断をしたらその決断に従って日本がとるべき対応をとるというのではなくて、米国が決断をするその決断の要素の一つとして日本の意見をしっかりと聞いてもらうというようなコミュニケーション、すり合わせをお願いしたいと思っているんですね。
それはどういうことかというと、日本は非常にユニークな状況にございまして、拉致被害者の方々は北朝鮮の中にいらっしゃいます。あと、韓国にも邦人は三万八千人おりまして、万が一の事態のときには安全に避難できるような体制も必要です。
であるがゆえに、米国や他国とは違う状況にあるわけですから、米国の判断を待ってその判断に従って何か行動するということではなくて、米国の判断に日本の意見が大きく、その判断の中の一つの要素として検討をされるというふうなすり合わせが行われているということを確認させていただきたいのと同時に、想定外があってはいけませんので、万々が一のときには、今、実は外務省から、韓国に渡航される方には渡航注意情報を出されています、つまり、渡航しているタイミングでは常に情報に対してアップデートをしていただいて万が一のときにはその情報に対して適切な行動をとってくださいというふうな注意情報が出されているわけですけれども、万が一のときには、この三万八千人の方々をどのように安全に退避させるか、そういう御準備も一方でされているかどうかということに関して確認をさせていただければと思います。
この発言だけを見る →私、ぜひお願いをしたいですし、もう既にそうされているというふうに予想していますけれども、要は、決断をするのが米国で、その米国が何らかの決断をしたらその決断に従って日本がとるべき対応をとるというのではなくて、米国が決断をするその決断の要素の一つとして日本の意見をしっかりと聞いてもらうというようなコミュニケーション、すり合わせをお願いしたいと思っているんですね。
それはどういうことかというと、日本は非常にユニークな状況にございまして、拉致被害者の方々は北朝鮮の中にいらっしゃいます。あと、韓国にも邦人は三万八千人おりまして、万が一の事態のときには安全に避難できるような体制も必要です。
であるがゆえに、米国や他国とは違う状況にあるわけですから、米国の判断を待ってその判断に従って何か行動するということではなくて、米国の判断に日本の意見が大きく、その判断の中の一つの要素として検討をされるというふうなすり合わせが行われているということを確認させていただきたいのと同時に、想定外があってはいけませんので、万々が一のときには、今、実は外務省から、韓国に渡航される方には渡航注意情報を出されています、つまり、渡航しているタイミングでは常に情報に対してアップデートをしていただいて万が一のときにはその情報に対して適切な行動をとってくださいというふうな注意情報が出されているわけですけれども、万が一のときには、この三万八千人の方々をどのように安全に退避させるか、そういう御準備も一方でされているかどうかということに関して確認をさせていただければと思います。
岸
岸田文雄#29
○岸田国務大臣 まず、順番にお答えしますと、朝鮮半島における邦人の安全確保、そして無事の帰国を考えますときに、米国との協力、これは大変重要なことであると思います。
よって、米国との政策のすり合わせは重要であるということで、四月の六日、四月の九日、日米首脳電話会談を行っております。四月の十日には日米外相会談も行っておりますし、昨日はペンス・アメリカ副大統領が訪日をされまして、安倍総理、そして麻生副総理とも会談を行っているわけですが、そうしたさまざまな機会を通じて、政策のすり合わせを行っております。
そして、委員御指摘のように、双方向のすり合わせが重要だということは御指摘のとおりだと思います。双方向の政策のすり合わせを行い、しっかりとお互い意思疎通を図っておく、このことは大変重要であると思います。
そして、朝鮮半島で万が一有事等が発生した場合の邦人の安全確保について、どう対応しているのか、準備をしているはずだと思うという御指摘がありました。
当然、こうした海外においての邦人の安全確保は、国の責任としてしっかり取り組まなければならない課題だと認識をしております。
韓国においても、現地の日本人会、ソウル日本人会等ともしっかり連携をし、ソウル日本人会との間においては、ソウル日本人会安全対策委員会、これを年四回開催するなど、情報交換、意見交換を行っておりますし、安全マニュアル、これも必要に応じてしっかり改定を行いながら、活用をし、現地の邦人の方々との連絡体制、意思疎通を確認しているということであります。
一方、北朝鮮におきましては、我が国として、国交がないわけですから、北朝鮮における拉致被害者、あるいは日本人配偶者、あるいは残留日本人、こういった方々に対する情報の確認等も直接はできないという現実はあるわけですが、それだからこそ、米国との協力が重要になると考えます。例えば、米国に対しましては、拉致被害者に対する情報を提供しております。そして、拉致被害者の安全が脅かされる事態に至った場合には、拉致被害者の安全確保のための協力、これを既に米国政府に依頼しているということであります。
このように、米国、さらには国際社会とも連携しながら、邦人の安全確保のために全力で取り組んでいきたい、このように考えます。
この発言だけを見る →よって、米国との政策のすり合わせは重要であるということで、四月の六日、四月の九日、日米首脳電話会談を行っております。四月の十日には日米外相会談も行っておりますし、昨日はペンス・アメリカ副大統領が訪日をされまして、安倍総理、そして麻生副総理とも会談を行っているわけですが、そうしたさまざまな機会を通じて、政策のすり合わせを行っております。
そして、委員御指摘のように、双方向のすり合わせが重要だということは御指摘のとおりだと思います。双方向の政策のすり合わせを行い、しっかりとお互い意思疎通を図っておく、このことは大変重要であると思います。
そして、朝鮮半島で万が一有事等が発生した場合の邦人の安全確保について、どう対応しているのか、準備をしているはずだと思うという御指摘がありました。
当然、こうした海外においての邦人の安全確保は、国の責任としてしっかり取り組まなければならない課題だと認識をしております。
韓国においても、現地の日本人会、ソウル日本人会等ともしっかり連携をし、ソウル日本人会との間においては、ソウル日本人会安全対策委員会、これを年四回開催するなど、情報交換、意見交換を行っておりますし、安全マニュアル、これも必要に応じてしっかり改定を行いながら、活用をし、現地の邦人の方々との連絡体制、意思疎通を確認しているということであります。
一方、北朝鮮におきましては、我が国として、国交がないわけですから、北朝鮮における拉致被害者、あるいは日本人配偶者、あるいは残留日本人、こういった方々に対する情報の確認等も直接はできないという現実はあるわけですが、それだからこそ、米国との協力が重要になると考えます。例えば、米国に対しましては、拉致被害者に対する情報を提供しております。そして、拉致被害者の安全が脅かされる事態に至った場合には、拉致被害者の安全確保のための協力、これを既に米国政府に依頼しているということであります。
このように、米国、さらには国際社会とも連携しながら、邦人の安全確保のために全力で取り組んでいきたい、このように考えます。