大野敬太郎の発言 (外務委員会)
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○大野委員 ありがとうございます。
最後に、ちょっと法律論について、法律論と言いましたけれども、難しくならないように、今回の日印協定というのはある種注目を集めている協定でもございますので、国民の皆さんにわかりやすくという意味で単純な質問をさせていただきたいと思います。
先ほど先生方も触れられましたけれども、今回の協定も、ほかの国に倣って、理由のいかんを問わず協定というのを停止できるんだ、どういう理由によってということじゃなくて、日本がおかしいと思うんだったら、この協定というのは、一年のあれですけれども終了できる、こういう理解でよろしいか。あと、協力の内容もとめられる、あるいは、協力した後に向こうで残った残留物、これも返還を求められる、もし返還してあるいは停止してということによって向こうに損害が発生したときに、損害賠償も向こうがもし求めたいというのならそれは留保してと、こういう理解でよろしいのかどうか、ぜひお答えをいただければと思います。