外務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十九年四月二十八日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 三ッ矢憲生君
理事 黄川田仁志君 理事 新藤 義孝君
理事 土屋 品子君 理事 中山 泰秀君
理事 長尾 敬君 理事 小熊 慎司君
理事 寺田 学君 理事 岡本 三成君
今津 寛君 小田原 潔君
小渕 優子君 大野敬太郎君
熊田 裕通君 佐々木 紀君
島田 佳和君 鈴木 隼人君
高木 宏壽君 武井 俊輔君
辻 清人君 松島みどり君
山田 美樹君 石関 貴史君
吉良 州司君 中川 正春君
原口 一博君 渡辺 周君
浜地 雅一君 笠井 亮君
足立 康史君 玉城デニー君
…………………………………
外務大臣政務官 小田原 潔君
外務大臣政務官 武井 俊輔君
参考人
(京都大学大学院法学研究科教授) 浅田 正彦君
参考人
(長崎大学核兵器廃絶研究センター長・教授) 鈴木達治郎君
参考人
(岐阜女子大学南アジア研究センター客員教授) 福永 正明君
外務委員会専門員 辻本 頼昭君
—————————————
委員の異動
四月二十八日
辞任 補欠選任
辻 清人君 高木 宏壽君
同日
辞任 補欠選任
高木 宏壽君 辻 清人君
—————————————
四月二十八日
沖縄県民の民意尊重と、基地の押しつけ撤回に関する請願(畠山和也君紹介)(第一〇八〇号)
同(藤野保史君紹介)(第一〇八一号)
同(宮本岳志君紹介)(第一〇八二号)
イスラエル入植地問題にかかわる日・イスラエル投資協定の問題点に関する請願(鷲尾英一郎君紹介)(第一一一七号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第三号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 三ッ矢憲生君
理事 黄川田仁志君 理事 新藤 義孝君
理事 土屋 品子君 理事 中山 泰秀君
理事 長尾 敬君 理事 小熊 慎司君
理事 寺田 学君 理事 岡本 三成君
今津 寛君 小田原 潔君
小渕 優子君 大野敬太郎君
熊田 裕通君 佐々木 紀君
島田 佳和君 鈴木 隼人君
高木 宏壽君 武井 俊輔君
辻 清人君 松島みどり君
山田 美樹君 石関 貴史君
吉良 州司君 中川 正春君
原口 一博君 渡辺 周君
浜地 雅一君 笠井 亮君
足立 康史君 玉城デニー君
…………………………………
外務大臣政務官 小田原 潔君
外務大臣政務官 武井 俊輔君
参考人
(京都大学大学院法学研究科教授) 浅田 正彦君
参考人
(長崎大学核兵器廃絶研究センター長・教授) 鈴木達治郎君
参考人
(岐阜女子大学南アジア研究センター客員教授) 福永 正明君
外務委員会専門員 辻本 頼昭君
—————————————
委員の異動
四月二十八日
辞任 補欠選任
辻 清人君 高木 宏壽君
同日
辞任 補欠選任
高木 宏壽君 辻 清人君
—————————————
四月二十八日
沖縄県民の民意尊重と、基地の押しつけ撤回に関する請願(畠山和也君紹介)(第一〇八〇号)
同(藤野保史君紹介)(第一〇八一号)
同(宮本岳志君紹介)(第一〇八二号)
イスラエル入植地問題にかかわる日・イスラエル投資協定の問題点に関する請願(鷲尾英一郎君紹介)(第一一一七号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第三号)
————◇—————
三
三ッ矢憲生#1
○三ッ矢委員長 これより会議を開きます。
原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件を議題といたします。
これより質疑に入ります。
この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
本件審査のため、本日、参考人として京都大学大学院法学研究科教授浅田正彦君、長崎大学核兵器廃絶研究センター長・教授鈴木達治郎君、岐阜女子大学南アジア研究センター客員教授福永正明君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件を議題といたします。
これより質疑に入ります。
この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
本件審査のため、本日、参考人として京都大学大学院法学研究科教授浅田正彦君、長崎大学核兵器廃絶研究センター長・教授鈴木達治郎君、岐阜女子大学南アジア研究センター客員教授福永正明君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
三
三
三ッ矢憲生#3
○三ッ矢委員長 この際、参考人各位に一言御挨拶申し上げます。
本日は、御多用のところ本委員会に御出席いただきまして、ありがとうございます。参考人各位には、それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお述べいただき、審査の参考にいたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
次に、議事の順序について申し上げます。
まず、浅田参考人、鈴木参考人、福永参考人の順に、お一人十分程度御意見をお述べいただき、その後、委員からの質疑にお答え願いたいと存じます。
なお、発言する際はその都度委員長の許可を受けることになっております。また、参考人は委員に対して質疑をすることができないことになっておりますので、あらかじめ御承知おき願いたいと存じます。
それでは、最初に浅田参考人にお願いいたします。
この発言だけを見る →本日は、御多用のところ本委員会に御出席いただきまして、ありがとうございます。参考人各位には、それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお述べいただき、審査の参考にいたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
次に、議事の順序について申し上げます。
まず、浅田参考人、鈴木参考人、福永参考人の順に、お一人十分程度御意見をお述べいただき、その後、委員からの質疑にお答え願いたいと存じます。
なお、発言する際はその都度委員長の許可を受けることになっております。また、参考人は委員に対して質疑をすることができないことになっておりますので、あらかじめ御承知おき願いたいと存じます。
それでは、最初に浅田参考人にお願いいたします。
浅
浅田正彦#4
○浅田参考人 京都大学の浅田正彦でございます。
本日はお招きをいただきまして、ありがとうございます。
日印原子力協定の意義につきまして、考えるところを述べさせていただきたいというふうに思います。
原子力協定というのは、原子炉あるいは核物質のような重要な原子力資機材の継続的な輸出入をする場合に、その平和利用を担保するという目的で締結されるものでありまして、日本としましてもこれまで十三の国との間で締結しておりますし、一つは、国際機関との間の協定であります。
以前は、日本の締結する原子力協定というのは、日本が原子力資機材を輸入するということのための協定というのがその主要な性格であったわけですけれども、最近では、日本から原子力設備を輸出するという側面が強くなっているというふうに思います。インドとの関係におきましても同様でありまして、日本からの原子力設備の輸出という側面が強いというふうに思います。
したがって、日印原子力協定というのは、一方で日本の原子力産業の国際展開という側面あるいはインドにおける地球温暖化防止という側面に加えまして、日本の原子力協力というものが核不拡散・核軍縮といった観点からマイナスに働かないようにというふうな要請という、この二つの種類の要請を満たす必要があるというふうに思っております。
前者の要請というのは、すなわち、原子力の国際展開というもの、あるいは地球温暖化防止というものが協定によって促進されるというのは明らかでありますので、私の方からは、核不拡散・核軍縮の観点を中心に述べたいというふうに思います。
核不拡散については、一九六八年のNPT、核不拡散条約によって、五つの国以外の国は核兵器を保有できないということになっておりますけれども、インドは、これは差別的であるということで一度も加入したことがないということでありますけれども、他方で、一九七四年と一九九八年に核実験を行って、核不拡散体制の外で核保有国の地位を得ておるということであります。
しかし、二〇〇八年になりますと、日本もメンバーであります原子力供給国グループ、NSGといいますけれども、この紳士協定と言われる緩やかなグループにおいて、インドを例外扱いにするということがコンセンサスで決定されています。これによって、NPTに加盟しておらず核を保有しておるインドとの間で、インドに対して原子力供給を行うということが認められることになりました。
こういった二〇〇八年の決定を受けて、アメリカ、フランス、ロシア、イギリス、カナダといった九の国がインドとの間に原子力協定を結んでおりますし、さらに三つの国が署名まで至っているというところであります。
厳密に言いますと、既に核を保有しておるインドとの協力で、核不拡散上の問題が生ずるということにはなりません。インドが核を保有した後に、インドに対して核不拡散上の意味のある措置をとれるというわけではありません。
したがって、日本として主として考慮すべきは、インドからのさらなる拡散の防止と、それから核実験あるいは核分裂性物質の生産についての核軍縮の側面ということになろうかと思います。
原理原則の問題としましては、NPTに加入せず核兵器を保有するインドとの間に原子力協力を行うということについては、反対という立場もあり得るかと思います。
他方で、先ほど述べましたように、日本の原子力産業の国際展開、あるいは地球規模の温暖化の防止という観点に加えまして、インドが核を保有しているということを前提とした場合には、インドを核不拡散のレジームのメーンストリームに取り込むというふうな側面にも注目しなければならないというふうに思います。
先ほど言いましたように、ここでは、日本のインドに対する原子力協力が核不拡散あるいは核軍縮の観点でマイナスに働かないかという点を中心に述べたいと思います。
第一には、原子力資材、すなわち核物質でありますけれども、かつて米印の合意の際に、アメリカがインドに提供したウラン自体は平和目的に利用されるけれども、それによってインドの国産ウランがインドの核兵器の生産に振り向けられるというふうな問題がないかというふうなことが指摘されておりました。
しかし、日本の場合には、インドに対してウラン等の資材を提供するということはありませんので、日本については米印の場合のような問題はそもそも起こらない。それどころか、むしろ、諸外国の提供したウランが日本の提供した原子炉等で使用される場合には、日本の原子炉に対する保障措置といった規制がかかっているわけですから、各国の提供したウランに対しても平和利用、あるいはそうした保障措置の提供という効果も期待できるかと思います。
第二が、原子力機材でありますけれども、これは原子力設備です。日本が主としてインドに対して提供するというのはこの原子力機材、原子炉等の機材であろうというふうに思います。問題は、その中でも、濃縮、再処理といった核兵器の開発に直結するような機材あるいは技術というものが提供された場合には、これは大きな問題になろうというふうに思いますけれども、この点については協定の二条四項というところで、協定が改正されなければ提供されないというふうなことになっております。
この点に関連して、改正の可能性があるかどうかということですけれども、先ほども少し触れましたNSGというグループ、原子力供給国グループのガイドラインの中に規定がありまして、二〇一一年の改正によって入ったものですけれども、濃縮、再処理のような機微技術あるいは設備というのは、NPTに入っていない国には提供しないということになっています。
したがって、インドがNPTに入っていない以上は、日本が協定を改正して、インドに対してこういった技術を提供するということにはならないというふうに思います。
第三に、インドの核実験との関係でありますけれども、これが日印原子力協定の交渉では最も争われたところだというふうに理解しております。
日本は、核実験が行われた場合には原子力協定を終了、あるいは協力を停止するというふうな立場であったのに対して、インドは、現在行っている自発的な核実験のモラトリアムが法的な義務になるというのは受け入れられないというふうな態度であったわけですけれども。その交渉の結果が、協定と同時に署名されました、やや奇妙な名称ですけれども、見解及び了解に関する公文というものに取りまとめられておるというふうに思います。
国会では、これまで、この公文の法的性質というものが議論になっているというふうに思いますけれども、私自身は、この文書が法的にどのような地位を持っているかということを議論するのは余り生産的でないというふうに思います。
といいますのは、協定の十四条自体において、締約国は理由のいかんを問わず一年の事前通告をもって協定を終了できるというふうに書いてあります。したがって、この公文があるかないかを問わず、日本としては、あるいはインドもそうですけれども、一年の事前通告で協定の終了はできる、あるいは協力の停止もできるということであります。
ただ、公文は無意味かといいますとそうではありませんで、公文は政治的には極めて重要であるというふうに思います。
公文では、簡単に言いますと、核実験が行われた場合には協定を終了しあるいは協力を停止するということが書いてあるわけですけれども、これは、日本が協定の十四条に書かれておる一方的な終了の権利を、核実験が行われた際には行使するというふうな意図を明確化したというふうな意味がありまして、この文書に日本のみならずインドも署名しているということは、それなりの政治的な意味があろうというふうに思います。
日印協定というのは、日本の原子力産業の国際展開やあるいは地球温暖化防止の観点に加えて、さらにはインド、まあ、インドはNPTに入っていないという事実はありますので、それを前提にして、しかもインドが核兵器を持っているという事実を前提とした場合には、インドを核不拡散体制に事実上取り込む、さらには、こういった協定を結ぶことによって、核実験を行えば協定が終了するというふうなことで、事実上の核実験に対する抑止というふうな効果も見られるのではないかというふうに思っております。
以上、簡単ではございますけれども、考えているところを述べさせていただきました。
どうもありがとうございました。拍手
この発言だけを見る →本日はお招きをいただきまして、ありがとうございます。
日印原子力協定の意義につきまして、考えるところを述べさせていただきたいというふうに思います。
原子力協定というのは、原子炉あるいは核物質のような重要な原子力資機材の継続的な輸出入をする場合に、その平和利用を担保するという目的で締結されるものでありまして、日本としましてもこれまで十三の国との間で締結しておりますし、一つは、国際機関との間の協定であります。
以前は、日本の締結する原子力協定というのは、日本が原子力資機材を輸入するということのための協定というのがその主要な性格であったわけですけれども、最近では、日本から原子力設備を輸出するという側面が強くなっているというふうに思います。インドとの関係におきましても同様でありまして、日本からの原子力設備の輸出という側面が強いというふうに思います。
したがって、日印原子力協定というのは、一方で日本の原子力産業の国際展開という側面あるいはインドにおける地球温暖化防止という側面に加えまして、日本の原子力協力というものが核不拡散・核軍縮といった観点からマイナスに働かないようにというふうな要請という、この二つの種類の要請を満たす必要があるというふうに思っております。
前者の要請というのは、すなわち、原子力の国際展開というもの、あるいは地球温暖化防止というものが協定によって促進されるというのは明らかでありますので、私の方からは、核不拡散・核軍縮の観点を中心に述べたいというふうに思います。
核不拡散については、一九六八年のNPT、核不拡散条約によって、五つの国以外の国は核兵器を保有できないということになっておりますけれども、インドは、これは差別的であるということで一度も加入したことがないということでありますけれども、他方で、一九七四年と一九九八年に核実験を行って、核不拡散体制の外で核保有国の地位を得ておるということであります。
しかし、二〇〇八年になりますと、日本もメンバーであります原子力供給国グループ、NSGといいますけれども、この紳士協定と言われる緩やかなグループにおいて、インドを例外扱いにするということがコンセンサスで決定されています。これによって、NPTに加盟しておらず核を保有しておるインドとの間で、インドに対して原子力供給を行うということが認められることになりました。
こういった二〇〇八年の決定を受けて、アメリカ、フランス、ロシア、イギリス、カナダといった九の国がインドとの間に原子力協定を結んでおりますし、さらに三つの国が署名まで至っているというところであります。
厳密に言いますと、既に核を保有しておるインドとの協力で、核不拡散上の問題が生ずるということにはなりません。インドが核を保有した後に、インドに対して核不拡散上の意味のある措置をとれるというわけではありません。
したがって、日本として主として考慮すべきは、インドからのさらなる拡散の防止と、それから核実験あるいは核分裂性物質の生産についての核軍縮の側面ということになろうかと思います。
原理原則の問題としましては、NPTに加入せず核兵器を保有するインドとの間に原子力協力を行うということについては、反対という立場もあり得るかと思います。
他方で、先ほど述べましたように、日本の原子力産業の国際展開、あるいは地球規模の温暖化の防止という観点に加えまして、インドが核を保有しているということを前提とした場合には、インドを核不拡散のレジームのメーンストリームに取り込むというふうな側面にも注目しなければならないというふうに思います。
先ほど言いましたように、ここでは、日本のインドに対する原子力協力が核不拡散あるいは核軍縮の観点でマイナスに働かないかという点を中心に述べたいと思います。
第一には、原子力資材、すなわち核物質でありますけれども、かつて米印の合意の際に、アメリカがインドに提供したウラン自体は平和目的に利用されるけれども、それによってインドの国産ウランがインドの核兵器の生産に振り向けられるというふうな問題がないかというふうなことが指摘されておりました。
しかし、日本の場合には、インドに対してウラン等の資材を提供するということはありませんので、日本については米印の場合のような問題はそもそも起こらない。それどころか、むしろ、諸外国の提供したウランが日本の提供した原子炉等で使用される場合には、日本の原子炉に対する保障措置といった規制がかかっているわけですから、各国の提供したウランに対しても平和利用、あるいはそうした保障措置の提供という効果も期待できるかと思います。
第二が、原子力機材でありますけれども、これは原子力設備です。日本が主としてインドに対して提供するというのはこの原子力機材、原子炉等の機材であろうというふうに思います。問題は、その中でも、濃縮、再処理といった核兵器の開発に直結するような機材あるいは技術というものが提供された場合には、これは大きな問題になろうというふうに思いますけれども、この点については協定の二条四項というところで、協定が改正されなければ提供されないというふうなことになっております。
この点に関連して、改正の可能性があるかどうかということですけれども、先ほども少し触れましたNSGというグループ、原子力供給国グループのガイドラインの中に規定がありまして、二〇一一年の改正によって入ったものですけれども、濃縮、再処理のような機微技術あるいは設備というのは、NPTに入っていない国には提供しないということになっています。
したがって、インドがNPTに入っていない以上は、日本が協定を改正して、インドに対してこういった技術を提供するということにはならないというふうに思います。
第三に、インドの核実験との関係でありますけれども、これが日印原子力協定の交渉では最も争われたところだというふうに理解しております。
日本は、核実験が行われた場合には原子力協定を終了、あるいは協力を停止するというふうな立場であったのに対して、インドは、現在行っている自発的な核実験のモラトリアムが法的な義務になるというのは受け入れられないというふうな態度であったわけですけれども。その交渉の結果が、協定と同時に署名されました、やや奇妙な名称ですけれども、見解及び了解に関する公文というものに取りまとめられておるというふうに思います。
国会では、これまで、この公文の法的性質というものが議論になっているというふうに思いますけれども、私自身は、この文書が法的にどのような地位を持っているかということを議論するのは余り生産的でないというふうに思います。
といいますのは、協定の十四条自体において、締約国は理由のいかんを問わず一年の事前通告をもって協定を終了できるというふうに書いてあります。したがって、この公文があるかないかを問わず、日本としては、あるいはインドもそうですけれども、一年の事前通告で協定の終了はできる、あるいは協力の停止もできるということであります。
ただ、公文は無意味かといいますとそうではありませんで、公文は政治的には極めて重要であるというふうに思います。
公文では、簡単に言いますと、核実験が行われた場合には協定を終了しあるいは協力を停止するということが書いてあるわけですけれども、これは、日本が協定の十四条に書かれておる一方的な終了の権利を、核実験が行われた際には行使するというふうな意図を明確化したというふうな意味がありまして、この文書に日本のみならずインドも署名しているということは、それなりの政治的な意味があろうというふうに思います。
日印協定というのは、日本の原子力産業の国際展開やあるいは地球温暖化防止の観点に加えて、さらにはインド、まあ、インドはNPTに入っていないという事実はありますので、それを前提にして、しかもインドが核兵器を持っているという事実を前提とした場合には、インドを核不拡散体制に事実上取り込む、さらには、こういった協定を結ぶことによって、核実験を行えば協定が終了するというふうなことで、事実上の核実験に対する抑止というふうな効果も見られるのではないかというふうに思っております。
以上、簡単ではございますけれども、考えているところを述べさせていただきました。
どうもありがとうございました。拍手
三
鈴
鈴木達治郎#6
○鈴木参考人 長崎大学核兵器廃絶研究センター、センター長の鈴木でございます。
では、早速始めたいと思います。
お手元にパワーポイントの資料をお配りしておりますので、それに沿って説明させていただきます。
まず第一に、最初のページは私のポイントですが、四点あります。
そもそも、このインドとの原子力協定というのは、核不拡散条約のメンバーでない国に対して原子力協力をしないという国際的な規範、これが国際的な核不拡散体制の柱でありますが、残念ながらこれを破ることになる。これはもともとは、やはりアメリカの原子力政策、核不拡散政策の転換、それから先ほどお話がありました原子力供給国グループの例外化扱い、ここから始まっているわけですが、この点がそもそも問題であると私は考えております。
二番目に、日本政府の対応ですが、そのNSG例外化に際して、そのときの声明として、核実験をインドがしたら協力を破棄すべきであると明確にその決意を表明されておりますので、インドとの原子力協力を交渉する場合には、これが最も重要な条件であるというふうに私は理解しておりました。
しかし、今回の日印協定の、今御説明がありました公文書を見ますと、核実験禁止で破棄というふうに明文化されておらず、さらに濃縮、再処理の技術も容認するという、ほかの原子力協定に比べてかなり弱い協定になっているというのが私の理解であります。
現在の国際状況を考えますと、北朝鮮の核開発に対して我々はぜひ核開発をやめるよう要請しているわけですが、それに対して、核兵器を持っている国に対して緩い原子力協力を進めるということは非常にマイナスであり、しかも国際原子力市場の状況を考えますと、七年前、二〇一〇年に交渉を開始した時点に比べますと、現在の国際原子力市場は非常にリスクが高く、ベネフィット、利益の方も減っているということで、特に被爆国である日本がこの協定を批准することは、核軍縮・不拡散政策にとっても大きな、日本にとっても大きなマイナスになるというのが私の理解、私のポイントであります。
それでは、二ページ目を見ていただきますと、歴史なので、これはもう既にお話がありました。ちょっと飛ばさせていただきますけれども、ポイントは、七八年の、アメリカがもともと中心になって、インドの平和利用核爆発に対して、NPTメンバー以外への原子力協力を禁止するということで、日本も参加している。それが二〇〇七年に変わった。それから、二〇〇八年にインドの例外化に合意ということですね。
では、次の四ページ目に行っていただきたいんですが、アメリカとインドの原子力協力をちょっと見ていただきたいんです。
アメリカは法律で、NPTのメンバー以外に原子力協力をしないという法律があったわけです。これをわざわざ改正して、インドとの原子力協力を進めた。
この状況を見ますと、今回の日本の協力とよく似ているんですが、インドの再処理を容認し、核実験をした場合には要求する権利を持つ、破棄をする権利を持つという表現になっておりまして、中に、別の供給者を確保できるという供給保証項目がありまして、インド側はこれでも核実験はできるという解釈をしている、玉虫色の文書になっております。今回、実は、日印原子力協定もこれに近いものになっていると私は理解しております。
次のところですが、NSGインド例外化に当たり日本政府の決意表明というのがあります、二〇〇八年ですが。非常に苦慮した結果、日本政府としてはぎりぎりの判断として加わった。その際、政府として、インドによる核実験モラトリアムが維持されない場合には、NSGとしては例外化措置を失効ないし停止すべきであること、さらに、参加各国は各国が行っている原子力協力を停止すべきであることを明確に表明しています。これが、日本政府のインドとの原子力協力を進める条件であるということですね。
二〇一〇年に、私は原子力委員会におりましたのですが、このときに協力協定を開始したわけですけれども、このときに原子力委員会として見解を出していただいております。
そのときも、約束と行動を守るだけでは十分ではない、核軍縮に向けて創造的で現実的な取り組みを両国が国際社会と連携協力して着実に推進する意志を共有していることを確認することを期待するという表現になっていますが、約束と行動を超えて、核軍縮や不拡散分野で大きなベネフィットがないと困るというのが、日本とインド原子力協力に対する原子力委員会の見解でありまして、これをもとにぜひ交渉していただきたい。
単純に言えば、米国とインドの原子力協定では十分ではない、それより厳しい条件で交渉してほしいという要望を出しております。しかし、今回の協定を見ますと、残念ながら、基本的にはアメリカと似たような協定になっている。
ポイントは、先ほど申しましたように、核実験を実施したら協定を自動的に破棄できるというふうに明文化されているかどうか、それからインドの軍事プログラムに対して間接的にでも支援することにならないかという点を私は注目しましたが、両方ともよくない。核実験条件については玉虫色であり、機微な技術移転と濃縮、再処理は基本的には容認されている。
今、浅田参考人から御説明があった第二条、おっしゃるとおり、「改正された場合に限り、」と書いてありますが、改正されれば移転することができるわけです。しかも、十一条では二〇%以上の濃縮も可能というふうになっております。十四条で書かれている核実験禁止条約は、先ほどお話もありましたが、「協定を終了させる権利を有する。」としか書いていません。さらに、その一年間の中で協議をして、協力停止をもたらし得る状況について慎重な考慮を払うという、インド側からの要求がここに入っているということで、そう簡単にインドが合意するかどうかはわからないということで、次のページに書かれていますように、続きましては公文書についても明確でないということで、果たしてこれでインドが核実験を行ったら協定破棄できるかということは、私としては読めない。あるいは読める場合もありますが、玉虫色であるということで、これでは不十分であるというふうに私は考えます。
次のページは、私が一番モデルとしている、いわゆる濃縮や再処理を明確に禁止した二国間協定というのは既に日本は結んでおります、これはヨルダンとの協力協定ですが、UAEとか、ほかにもこういう厳しい協定を結んでいる国があるわけですが、残念ながら、インドとの協定ではこれよりも甘いということで、私は非常に残念であると思います。
次のページに、私はパグウォッシュ会議という、核兵器廃絶を推進する科学者団体に属しているわけですが、日本パグウォッシュ会議の有志として、やはりこの協定が出た後に声明を出しております。
もし協定を締結するのであれば以下のような条件が必要であるということで、明らかに核実験を行った場合には協定を破棄するという明文化が必要であり、少なくともほかの核不拡散条約に参加している国よりも厳しい条件を要求すべきであるということ、再処理や濃縮についても技術移転の禁止や国内における再処理、濃縮の禁止、それから、包括的核実験禁止条約のCTBTの批准や、FMCT、兵器用核物質生産禁止条約への積極的参加といった新たな条件が加わらない限り、私は協力はすべきではないというふうに考えております。
最後のページですが、先ほど申しましたように、今、北朝鮮との核問題、核開発が非常に大きな問題になっておりますが、このインドとの原子力協力に入るということは、核開発をした方がかえって不拡散条約の条件が緩められるというメッセージにもなりかねない。核開発を事実上容認するのみならず、技術供与も与えてしまうということで、非常に悪いメッセージを与えてしまう。
それから、隣国の韓国や中国に対しても、インドが核、さらに再処理を進めるということに対してどういう心配をするかということで、これもメッセージとしては問題がある。
それから、現在、東芝はウェスチングハウスで問題になっておりますが、原子力市場のリスクも非常に高くなっておりまして、七年前に比べますと原子力市場のニーズも減っているということで、現時点で日印原子力協定を批准することはリスクが大きく、メリットの方が少ないというのが私の意見であります。
以上で発表を終わります。ありがとうございました。拍手
この発言だけを見る →では、早速始めたいと思います。
お手元にパワーポイントの資料をお配りしておりますので、それに沿って説明させていただきます。
まず第一に、最初のページは私のポイントですが、四点あります。
そもそも、このインドとの原子力協定というのは、核不拡散条約のメンバーでない国に対して原子力協力をしないという国際的な規範、これが国際的な核不拡散体制の柱でありますが、残念ながらこれを破ることになる。これはもともとは、やはりアメリカの原子力政策、核不拡散政策の転換、それから先ほどお話がありました原子力供給国グループの例外化扱い、ここから始まっているわけですが、この点がそもそも問題であると私は考えております。
二番目に、日本政府の対応ですが、そのNSG例外化に際して、そのときの声明として、核実験をインドがしたら協力を破棄すべきであると明確にその決意を表明されておりますので、インドとの原子力協力を交渉する場合には、これが最も重要な条件であるというふうに私は理解しておりました。
しかし、今回の日印協定の、今御説明がありました公文書を見ますと、核実験禁止で破棄というふうに明文化されておらず、さらに濃縮、再処理の技術も容認するという、ほかの原子力協定に比べてかなり弱い協定になっているというのが私の理解であります。
現在の国際状況を考えますと、北朝鮮の核開発に対して我々はぜひ核開発をやめるよう要請しているわけですが、それに対して、核兵器を持っている国に対して緩い原子力協力を進めるということは非常にマイナスであり、しかも国際原子力市場の状況を考えますと、七年前、二〇一〇年に交渉を開始した時点に比べますと、現在の国際原子力市場は非常にリスクが高く、ベネフィット、利益の方も減っているということで、特に被爆国である日本がこの協定を批准することは、核軍縮・不拡散政策にとっても大きな、日本にとっても大きなマイナスになるというのが私の理解、私のポイントであります。
それでは、二ページ目を見ていただきますと、歴史なので、これはもう既にお話がありました。ちょっと飛ばさせていただきますけれども、ポイントは、七八年の、アメリカがもともと中心になって、インドの平和利用核爆発に対して、NPTメンバー以外への原子力協力を禁止するということで、日本も参加している。それが二〇〇七年に変わった。それから、二〇〇八年にインドの例外化に合意ということですね。
では、次の四ページ目に行っていただきたいんですが、アメリカとインドの原子力協力をちょっと見ていただきたいんです。
アメリカは法律で、NPTのメンバー以外に原子力協力をしないという法律があったわけです。これをわざわざ改正して、インドとの原子力協力を進めた。
この状況を見ますと、今回の日本の協力とよく似ているんですが、インドの再処理を容認し、核実験をした場合には要求する権利を持つ、破棄をする権利を持つという表現になっておりまして、中に、別の供給者を確保できるという供給保証項目がありまして、インド側はこれでも核実験はできるという解釈をしている、玉虫色の文書になっております。今回、実は、日印原子力協定もこれに近いものになっていると私は理解しております。
次のところですが、NSGインド例外化に当たり日本政府の決意表明というのがあります、二〇〇八年ですが。非常に苦慮した結果、日本政府としてはぎりぎりの判断として加わった。その際、政府として、インドによる核実験モラトリアムが維持されない場合には、NSGとしては例外化措置を失効ないし停止すべきであること、さらに、参加各国は各国が行っている原子力協力を停止すべきであることを明確に表明しています。これが、日本政府のインドとの原子力協力を進める条件であるということですね。
二〇一〇年に、私は原子力委員会におりましたのですが、このときに協力協定を開始したわけですけれども、このときに原子力委員会として見解を出していただいております。
そのときも、約束と行動を守るだけでは十分ではない、核軍縮に向けて創造的で現実的な取り組みを両国が国際社会と連携協力して着実に推進する意志を共有していることを確認することを期待するという表現になっていますが、約束と行動を超えて、核軍縮や不拡散分野で大きなベネフィットがないと困るというのが、日本とインド原子力協力に対する原子力委員会の見解でありまして、これをもとにぜひ交渉していただきたい。
単純に言えば、米国とインドの原子力協定では十分ではない、それより厳しい条件で交渉してほしいという要望を出しております。しかし、今回の協定を見ますと、残念ながら、基本的にはアメリカと似たような協定になっている。
ポイントは、先ほど申しましたように、核実験を実施したら協定を自動的に破棄できるというふうに明文化されているかどうか、それからインドの軍事プログラムに対して間接的にでも支援することにならないかという点を私は注目しましたが、両方ともよくない。核実験条件については玉虫色であり、機微な技術移転と濃縮、再処理は基本的には容認されている。
今、浅田参考人から御説明があった第二条、おっしゃるとおり、「改正された場合に限り、」と書いてありますが、改正されれば移転することができるわけです。しかも、十一条では二〇%以上の濃縮も可能というふうになっております。十四条で書かれている核実験禁止条約は、先ほどお話もありましたが、「協定を終了させる権利を有する。」としか書いていません。さらに、その一年間の中で協議をして、協力停止をもたらし得る状況について慎重な考慮を払うという、インド側からの要求がここに入っているということで、そう簡単にインドが合意するかどうかはわからないということで、次のページに書かれていますように、続きましては公文書についても明確でないということで、果たしてこれでインドが核実験を行ったら協定破棄できるかということは、私としては読めない。あるいは読める場合もありますが、玉虫色であるということで、これでは不十分であるというふうに私は考えます。
次のページは、私が一番モデルとしている、いわゆる濃縮や再処理を明確に禁止した二国間協定というのは既に日本は結んでおります、これはヨルダンとの協力協定ですが、UAEとか、ほかにもこういう厳しい協定を結んでいる国があるわけですが、残念ながら、インドとの協定ではこれよりも甘いということで、私は非常に残念であると思います。
次のページに、私はパグウォッシュ会議という、核兵器廃絶を推進する科学者団体に属しているわけですが、日本パグウォッシュ会議の有志として、やはりこの協定が出た後に声明を出しております。
もし協定を締結するのであれば以下のような条件が必要であるということで、明らかに核実験を行った場合には協定を破棄するという明文化が必要であり、少なくともほかの核不拡散条約に参加している国よりも厳しい条件を要求すべきであるということ、再処理や濃縮についても技術移転の禁止や国内における再処理、濃縮の禁止、それから、包括的核実験禁止条約のCTBTの批准や、FMCT、兵器用核物質生産禁止条約への積極的参加といった新たな条件が加わらない限り、私は協力はすべきではないというふうに考えております。
最後のページですが、先ほど申しましたように、今、北朝鮮との核問題、核開発が非常に大きな問題になっておりますが、このインドとの原子力協力に入るということは、核開発をした方がかえって不拡散条約の条件が緩められるというメッセージにもなりかねない。核開発を事実上容認するのみならず、技術供与も与えてしまうということで、非常に悪いメッセージを与えてしまう。
それから、隣国の韓国や中国に対しても、インドが核、さらに再処理を進めるということに対してどういう心配をするかということで、これもメッセージとしては問題がある。
それから、現在、東芝はウェスチングハウスで問題になっておりますが、原子力市場のリスクも非常に高くなっておりまして、七年前に比べますと原子力市場のニーズも減っているということで、現時点で日印原子力協定を批准することはリスクが大きく、メリットの方が少ないというのが私の意見であります。
以上で発表を終わります。ありがとうございました。拍手
三
福
福永正明#8
○福永参考人 おはようございます。岐阜女子大学南アジア研究センターの福永と申します。
もうお二人の先生が詳細にお話をしていただきましたので、事実関係につきましては私はかなり省いて、ポイントのみをお話しさせていただければと思っております。
まず、インドが一九七四年に第一回の核実験を行った際に、これはアメリカとカナダからの民生協力によって提供を受けた燃料、資機材などを秘密のうちに軍事転用して核実験を行った、核実験とは言っておりませんが、平和的爆発というふうに言っておりますけれども、七四年にはそういう、言葉は強くなりますが、前科がある。
最近でも、二〇〇四年には、インドの原子力公社の元役員が当時制裁中であったイランに対して秘密裏に技術転用をしたのではないかというようなことが、アメリカ政府から指摘もございます。
次に、この条約、協定を日本が、唯一の戦争被爆国として核不拡散に大変努力し、核軍縮に向けて努力してきた日本がこういう条約、協定を結ぶということは、非常に大きな影響を国際的にも及ぼすのではないかと考えます。
インドはNPT未締約ですので、正式に言いますと核兵器国でも非核兵器国でもございません。ただ、勝手に核兵器をつくってしまったという宙ぶらりんの状態を、NPTの枠外という扱いであります。そうしますと、この条約でその枠外にあるインドに核協力、原子力協力を行うということは、あたかもこれまでのインドの核実験、核保有というのが正当であるかのように、あるいは六番目の核保有国であるかのように認めることになるのではないかということを大変危惧いたしております。
次に、当然のことながら、国際原子力機関、IAEAとインドは議定書を結びまして、査察、保障措置が行われることとなっております。しかし、これは非常に重大な問題を含んでおりまして、インドが国内の原子力施設を軍事用と民生用に分ける。民生用については全て査察を受ける。しかしながら、インドが軍事用ですよと言った施設については査察は入らない。ということは、インドは国際的な監視のないところで、査察を受けずに原子力活動、生産活動、あるいはプルトニウム濃縮、そういったことを行うことができる。
この条約、協定は、このIAEAの保障措置に非常に依拠している部分がございます。となりますと、保障措置が行われるのだから大丈夫だろうというよりも、むしろ、保障措置から漏れているところがあるというところは大変重要な問題なのではないかということを申し上げたいと思っております。
次に、公文のことがございました。多分、先生方がお受け取りになられている資料には、これは参考というふうに入っております。協定本体ではないわけでございます。非常に重要な部分がここにまとめられているようなんですけれども、参考文書であると。
それはどういうことかといいますと、二〇〇八年九月に原子力供給国グループ、NSGがインドに例外措置を認めた際、直前、九月五日、当時のムカジー外相がインドの核方針というものを表明し、それを受けてNSGでインドの例外措置を認めたという経緯がございます。
しかしながら、これは今、鈴木先生からお話ありましたように、日本にとってはぎりぎりの選択であった、そして非常に厳しい決意表明をしていたという部分をなしにして、この声明があるから大丈夫ですよというふうに御説明があるんですけれども、むしろ核実験を行った際には即時に停止するということが協定には書かれていないという部分が非常に重要なところだろうと思います。これは多分インドが拒絶し続けたのだろうと思いますけれども、協定にありますのは、再処理は停止するという部分がございます。しかしながら、日本政府は、インドが自主的に核実験モラトリアムを表明しているから、それを翻すようなことがあれば停止しますよということを述べ、インド側もそういうことを述べたねという確認をしているのがこの公文でございます。
すると、この九月五日の声明を絶対的に強調して、過度に強調して、将来に及ぶ政策とするということは非常に危険なのではないか。
例えば、インドが核モラトリアムを維持しない、あるいは核政策を転換した場合には、どのような立場を日本はとっていくのか。例えば核実験を行ったときに、日本が一年後の終了の通告を行うということは決まっておりますけれども、そこにはさまざま条件がついております。安全保障の面を点検する、あるいは原子力計画を点検するなどなど、協定本文の中では考慮することに合意しております。そうしますと、NPTに入らない国にこういう形で進めていいのだろうかという大きな問題を持っております。
日本がインドに対して再処理、しかも濃縮まで認めたことは非常に重大な問題であるということを思っております。先ほど申し上げましたが、民生用施設については査察がございます、しかし、軍事用施設については査察がございません。では、すぐ民生用施設でプルトニウムをつくってそれを軍事転用するのかということではなくて、インドは国産ウランが非常に限定されております。外国との貿易、とりわけウラン輸入が開始され、日本から資機材が、これは非常に重要な部分の日本製品が必要とされておりますので、これにインドが、民生用では原発を動かし、再処理を行い、濃縮を行う。そうすると、そこは一貫して、一つのルートとして完成するわけです。ところが、国産ウランにつきましては、軍事用施設で濃縮する、再処理する、そしてさらには、現在は高速原型炉というものを、年内に完成と言われておりますけれども、それも軍事用施設として認定されて、認定といいますか、インドが特定しております。
このように、協定には中止の文言が入っておりますけれども、果たして、核実験が行われたから、さあ中止だよ、あるいは終了だよということが現実として可能性があるのか、一度使われてしまった資機材をどうやって返還するのか、あるいはインド側に返還する際には国費によって賠償するということのようですけれども、果たしてそれは現実性があるのかどうかということについては非常に疑問を持っております。
最後に、まとめて申し上げますと、この協定は枠外にいるインドを入れるということが強調されているんですけれども、むしろ日本は、これまでの戦後七十年の外交を維持するならば、やはり、NPTに入れ、核実験はもうしちゃだめなんだよということを約束させるべきであり、それが最低条件であっただろうと思われます。
特に現状の中で、日本が、日本からの輸出の中で再処理あるいは濃縮を認めるということにつきましては、各国、今御紹介ありましたけれども、ほかの国との協力よりもより緩いものではございます。あるいは、印米の中では、現場に十人以内の現認団が入って確認できるということが書かれておりますけれども、日本の協定にはございません。
二〇〇八年にインドは海外との原子力関係の輸入貿易が認められました。それ以後、大規模な開発計画が進んでおります。しかしながら、現在、まだ事業について本契約はございません。
今、もう二〇〇八年と二〇一七年の原子力産業の、あるいは原発に関する認識というのは大きく変わっております。核兵器禁止に関する勢いも変わっております。
今ここでこの協定ができ、かつ、契約がうまく進み、建築工事が順調に進みましても、十年後の電力をインドの人たちが手に入れることになる。であるならば、日本が行うべき協力というのは、送電ロス三〇%と言われているインドに対してはそういう技術を提供する、あるいは、再生可能エネルギーを提供していく、インドの人たちに、より今必要な電力を確保できるようなことを進めるということではないかと思っております。
そのほか、本協定には、インドの原子力賠償法の問題、住民による現地での反対運動などなど、さまざま問題はございますけれども、議員皆様には、慎重な御審議の上、ぜひとも協定の問題点を御理解いただければと、重ねてお願いいたします。
ありがとうございました。拍手
この発言だけを見る →もうお二人の先生が詳細にお話をしていただきましたので、事実関係につきましては私はかなり省いて、ポイントのみをお話しさせていただければと思っております。
まず、インドが一九七四年に第一回の核実験を行った際に、これはアメリカとカナダからの民生協力によって提供を受けた燃料、資機材などを秘密のうちに軍事転用して核実験を行った、核実験とは言っておりませんが、平和的爆発というふうに言っておりますけれども、七四年にはそういう、言葉は強くなりますが、前科がある。
最近でも、二〇〇四年には、インドの原子力公社の元役員が当時制裁中であったイランに対して秘密裏に技術転用をしたのではないかというようなことが、アメリカ政府から指摘もございます。
次に、この条約、協定を日本が、唯一の戦争被爆国として核不拡散に大変努力し、核軍縮に向けて努力してきた日本がこういう条約、協定を結ぶということは、非常に大きな影響を国際的にも及ぼすのではないかと考えます。
インドはNPT未締約ですので、正式に言いますと核兵器国でも非核兵器国でもございません。ただ、勝手に核兵器をつくってしまったという宙ぶらりんの状態を、NPTの枠外という扱いであります。そうしますと、この条約でその枠外にあるインドに核協力、原子力協力を行うということは、あたかもこれまでのインドの核実験、核保有というのが正当であるかのように、あるいは六番目の核保有国であるかのように認めることになるのではないかということを大変危惧いたしております。
次に、当然のことながら、国際原子力機関、IAEAとインドは議定書を結びまして、査察、保障措置が行われることとなっております。しかし、これは非常に重大な問題を含んでおりまして、インドが国内の原子力施設を軍事用と民生用に分ける。民生用については全て査察を受ける。しかしながら、インドが軍事用ですよと言った施設については査察は入らない。ということは、インドは国際的な監視のないところで、査察を受けずに原子力活動、生産活動、あるいはプルトニウム濃縮、そういったことを行うことができる。
この条約、協定は、このIAEAの保障措置に非常に依拠している部分がございます。となりますと、保障措置が行われるのだから大丈夫だろうというよりも、むしろ、保障措置から漏れているところがあるというところは大変重要な問題なのではないかということを申し上げたいと思っております。
次に、公文のことがございました。多分、先生方がお受け取りになられている資料には、これは参考というふうに入っております。協定本体ではないわけでございます。非常に重要な部分がここにまとめられているようなんですけれども、参考文書であると。
それはどういうことかといいますと、二〇〇八年九月に原子力供給国グループ、NSGがインドに例外措置を認めた際、直前、九月五日、当時のムカジー外相がインドの核方針というものを表明し、それを受けてNSGでインドの例外措置を認めたという経緯がございます。
しかしながら、これは今、鈴木先生からお話ありましたように、日本にとってはぎりぎりの選択であった、そして非常に厳しい決意表明をしていたという部分をなしにして、この声明があるから大丈夫ですよというふうに御説明があるんですけれども、むしろ核実験を行った際には即時に停止するということが協定には書かれていないという部分が非常に重要なところだろうと思います。これは多分インドが拒絶し続けたのだろうと思いますけれども、協定にありますのは、再処理は停止するという部分がございます。しかしながら、日本政府は、インドが自主的に核実験モラトリアムを表明しているから、それを翻すようなことがあれば停止しますよということを述べ、インド側もそういうことを述べたねという確認をしているのがこの公文でございます。
すると、この九月五日の声明を絶対的に強調して、過度に強調して、将来に及ぶ政策とするということは非常に危険なのではないか。
例えば、インドが核モラトリアムを維持しない、あるいは核政策を転換した場合には、どのような立場を日本はとっていくのか。例えば核実験を行ったときに、日本が一年後の終了の通告を行うということは決まっておりますけれども、そこにはさまざま条件がついております。安全保障の面を点検する、あるいは原子力計画を点検するなどなど、協定本文の中では考慮することに合意しております。そうしますと、NPTに入らない国にこういう形で進めていいのだろうかという大きな問題を持っております。
日本がインドに対して再処理、しかも濃縮まで認めたことは非常に重大な問題であるということを思っております。先ほど申し上げましたが、民生用施設については査察がございます、しかし、軍事用施設については査察がございません。では、すぐ民生用施設でプルトニウムをつくってそれを軍事転用するのかということではなくて、インドは国産ウランが非常に限定されております。外国との貿易、とりわけウラン輸入が開始され、日本から資機材が、これは非常に重要な部分の日本製品が必要とされておりますので、これにインドが、民生用では原発を動かし、再処理を行い、濃縮を行う。そうすると、そこは一貫して、一つのルートとして完成するわけです。ところが、国産ウランにつきましては、軍事用施設で濃縮する、再処理する、そしてさらには、現在は高速原型炉というものを、年内に完成と言われておりますけれども、それも軍事用施設として認定されて、認定といいますか、インドが特定しております。
このように、協定には中止の文言が入っておりますけれども、果たして、核実験が行われたから、さあ中止だよ、あるいは終了だよということが現実として可能性があるのか、一度使われてしまった資機材をどうやって返還するのか、あるいはインド側に返還する際には国費によって賠償するということのようですけれども、果たしてそれは現実性があるのかどうかということについては非常に疑問を持っております。
最後に、まとめて申し上げますと、この協定は枠外にいるインドを入れるということが強調されているんですけれども、むしろ日本は、これまでの戦後七十年の外交を維持するならば、やはり、NPTに入れ、核実験はもうしちゃだめなんだよということを約束させるべきであり、それが最低条件であっただろうと思われます。
特に現状の中で、日本が、日本からの輸出の中で再処理あるいは濃縮を認めるということにつきましては、各国、今御紹介ありましたけれども、ほかの国との協力よりもより緩いものではございます。あるいは、印米の中では、現場に十人以内の現認団が入って確認できるということが書かれておりますけれども、日本の協定にはございません。
二〇〇八年にインドは海外との原子力関係の輸入貿易が認められました。それ以後、大規模な開発計画が進んでおります。しかしながら、現在、まだ事業について本契約はございません。
今、もう二〇〇八年と二〇一七年の原子力産業の、あるいは原発に関する認識というのは大きく変わっております。核兵器禁止に関する勢いも変わっております。
今ここでこの協定ができ、かつ、契約がうまく進み、建築工事が順調に進みましても、十年後の電力をインドの人たちが手に入れることになる。であるならば、日本が行うべき協力というのは、送電ロス三〇%と言われているインドに対してはそういう技術を提供する、あるいは、再生可能エネルギーを提供していく、インドの人たちに、より今必要な電力を確保できるようなことを進めるということではないかと思っております。
そのほか、本協定には、インドの原子力賠償法の問題、住民による現地での反対運動などなど、さまざま問題はございますけれども、議員皆様には、慎重な御審議の上、ぜひとも協定の問題点を御理解いただければと、重ねてお願いいたします。
ありがとうございました。拍手
三
三
大
大野敬太郎#11
○大野委員 おはようございます。自由民主党の大野敬太郎でございます。
きょうは、参考人質疑ということでございまして、京都大学から浅田先生、長崎大学から鈴木先生、そして岐阜女子大学からは福永先生、大変お忙しい中、御遠方より国会にお越しを賜りましたことを、改めて、まずは感謝を申し上げたいと思います。
いろいろな立場でありますけれども、私自身は、この協定というのは、枠外にいる人たちに対して、外から反対だと言うだけではしっかりとした体制は築けないという思いがありまして、やはり何かしらの関係、コミットをしていくことによって核へのコントロールをしなくちゃいけないんだ、こういう方向性から議論をさせていただきたいと思っております。
まず、お伺いをさせていただきたいのは浅田先生に対してであります。国際法の専門家、あるいはNPT体制の歴史についてもお詳しいということですので、この部分についてちょっとお伺いをさせていただきたいんです。
先ほど先生もおっしゃったように、二〇〇八年、NPTの体制、レジームですね、そのときまでは、持たざる国には民生品の協力をするということからすれば、当然、インドは、協力にては禁止ということになるはずだったのに、二〇〇八年にそれが方向性が変わったということでありますけれども、このときに一体どんなことがあったのかということをまずお尋ねをしたいと思います。
この発言だけを見る →きょうは、参考人質疑ということでございまして、京都大学から浅田先生、長崎大学から鈴木先生、そして岐阜女子大学からは福永先生、大変お忙しい中、御遠方より国会にお越しを賜りましたことを、改めて、まずは感謝を申し上げたいと思います。
いろいろな立場でありますけれども、私自身は、この協定というのは、枠外にいる人たちに対して、外から反対だと言うだけではしっかりとした体制は築けないという思いがありまして、やはり何かしらの関係、コミットをしていくことによって核へのコントロールをしなくちゃいけないんだ、こういう方向性から議論をさせていただきたいと思っております。
まず、お伺いをさせていただきたいのは浅田先生に対してであります。国際法の専門家、あるいはNPT体制の歴史についてもお詳しいということですので、この部分についてちょっとお伺いをさせていただきたいんです。
先ほど先生もおっしゃったように、二〇〇八年、NPTの体制、レジームですね、そのときまでは、持たざる国には民生品の協力をするということからすれば、当然、インドは、協力にては禁止ということになるはずだったのに、二〇〇八年にそれが方向性が変わったということでありますけれども、このときに一体どんなことがあったのかということをまずお尋ねをしたいと思います。
浅
浅田正彦#12
○浅田参考人 どうも御質問ありがとうございました。
二〇〇八年のNSGにおける決定というのは、それまでNSGというのは、NPTに入っていない国に対していかに核兵器の拡散を防止するかということで、細かく言いますと、国際原子力機関の包括的な保障措置を受け入れていない国に対しては原子力資機材を提供しないというルールをつくっておったわけですね。これを、インドとの関係で例外扱いしようということで、アメリカが中心となりまして議論をしておったわけですけれども、すぐには決まらなくて、何回かの会議の結果として、インドが核実験を行った場合についての議論が最も争われたところで、この点について、先ほども少し出ました公文にも書かれております、二〇〇八年の九月五日のインドのムカジー外相の声明というものが出されまして、そこでインドは、核実験に対してモラトリアムを守るというふうなことを誓約しました。
これをベースに、では、インドに対してこれまで禁止されておった原子力資機材の提供を認めようということが、日本を含めてコンセンサスで採択されたということで、それ以降、包括的保障措置を受け入れていないけれども、インドに対しては資機材を提供できるということになって、その後、多数の国が協定を締結しているということでございます。
この発言だけを見る →二〇〇八年のNSGにおける決定というのは、それまでNSGというのは、NPTに入っていない国に対していかに核兵器の拡散を防止するかということで、細かく言いますと、国際原子力機関の包括的な保障措置を受け入れていない国に対しては原子力資機材を提供しないというルールをつくっておったわけですね。これを、インドとの関係で例外扱いしようということで、アメリカが中心となりまして議論をしておったわけですけれども、すぐには決まらなくて、何回かの会議の結果として、インドが核実験を行った場合についての議論が最も争われたところで、この点について、先ほども少し出ました公文にも書かれております、二〇〇八年の九月五日のインドのムカジー外相の声明というものが出されまして、そこでインドは、核実験に対してモラトリアムを守るというふうなことを誓約しました。
これをベースに、では、インドに対してこれまで禁止されておった原子力資機材の提供を認めようということが、日本を含めてコンセンサスで採択されたということで、それ以降、包括的保障措置を受け入れていないけれども、インドに対しては資機材を提供できるということになって、その後、多数の国が協定を締結しているということでございます。
大
大野敬太郎#13
○大野委員 ありがとうございます。
つまり、このときに加盟していないところに対して何らかのアクションを起こさないといけないよねという流れが多分国際社会の中にあって、多分コミットしないと孤立化をさせてしまうよね、むしろ民生品も含めて全てブラックボックスの方に行ってしまうんじゃないか、こういう懸念があったという理解でよろしいですか。
この発言だけを見る →つまり、このときに加盟していないところに対して何らかのアクションを起こさないといけないよねという流れが多分国際社会の中にあって、多分コミットしないと孤立化をさせてしまうよね、むしろ民生品も含めて全てブラックボックスの方に行ってしまうんじゃないか、こういう懸念があったという理解でよろしいですか。
浅
浅田正彦#14
○浅田参考人 そもそもの経緯とは別にしまして、その議論の中で、NPT体制の外にある国に対してどのような規制を、規制といいますか、不拡散の措置を事実上守らせるかということは、確かに議論があったと思います。
つまり、例えば日本の原子力協定のように厳しい条件のもとに提供するということになりますと、インドは、提供を受けるためには、あるいは提供を受け続けるためには、その規制に対してそれを守るようなことをしなければいけないということになりますので、事実上そういった不拡散の体制にインドは入っていく、これが重要だという認識はあったと思います。
この発言だけを見る →つまり、例えば日本の原子力協定のように厳しい条件のもとに提供するということになりますと、インドは、提供を受けるためには、あるいは提供を受け続けるためには、その規制に対してそれを守るようなことをしなければいけないということになりますので、事実上そういった不拡散の体制にインドは入っていく、これが重要だという認識はあったと思います。
大
大野敬太郎#15
○大野委員 おっしゃるとおり、私も、やはり二〇〇八年の体制というのがしっかりと構築できたことによって、もちろん原子力あるいは核の実験のモラトリアムというのを含めて、いろいろな条件のもとにその体制を築いていくという協力があったからこそ不拡散の体制がある種強化をされたんじゃないか、こういう思いを持っているところであります。
特に、私は、この交渉の経緯、専門家じゃないのでそんなに読んではおりません、さらっと斜め読みをさせていただきましたけれども、いろいろな議論が当時あって、やはりさっき鈴木先生がおっしゃったような話もあったようでありますが、結果的にNSGの中で一致して、最終的には、これだったらモラトリアム宣言をベースにしているとかいう条件があるならば、まあそうだよねということで、NSGの各国が合意したというふうに伺っておりますので、ある種、不拡散体制が強化できたのではないかと思うんですけれども。
これはかなり予想的な話なのでお答えになれるかどうかわかりませんが、もし仮に、二〇〇八年、こういった流れになっていなかったとしたら、なっていなかったとしたらという仮説の問いなのでお答えにくいかもしれませんけれども、インドの原子力政策というのは一体どのようになっていたのかというのは、御想像になられることはありますか、浅田先生。
この発言だけを見る →特に、私は、この交渉の経緯、専門家じゃないのでそんなに読んではおりません、さらっと斜め読みをさせていただきましたけれども、いろいろな議論が当時あって、やはりさっき鈴木先生がおっしゃったような話もあったようでありますが、結果的にNSGの中で一致して、最終的には、これだったらモラトリアム宣言をベースにしているとかいう条件があるならば、まあそうだよねということで、NSGの各国が合意したというふうに伺っておりますので、ある種、不拡散体制が強化できたのではないかと思うんですけれども。
これはかなり予想的な話なのでお答えになれるかどうかわかりませんが、もし仮に、二〇〇八年、こういった流れになっていなかったとしたら、なっていなかったとしたらという仮説の問いなのでお答えにくいかもしれませんけれども、インドの原子力政策というのは一体どのようになっていたのかというのは、御想像になられることはありますか、浅田先生。
浅
浅田正彦#16
○浅田参考人 仮定の話でなかなか難しいんですけれども、二〇〇八年の合意がなかった場合には、恐らくインドに対する各国の資機材の提供というものの枠組みができなかったと思います。
先ほど申しましたけれども、もう既に九つの協定が結ばれていますし、三つの協定は署名されている状況で、インド自体としましても、恐らく資料で御存じと思いますけれども、二〇五〇年までに総電力の二五%を原子力で賄おうとしている、現在二%ないし三%のものをそれだけに拡大しようとしておるわけですけれども、こういったことは全くできない。
ですから、私の最初の冒頭の発言でも、核軍縮あるいは核不拡散の問題を中心に申し上げましたけれども、地球温暖化という問題もかなり重要だと思っております。
といいますのは、インドのデリーのPM二・五というのは、北京の話がよく出ますけれども、北京の一・五倍の量が出ているというふうに言われています。これはWHOの基準からすると十二倍というふうに言われています。こういった大気汚染の問題あるいは地球温暖化の問題に対して、原子力へのシフトをするということになりますと、この点でも改善が望まれるというふうに思っております。
この発言だけを見る →先ほど申しましたけれども、もう既に九つの協定が結ばれていますし、三つの協定は署名されている状況で、インド自体としましても、恐らく資料で御存じと思いますけれども、二〇五〇年までに総電力の二五%を原子力で賄おうとしている、現在二%ないし三%のものをそれだけに拡大しようとしておるわけですけれども、こういったことは全くできない。
ですから、私の最初の冒頭の発言でも、核軍縮あるいは核不拡散の問題を中心に申し上げましたけれども、地球温暖化という問題もかなり重要だと思っております。
といいますのは、インドのデリーのPM二・五というのは、北京の話がよく出ますけれども、北京の一・五倍の量が出ているというふうに言われています。これはWHOの基準からすると十二倍というふうに言われています。こういった大気汚染の問題あるいは地球温暖化の問題に対して、原子力へのシフトをするということになりますと、この点でも改善が望まれるというふうに思っております。
大
大野敬太郎#17
○大野委員 ありがとうございます。
温暖化の話も重要であると思いますし、私自身は、やはり保障措置の範囲をどんどん広げていくということによってNPTのある種体制の維持強化ができているということは、非常に大切なんだと思っています。そういった上で考えれば、今回の日印の原子力協定というのは、ある種、IAEAの保障措置の範囲が減ることは絶対ないわけで、必ずふえる、必ずふえていくんだということで理解をしております。
そういった意味で、先ほど、たしか福永先生でしたか、保障措置がない部分があるんだということを問題視するという向きも確かに理解はできるんですけれども、今後、それはやはり国際社会の中で保障措置の範囲を広げていかなければいけないんだ、そういう思いを持っております。
そういった意味で、改めて、保障措置というのがこれからインドの中で広がっていくという理解を持っておりますけれども、その部分については、浅田先生はどのようにお思いになりますか。
この発言だけを見る →温暖化の話も重要であると思いますし、私自身は、やはり保障措置の範囲をどんどん広げていくということによってNPTのある種体制の維持強化ができているということは、非常に大切なんだと思っています。そういった上で考えれば、今回の日印の原子力協定というのは、ある種、IAEAの保障措置の範囲が減ることは絶対ないわけで、必ずふえる、必ずふえていくんだということで理解をしております。
そういった意味で、先ほど、たしか福永先生でしたか、保障措置がない部分があるんだということを問題視するという向きも確かに理解はできるんですけれども、今後、それはやはり国際社会の中で保障措置の範囲を広げていかなければいけないんだ、そういう思いを持っております。
そういった意味で、改めて、保障措置というのがこれからインドの中で広がっていくという理解を持っておりますけれども、その部分については、浅田先生はどのようにお思いになりますか。
浅
浅田正彦#18
○浅田参考人 ありがとうございます。
インドにおいては、当初は、民生用の原子力施設と軍事用の原子力施設の区別がなされておりませんでした。ですから、どの施設においても場合によっては軍事転用されるという可能性があったわけですけれども、二〇〇五年の米印合意、そもそもの合意がそこから始まったわけですが、この米印合意において原子力施設の軍民の分離をするということを行いまして、したがって、民の部分から軍の方に転用されるということがないという制度になったわけですね。
ですから、そういう意味では、保障措置というものを適用して民から軍への転用がないということを確保するということはできたと思います。といいますのは、軍の部分については、これは保障措置をする意味はありませんので、重要なのは民から軍に移らないようにするというところが重要でありまして、この点が保障措置の役割であって、これが拡大していくということは、国際不拡散体制にとってはプラス、マイナスではなくてプラスであるというふうに思います。
この発言だけを見る →インドにおいては、当初は、民生用の原子力施設と軍事用の原子力施設の区別がなされておりませんでした。ですから、どの施設においても場合によっては軍事転用されるという可能性があったわけですけれども、二〇〇五年の米印合意、そもそもの合意がそこから始まったわけですが、この米印合意において原子力施設の軍民の分離をするということを行いまして、したがって、民の部分から軍の方に転用されるということがないという制度になったわけですね。
ですから、そういう意味では、保障措置というものを適用して民から軍への転用がないということを確保するということはできたと思います。といいますのは、軍の部分については、これは保障措置をする意味はありませんので、重要なのは民から軍に移らないようにするというところが重要でありまして、この点が保障措置の役割であって、これが拡大していくということは、国際不拡散体制にとってはプラス、マイナスではなくてプラスであるというふうに思います。
大
大野敬太郎#19
○大野委員 ありがとうございます。
一方で、この日印協定自体についてお伺いさせていただきたいと思います。
先ほど来御議論させていただいております二〇〇八年のNSGに基づいて、ある種、今回の協定というのは同じ流れの土俵に乗っているという理解をしておりますけれども、今回の日印協定というのは、インドが結んでいるほかの国との原子力協定、先ほど先生もお触れになられました米印原子力協定であるとかフランス、イギリス、ちょっと資料が今ないのであれですけれども、そういった国々との九カ国の協定よりも、私は条件としてはある種厳しい条件になっている、厳格な条件になっている、特に公文という、余りほかに例がないようなそういったものもとっていらっしゃる、そういったことであると理解しておりますけれども、これは正しい認識かどうかを浅田先生にお伺いさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →一方で、この日印協定自体についてお伺いさせていただきたいと思います。
先ほど来御議論させていただいております二〇〇八年のNSGに基づいて、ある種、今回の協定というのは同じ流れの土俵に乗っているという理解をしておりますけれども、今回の日印協定というのは、インドが結んでいるほかの国との原子力協定、先ほど先生もお触れになられました米印原子力協定であるとかフランス、イギリス、ちょっと資料が今ないのであれですけれども、そういった国々との九カ国の協定よりも、私は条件としてはある種厳しい条件になっている、厳格な条件になっている、特に公文という、余りほかに例がないようなそういったものもとっていらっしゃる、そういったことであると理解しておりますけれども、これは正しい認識かどうかを浅田先生にお伺いさせていただきたいと思います。
浅
浅田正彦#20
○浅田参考人 ありがとうございます。
インドが締結しております他国との原子力協定との比較なんですけれども、再処理の問題について先ほどいろいろ議論はありましたけれども、これまでインドが締結した全ての原子力協定において再処理が認められておるということを申し上げておきたいと思います。したがって、日本のみが再処理を認めないということの意味というのは余りないということであります。
違いでありますけれども、先ほどおっしゃったように、公文の存在というのが非常に大きくて、特にアメリカとの関係が最も適当だと思いますけれども、アメリカは、原子力協定を締結する場合には、核実験が行われた場合には原子力協定を終了するというふうな条項を必ず入れるというふうなことをとっております。そのアメリカでさえ、こういった核実験を行った場合の終了の問題について全く米印協定では規定されていないということになっておったわけです。
これに対して日本の場合には、そういったアメリカでさえできなかったことを、公文という形ではありますけれども、日本の立場として核実験が行われれば終了するというふうな立場を明らかにしたというのは、しかも、先ほども申しましたけれども、これに対してインドの代表も署名しているというふうなことは、重い存在であるというふうに言わざるを得ないというふうに思います。
この発言だけを見る →インドが締結しております他国との原子力協定との比較なんですけれども、再処理の問題について先ほどいろいろ議論はありましたけれども、これまでインドが締結した全ての原子力協定において再処理が認められておるということを申し上げておきたいと思います。したがって、日本のみが再処理を認めないということの意味というのは余りないということであります。
違いでありますけれども、先ほどおっしゃったように、公文の存在というのが非常に大きくて、特にアメリカとの関係が最も適当だと思いますけれども、アメリカは、原子力協定を締結する場合には、核実験が行われた場合には原子力協定を終了するというふうな条項を必ず入れるというふうなことをとっております。そのアメリカでさえ、こういった核実験を行った場合の終了の問題について全く米印協定では規定されていないということになっておったわけです。
これに対して日本の場合には、そういったアメリカでさえできなかったことを、公文という形ではありますけれども、日本の立場として核実験が行われれば終了するというふうな立場を明らかにしたというのは、しかも、先ほども申しましたけれども、これに対してインドの代表も署名しているというふうなことは、重い存在であるというふうに言わざるを得ないというふうに思います。
大
大野敬太郎#21
○大野委員 ありがとうございます。
最後に、ちょっと法律論について、法律論と言いましたけれども、難しくならないように、今回の日印協定というのはある種注目を集めている協定でもございますので、国民の皆さんにわかりやすくという意味で単純な質問をさせていただきたいと思います。
先ほど先生方も触れられましたけれども、今回の協定も、ほかの国に倣って、理由のいかんを問わず協定というのを停止できるんだ、どういう理由によってということじゃなくて、日本がおかしいと思うんだったら、この協定というのは、一年のあれですけれども終了できる、こういう理解でよろしいか。あと、協力の内容もとめられる、あるいは、協力した後に向こうで残った残留物、これも返還を求められる、もし返還してあるいは停止してということによって向こうに損害が発生したときに、損害賠償も向こうがもし求めたいというのならそれは留保してと、こういう理解でよろしいのかどうか、ぜひお答えをいただければと思います。
この発言だけを見る →最後に、ちょっと法律論について、法律論と言いましたけれども、難しくならないように、今回の日印協定というのはある種注目を集めている協定でもございますので、国民の皆さんにわかりやすくという意味で単純な質問をさせていただきたいと思います。
先ほど先生方も触れられましたけれども、今回の協定も、ほかの国に倣って、理由のいかんを問わず協定というのを停止できるんだ、どういう理由によってということじゃなくて、日本がおかしいと思うんだったら、この協定というのは、一年のあれですけれども終了できる、こういう理解でよろしいか。あと、協力の内容もとめられる、あるいは、協力した後に向こうで残った残留物、これも返還を求められる、もし返還してあるいは停止してということによって向こうに損害が発生したときに、損害賠償も向こうがもし求めたいというのならそれは留保してと、こういう理解でよろしいのかどうか、ぜひお答えをいただければと思います。
浅
浅田正彦#22
○浅田参考人 お答えいたします。
今の問題というのは、協定の十四条の規定でありますけれども、そこでは、各締約国政府は一年前に書面による通告を行うことによりこの協定を終了する権利を有すると書いてあります。理由は特に限定されていません。
他の協定においては、こういう場合には終了できるというふうなことを、理由を限定しているものがあります。例えば、核実験を行えばというふうなことを書かれているものもありまして、例えば日米の原子力協定の場合にはそうですけれども、この日印の場合には理由が限定されておりませんので、理由を問わずということであります。
では、理由なくして協定を終了できるかといいますと、それはそうではありませんで、終了を求める理由を示すことも定められておりますので、理由のいかんを問わず、しかし、理由がなければならないということであります。
停止については、同じく十四条の二項で、そのようなことが規定されておるということでありますので、協定の規定から、核実験が行われた場合を含めて、理由がある場合には一年の事前通告で終了できるということは明らかであると思います。
この発言だけを見る →今の問題というのは、協定の十四条の規定でありますけれども、そこでは、各締約国政府は一年前に書面による通告を行うことによりこの協定を終了する権利を有すると書いてあります。理由は特に限定されていません。
他の協定においては、こういう場合には終了できるというふうなことを、理由を限定しているものがあります。例えば、核実験を行えばというふうなことを書かれているものもありまして、例えば日米の原子力協定の場合にはそうですけれども、この日印の場合には理由が限定されておりませんので、理由を問わずということであります。
では、理由なくして協定を終了できるかといいますと、それはそうではありませんで、終了を求める理由を示すことも定められておりますので、理由のいかんを問わず、しかし、理由がなければならないということであります。
停止については、同じく十四条の二項で、そのようなことが規定されておるということでありますので、協定の規定から、核実験が行われた場合を含めて、理由がある場合には一年の事前通告で終了できるということは明らかであると思います。
大
大野敬太郎#23
○大野委員 ありがとうございました。余り微に入り細に入りということではないと思いますけれども。
やはり、その理由を、もちろん、何の理由もないといけないというわけじゃないと思いますけれども、示せばいい、示せばその理由いかんを問わずこれが終了できるという理解だと、今先生のお話を伺って、もちろん、理由を提示するというのは当然必要だと思いますけれども、できるんだ、こういう理解をさせていただきました。
いずれにせよ、北朝鮮、あるいは二年前のイランの核合意、それに基づいて、今、大統領選挙が行われた後のトランプ政権のイランの核合意に対するメッセージ、こういったものを考えたときに、NPTの体制というのをしっかりと維持していかなくてはいけない、そしてそれを世界の秩序にしっかりとつなげていかなくてはいけないんだという考えからすると、やはりこの協定というのは非常に重要で、私自身は、しっかりと締約していくことが、日本のため、あるいは世界の秩序のためになっていくんだ、そういう思いを持っておりますので、ぜひともこれからもいろいろな御意見を賜れればと思いますので、よろしくお願いを申し上げまして、私からの質問とさせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →やはり、その理由を、もちろん、何の理由もないといけないというわけじゃないと思いますけれども、示せばいい、示せばその理由いかんを問わずこれが終了できるという理解だと、今先生のお話を伺って、もちろん、理由を提示するというのは当然必要だと思いますけれども、できるんだ、こういう理解をさせていただきました。
いずれにせよ、北朝鮮、あるいは二年前のイランの核合意、それに基づいて、今、大統領選挙が行われた後のトランプ政権のイランの核合意に対するメッセージ、こういったものを考えたときに、NPTの体制というのをしっかりと維持していかなくてはいけない、そしてそれを世界の秩序にしっかりとつなげていかなくてはいけないんだという考えからすると、やはりこの協定というのは非常に重要で、私自身は、しっかりと締約していくことが、日本のため、あるいは世界の秩序のためになっていくんだ、そういう思いを持っておりますので、ぜひともこれからもいろいろな御意見を賜れればと思いますので、よろしくお願いを申し上げまして、私からの質問とさせていただきます。
ありがとうございました。
三
小
小熊慎司#25
○小熊委員 民進党の小熊慎司です。
本日は、浅田参考人、鈴木参考人、福永参考人、それぞれ、お忙しい中、お時間を割いて外務委員会にお越しいただいたことを感謝申し上げる次第であります。
それぞれの陳述も、本当はもっと時間をかけてお聞きしたい、また我々ももっと時間をかけて三人の参考人に質疑したいわけでありますけれども。
というのは、やはりこのインドとの原子力協定は、まずは核兵器廃絶、不拡散、安全保障上の問題、また、さらには原発の電源としての課題、そしてまたインフラ輸出ということに関してのその経済性、またそのリスクといったものを多角的に議論しなければならないわけであります。
やはりこの協定、我々も、これまでも党内でもさまざまな議論をしてまいりました。その中で、やはりこれは交渉事ですから、駆け引きの中で日本の思いが全て入っているわけではありませんし、また、さまざまな懸念する穴というか、条文も各見られる。ただ、全て完璧なものは世の中に存在はしませんから、その穴に対して、可能性、最近よく言われる可能性と蓋然性で言えば、可能性を言ってしまえば全てが危険である、問題であるというふうになってしまいますけれども。
とりわけ、まず最初に鈴木先生にお伺いいたしますが、ヨルダンの例も出して、再処理、ウラン濃縮についてはこれは論外であるということで、これをピンどめするのであれば、これはヨルダンの例を倣うべきだったということを御指摘されましたが、その点についてもう少し詳細に御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、浅田参考人、鈴木参考人、福永参考人、それぞれ、お忙しい中、お時間を割いて外務委員会にお越しいただいたことを感謝申し上げる次第であります。
それぞれの陳述も、本当はもっと時間をかけてお聞きしたい、また我々ももっと時間をかけて三人の参考人に質疑したいわけでありますけれども。
というのは、やはりこのインドとの原子力協定は、まずは核兵器廃絶、不拡散、安全保障上の問題、また、さらには原発の電源としての課題、そしてまたインフラ輸出ということに関してのその経済性、またそのリスクといったものを多角的に議論しなければならないわけであります。
やはりこの協定、我々も、これまでも党内でもさまざまな議論をしてまいりました。その中で、やはりこれは交渉事ですから、駆け引きの中で日本の思いが全て入っているわけではありませんし、また、さまざまな懸念する穴というか、条文も各見られる。ただ、全て完璧なものは世の中に存在はしませんから、その穴に対して、可能性、最近よく言われる可能性と蓋然性で言えば、可能性を言ってしまえば全てが危険である、問題であるというふうになってしまいますけれども。
とりわけ、まず最初に鈴木先生にお伺いいたしますが、ヨルダンの例も出して、再処理、ウラン濃縮についてはこれは論外であるということで、これをピンどめするのであれば、これはヨルダンの例を倣うべきだったということを御指摘されましたが、その点についてもう少し詳細に御説明いただきたいと思います。
鈴
鈴木達治郎#26
○鈴木参考人 御質問ありがとうございます。
先ほど浅田委員から、ほかの国との原子力協定、インドが結んでいるものでも再処理は容認されているということなんですが、ほかがやっているから日本がやってもいいということには私はならないと思います。日本は被爆国であり、特に、日本が結んでいるほかの国との協定の中で最も厳しい条件を課すというのが、やはり被爆国としての責務であると私は考えておりまして。
附属資料に少しつけてありますが、現時点で、世界に五百トン以上のプルトニウムがあります。これ以上再処理をしてプルトニウムをふやすということは、単にインドだけの問題ではなくて、世界の安全保障にとって大きな脅威になるということで、これは核セキュリティーサミットの場でも、日本政府もアメリカと共同声明を出しまして、グローバルな、核兵器転用可能な核物質の在庫量を減らしていくということにコミットしております。
そういう趣旨から考えても、どこの国であっても、これからはなるべく再処理を減らしていくという方向で、その精神に基づいて協定を合意するべきであるというふうに私は考えておりますので、ほかの国が認めているからといって、日本が認めるということはいけないと思います。
この発言だけを見る →先ほど浅田委員から、ほかの国との原子力協定、インドが結んでいるものでも再処理は容認されているということなんですが、ほかがやっているから日本がやってもいいということには私はならないと思います。日本は被爆国であり、特に、日本が結んでいるほかの国との協定の中で最も厳しい条件を課すというのが、やはり被爆国としての責務であると私は考えておりまして。
附属資料に少しつけてありますが、現時点で、世界に五百トン以上のプルトニウムがあります。これ以上再処理をしてプルトニウムをふやすということは、単にインドだけの問題ではなくて、世界の安全保障にとって大きな脅威になるということで、これは核セキュリティーサミットの場でも、日本政府もアメリカと共同声明を出しまして、グローバルな、核兵器転用可能な核物質の在庫量を減らしていくということにコミットしております。
そういう趣旨から考えても、どこの国であっても、これからはなるべく再処理を減らしていくという方向で、その精神に基づいて協定を合意するべきであるというふうに私は考えておりますので、ほかの国が認めているからといって、日本が認めるということはいけないと思います。
小
小熊慎司#27
○小熊委員 私、本会議場でも外務大臣と質疑をして、また党内でもやったときに外務省の見解は、NPTには入っていないんだけれども実質的にインドをそういう枠組みに組み込んでいくんだと。では実質的に何だって、何も答えとしては出ていない、我々、明確な答弁をいただいていない、見解も外務省から示されていないと思っていますが、今先生御指摘のとおり、外務省、外務大臣も、では、実質的に入れていくということには結局ならない、こういうことをしてしまえばならないという、また一つの部分であるというふうに先生は指摘しているということで理解してよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →鈴
鈴木達治郎#28
○鈴木参考人 核不拡散体制に組み込んでいくという話は、恐らく、先ほどの浅田参考人からありましたが、少しでも保障措置の施設をふやしていくという面、この面については、確かに実質的な面の一部としてメリットがあるということは私も認めます。
問題は逆な面で、再処理を認めるということはプルトニウムをふやしていくということになりますので、これは現在の核不拡散体制においてでも、国際安全保障上望ましくない。こういう状況を考えた上で、できるだけ濃縮、再処理については限定する。例えば、先ほど例がありましたが、イランとの核合意につきましても、NPTのメンバーであり保障措置を受け入れているイランに対してでさえ、濃縮は限定し、再処理については、イランは当分、十五年間再処理をしないという決定をしております。
これが、まさに今我々が追求すべき条件でありまして、組み込むということは、今よりもやはりよい条件にしていくということが大事でありますので、それを今の条件よりも悪くなるような方向で組み入れてもよくはないということで、私は、実質的な組み入れという意味では、そういう意味で、保障措置がふえていくという面ではメリットがありますが、再処理をしてプルトニウムをふやしていくということに対して反対であるということであります。
この発言だけを見る →問題は逆な面で、再処理を認めるということはプルトニウムをふやしていくということになりますので、これは現在の核不拡散体制においてでも、国際安全保障上望ましくない。こういう状況を考えた上で、できるだけ濃縮、再処理については限定する。例えば、先ほど例がありましたが、イランとの核合意につきましても、NPTのメンバーであり保障措置を受け入れているイランに対してでさえ、濃縮は限定し、再処理については、イランは当分、十五年間再処理をしないという決定をしております。
これが、まさに今我々が追求すべき条件でありまして、組み込むということは、今よりもやはりよい条件にしていくということが大事でありますので、それを今の条件よりも悪くなるような方向で組み入れてもよくはないということで、私は、実質的な組み入れという意味では、そういう意味で、保障措置がふえていくという面ではメリットがありますが、再処理をしてプルトニウムをふやしていくということに対して反対であるということであります。
小
小熊慎司#29
○小熊委員 ありがとうございます。
今、保障措置の話も出たので、福永先生にお聞きしますけれども、大野さんもちょっと指摘はされましたが、民生用と軍事用で、民生用にはしっかりとピンどめをしているということになるんですけれども、では結局アンダーグラウンドな世界ができちゃうんじゃないかという心配、懸念があるわけであります。それは性善説に立つか性悪説に立つかで変わってきますが、そんな性善説に立っても性悪説に立っても、しっかりこれは規定をしていかなければいけない、あり得ないことが起きてはならないということでなければならないと私は思います。
福永先生は、縛りがあるのは民生用であって、軍事用の方に行ってしまう、過去も、過去のケースでインドは少しルール違反を起こしているという指摘もありますので、そういった保障措置が十分でないと、先生さっきおっしゃられました。それは民生の部分だけだからだ、軍事用の、蓋然性があるという、この点について、その問題点、もう少し深掘りしていただく指摘をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →今、保障措置の話も出たので、福永先生にお聞きしますけれども、大野さんもちょっと指摘はされましたが、民生用と軍事用で、民生用にはしっかりとピンどめをしているということになるんですけれども、では結局アンダーグラウンドな世界ができちゃうんじゃないかという心配、懸念があるわけであります。それは性善説に立つか性悪説に立つかで変わってきますが、そんな性善説に立っても性悪説に立っても、しっかりこれは規定をしていかなければいけない、あり得ないことが起きてはならないということでなければならないと私は思います。
福永先生は、縛りがあるのは民生用であって、軍事用の方に行ってしまう、過去も、過去のケースでインドは少しルール違反を起こしているという指摘もありますので、そういった保障措置が十分でないと、先生さっきおっしゃられました。それは民生の部分だけだからだ、軍事用の、蓋然性があるという、この点について、その問題点、もう少し深掘りしていただく指摘をいただきたいと思います。