岸田文雄の発言 (外務委員会)

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○岸田国務大臣 まず一問目、今回のインドとの原子力協定ですが、NSG、原子力供給国グループの決定に基づいて例外的に認められたものであるからして、この日印原子力協定は厳格なものでなければならないのではないか、こういった質問につきましては、まずそのとおりであります。
 御指摘のように、二〇〇八年のNSG決定に基づいて、例外的にインドに対する原子力の平和利用の協力を認めるということになり、各国が協定を結び協力を行っているわけですが、その中にありましても、今回日本が結ぼうとしている協定は最も厳格なものであると考えております。そういった考えに基づいて取り組んでいるところであります。
 そして、この問題につきまして、核実験を行わないということが協定上規定されているのかということでありますが、そもそもNSG決定そのものが、インドの核実験モラトリアムそれからIAEAの保障措置の適用など、厳格な条件のもとに例外を認めるということであります。そこがスタートでありますし、その例外によって認められるインドの原子力の平和利用でありますが、その中にあって、我が国として最も厳格な規定を設け、その協定の中の十四条の中に、いかなる理由であってもこれは停止をすることができるということを定め、そしてさらに、資料として掲げていただきましたこの公文をインドとの間にさらに結ぶ、合意をする、こういったことで、核実験を行わない、こういったことを確認をしている次第であります。
 協定のどこに規定されているかという質問につきましては、協定の十四条1そして十四条2、ここに、理由のいかんにかかわらず終了をする、そして、協力の全部または一部を停止する、こういったことを定めている、こうしたことであります。
 そして、公文については協定の不可分の一部をなすのか。法的な性格等に対する質問に対しましては、協定の不可分の一部をなすものではありませんが、協定に関連して別途作成された法的約束であるというのがこの公文の性格であります。要は、法的拘束力を持つと考えております。
 以上四点だったと思いますが、以上です。

発言情報

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発言者: 岸田文雄

speaker_id: 6324

日付: 2017-05-10

院: 衆議院

会議名: 外務委員会