岸田文雄の発言 (外務委員会)

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○岸田国務大臣 前提であるということ、当然のことながら、インドは了解しております。
 この公文の読み方ですが、公文は、第一項において、二〇〇八年九月五日にインドが発表した声明に違反するインドの行動がある場合には我が国の協定第十四条に規定する権利を行使すること等を明記しているわけですが、これ自体は日本政府の立場の表明であります。その上で、二項を設けて、二項において、第一項の内容が両国の見解の正確な反映である、これを明記している、こういった構造になっています。
 ですから、一項におきまして我が国の、日本政府の立場を列記しておりますが、これが両国政府の立場であるということを確認する、これが公文の全体の構造になっています。そして、これを国際約束として作成した。これが公文の意味であると思います。
 先ほど申し上げました、NSGの決定がまず大前提であって、そして協定の中に、いかなる理由であっても協力を停止することができることが設けられ、そして公文においてさらに、二〇〇八年九月五日の声明、こういったものを確認し、これは両国の見解であるということを確認する。
 全体において、インドの核実験モラトリアム、これは確保されていると考えております。

発言情報

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発言者: 岸田文雄

speaker_id: 6324

日付: 2017-05-10

院: 衆議院

会議名: 外務委員会