岡本三成の発言 (外務委員会)

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○岡本(三)委員 期待したとおりの御答弁をいただきまして、ありがとうございます。
 要は、いろいろ見つけるのが難しいかもしれないけれども、万々が一明らかになったときには、相手の意思が核兵器の開発であれば、どういう実験であっても今回の協定の停止につながるような判断を適切にしていただけるというふうな御答弁だったと受け取りました。
 続きまして、いわゆるCSC条約とインドの国内法のそごがあるのではないかという問題について質問をさせていただきたいと思います。
 インド自身も二〇一六年にCSCに加盟をしておりますし、ただ一方で、国内法の中での供給者責任のそごがあるのではないかということはずっと言われております。実際、一部報道によりますと、アメリカのGEは供給者責任ということが余りにも大きなハードルとなったがゆえに受注競争から脱退したというふうな報道もされております。
 一昨日のこの委員会の中の答弁というのはどういうやりとりだったかというと、いやいや、もともとCSCの中で事業者が全部負担をすることになっています、ただ、例えばサイドレターを別途入れる、条項を追加するようなことで、供給者が事業者に対してその損害賠償の責任を負いますというふうに別途規定をすれば、それは当然、商行為としてあり得るでしょうというふうな議論だったというふうに思います。
 普通に考えますと、日本の事業者の方々、万々が一何か原発で事故が起こったときに、一つの事業者が負えるような損害ではないことは明確ですので、そういう供給者の損害の責任を負うような受注競争に入っていくような日本の事業者というのはおよそ想定できないというふうには思います。
 であるがゆえに、サイドレターを入れなければいけないとなった瞬間に、その受注競争には入っていかないんだというふうに普通は思うんですけれども、ただ、翻って考えますと、もし、サイドレターを入れてもらうというようなことが、インド側の、原子力発電所の建設を供給者に委託する上での前提だとすれば、サイドレター、供給者責任を果たさないというようなことであれば、その受注競争には日本の企業は入っていくことはできないわけですね。
 実際の原子力発電所の建設の受注というのは民間民間の取引ですから、別に、政府が、この協定、日本の企業の販売促進のためにやっているわけではないと思いますので、事前にそういうことを合意したり話をつけたりするということではないと思うんですけれども、ただ、この委員会でこのように議論をしていて、この協定をつくりました、けれども実際には入り口のところで、原発の供給者の責任がなければ、損害賠償の責任をとるというふうなことがなければインド側としては購入することを一切しませんというふうに言われてしまいますと、この議論自体が何の意味もないことになってしまいます。
 したがいまして、今、外務省がインド側と交渉する中で、こういうふうな供給者責任がなくても十分に受注競争の中には参加できるというふうな、そういう手応えを感じていらっしゃるのか、また、今後、実際の受注になったときに、政府側として、今回の協定のバックグラウンドもしっかりと含めた上で、インド側政府に適切な対応をしていくような御準備があるのかどうか、確認させていただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 岡本三成

speaker_id: 5365

日付: 2017-05-12

院: 衆議院

会議名: 外務委員会