浜地雅一の発言 (外務委員会)

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○浜地委員 各省庁、済みません、コメントをいただきましたけれども、非常に私は、まだ制度が骨太に書かれていないのでそういったコメントしかできませんけれども、実際に骨太の方針に書かれて、この国際商事仲裁センターの設立に向けて政府一体で動かすときには、そういったコメントではなくてもう少し具体的に、詳細な検討を加えて、二〇二〇年オリンピックに間に合うようにやっていかなきゃいけませんので、骨太の方針に書かれましたら、改めてそういった皆様方の認識をお聞きしたいというふうに思います。
 最後の質問にいたします。
 資料二の一でございますけれども、これは、アジア地域における法律市場の規制の概要でございます。一番上が日本でありまして、日本では外国の法律事務所を設置することもできます。そして、外国の弁護士資格を有する者が日本で法律相談等することもできます。しかし、この赤になっている部分が、非常に、これは今度、日本の弁護士が海外に進出する企業の相談を受けるときに弊害のある部分でございます。
 やはり、海外に進出する日本の企業は、現地で、日本法だけじゃなくて現地の法律の両方について、できれば日本の弁護士に日本語で相談をしたい、それが安心につながるという声があります。
 少し話は違いますが、医師の世界でも日本は、外国人が日本にやってこられるように、安心して外国の医師が日本において診断をできるというような特区もございます。
 しかし、御案内のとおり、中国、ベトナム、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、インドというASEAN諸国等々におきましては、非常に、日本の弁護士の法律事務所の設置自体も不可のところがインドネシア、インドでございますし、また、中国におきましては、日本の弁護士事務所を設置できても、現地での中国法をアドバイスすることができません。これは、中国人の弁護士を雇用しても、その中国の弁護士資格を有する中国の弁護士も、日本の法律事務所では中国法を扱うことができないという現状でございます。
 ですので、最後のお願いになりますけれども、資料二の二で、各国のEPAの状況がございます。具体的にここに挙げましたのは、シンガポール、マレーシア、フィリピン、インドネシアでございますけれども、これを見ますと、総括委員会であるとか合同委員会であるとかこういったものが数年に一回行われまして、協定の見直しという点におきますと、大体五年ごとに見直しを行うという規定が置いてあります。
 ぜひ、外務省におかれましては、こういった企業の進出を後押しする法律家も含めて海外でしっかりと活動ができることが私は企業の海外進出にとって不可欠だと思っておりますので、そういったEPA等の見直しの期間にあわせて、こういった法律の市場開放も含めて交渉のプライオリティーを上げていただきたいというふうに私はお願いをいたしますが、外務省の見解をお伺いします。

発言情報

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発言者: 浜地雅一

speaker_id: 20553

日付: 2017-05-31

院: 衆議院

会議名: 外務委員会