比嘉奈津美の発言 (環境委員会)

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○比嘉大臣政務官 御指摘の改正内容の対象となる要措置区域については、前回の改正法の施行後の五年間で累計三百五十四件が指定されております。
 要措置区域において土地所有者等が実施する措置及びその内容については、現行制度では、都道府県知事が事前に確認、指導する仕組みがないため、不十分な措置の実施や誤った施行方法による汚染の拡散事例が生じているとの課題があります。
 こうした課題に対応するために、今回の改正法案では、都道府県知事への措置内容の計画を事前に届け出ることを義務づけるとともに、措置が完了した際についても措置の実施内容等の提出を義務づけることとしております。これにより、都道府県知事による措置内容の確認を確実に行うことが可能となります。

発言情報

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発言者: 比嘉奈津美

speaker_id: 11252

日付: 2017-04-07

院: 衆議院

会議名: 環境委員会