大塚直の発言 (環境委員会)
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○大塚参考人 ありがとうございます。
自然由来の土壌汚染に関しましては、二〇〇九年改正のときには実は法律には条文は入っていないのですけれども、環境省が通知で対応してきたというところでございまして、今回初めて法律の中に自然由来の汚染について規定が入ったということでございます。
それについての規制緩和に関しましては、今おっしゃっていただいたとおりでございまして、同じ地域間において、地層の性質が類似しているというところに関しまして、自然由来の汚染の区域同士で区域間の移動をするということにつきましては、新しく健康被害が発生するということは非常に考えにくいということでございますので、先ほどおっしゃったような形で適正な管理をしていくということは十分に可能であり、健康被害を新しく生じることもなく、問題が少ないというふうに考えております。
さらに、先ほどちょっと申しましたように、オランダとかドイツでは、低濃度の汚染の土壌に関しましては資源として有効利用を考えているということもございますので、世界的に見ても、このような対応というのは十分に望ましいものだというふうに、合理的なものだというふうに言えると考えているところでございます。
以上でございます。