環境委員会
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会
会議録情報#0
平成二十九年四月十一日(火曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 平 将明君
理事 石川 昭政君 理事 北川 知克君
理事 高橋ひなこ君 理事 冨岡 勉君
理事 福山 守君 理事 太田 和美君
理事 福田 昭夫君 理事 江田 康幸君
井上 貴博君 井林 辰憲君
伊藤信太郎君 岩田 和親君
鬼木 誠君 木村 弥生君
小島 敏文君 國場幸之助君
助田 重義君 田中 和徳君
中村 裕之君 比嘉奈津美君
藤原 崇君 堀井 学君
前川 恵君 菅 直人君
田島 一成君 細野 豪志君
松田 直久君 斉藤 鉄夫君
塩川 鉄也君 小沢 鋭仁君
河野 正美君 玉城デニー君
…………………………………
環境大臣 山本 公一君
環境副大臣 関 芳弘君
農林水産大臣政務官 細田 健一君
環境大臣政務官 比嘉奈津美君
環境大臣政務官 井林 辰憲君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 大角 亨君
政府参考人
(国土交通省大臣官房技術審議官) 潮崎 俊也君
政府参考人
(環境省水・大気環境局長) 高橋 康夫君
参考人
(早稲田大学法学部教授) 大塚 直君
参考人
(東京農工大学大学院工学研究院教授) 細見 正明君
参考人
(一般社団法人土壌環境センター技術委員会委員長) 鈴木 弘明君
参考人
(元大阪市立大学大学院経営学研究科教授) 畑 明郎君
環境委員会専門員 関 武志君
―――――――――――――
委員の異動
四月十一日
辞任 補欠選任
井上 貴博君 中村 裕之君
小島 敏文君 國場幸之助君
比嘉奈津美君 鬼木 誠君
同日
辞任 補欠選任
鬼木 誠君 比嘉奈津美君
國場幸之助君 岩田 和親君
中村 裕之君 井上 貴博君
同日
辞任 補欠選任
岩田 和親君 小島 敏文君
―――――――――――――
四月十一日
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三三号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
土壌汚染対策法の一部を改正する法律案(内閣提出第四三号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 平 将明君
理事 石川 昭政君 理事 北川 知克君
理事 高橋ひなこ君 理事 冨岡 勉君
理事 福山 守君 理事 太田 和美君
理事 福田 昭夫君 理事 江田 康幸君
井上 貴博君 井林 辰憲君
伊藤信太郎君 岩田 和親君
鬼木 誠君 木村 弥生君
小島 敏文君 國場幸之助君
助田 重義君 田中 和徳君
中村 裕之君 比嘉奈津美君
藤原 崇君 堀井 学君
前川 恵君 菅 直人君
田島 一成君 細野 豪志君
松田 直久君 斉藤 鉄夫君
塩川 鉄也君 小沢 鋭仁君
河野 正美君 玉城デニー君
…………………………………
環境大臣 山本 公一君
環境副大臣 関 芳弘君
農林水産大臣政務官 細田 健一君
環境大臣政務官 比嘉奈津美君
環境大臣政務官 井林 辰憲君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 大角 亨君
政府参考人
(国土交通省大臣官房技術審議官) 潮崎 俊也君
政府参考人
(環境省水・大気環境局長) 高橋 康夫君
参考人
(早稲田大学法学部教授) 大塚 直君
参考人
(東京農工大学大学院工学研究院教授) 細見 正明君
参考人
(一般社団法人土壌環境センター技術委員会委員長) 鈴木 弘明君
参考人
(元大阪市立大学大学院経営学研究科教授) 畑 明郎君
環境委員会専門員 関 武志君
―――――――――――――
委員の異動
四月十一日
辞任 補欠選任
井上 貴博君 中村 裕之君
小島 敏文君 國場幸之助君
比嘉奈津美君 鬼木 誠君
同日
辞任 補欠選任
鬼木 誠君 比嘉奈津美君
國場幸之助君 岩田 和親君
中村 裕之君 井上 貴博君
同日
辞任 補欠選任
岩田 和親君 小島 敏文君
―――――――――――――
四月十一日
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三三号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
土壌汚染対策法の一部を改正する法律案(内閣提出第四三号)
――――◇―――――
平
平将明#1
○平委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、土壌汚染対策法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本日は、本案審査のため、参考人として、早稲田大学法学部教授大塚直君、東京農工大学大学院工学研究院教授細見正明君、一般社団法人土壌環境センター技術委員会委員長鈴木弘明君及び元大阪市立大学大学院経営学研究科教授畑明郎君、以上四名の方々に御出席いただいております。
この際、参考人各位に一言御挨拶を申し上げます。
本日は、御多用のところ本委員会に御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。参考人各位におかれましては、それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお述べいただきたいと存じます。
次に、議事の順序について申し上げます。
まず、大塚参考人、細見参考人、鈴木参考人、畑参考人の順に、それぞれ十五分以内で御意見をお述べいただき、その後、委員からの質疑にお答え願いたいと存じます。
なお、念のため申し上げますが、御発言の際はその都度委員長の許可を得て御発言くださいますようお願いいたします。また、参考人から委員に対して質疑をすることはできないことになっておりますので、御了承願います。
それでは、まず大塚参考人にお願いいたします。
この発言だけを見る →内閣提出、土壌汚染対策法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本日は、本案審査のため、参考人として、早稲田大学法学部教授大塚直君、東京農工大学大学院工学研究院教授細見正明君、一般社団法人土壌環境センター技術委員会委員長鈴木弘明君及び元大阪市立大学大学院経営学研究科教授畑明郎君、以上四名の方々に御出席いただいております。
この際、参考人各位に一言御挨拶を申し上げます。
本日は、御多用のところ本委員会に御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。参考人各位におかれましては、それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお述べいただきたいと存じます。
次に、議事の順序について申し上げます。
まず、大塚参考人、細見参考人、鈴木参考人、畑参考人の順に、それぞれ十五分以内で御意見をお述べいただき、その後、委員からの質疑にお答え願いたいと存じます。
なお、念のため申し上げますが、御発言の際はその都度委員長の許可を得て御発言くださいますようお願いいたします。また、参考人から委員に対して質疑をすることはできないことになっておりますので、御了承願います。
それでは、まず大塚参考人にお願いいたします。
大
大塚直#2
○大塚参考人 早稲田大学の大塚でございます。本日は、このような機会を与えていただきまして、ありがとうございます。
土壌汚染対策法改正案につきまして意見を申し上げたいと思います。お手元のレジュメを御参照いただければ幸いでございます。
時間の関係で、二の、現行法の問題点と課題のところからお話ししたいと思います。
二〇〇九年改正後、土壌汚染対策法、以下では本法というふうに申しますが、には、なお問題点とか課題があることが明らかになってまいりました。主要な点は、これから申し上げるとおりでございます。
第一に、本法の対象につきましては、自然由来の汚染が含まれるかどうかという問題がございまして、自然由来汚染につきましても本法の対象であることは明文で示す必要があると考えられます。
第二に、調査の契機についてはなお問題が残されております。具体的には、土壌汚染状況調査の一時免除中または操業中の特定有害物質取扱事業場に関する都道府県等の調査結果によりますと、三割から五割の割合で土壌汚染が確認されました。このため、これらの段階におきましても、一定規模以上の土地の形質変更を行う場合には届け出の対象とし、調査を行うことが考えられたということでございます。
第三に、汚染の除去等に関する課題がございます。現行法の汚染除去につきましては、対策の実施者にその実施を委ねておりまして、真に適切な対策をなさるかどうかということを監視するための計画の提出の義務づけなどにつきましては規定が抜け落ちております。自治体のアンケートによりますと、要措置区域におきましてどのような措置が実際に行われたかを都道府県知事が確認しているとの回答があったのは六八%にすぎないということでございます。
第四に、取引に関しましては、要措置区域等の指定の解除を行った場合に、台帳からの消除をするか否かという問題がございます。現行の通知におきましては、消除はするけれども、消除された台帳の情報については、本法六十一条一項に基づきまして、保管し、必要に応じて提供されることが望ましいという整理がなされております。これは、要措置区域等における汚染除去等の意欲を損ねないために必要であるという趣旨でございましたが、一方で、区域指定が解除された旨の記録を残す方が、土地の取得時に詳細な土地履歴を把握できるという指摘もなされております。
第五に、要措置区域等からの汚染土壌の搬出に関しましては、現行法では、一つの事業場の土地や一連の開発行為が行われる土地であっても、飛び地になっていて指定されている区域間の土壌の移動は認められておりません。このことは、迅速な区域内でのオンサイトの処理の妨げあるいは工事の支障になりまして、掘削除去による処理施設への搬出の増加につながる可能性がございます。
また、自然由来の特例区域間とか埋立地の特例区域間の土壌の搬出、移動につきましては、現行法では認められておりませんが、これらの区域から発生する基準不適合土壌は、特定有害物質の濃度が低く、特定の地層や同一の港湾内に分布していると考えられます。このため、区域間での移動を認めてもよいのではないか、さらに、オランダとかドイツでは低汚染の土壌は原則として資源として扱われていることに留意が必要ではないかという問題が発生しております。
第六に、そのほか、区域指定とも関連する問題として、臨海部の工業専用地域では、一般の居住者による地下水の飲用などによる健康リスクが低いと考えられ、産業活性化等のためにも、一定の場合には特例措置を設けるべきであるという指摘がなされております。
以上をまとめますと、まず一として、事業場の操業中の調査、それから一時免除中の段階からの調査の義務の導入という問題がございます。それから二として、汚染除去等の計画及び措置完了報告の提出の義務づけという問題がございます。三つ目に、台帳の記載事項につきまして、区域指定が解除された場合にその旨を台帳に残すことが問題となっております。四つ目に、自然由来の土壌汚染につきまして、本法の対象であることを明確にすることが必要ではないかという問題がございます。五つ目に、臨海部の工業専用地域につきまして特例を設けること。それから六として、搬出規制に関しまして、飛び地間及び一定の場合の区域間の土壌の移動につきまして規制緩和をすること。七つ目に、六と一部重なっておりますけれども、自然由来汚染についての移動それから資源としての活用について規制緩和をすることなどが特に問題だということになります。
これらのうち、二と三の問題につきましては二〇〇二年法制定時から残された問題点であると言えるのに対しまして、一と四は二〇〇九年改正以降残された問題点ということになります。
一の、事業場の操業中及び調査の一時免除中の段階からの調査義務の導入につきましては、二〇〇九年の本法改正時に国会で附帯決議を付していただいている問題点でございますし、四は、二〇〇九年改正の時点で本法には組み込まれずに、環境省が通知で対処してきた問題でございます。また、五から七は規制緩和に関連する論点でございます。
次に、改正案の特色について申し上げたいと思います。
まず、一でございますが、有害物質使用特定施設での土壌汚染状況調査についてでございます。
改正案では、一時免除中の事業場において土地所有者が当該土地の形質を変更する場合には、都道府県知事に対する届け出義務を課し、届け出を受けた都道府県知事は、汚染状況について、土地の所有者等に対して、指定調査機関に調査させて報告するように命じるものとしております。一時免除中の土地に対しまして、汚染の拡散を防ぐという観点から、土地の形質変更に着目した改正が企図されていると言えると思います。
では、もう一つの方の、操業中の事業場についてはどうでしょうか。
操業中の事業場につきましては、土地の形質変更の際には四条の調査の対象となりますので、届け出義務が課され得るわけでございますけれども、現在は三千平米というのが面積の裾切り要件になっておりますが、環境省令で、この要件につきましては、現行の三千平米よりも縮小されるという予定でございます。
次に、二といたしまして、改正案では、要措置区域における指示措置等の実施枠組みとして、汚染除去等計画の提出及び完了報告の手続を導入しています。
汚染除去等計画の内容といたしましては、環境省令で定める一定の項目について記載する必要がございます。また、実施措置の着手予定時期及び完了予定時期について記載をすることも必要となってまいります。また、この計画に記載された実施措置を講じた場合には、都道府県知事にその旨を報告するという完了報告が必要となってまいります。
次に、三といたしまして、台帳の記載事項につきまして、改正案では、区域指定が解除された場合に、措置の内容等とあわせて、区域指定が解除された旨の記録を解除台帳という別の台帳に残すことによって、措置済みの土地であるということを明らかにするとともに、その閲覧を可能にして、土壌汚染状況の把握ができるようにするということにいたしております。
次に、四でございますが、自然由来の土壌汚染に関して現行法では規定を置いていない問題につきましては、改正案では、自然由来汚染であっても汚染の拡散のおそれはあり、規制対象となり得ることを前提としつつ、規制緩和をする規定が置かれています。
次に、五でございますけれども、一方で、重要な規制緩和として、改正案は、臨海部の工業専用地域での特例を設けて、通常の形質変更時要届出区域とは異なり、事前届け出ではなく事後届け出としております。
二つの要件がございまして、一つは、土壌の特定有害物質による汚染が専ら自然または埋立材由来のものである土地であり、もう一つの要件は、かつ人の健康に係る被害が生じるおそれがない土地の形質の変更の場合につきましては、汚染土壌の区域外への搬出は規制しつつ、管理方針をあらかじめ都道府県等と合意してこれを実施するかわりに、その都度の事前の届け出は不要とするということが考えられました。
改正案では、この考え方に従いまして、管理方針については都道府県知事の確認を受けた上で、最低限必要な情報をまとめて事後的に届け出させるということにしております。
次に、六でございますが、搬出規制に関して、要措置区域等における汚染土壌の飛び地間の移動及び自然由来等土壌の区域間の移動を可能にする規制緩和を行うということでございます。
次に、七でございますが、自然由来の特例区域及び埋立材から成る埋立地特例区域から発生する基準不適合土壌につきましては、先ほど申しました理由で、一定の場合にはその移動や活用を可能とすべきであると考えられます。この活用につきましては、改正案では、国や自治体が汚染土壌処理の事業を行う場合の特例が定められておりまして、そこでは都道府県知事との協議が重要な要素とされています。
次に、その他でございますけれども、十のところでございますけれども、改正案では、有害物質使用特定施設設置者の汚染状況調査への協力の努力義務の規定が置かれております。
改正案の評価に移りたいと思います。
今回の改正案は、一の、一時免除中、施設操業中の事業場における土地の形質変更の際の届け出、調査報告の導入、二の汚染除去等計画の提出及び完了報告の手続の導入の二点につきまして、従来から積み残されてきました問題点に対処することになります。
一につきましては、搬出の場合を含めて、汚染土壌の拡散を防止するという観点から重要な改正であると思われます。二につきましては、汚染除去等の措置という本法の最も核心的な部分につきまして、従来は必ずしも明確な規定がなかったところに切り込んだものでございまして、本法の実効性を高める点で必要不可欠な改正であると考えます。
さらに、三の台帳の記載事項につきましては、区域指定が解除された場合に、措置の内容等とあわせて、区域指定が解除された旨の記録を台帳に残すということでございまして、透明性を確保して、土地取得時に詳細な土地履歴を把握できるようにするという要請を重視しつつ、要措置区域等における汚染除去等の意欲を損ねないようにするという要請にも一定の配慮をしたというふうに評価できると思います。透明性の確保は、土地の履歴や状況に関する情報を社会で共有するためには必要なものでございます。
他方で、五から七は規制緩和に関する改正案でございまして、本法が合理的な規制を行うために必要な改正であると思います。特に五の、臨海部の工業専用地域について、一定の要件のもとに通常の形質変更時要届出区域とは違う特例を設けるということは、経済界及び千葉県からの要請を踏まえたものでございますけれども、形質変更時要届出区域の一種としているというところでは今までどおりとも言えますし、事後届け出を命じているということもございますので、土地の管理は依然として必要でございます。これによって土壌汚染に伴う健康リスクが増大する可能性は乏しいと言えると思います。
全体的に見て、今般の改正案は、現時点で必要な現実的な対応を最大限行おうとしているというふうに評価できると思います。
もっとも、本改正案につきましても幾つかの将来的な課題は残されております。主なものを三つだけ挙げておきたいと思います。
第一に、本法の目的が健康被害の防止に限定されているということでございます。
我が国の土壌汚染対策は、健康被害に関連する特定有害物質の汚染除去対策だけでもかなりの困難を抱えているという現状にございますが、将来的には、生活環境被害防止あるいは生態系への被害の防止についても本法の対象に入れる、目的に入れるということが検討されるべきであると考えます。
第二に、土地所有者の責任につきまして、欧米では、善意無過失の購入者については抗弁を認めて免責をする考え方をとるものが少なくありません。我が国でもこのような考え方を導入することが検討されるべきであると思われます。
第三に、法改正でなく運用でも可能な点として、指定支援法人の基金の活用による助成金の交付がございます。これは、土地所有者等が汚染除去等をした場合に用いられるものでございます。さらに、土壌汚染の原因者に対しましては融資が検討されるべきであると思われます。
助成につきましても融資につきましても交付例が少なく、助成については二件しかございませんが、融資につきましては現在は中止されているという状況にございます。しかし、今般の改正案によれば、一時免除中及び操業中の事業場の調査が新たに行われるということでございますので、特に中小企業の事業場についてはその必要性が生じるということが予測されます。かつて交付例が少なかった原因を真摯に探ることが必要であると思われます。
助成につきましては、そもそも助成要綱を策定していない都道府県等があるということが想定されること、都道府県等が助成金の四分の一を負担することを懸念していることが想定されていることなどの問題点があると考えております。
融資につきましては、土壌汚染の原因者に対して融資をしないことが、原因者に負担能力がないということになりまして、七条一項ただし書きの「相当であると認められ、」の要件に該当しなくなる結果として、原因者でない土地所有者等が汚染除去等の指示の対象とされる可能性をふやすということにも留意すべきであると思います。その意味では、融資制度の復活の必要性は高いと考えております。
以上、私の意見陳述を終わらせていただきます。ありがとうございました。拍手
この発言だけを見る →土壌汚染対策法改正案につきまして意見を申し上げたいと思います。お手元のレジュメを御参照いただければ幸いでございます。
時間の関係で、二の、現行法の問題点と課題のところからお話ししたいと思います。
二〇〇九年改正後、土壌汚染対策法、以下では本法というふうに申しますが、には、なお問題点とか課題があることが明らかになってまいりました。主要な点は、これから申し上げるとおりでございます。
第一に、本法の対象につきましては、自然由来の汚染が含まれるかどうかという問題がございまして、自然由来汚染につきましても本法の対象であることは明文で示す必要があると考えられます。
第二に、調査の契機についてはなお問題が残されております。具体的には、土壌汚染状況調査の一時免除中または操業中の特定有害物質取扱事業場に関する都道府県等の調査結果によりますと、三割から五割の割合で土壌汚染が確認されました。このため、これらの段階におきましても、一定規模以上の土地の形質変更を行う場合には届け出の対象とし、調査を行うことが考えられたということでございます。
第三に、汚染の除去等に関する課題がございます。現行法の汚染除去につきましては、対策の実施者にその実施を委ねておりまして、真に適切な対策をなさるかどうかということを監視するための計画の提出の義務づけなどにつきましては規定が抜け落ちております。自治体のアンケートによりますと、要措置区域におきましてどのような措置が実際に行われたかを都道府県知事が確認しているとの回答があったのは六八%にすぎないということでございます。
第四に、取引に関しましては、要措置区域等の指定の解除を行った場合に、台帳からの消除をするか否かという問題がございます。現行の通知におきましては、消除はするけれども、消除された台帳の情報については、本法六十一条一項に基づきまして、保管し、必要に応じて提供されることが望ましいという整理がなされております。これは、要措置区域等における汚染除去等の意欲を損ねないために必要であるという趣旨でございましたが、一方で、区域指定が解除された旨の記録を残す方が、土地の取得時に詳細な土地履歴を把握できるという指摘もなされております。
第五に、要措置区域等からの汚染土壌の搬出に関しましては、現行法では、一つの事業場の土地や一連の開発行為が行われる土地であっても、飛び地になっていて指定されている区域間の土壌の移動は認められておりません。このことは、迅速な区域内でのオンサイトの処理の妨げあるいは工事の支障になりまして、掘削除去による処理施設への搬出の増加につながる可能性がございます。
また、自然由来の特例区域間とか埋立地の特例区域間の土壌の搬出、移動につきましては、現行法では認められておりませんが、これらの区域から発生する基準不適合土壌は、特定有害物質の濃度が低く、特定の地層や同一の港湾内に分布していると考えられます。このため、区域間での移動を認めてもよいのではないか、さらに、オランダとかドイツでは低汚染の土壌は原則として資源として扱われていることに留意が必要ではないかという問題が発生しております。
第六に、そのほか、区域指定とも関連する問題として、臨海部の工業専用地域では、一般の居住者による地下水の飲用などによる健康リスクが低いと考えられ、産業活性化等のためにも、一定の場合には特例措置を設けるべきであるという指摘がなされております。
以上をまとめますと、まず一として、事業場の操業中の調査、それから一時免除中の段階からの調査の義務の導入という問題がございます。それから二として、汚染除去等の計画及び措置完了報告の提出の義務づけという問題がございます。三つ目に、台帳の記載事項につきまして、区域指定が解除された場合にその旨を台帳に残すことが問題となっております。四つ目に、自然由来の土壌汚染につきまして、本法の対象であることを明確にすることが必要ではないかという問題がございます。五つ目に、臨海部の工業専用地域につきまして特例を設けること。それから六として、搬出規制に関しまして、飛び地間及び一定の場合の区域間の土壌の移動につきまして規制緩和をすること。七つ目に、六と一部重なっておりますけれども、自然由来汚染についての移動それから資源としての活用について規制緩和をすることなどが特に問題だということになります。
これらのうち、二と三の問題につきましては二〇〇二年法制定時から残された問題点であると言えるのに対しまして、一と四は二〇〇九年改正以降残された問題点ということになります。
一の、事業場の操業中及び調査の一時免除中の段階からの調査義務の導入につきましては、二〇〇九年の本法改正時に国会で附帯決議を付していただいている問題点でございますし、四は、二〇〇九年改正の時点で本法には組み込まれずに、環境省が通知で対処してきた問題でございます。また、五から七は規制緩和に関連する論点でございます。
次に、改正案の特色について申し上げたいと思います。
まず、一でございますが、有害物質使用特定施設での土壌汚染状況調査についてでございます。
改正案では、一時免除中の事業場において土地所有者が当該土地の形質を変更する場合には、都道府県知事に対する届け出義務を課し、届け出を受けた都道府県知事は、汚染状況について、土地の所有者等に対して、指定調査機関に調査させて報告するように命じるものとしております。一時免除中の土地に対しまして、汚染の拡散を防ぐという観点から、土地の形質変更に着目した改正が企図されていると言えると思います。
では、もう一つの方の、操業中の事業場についてはどうでしょうか。
操業中の事業場につきましては、土地の形質変更の際には四条の調査の対象となりますので、届け出義務が課され得るわけでございますけれども、現在は三千平米というのが面積の裾切り要件になっておりますが、環境省令で、この要件につきましては、現行の三千平米よりも縮小されるという予定でございます。
次に、二といたしまして、改正案では、要措置区域における指示措置等の実施枠組みとして、汚染除去等計画の提出及び完了報告の手続を導入しています。
汚染除去等計画の内容といたしましては、環境省令で定める一定の項目について記載する必要がございます。また、実施措置の着手予定時期及び完了予定時期について記載をすることも必要となってまいります。また、この計画に記載された実施措置を講じた場合には、都道府県知事にその旨を報告するという完了報告が必要となってまいります。
次に、三といたしまして、台帳の記載事項につきまして、改正案では、区域指定が解除された場合に、措置の内容等とあわせて、区域指定が解除された旨の記録を解除台帳という別の台帳に残すことによって、措置済みの土地であるということを明らかにするとともに、その閲覧を可能にして、土壌汚染状況の把握ができるようにするということにいたしております。
次に、四でございますが、自然由来の土壌汚染に関して現行法では規定を置いていない問題につきましては、改正案では、自然由来汚染であっても汚染の拡散のおそれはあり、規制対象となり得ることを前提としつつ、規制緩和をする規定が置かれています。
次に、五でございますけれども、一方で、重要な規制緩和として、改正案は、臨海部の工業専用地域での特例を設けて、通常の形質変更時要届出区域とは異なり、事前届け出ではなく事後届け出としております。
二つの要件がございまして、一つは、土壌の特定有害物質による汚染が専ら自然または埋立材由来のものである土地であり、もう一つの要件は、かつ人の健康に係る被害が生じるおそれがない土地の形質の変更の場合につきましては、汚染土壌の区域外への搬出は規制しつつ、管理方針をあらかじめ都道府県等と合意してこれを実施するかわりに、その都度の事前の届け出は不要とするということが考えられました。
改正案では、この考え方に従いまして、管理方針については都道府県知事の確認を受けた上で、最低限必要な情報をまとめて事後的に届け出させるということにしております。
次に、六でございますが、搬出規制に関して、要措置区域等における汚染土壌の飛び地間の移動及び自然由来等土壌の区域間の移動を可能にする規制緩和を行うということでございます。
次に、七でございますが、自然由来の特例区域及び埋立材から成る埋立地特例区域から発生する基準不適合土壌につきましては、先ほど申しました理由で、一定の場合にはその移動や活用を可能とすべきであると考えられます。この活用につきましては、改正案では、国や自治体が汚染土壌処理の事業を行う場合の特例が定められておりまして、そこでは都道府県知事との協議が重要な要素とされています。
次に、その他でございますけれども、十のところでございますけれども、改正案では、有害物質使用特定施設設置者の汚染状況調査への協力の努力義務の規定が置かれております。
改正案の評価に移りたいと思います。
今回の改正案は、一の、一時免除中、施設操業中の事業場における土地の形質変更の際の届け出、調査報告の導入、二の汚染除去等計画の提出及び完了報告の手続の導入の二点につきまして、従来から積み残されてきました問題点に対処することになります。
一につきましては、搬出の場合を含めて、汚染土壌の拡散を防止するという観点から重要な改正であると思われます。二につきましては、汚染除去等の措置という本法の最も核心的な部分につきまして、従来は必ずしも明確な規定がなかったところに切り込んだものでございまして、本法の実効性を高める点で必要不可欠な改正であると考えます。
さらに、三の台帳の記載事項につきましては、区域指定が解除された場合に、措置の内容等とあわせて、区域指定が解除された旨の記録を台帳に残すということでございまして、透明性を確保して、土地取得時に詳細な土地履歴を把握できるようにするという要請を重視しつつ、要措置区域等における汚染除去等の意欲を損ねないようにするという要請にも一定の配慮をしたというふうに評価できると思います。透明性の確保は、土地の履歴や状況に関する情報を社会で共有するためには必要なものでございます。
他方で、五から七は規制緩和に関する改正案でございまして、本法が合理的な規制を行うために必要な改正であると思います。特に五の、臨海部の工業専用地域について、一定の要件のもとに通常の形質変更時要届出区域とは違う特例を設けるということは、経済界及び千葉県からの要請を踏まえたものでございますけれども、形質変更時要届出区域の一種としているというところでは今までどおりとも言えますし、事後届け出を命じているということもございますので、土地の管理は依然として必要でございます。これによって土壌汚染に伴う健康リスクが増大する可能性は乏しいと言えると思います。
全体的に見て、今般の改正案は、現時点で必要な現実的な対応を最大限行おうとしているというふうに評価できると思います。
もっとも、本改正案につきましても幾つかの将来的な課題は残されております。主なものを三つだけ挙げておきたいと思います。
第一に、本法の目的が健康被害の防止に限定されているということでございます。
我が国の土壌汚染対策は、健康被害に関連する特定有害物質の汚染除去対策だけでもかなりの困難を抱えているという現状にございますが、将来的には、生活環境被害防止あるいは生態系への被害の防止についても本法の対象に入れる、目的に入れるということが検討されるべきであると考えます。
第二に、土地所有者の責任につきまして、欧米では、善意無過失の購入者については抗弁を認めて免責をする考え方をとるものが少なくありません。我が国でもこのような考え方を導入することが検討されるべきであると思われます。
第三に、法改正でなく運用でも可能な点として、指定支援法人の基金の活用による助成金の交付がございます。これは、土地所有者等が汚染除去等をした場合に用いられるものでございます。さらに、土壌汚染の原因者に対しましては融資が検討されるべきであると思われます。
助成につきましても融資につきましても交付例が少なく、助成については二件しかございませんが、融資につきましては現在は中止されているという状況にございます。しかし、今般の改正案によれば、一時免除中及び操業中の事業場の調査が新たに行われるということでございますので、特に中小企業の事業場についてはその必要性が生じるということが予測されます。かつて交付例が少なかった原因を真摯に探ることが必要であると思われます。
助成につきましては、そもそも助成要綱を策定していない都道府県等があるということが想定されること、都道府県等が助成金の四分の一を負担することを懸念していることが想定されていることなどの問題点があると考えております。
融資につきましては、土壌汚染の原因者に対して融資をしないことが、原因者に負担能力がないということになりまして、七条一項ただし書きの「相当であると認められ、」の要件に該当しなくなる結果として、原因者でない土地所有者等が汚染除去等の指示の対象とされる可能性をふやすということにも留意すべきであると思います。その意味では、融資制度の復活の必要性は高いと考えております。
以上、私の意見陳述を終わらせていただきます。ありがとうございました。拍手
平
細
細見正明#4
○細見参考人 東京農工大学の細見と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
私は、先ほどの大塚先生のメモにありますが、これまで、土壌汚染対策法の改正につきまして、あるいは制定につきまして、この大塚先生のメモをおかりすると、二番目以降、ずっと一緒にこの委員会、土壌制度について議論してまいりました。
特に、昨年十二月十二日に、「今後の土壌汚染対策の在り方について」の第一次答申をさせていただきました。その際に、いろいろな方向性を提案いたしました。それに対して、実に、パブリックコメントで、百五の団体から四百二十一の御意見を賜りました。これを大まかに見てみますと、非常に、厳しくしろという御意見と、もう少しやはり緩和すべきであるという御意見、両方あったということは、非常に私は、この土壌制度小委員会で議論してきた内容が実にふさわしかったのではないかというふうに考えています。
その意味で、今般の法律改正案につきましては、このあり方について、第一次答申に基づいて反映されていると私は強く思っております。
本日、三つの観点からまずお話をさせていただいて、最後、法案審議、直接の審議というよりは、技術者、研究者の立場から、将来的な課題というのを述べさせていただきたいというふうに思っております。
まず、一番目ですが、土壌汚染状況調査が猶予されている土地の形質変更時の届け出義務と、それに伴います土壌汚染状況調査の実施でございます。
土壌制度のあり方についていろいろな形で検討してまいりましたけれども、人の健康を保護する上で、土壌汚染対策によるポイントというのは、土壌汚染に基づくリスクを的確に把握し、そのリスクに対して適切な管理を行うということが重要でございます。しかしながら、土壌汚染というのは、目に見えない、あるいはにおわないので、土地の所有者等は契機を捉えて土壌汚染調査をする必要があります。まず、リスクの把握というのが重要になってまいります。
これまで、廃止された有害物質使用特定施設のうち、約半数の土地で土壌汚染が見つかっております。しかしながら、操業中あるいは一時的免除中により、廃止された有害物質特定施設の約七四%で土壌汚染状況調査が猶予されてまいりました。すなわち、一時免除中及び操業中の土地については汚染土壌が存在する可能性が高い。汚染の程度や範囲、帯水層が不明な状態であります。そういった土地の形質変更や土壌の搬出などが行われた場合、地下水の汚染あるいは汚染土壌の拡散という懸念がございます。実際に、運び出されて、搬入場所で土壌汚染が見つかった例もございます。特に、汚染調査が行われないで汚染土壌が系外に残土として搬出されると、汚染の拡大につながりますし、また、その際の復旧、原状復帰の対策費用は莫大になると考えられます。
個人的にも、地下水汚染の未然防止に関して、構造基準とか定期点検のマニュアルの作成にかかわりました折にも、なぜ地下水汚染を未然防止するのかという観点では、もし汚染が見つかると、その対策費用、浄化費用に膨大なお金がかかるということで、あらかじめ未然防止するという観点は非常に大事だというふうに思っております。
このため、三千平方メートル未満の土地の形質の変更の場合でありましても、一定規模以上の土地の形質の変更を行う場合には土地の形質変更時に届け出義務を課すことは、土壌汚染の適切なリスク管理の上で非常に合理的であると考えております。
もちろん、一定規模の要件、調査対象となる敷地の明確化、これについては環境省令で具体的に決める必要がございます。特に規模の要件につきましては、都道府県の条例等の規制あるいは土地の形質の変更実態を踏まえて関係者の間で検討すべきと考えております。
さらに、こうした土地の形質変更の届け出に基づいて、都道府県知事が土地の所有者に対し、指定調査機関に土壌汚染状況調査をさせてその結果を報告するということを命ずるというのは、土壌汚染対策法におけるリスク管理を行う上で必要不可欠であると考えています。
次に、都道府県知事による汚染の除去等の措置命令制度の改善でございます。
土壌制度小委員会でも報告されてまいりましたように、要措置区域におきましては、措置の計画段階や措置完了時に措置の実施内容が都道府県等によって確認されていないケースがございました。これは先ほど大塚参考人が述べられたとおりでございます。
これを受けて、今般提案されましたこのたびの都道府県知事による汚染の除去等の措置命令制度の改善に関する事項というのは、これまで定められていなかった、メモでは要措置の要が平仮名になって恐縮ですが、要措置区域における汚染除去等の措置に関する手続を円滑に進めるものと考えております。
三番目、臨海部の工業専用地域において形質変更時要届出区域における土地の形質変更の届け出制度の整備についてでございます。
臨海部の工業専用地域は、一般の居住者による地下水の飲用、飲み水として利用するリスク、さらには土壌の直接摂取のリスクというのは非常に可能性がない。したがって、土地の形質変更に伴う人への健康リスクは低いと考えられます。
次も、方という字は法律の法にさせていただきたいと思いますが、法第四条や第十二条の形質変更での規定におきまして、その都度調査あるいは届け出が必要で、その手続に時間とコストを要しているという要望がございました、実態を報告されました。一方で、産業活性化や土地の有効利用からの考慮も必要である。人の健康リスクに応じた必要最小限の規制とする観点も必要だと規制改革実施計画にうたわれております。
すなわち、人の健康リスクの可能性が認められない、かつ自然由来か埋立材由来の汚染である臨海部の工業専用地域に位置する土地では、例外的な措置として、汚染土壌由来のリスクを自主的に管理する方針を認めることは妥当であると考えています。ただし、この自主管理の方針につきましては、都道府県知事により確認されていることが必要であります。
特に、私は、土壌の系外への搬出に際しては、十分なチェック体制が図られていることが担保されなければならないと考えております。今回の法案においては、形質変更時要届出区域内の土壌の搬出届け出などの規制がかかることになりますので、趣旨に沿う形になっていると考えています。
こうした考え方に基づき、対象の土地の形質変更を事後の届け出、年一回程度とすることで、産業活性化や土地の有効利用を図りつつ、都道府県知事が認めた自主管理方針に従ったリスク管理を行うことができると考えています。仮に当該工業専用区域が将来別の土地利用に変更されるといった場合には、こうした自主管理の方針に基づいた土壌の移動とか工事等の履歴、形質変更の経緯でございますけれども、これが資料として残されているはずですので、地歴調査の際、こうした汚染のおそれの程度を判断できると考えております。
最後に、技術者、研究者として、課題という面で二つの点から述べさせていただきたいと思います。
一つは、土壌汚染と地下水汚染との関係でございます。
平成二十八年、昨年の三月、土壌環境基準項目に設定された1・4ジオキサンというのは、地下浸透しやすい、かつ水溶解度が非常に高い、非常に特徴的な物質で、第一種の特定有害物質に採用されています表層土壌ガスによる調査は困難であるということで、特定有害物質には設定されませんでした。すなわち、現行の土壌汚染対策法では、1・4ジオキサンの土壌汚染に対処することはできないということになります。
一方、水質汚濁防止法の、地下水の常時監視、計画のもとで、仮に1・4ジオキサンが環境基準を超えて検出された場合、どのような対策を講じていくのか、何らかのガイドラインなどで検討していく必要があるのではないかと考えます。
また、二十八年の三月には、クロロエチレン、これは別名塩化ビニールあるいは塩化ビニールモノマーといいますが、このクロロエチレンが土壌環境基準項目に、そしてさらに第一種特定有害物質に指定されまして、この四月から施行されております。
クロロエチレンが仮に工場などから漏出する場合には、これまでの表層の土壌ガス調査で可能と考えられますけれども、テトラクロロエチレンやトリクロロエチレンからの分解生成物としてクロロエチレンが地下水中にのみ存在し、かつテトラクロロエチレンとかトリクロロエチレンといった親物質が分解されていた場合、表層の土壌ガス調査で把握することができるのかといった疑問も残ります。したがって、地下水調査を含めたさらなる調査検討が必要であると考えています。
二番目は、ダイオキシン類対策特別措置法と、特定有害物質を対象とした土壌汚染対策法であります。
ダイオキシン類対策特別措置法では、誰でも入れるような公共的な土地に対して、ダイオキシン類は人の健康に重大な影響があるために、土地の所有者、管理者、あるいは原因者、誰かにかかわらず早急な対策が必要であるという観点から、都道府県知事が対策地域を指定して、対策計画を策定し、この対策計画に基づく対策事業を実施します。いわば公共事業型で対策事業を実施します。都道府県知事は、公害防止事業費事業者負担法に基づき、汚染原因者に対策事業の費用を請求することができます。ただし、工場等の私有地に対しては適用されない。
一方、人の健康リスクにおいて、直接摂取の経路の観点から、土壌中のダイオキシン類濃度を、含有量基準として環境基準が千ピコグラムTEQ・パー・グラム以下とされました。これを超えると何らかの対策を講じなければなりません。もちろん、汚染の除去対策や、例えば覆土などの対策でありますが。
こういった直接摂取のリスクの観点から含有量基準が採用されましたことで、後に制定されることになりました土壌汚染対策法におきましても、第二種特定有害物質、これは重金属類ですけれども、これに対しては含有量基準が適用されております。
一方、土壌汚染対策法におきましては、農用地以外の、住宅地だとか工場等の土地に適用されます。
次の、有害特定物質は特定有害物質のちょっと間違いで、修正をお願いいたします。特定有害物質による土壌汚染は、人の健康リスクを回避するために、土地所有者等が調査、対策を実施する。実際には、調査するのは指定調査機関であります。汚染状況調査の結果、特定有害物質ごとの指定基準、これは溶出量基準、含有量基準、に適合しなければ、要措置区域か形質変更時要届出区域かに区域指定され、土地所有者等がそれらの区域のリスク管理を行うことになります。汚染の除去等の対策に要する費用負担は、土地所有者等が原因者に請求することができます。
最近におきましては、ダイオキシン類汚染土壌は工場等の私有地でも発見されておりますが、ダイオキシン類汚染対策特別措置法がそこには適用されません。そこで、私有地におけるダイオキシン類の汚染につきましても、特定有害物質と同様に、土地所有者等が調査、対策を自主的に実施するためのガイドラインの作成の検討が必要なのではないかというふうに考えております。
なお、ダイオキシン類対策特別措置法の対象外のダイオキシン類基準不適合土壌につきましては、どのように処理を行えばよいかに関する基本的な考え方と、適正に処理をするために必要な施設の構造、維持管理等の措置を既にガイドラインとして取りまとめておられます。
以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。拍手
この発言だけを見る →私は、先ほどの大塚先生のメモにありますが、これまで、土壌汚染対策法の改正につきまして、あるいは制定につきまして、この大塚先生のメモをおかりすると、二番目以降、ずっと一緒にこの委員会、土壌制度について議論してまいりました。
特に、昨年十二月十二日に、「今後の土壌汚染対策の在り方について」の第一次答申をさせていただきました。その際に、いろいろな方向性を提案いたしました。それに対して、実に、パブリックコメントで、百五の団体から四百二十一の御意見を賜りました。これを大まかに見てみますと、非常に、厳しくしろという御意見と、もう少しやはり緩和すべきであるという御意見、両方あったということは、非常に私は、この土壌制度小委員会で議論してきた内容が実にふさわしかったのではないかというふうに考えています。
その意味で、今般の法律改正案につきましては、このあり方について、第一次答申に基づいて反映されていると私は強く思っております。
本日、三つの観点からまずお話をさせていただいて、最後、法案審議、直接の審議というよりは、技術者、研究者の立場から、将来的な課題というのを述べさせていただきたいというふうに思っております。
まず、一番目ですが、土壌汚染状況調査が猶予されている土地の形質変更時の届け出義務と、それに伴います土壌汚染状況調査の実施でございます。
土壌制度のあり方についていろいろな形で検討してまいりましたけれども、人の健康を保護する上で、土壌汚染対策によるポイントというのは、土壌汚染に基づくリスクを的確に把握し、そのリスクに対して適切な管理を行うということが重要でございます。しかしながら、土壌汚染というのは、目に見えない、あるいはにおわないので、土地の所有者等は契機を捉えて土壌汚染調査をする必要があります。まず、リスクの把握というのが重要になってまいります。
これまで、廃止された有害物質使用特定施設のうち、約半数の土地で土壌汚染が見つかっております。しかしながら、操業中あるいは一時的免除中により、廃止された有害物質特定施設の約七四%で土壌汚染状況調査が猶予されてまいりました。すなわち、一時免除中及び操業中の土地については汚染土壌が存在する可能性が高い。汚染の程度や範囲、帯水層が不明な状態であります。そういった土地の形質変更や土壌の搬出などが行われた場合、地下水の汚染あるいは汚染土壌の拡散という懸念がございます。実際に、運び出されて、搬入場所で土壌汚染が見つかった例もございます。特に、汚染調査が行われないで汚染土壌が系外に残土として搬出されると、汚染の拡大につながりますし、また、その際の復旧、原状復帰の対策費用は莫大になると考えられます。
個人的にも、地下水汚染の未然防止に関して、構造基準とか定期点検のマニュアルの作成にかかわりました折にも、なぜ地下水汚染を未然防止するのかという観点では、もし汚染が見つかると、その対策費用、浄化費用に膨大なお金がかかるということで、あらかじめ未然防止するという観点は非常に大事だというふうに思っております。
このため、三千平方メートル未満の土地の形質の変更の場合でありましても、一定規模以上の土地の形質の変更を行う場合には土地の形質変更時に届け出義務を課すことは、土壌汚染の適切なリスク管理の上で非常に合理的であると考えております。
もちろん、一定規模の要件、調査対象となる敷地の明確化、これについては環境省令で具体的に決める必要がございます。特に規模の要件につきましては、都道府県の条例等の規制あるいは土地の形質の変更実態を踏まえて関係者の間で検討すべきと考えております。
さらに、こうした土地の形質変更の届け出に基づいて、都道府県知事が土地の所有者に対し、指定調査機関に土壌汚染状況調査をさせてその結果を報告するということを命ずるというのは、土壌汚染対策法におけるリスク管理を行う上で必要不可欠であると考えています。
次に、都道府県知事による汚染の除去等の措置命令制度の改善でございます。
土壌制度小委員会でも報告されてまいりましたように、要措置区域におきましては、措置の計画段階や措置完了時に措置の実施内容が都道府県等によって確認されていないケースがございました。これは先ほど大塚参考人が述べられたとおりでございます。
これを受けて、今般提案されましたこのたびの都道府県知事による汚染の除去等の措置命令制度の改善に関する事項というのは、これまで定められていなかった、メモでは要措置の要が平仮名になって恐縮ですが、要措置区域における汚染除去等の措置に関する手続を円滑に進めるものと考えております。
三番目、臨海部の工業専用地域において形質変更時要届出区域における土地の形質変更の届け出制度の整備についてでございます。
臨海部の工業専用地域は、一般の居住者による地下水の飲用、飲み水として利用するリスク、さらには土壌の直接摂取のリスクというのは非常に可能性がない。したがって、土地の形質変更に伴う人への健康リスクは低いと考えられます。
次も、方という字は法律の法にさせていただきたいと思いますが、法第四条や第十二条の形質変更での規定におきまして、その都度調査あるいは届け出が必要で、その手続に時間とコストを要しているという要望がございました、実態を報告されました。一方で、産業活性化や土地の有効利用からの考慮も必要である。人の健康リスクに応じた必要最小限の規制とする観点も必要だと規制改革実施計画にうたわれております。
すなわち、人の健康リスクの可能性が認められない、かつ自然由来か埋立材由来の汚染である臨海部の工業専用地域に位置する土地では、例外的な措置として、汚染土壌由来のリスクを自主的に管理する方針を認めることは妥当であると考えています。ただし、この自主管理の方針につきましては、都道府県知事により確認されていることが必要であります。
特に、私は、土壌の系外への搬出に際しては、十分なチェック体制が図られていることが担保されなければならないと考えております。今回の法案においては、形質変更時要届出区域内の土壌の搬出届け出などの規制がかかることになりますので、趣旨に沿う形になっていると考えています。
こうした考え方に基づき、対象の土地の形質変更を事後の届け出、年一回程度とすることで、産業活性化や土地の有効利用を図りつつ、都道府県知事が認めた自主管理方針に従ったリスク管理を行うことができると考えています。仮に当該工業専用区域が将来別の土地利用に変更されるといった場合には、こうした自主管理の方針に基づいた土壌の移動とか工事等の履歴、形質変更の経緯でございますけれども、これが資料として残されているはずですので、地歴調査の際、こうした汚染のおそれの程度を判断できると考えております。
最後に、技術者、研究者として、課題という面で二つの点から述べさせていただきたいと思います。
一つは、土壌汚染と地下水汚染との関係でございます。
平成二十八年、昨年の三月、土壌環境基準項目に設定された1・4ジオキサンというのは、地下浸透しやすい、かつ水溶解度が非常に高い、非常に特徴的な物質で、第一種の特定有害物質に採用されています表層土壌ガスによる調査は困難であるということで、特定有害物質には設定されませんでした。すなわち、現行の土壌汚染対策法では、1・4ジオキサンの土壌汚染に対処することはできないということになります。
一方、水質汚濁防止法の、地下水の常時監視、計画のもとで、仮に1・4ジオキサンが環境基準を超えて検出された場合、どのような対策を講じていくのか、何らかのガイドラインなどで検討していく必要があるのではないかと考えます。
また、二十八年の三月には、クロロエチレン、これは別名塩化ビニールあるいは塩化ビニールモノマーといいますが、このクロロエチレンが土壌環境基準項目に、そしてさらに第一種特定有害物質に指定されまして、この四月から施行されております。
クロロエチレンが仮に工場などから漏出する場合には、これまでの表層の土壌ガス調査で可能と考えられますけれども、テトラクロロエチレンやトリクロロエチレンからの分解生成物としてクロロエチレンが地下水中にのみ存在し、かつテトラクロロエチレンとかトリクロロエチレンといった親物質が分解されていた場合、表層の土壌ガス調査で把握することができるのかといった疑問も残ります。したがって、地下水調査を含めたさらなる調査検討が必要であると考えています。
二番目は、ダイオキシン類対策特別措置法と、特定有害物質を対象とした土壌汚染対策法であります。
ダイオキシン類対策特別措置法では、誰でも入れるような公共的な土地に対して、ダイオキシン類は人の健康に重大な影響があるために、土地の所有者、管理者、あるいは原因者、誰かにかかわらず早急な対策が必要であるという観点から、都道府県知事が対策地域を指定して、対策計画を策定し、この対策計画に基づく対策事業を実施します。いわば公共事業型で対策事業を実施します。都道府県知事は、公害防止事業費事業者負担法に基づき、汚染原因者に対策事業の費用を請求することができます。ただし、工場等の私有地に対しては適用されない。
一方、人の健康リスクにおいて、直接摂取の経路の観点から、土壌中のダイオキシン類濃度を、含有量基準として環境基準が千ピコグラムTEQ・パー・グラム以下とされました。これを超えると何らかの対策を講じなければなりません。もちろん、汚染の除去対策や、例えば覆土などの対策でありますが。
こういった直接摂取のリスクの観点から含有量基準が採用されましたことで、後に制定されることになりました土壌汚染対策法におきましても、第二種特定有害物質、これは重金属類ですけれども、これに対しては含有量基準が適用されております。
一方、土壌汚染対策法におきましては、農用地以外の、住宅地だとか工場等の土地に適用されます。
次の、有害特定物質は特定有害物質のちょっと間違いで、修正をお願いいたします。特定有害物質による土壌汚染は、人の健康リスクを回避するために、土地所有者等が調査、対策を実施する。実際には、調査するのは指定調査機関であります。汚染状況調査の結果、特定有害物質ごとの指定基準、これは溶出量基準、含有量基準、に適合しなければ、要措置区域か形質変更時要届出区域かに区域指定され、土地所有者等がそれらの区域のリスク管理を行うことになります。汚染の除去等の対策に要する費用負担は、土地所有者等が原因者に請求することができます。
最近におきましては、ダイオキシン類汚染土壌は工場等の私有地でも発見されておりますが、ダイオキシン類汚染対策特別措置法がそこには適用されません。そこで、私有地におけるダイオキシン類の汚染につきましても、特定有害物質と同様に、土地所有者等が調査、対策を自主的に実施するためのガイドラインの作成の検討が必要なのではないかというふうに考えております。
なお、ダイオキシン類対策特別措置法の対象外のダイオキシン類基準不適合土壌につきましては、どのように処理を行えばよいかに関する基本的な考え方と、適正に処理をするために必要な施設の構造、維持管理等の措置を既にガイドラインとして取りまとめておられます。
以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。拍手
平
鈴
鈴木弘明#6
○鈴木参考人 一般社団法人土壌環境センター技術委員会の委員長を拝命しております鈴木と申します。よろしくお願いいたします。
本日は、土壌汚染の調査、対策の実務の方にかかわる者の一人としてお話しさせていただきたいと思います。
お話しさせていただくポイント、五ポイント挙げさせていただきました。
第一に、法第三条第一項により調査が猶予されている土地の扱いについて、第二に、措置実施計画の創設について、第三に、自然由来汚染土壌の扱いについて、第四に、土壌のトレーサビリティーの向上について、第五に、環境リスクに応じた最小限の規制についてでございます。
まず第一の、法三条第一項により調査が猶予されている土地の扱いについてでございます。
法第三条は、有害物質使用特定施設が廃止された事業場の土地について、土壌汚染状況調査の実施を義務づけるものでございます。
お手元に配付させていただきました資料の二枚目をごらんください。
法第三条の調査義務が発生する有害物質使用特定施設の廃止件数の推移というものを図一の方に示してございます。また、このうち、法第三条一項のただし書きにより土壌汚染状況調査の一時的免除を受けている件数の割合の推移というものを図二に示してございます。先ほどから何回か出たと思いますが、累計で見れば、約七四%の調査の猶予が認められているという状況でございます。
有害物質使用特定施設の廃止は個々の施設で行われます。そのため、工場の廃止とは直接かかわり合いがありません。他の有害物質使用特定施設が使用中である操業中の工場においても法第三条の調査義務が生じてしまうため、調査の猶予が申請されるという事例が多いものと推測されます。もちろん、このような土地においても、三千平米以上の形質変更が行われる場合、法第四条の対象とはなりますが、小規模な形質変更では対象外となってしまいます。
なお、一番下の表一にありますとおり、法第三条の調査が行われた場合、およそ半数で汚染が認められることを留意すれば、調査が猶予された土地において土壌が移動するということは、やはり、汚染土壌の拡散のおそれがあるということから、何らかの対応が必要だと考えます。
したがって、法案の概要一として掲げられておりますが、土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大というのは妥当なものというふうに考えております。
第二に、措置実施計画の創設でございます。
これにつきましては、お持ちの方はですが、調査局環境調査室でつくられた参考資料の三十八ページを見ていただければと思います。
現在の法制度では、基準不適合土壌が存在し、かつ健康被害のおそれが認められるという場合には、要措置区域として指定され、都道府県知事から措置命令が発出されます。その後、措置が実施され、措置の完了内容によって形質変更時要届出区域や区域指定の解除等が行われるということになっております。
このとき、実際に措置を実施するに当たっては、措置の実施内容の詳細について措置実施者が自主的ないしは自治体の要請で報告、相談している事例が多いと思いますが、今回、法案の概要二として挙げられている措置実施計画書の提出が義務づけられるということは、措置の明確化につながることから、好ましいと思っております。
なお、措置実施中にも計画変更の届け出が必要となりますが、この点について、措置が進められている最中ということになりますので、計画変更の範囲等を明確に限ることにより、措置の実施自体に大きな遅延を生じない制度とするべきであるというふうに考えております。
第三に、自然由来汚染土壌の扱いについてでございます。
自然由来汚染土壌は、人為的な汚染ではありませんので、本来、基準不適合土壌と呼ぶべきものです。
御存じのとおり、自然由来基準不適合土壌は、平成十四年の土壌汚染対策法制定時には対象外とされておりましたが、平成二十一年の法改正時に法の対象とされたものでございます。
平成二十三年には、規則改正により自然由来特例区域が創設され、人為的な汚染による区域指定に比較して緩和された区域指定とはなっておりますが、区域外に搬出される土壌については、一般の形質変更時要届出区域と差がない取り扱いとなっております。
さて、お手元に配付させていただきました資料の図三をごらんいただきたいと思います。この図は、国土交通省総合政策局の平成二十四年度建設副産物実態調査結果から引用させていただいているものです。
建設副産物の中で、建設工事に伴い発生するコンクリート塊とか建設発生木材、このような建設廃棄物を除いた土砂、これを建設発生土と呼んでいますが、この図は平成二十四年の建設発生土の搬出及び土砂利用の搬入状況のフローでございます。
発生量を見ていただきたいんですが、およそ三億立米、この二分の一が場外へ搬出されています。1に該当する部分でございます。また、場外搬出された建設発生土のおよそ六割は、一時的にストックされて利用されるということになっております。5に該当する部分でございます。
この中には小規模な工事や岩盤掘削等が含まれておりますので、土壌汚染対策法の対象となっているのはごくわずかでございますが、国内では毎年多量の土壌が移動しているということがわかるかと思います。
また、これらの残土のうち、自治体によっては、通称残土条例と呼ばれているもので、有害物質の基準に照らして搬入の規制が行われているものがございます。
なお、土壌汚染対策法の範疇で行われる基準不適合の搬出は、法により汚染土壌処理施設へ搬出することになりますが、法の適用外である岩石について、自主的な対応が行われている事例について御紹介したいと思います。
図四をごらんください。この資料は、私ども土壌環境センターの技術委員会のもとにあります自主部会の一つが、過去に公表されたトンネル工事等に関する文献を収集し、取りまとめたものでございます。したがって、国内の全ての事例を網羅しているわけではありませんが、左の円グラフ、対策方法をごらんいただくと、遮水封じ込め構造の事例が多いものの、真ん中の円グラフをごらんいただくと、利用方法として、道路盛り土として有効利用されている事例が多いということがわかります。
このように、土壌汚染対策法の範疇で扱われる自然由来の基準不適合土壌についても、環境安全性を確保することはもちろんでありますけれども、適切な維持管理の上で利用していくことは、処理施設の逼迫等を考慮すれば重要なことと考えております。したがって、法案の概要三の2に掲げられておるとおり、特に大量の発生土が生ずる公共事業等においては、自然由来不適合土壌についての利活用の拡大が図られる必要があるものと考えております。
第四として、土壌のトレーサビリティーの向上を挙げさせていただきました。
お手元の資料、図六をごらんください。私ども指定調査機関というものが土壌汚染状況調査を実施するに当たっては、最初に行われるのは、調査対象地の汚染のおそれの把握、いわゆる地歴調査と呼んでいるものになります。
この段階では、特定有害物質の使用履歴、土地の利用履歴を過去にさかのぼって調査、整理して、調査対象地の汚染のおそれというものを区分いたします。表三に区分を示しておりますけれども、汚染のおそれの程度によって現地における試料採取が異なることになります。したがって、この地歴調査の位置づけは、土壌汚染状況調査にとって非常に重要な位置づけになっております。
ここで、地歴調査においては、既往の公開情報を用いるとともに、土地所有者ないしは土地利用者から正確な情報提供を受けることが必須となります。この点において、法案の概要四に掲げられております施設設置者による土壌汚染状況調査への協力というのは不可欠なものと考えられます。
また、地歴調査では、土地の利用履歴として、土地の改変状況の把握というのも行われます。特に形質変更の履歴は明瞭な資料を残していない場合が多く、土壌の移動履歴として正確な記録が望まれるところです。
また、法第三条第一項のただし書きにより調査が猶予された土地についても、その期間、土壌の移動の記録は必要となります。また、区域指定された後、形質変更時要届出区域と指定された区域においても、土壌の移動履歴は、これは法第十六条にかかわる認定調査時地歴調査において必要なものとなっております。
最後になりますが、第五として、リスクに応じた規制の合理化について意見を申し上げたいと思います。
昨年の十二月十二日、中央環境審議会から環境大臣に答申された「今後の土壌汚染対策の在り方について(第一次答申)」では、「平成二十一年の法改正以降の状況と主な課題」として、「人の健康へのリスクに応じた必要最小限の規制」という言葉が出てきます。
お持ちでしたら、お手元の調査局の環境調査室で作成された参考資料の通しページの七十五ページをごらんいただければと思います。
(1)として「土壌汚染状況調査及び区域指定」に記述されておりますが、平成二十一年の改正法によって、要措置区域と形質変更時要届出区域とに区分することによって、いわゆるリスクに応じた土壌汚染地の管理が進められるようになってきております。
この段階で、最後の文章のところでございますが、「また、工業専用地域の土地の形質の変更については、平成二十七年六月三十日に閣議決定された規制改革実施計画において、人の健康へのリスクに応じた必要最小限の規制とする観点から検討し、結論を得る」とされています。臨海部の工業専用地域については、人の健康へのリスクは少ないものと考えられますので、ある程度の緩和は必要かと思います。
ただし、日本の国土では土地利用状況が将来変化することも考える必要があることから、第四として先ほど述べさせていただきましたが、土壌のトレーサビリティーについては十分確保しておく必要があると考えております。
また、その上の段落で、一方と書かれているところで、地下水汚染が到達し得る範囲の設定方法として地下水飲用リスクの評価手法について課題があるという文言があります。
欧米では、土壌汚染について、リスク評価による対応が行われております。また、近年は、東南アジアにおいても、土壌汚染にかかわる法制度を策定する場合にはリスク評価手法が導入されつつあります。日本では、現行制度にリスク評価手法をうまく組み込んでいくという方向性が重要であるというふうに考えております。
当土壌環境センターにおいても、技術委員会のもとにリスク評価手法に関する調査研究を進める部会を設置しておりまして、日本の環境に合ったリスク評価手法を構築することが重要と考えております。当センターでは、既に「リスク評価を活用した土壌・地下水汚染対策の考え方(ガイダンス)」というものを公開しております。また、今後も継続して社会に広くリスク評価の手法を説明していく努力をしていかなければいけないと考えているところでございます。
以上でございます。どうもありがとうございました。拍手
この発言だけを見る →本日は、土壌汚染の調査、対策の実務の方にかかわる者の一人としてお話しさせていただきたいと思います。
お話しさせていただくポイント、五ポイント挙げさせていただきました。
第一に、法第三条第一項により調査が猶予されている土地の扱いについて、第二に、措置実施計画の創設について、第三に、自然由来汚染土壌の扱いについて、第四に、土壌のトレーサビリティーの向上について、第五に、環境リスクに応じた最小限の規制についてでございます。
まず第一の、法三条第一項により調査が猶予されている土地の扱いについてでございます。
法第三条は、有害物質使用特定施設が廃止された事業場の土地について、土壌汚染状況調査の実施を義務づけるものでございます。
お手元に配付させていただきました資料の二枚目をごらんください。
法第三条の調査義務が発生する有害物質使用特定施設の廃止件数の推移というものを図一の方に示してございます。また、このうち、法第三条一項のただし書きにより土壌汚染状況調査の一時的免除を受けている件数の割合の推移というものを図二に示してございます。先ほどから何回か出たと思いますが、累計で見れば、約七四%の調査の猶予が認められているという状況でございます。
有害物質使用特定施設の廃止は個々の施設で行われます。そのため、工場の廃止とは直接かかわり合いがありません。他の有害物質使用特定施設が使用中である操業中の工場においても法第三条の調査義務が生じてしまうため、調査の猶予が申請されるという事例が多いものと推測されます。もちろん、このような土地においても、三千平米以上の形質変更が行われる場合、法第四条の対象とはなりますが、小規模な形質変更では対象外となってしまいます。
なお、一番下の表一にありますとおり、法第三条の調査が行われた場合、およそ半数で汚染が認められることを留意すれば、調査が猶予された土地において土壌が移動するということは、やはり、汚染土壌の拡散のおそれがあるということから、何らかの対応が必要だと考えます。
したがって、法案の概要一として掲げられておりますが、土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大というのは妥当なものというふうに考えております。
第二に、措置実施計画の創設でございます。
これにつきましては、お持ちの方はですが、調査局環境調査室でつくられた参考資料の三十八ページを見ていただければと思います。
現在の法制度では、基準不適合土壌が存在し、かつ健康被害のおそれが認められるという場合には、要措置区域として指定され、都道府県知事から措置命令が発出されます。その後、措置が実施され、措置の完了内容によって形質変更時要届出区域や区域指定の解除等が行われるということになっております。
このとき、実際に措置を実施するに当たっては、措置の実施内容の詳細について措置実施者が自主的ないしは自治体の要請で報告、相談している事例が多いと思いますが、今回、法案の概要二として挙げられている措置実施計画書の提出が義務づけられるということは、措置の明確化につながることから、好ましいと思っております。
なお、措置実施中にも計画変更の届け出が必要となりますが、この点について、措置が進められている最中ということになりますので、計画変更の範囲等を明確に限ることにより、措置の実施自体に大きな遅延を生じない制度とするべきであるというふうに考えております。
第三に、自然由来汚染土壌の扱いについてでございます。
自然由来汚染土壌は、人為的な汚染ではありませんので、本来、基準不適合土壌と呼ぶべきものです。
御存じのとおり、自然由来基準不適合土壌は、平成十四年の土壌汚染対策法制定時には対象外とされておりましたが、平成二十一年の法改正時に法の対象とされたものでございます。
平成二十三年には、規則改正により自然由来特例区域が創設され、人為的な汚染による区域指定に比較して緩和された区域指定とはなっておりますが、区域外に搬出される土壌については、一般の形質変更時要届出区域と差がない取り扱いとなっております。
さて、お手元に配付させていただきました資料の図三をごらんいただきたいと思います。この図は、国土交通省総合政策局の平成二十四年度建設副産物実態調査結果から引用させていただいているものです。
建設副産物の中で、建設工事に伴い発生するコンクリート塊とか建設発生木材、このような建設廃棄物を除いた土砂、これを建設発生土と呼んでいますが、この図は平成二十四年の建設発生土の搬出及び土砂利用の搬入状況のフローでございます。
発生量を見ていただきたいんですが、およそ三億立米、この二分の一が場外へ搬出されています。1に該当する部分でございます。また、場外搬出された建設発生土のおよそ六割は、一時的にストックされて利用されるということになっております。5に該当する部分でございます。
この中には小規模な工事や岩盤掘削等が含まれておりますので、土壌汚染対策法の対象となっているのはごくわずかでございますが、国内では毎年多量の土壌が移動しているということがわかるかと思います。
また、これらの残土のうち、自治体によっては、通称残土条例と呼ばれているもので、有害物質の基準に照らして搬入の規制が行われているものがございます。
なお、土壌汚染対策法の範疇で行われる基準不適合の搬出は、法により汚染土壌処理施設へ搬出することになりますが、法の適用外である岩石について、自主的な対応が行われている事例について御紹介したいと思います。
図四をごらんください。この資料は、私ども土壌環境センターの技術委員会のもとにあります自主部会の一つが、過去に公表されたトンネル工事等に関する文献を収集し、取りまとめたものでございます。したがって、国内の全ての事例を網羅しているわけではありませんが、左の円グラフ、対策方法をごらんいただくと、遮水封じ込め構造の事例が多いものの、真ん中の円グラフをごらんいただくと、利用方法として、道路盛り土として有効利用されている事例が多いということがわかります。
このように、土壌汚染対策法の範疇で扱われる自然由来の基準不適合土壌についても、環境安全性を確保することはもちろんでありますけれども、適切な維持管理の上で利用していくことは、処理施設の逼迫等を考慮すれば重要なことと考えております。したがって、法案の概要三の2に掲げられておるとおり、特に大量の発生土が生ずる公共事業等においては、自然由来不適合土壌についての利活用の拡大が図られる必要があるものと考えております。
第四として、土壌のトレーサビリティーの向上を挙げさせていただきました。
お手元の資料、図六をごらんください。私ども指定調査機関というものが土壌汚染状況調査を実施するに当たっては、最初に行われるのは、調査対象地の汚染のおそれの把握、いわゆる地歴調査と呼んでいるものになります。
この段階では、特定有害物質の使用履歴、土地の利用履歴を過去にさかのぼって調査、整理して、調査対象地の汚染のおそれというものを区分いたします。表三に区分を示しておりますけれども、汚染のおそれの程度によって現地における試料採取が異なることになります。したがって、この地歴調査の位置づけは、土壌汚染状況調査にとって非常に重要な位置づけになっております。
ここで、地歴調査においては、既往の公開情報を用いるとともに、土地所有者ないしは土地利用者から正確な情報提供を受けることが必須となります。この点において、法案の概要四に掲げられております施設設置者による土壌汚染状況調査への協力というのは不可欠なものと考えられます。
また、地歴調査では、土地の利用履歴として、土地の改変状況の把握というのも行われます。特に形質変更の履歴は明瞭な資料を残していない場合が多く、土壌の移動履歴として正確な記録が望まれるところです。
また、法第三条第一項のただし書きにより調査が猶予された土地についても、その期間、土壌の移動の記録は必要となります。また、区域指定された後、形質変更時要届出区域と指定された区域においても、土壌の移動履歴は、これは法第十六条にかかわる認定調査時地歴調査において必要なものとなっております。
最後になりますが、第五として、リスクに応じた規制の合理化について意見を申し上げたいと思います。
昨年の十二月十二日、中央環境審議会から環境大臣に答申された「今後の土壌汚染対策の在り方について(第一次答申)」では、「平成二十一年の法改正以降の状況と主な課題」として、「人の健康へのリスクに応じた必要最小限の規制」という言葉が出てきます。
お持ちでしたら、お手元の調査局の環境調査室で作成された参考資料の通しページの七十五ページをごらんいただければと思います。
(1)として「土壌汚染状況調査及び区域指定」に記述されておりますが、平成二十一年の改正法によって、要措置区域と形質変更時要届出区域とに区分することによって、いわゆるリスクに応じた土壌汚染地の管理が進められるようになってきております。
この段階で、最後の文章のところでございますが、「また、工業専用地域の土地の形質の変更については、平成二十七年六月三十日に閣議決定された規制改革実施計画において、人の健康へのリスクに応じた必要最小限の規制とする観点から検討し、結論を得る」とされています。臨海部の工業専用地域については、人の健康へのリスクは少ないものと考えられますので、ある程度の緩和は必要かと思います。
ただし、日本の国土では土地利用状況が将来変化することも考える必要があることから、第四として先ほど述べさせていただきましたが、土壌のトレーサビリティーについては十分確保しておく必要があると考えております。
また、その上の段落で、一方と書かれているところで、地下水汚染が到達し得る範囲の設定方法として地下水飲用リスクの評価手法について課題があるという文言があります。
欧米では、土壌汚染について、リスク評価による対応が行われております。また、近年は、東南アジアにおいても、土壌汚染にかかわる法制度を策定する場合にはリスク評価手法が導入されつつあります。日本では、現行制度にリスク評価手法をうまく組み込んでいくという方向性が重要であるというふうに考えております。
当土壌環境センターにおいても、技術委員会のもとにリスク評価手法に関する調査研究を進める部会を設置しておりまして、日本の環境に合ったリスク評価手法を構築することが重要と考えております。当センターでは、既に「リスク評価を活用した土壌・地下水汚染対策の考え方(ガイダンス)」というものを公開しております。また、今後も継続して社会に広くリスク評価の手法を説明していく努力をしていかなければいけないと考えているところでございます。
以上でございます。どうもありがとうございました。拍手
平
畑
畑明郎#8
○畑参考人 畑と申します。関西から参りました。
私は、最初の、二〇〇一年の土対法ができたとき、それから、二〇〇九年かな、改正されたとき、いずれも、参議院の環境委員会、参考人で来ておりまして、今回、この法案については三回目になります。
私自身は、ずっと、環境問題の中でも、イタイイタイ病とか土壌汚染、それから廃棄物問題、また原発事故とか、そういう問題についてやっております。
今回、この改正案と少し外れる面もあるんですけれども、やはり今、土対法が抱えている問題点、幾つか現場では出ていますので、そういうものを御紹介したいと思います。
まず一番目、皆さん御存じのように、豊洲の問題ですけれども、大気中に揮散した、ガスが蒸発するわけですね、そういう特定有害物質の摂取リスク問題。
豊洲では、御存じのように、報道されますように、地下水からベンゼン、シアン、水銀などが、特にベンゼンと水銀が揮発して、地下空洞の空気汚染、基準を超えるとかいうことが起こっているわけです。資料一にちょっと詳しいことを載せておりますので後でお読みいただきたいんですけれども、ポイントは、盛り土がされずに地下空洞になっているとか、それから、この築地の問題は、僕ももう二〇〇七年、十年前から取り組んでいまして、環境学会の会長のときからかかわっております。そういうことについても触れていますし、まあ、ちょっと時間がないので。
しかし、土壌汚染対策法には、土壌の含有量基準と土壌溶出量基準及び地下水基準しかありませんでして、汚染ガスの、土壌ガスとか、そういう基準がないわけですね。そういう意味で、大気汚染のベンゼンの環境基準とか有害大気汚染物質に係る水銀指針値、これに基づいてリスクを評価していまして、この基準を超えたりしたわけです。
豊洲の専門家会議では、レベッカ法という、アメリカの予測方法なんですけれども、地下水中のベンゼン濃度から空気中のベンゼン濃度を予測しているんですけれども、やはりこれは予測ですので不確実性もありまして、ベンゼンなどの揮発性有機化合物、VOC全般について、また水銀については常温でも揮発しますので、そういう揮発性の有害物質については、土壌汚染対策法にガスの基準も設定すべきではないか。調査では土壌ガスはされるんですけれども、基準として評価されていないという問題があります。
例えば、資料の一の二、これは先週の週刊金曜日の記事ですけれども、そのレベッカ法によって、実際に、日水コンという、東京都が委託したところ、これは、地下空洞がある状態で、二〇一五年の段階で、地下空洞が発見されるより前に東京都が日水コンに委託して予測しているんですね。地下水は基準の十倍まではオーケーだろうと。しかし、今回、最高百倍が出ていますので、これで確実に基準を超えアウトになるわけですね。そういうことが具体的に紹介されていますし、地下水位は二メートルで設定しているんですけれども、実際には二・五メートルありますので、さらにリスクは上がるということがわかっております。
それから、一の豊洲のところで、資料一の三、これはテレビとかに出ている一級建築士の水谷さんがまとめたものですけれども、地下水のモニタリングで基準を超えた原因としては、やはりタールだまり、コールタールですね、石炭からできるんですけれども、その中にベンゼン、シアンが含まれていまして、それが敷地のあちこちに散らばっているということで、そういう場合には、やはり十メートルメッシュの中央でしか調査していませんので、それが妥当かどうかという問題があります。
また、地下水は、すごい油臭、油のにおいとかがして、油膜なんかが実際に出ているんですね。やはりそれはコールタールによる影響と考えられまして、そういうものが地上に、特に魚が油臭くなるとか野菜が油臭くなるとか、そういう問題が豊洲に行けば起こるんじゃないかと思っています。
また、底面管理というんですけれども、ベンゼンの深さ方向の、どこまで汚染が到達しているかという調査がきちんとされていなかった。三百区画でそれがネグられたという問題があります。この問題についても、東京都は、環境省のガイドラインではやらなだめなんですけれども、東京都の裁量でそれをやらなかったということを平気で証言しているんですね。
だから、こういう形で、特に地方自治体の事業局と環境局が話し合って、結局、環境局がそれを認めてしまえば、トップは都知事ですので、こういうなれ合い的な問題は起こっているということです。
それから、地下水のモニタリングでも、一回目から八回目までは再採水をやっているということが最近わかりました。九回目は再採水していないんです。だから、基準を超えたものは何度もはかって基準をクリアするまでやるとか、そういうことはよくやられるんです。そういうことを東京都は実際に今回豊洲でやったということが明らかになってきております。
それから、二番目の、法四条の届け出と調査の手続ですけれども、これは京都市の事例なんですけれども、最近、京都市の地域政党京都党の市会議員団長から、女性なんですけれども、ちょっと頼まれて。
結局、京都市民が、資料の二なんですけれども、ちょうど京都の島原遊郭の近くに京都ガスの島原工場というのがあったんですね、後に大阪ガスがそれを吸収合併するんですけれども。その跡地が昭和四十六年に何になっているかといいますと、京都中央卸売市場の青果棟に何となっているんです。当然、ガス工場の跡地ですから、東京ガス、大阪ガスの工場は全て土壌汚染していました、だから、必ず汚染されている可能性があるんですけれども。
もう一つ、朱雀工場。ちょっと東側の方にもう一つ大阪ガスの大きな工場があるんですけれども、そこでは、これに書いてありますように、シアン、砒素、ベンゼンが基準を超えて検出されたんですね。
だから、こちらの島原工場についても土壌汚染されている可能性があるんですけれども、過去に有害物質の届け出がないとか、地歴調査もせずに三千平米以上の形質変更届け出をして、それを環境局は、調査する必要はないということをはっきりと市会の本会議で答弁しているんですね、この三月議会で。
こういうことが、先ほど東京都の環境局と事業局のなれ合い、京都市においても事業局と環境局のそういうなれ合いというか、そういうことが全国で起こっているんじゃないかと思っています。特に、地歴調査もやっていないという問題があったわけです。
だから、今回、もともと二〇〇九年の改正で、三千平米以上の土地の改変のときに知事への届け出とかになったんですけれども、余り土壌調査件数がふえていないんですね。本当はもっと、十倍以上になってもいいんですけれども、二倍ぐらいにしかなっていないということで、都道府県知事が土壌汚染のおそれがあると認める場合にのみ調査を行わせるということで、都道府県知事の判断で土壌汚染調査をさせない場合がかなりあるんじゃないかということで、そういう全国的なチェックが要るんじゃないかと思っております。
それから、三番目ですけれども、汚染土壌処理施設に関する監督強化、情報公開の推進ですけれども、法案資料には、平成二十六年度、百六十万トンの汚染土壌が処理施設で処理されているとされているんですけれども、これは大阪の汚染土壌処理業者から聞いたんですけれども、もっと多いよ、年間二百万トン以上処理されている、その七割が自然由来の汚染土壌であると言われています。
今回の法改正で、海岸部の自然由来汚染土壌の処理量が少し減るかもわかりませんけれども、これから工事されるリニア中央新幹線はトンネル部分が非常に多いですので、内陸部の自然由来汚染土壌が大量に発生する可能性がありますので、このことについても検討しておく必要があると思っております。
それから、大津市の事例なんですけれども、全国から搬入される汚染土壌の処理後の土壌が資材置き場と称して大量に野積みされて、一日千台を上回るダンプカーが行き交っている。そういうことで、周辺住民に不安を与えております。だから、こういう汚染土壌の処理後の土の再利用は余りされませんので、そういう積みかえ、保管施設を許可制にしたりとか、また、大津市の指導監督も不十分なんですけれども、指導監督を強化する必要があると思っております。それは資料三に少し文言で書いておりますし、いわゆる京阪神の、要は、こういう残土、汚染土壌、産廃の、滋賀県の大津市北部は捨て場になっているという現状があります。年間二百万トン以上入っていると言われています。
それから、資料の三の二ですけれども、これは大津市北部のNIMBY、十カ所以上あるんですね。こういういろいろな残土処分場とか汚染土壌処理施設とか、あと産廃処分場とか、そういうところでいろいろ問題を起こしているわけです。
それから、最近相談を受けたんですけれども、三重県の紀北町にも汚染土壌処理施設が今計画されているんですけれども、水道の取水している河川のわずか三百メートル上流に立地する予定なんですね。排水は一切出さないと言っているんですけれども、排水を一切出さないことは技術的に無理なので、やはりこういう立地についても検討する必要があると思っています。
それから、二ページ目ですけれども、建設残土、先ほどもちょっと話題にありましたけれども、建設残土に汚染土壌が混入される例が多々あります。これも大津市北部の例なんですけれども、建設残土処分場の排水や土壌から、砒素、鉛、シアン、弗素などが基準を超過しまして、建設残土に汚染土壌が混入していた可能性があるということですね。ということで、汚染土壌の搬出調査をもっと徹底させる必要があると思っております。
それから、同じく京都府の城陽市の山砂利採取跡、数百ヘクタールあるんですけれども、近畿圏最大の山砂利採取地なんですけれども、砂をとった後に、建設残土、産廃、汚染土壌などが大量に搬入されて、付近の城陽市の水道水源井戸から水銀と砒素が基準を超えて検出されています。そして、井戸が閉鎖されたりしています。ということで、建設残土に汚染土壌が混入する事例が多いということです。
それから五番目、測定方法です。
今回の法案の資料でも、溶出試験方法については、なるべく実環境に近い条件で試験するということで、諸外国の例をされているんですけれども、現在、日本では、資料四にありますように、pH、中性、大体六前後ではかっているんですね。しかし、資料の四に比較が、これは廃棄物になっていますけれども、実際は溶出試験は土壌も一緒なんですけれども、アメリカ、カナダとかオランダですと、pH三から四とか、かなり弱酸性でやっているんですね。実際にpH四である酸性の雨が降っていますので、やはり実環境に合った、もちろん、これは濃度は値は高くなりますので、基準を超える確率が高くなるんですけれども、そういう弱酸性水で溶出試験をしないと、実験室でやったものと実際の自然環境と違う結果になるんじゃないかと思っています。
それから六番目は、放射性物質の問題です。
福島の原発事故後、二〇一三年の環境法の改正によりまして、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、海洋汚染防止法、南極環境保護法とか環境影響評価法では、放射性物質を法対象とされたんですけれども、農用地の土壌汚染防止法、土壌汚染対策法及び廃棄物処理法では、いまだに法対象となっておりません。
従来の公害・環境法では、汚染物質の環境基準や排出基準は設定されているんですけれども、法改正された公害・環境法でもこれらはまだ設定されておらず、実効性のある法案になっておりません。
したがいまして、土壌汚染対策法に放射性物質を法対象とし、土壌環境基準も設定すべきではないかと思っております。
以上でございます。拍手
この発言だけを見る →私は、最初の、二〇〇一年の土対法ができたとき、それから、二〇〇九年かな、改正されたとき、いずれも、参議院の環境委員会、参考人で来ておりまして、今回、この法案については三回目になります。
私自身は、ずっと、環境問題の中でも、イタイイタイ病とか土壌汚染、それから廃棄物問題、また原発事故とか、そういう問題についてやっております。
今回、この改正案と少し外れる面もあるんですけれども、やはり今、土対法が抱えている問題点、幾つか現場では出ていますので、そういうものを御紹介したいと思います。
まず一番目、皆さん御存じのように、豊洲の問題ですけれども、大気中に揮散した、ガスが蒸発するわけですね、そういう特定有害物質の摂取リスク問題。
豊洲では、御存じのように、報道されますように、地下水からベンゼン、シアン、水銀などが、特にベンゼンと水銀が揮発して、地下空洞の空気汚染、基準を超えるとかいうことが起こっているわけです。資料一にちょっと詳しいことを載せておりますので後でお読みいただきたいんですけれども、ポイントは、盛り土がされずに地下空洞になっているとか、それから、この築地の問題は、僕ももう二〇〇七年、十年前から取り組んでいまして、環境学会の会長のときからかかわっております。そういうことについても触れていますし、まあ、ちょっと時間がないので。
しかし、土壌汚染対策法には、土壌の含有量基準と土壌溶出量基準及び地下水基準しかありませんでして、汚染ガスの、土壌ガスとか、そういう基準がないわけですね。そういう意味で、大気汚染のベンゼンの環境基準とか有害大気汚染物質に係る水銀指針値、これに基づいてリスクを評価していまして、この基準を超えたりしたわけです。
豊洲の専門家会議では、レベッカ法という、アメリカの予測方法なんですけれども、地下水中のベンゼン濃度から空気中のベンゼン濃度を予測しているんですけれども、やはりこれは予測ですので不確実性もありまして、ベンゼンなどの揮発性有機化合物、VOC全般について、また水銀については常温でも揮発しますので、そういう揮発性の有害物質については、土壌汚染対策法にガスの基準も設定すべきではないか。調査では土壌ガスはされるんですけれども、基準として評価されていないという問題があります。
例えば、資料の一の二、これは先週の週刊金曜日の記事ですけれども、そのレベッカ法によって、実際に、日水コンという、東京都が委託したところ、これは、地下空洞がある状態で、二〇一五年の段階で、地下空洞が発見されるより前に東京都が日水コンに委託して予測しているんですね。地下水は基準の十倍まではオーケーだろうと。しかし、今回、最高百倍が出ていますので、これで確実に基準を超えアウトになるわけですね。そういうことが具体的に紹介されていますし、地下水位は二メートルで設定しているんですけれども、実際には二・五メートルありますので、さらにリスクは上がるということがわかっております。
それから、一の豊洲のところで、資料一の三、これはテレビとかに出ている一級建築士の水谷さんがまとめたものですけれども、地下水のモニタリングで基準を超えた原因としては、やはりタールだまり、コールタールですね、石炭からできるんですけれども、その中にベンゼン、シアンが含まれていまして、それが敷地のあちこちに散らばっているということで、そういう場合には、やはり十メートルメッシュの中央でしか調査していませんので、それが妥当かどうかという問題があります。
また、地下水は、すごい油臭、油のにおいとかがして、油膜なんかが実際に出ているんですね。やはりそれはコールタールによる影響と考えられまして、そういうものが地上に、特に魚が油臭くなるとか野菜が油臭くなるとか、そういう問題が豊洲に行けば起こるんじゃないかと思っています。
また、底面管理というんですけれども、ベンゼンの深さ方向の、どこまで汚染が到達しているかという調査がきちんとされていなかった。三百区画でそれがネグられたという問題があります。この問題についても、東京都は、環境省のガイドラインではやらなだめなんですけれども、東京都の裁量でそれをやらなかったということを平気で証言しているんですね。
だから、こういう形で、特に地方自治体の事業局と環境局が話し合って、結局、環境局がそれを認めてしまえば、トップは都知事ですので、こういうなれ合い的な問題は起こっているということです。
それから、地下水のモニタリングでも、一回目から八回目までは再採水をやっているということが最近わかりました。九回目は再採水していないんです。だから、基準を超えたものは何度もはかって基準をクリアするまでやるとか、そういうことはよくやられるんです。そういうことを東京都は実際に今回豊洲でやったということが明らかになってきております。
それから、二番目の、法四条の届け出と調査の手続ですけれども、これは京都市の事例なんですけれども、最近、京都市の地域政党京都党の市会議員団長から、女性なんですけれども、ちょっと頼まれて。
結局、京都市民が、資料の二なんですけれども、ちょうど京都の島原遊郭の近くに京都ガスの島原工場というのがあったんですね、後に大阪ガスがそれを吸収合併するんですけれども。その跡地が昭和四十六年に何になっているかといいますと、京都中央卸売市場の青果棟に何となっているんです。当然、ガス工場の跡地ですから、東京ガス、大阪ガスの工場は全て土壌汚染していました、だから、必ず汚染されている可能性があるんですけれども。
もう一つ、朱雀工場。ちょっと東側の方にもう一つ大阪ガスの大きな工場があるんですけれども、そこでは、これに書いてありますように、シアン、砒素、ベンゼンが基準を超えて検出されたんですね。
だから、こちらの島原工場についても土壌汚染されている可能性があるんですけれども、過去に有害物質の届け出がないとか、地歴調査もせずに三千平米以上の形質変更届け出をして、それを環境局は、調査する必要はないということをはっきりと市会の本会議で答弁しているんですね、この三月議会で。
こういうことが、先ほど東京都の環境局と事業局のなれ合い、京都市においても事業局と環境局のそういうなれ合いというか、そういうことが全国で起こっているんじゃないかと思っています。特に、地歴調査もやっていないという問題があったわけです。
だから、今回、もともと二〇〇九年の改正で、三千平米以上の土地の改変のときに知事への届け出とかになったんですけれども、余り土壌調査件数がふえていないんですね。本当はもっと、十倍以上になってもいいんですけれども、二倍ぐらいにしかなっていないということで、都道府県知事が土壌汚染のおそれがあると認める場合にのみ調査を行わせるということで、都道府県知事の判断で土壌汚染調査をさせない場合がかなりあるんじゃないかということで、そういう全国的なチェックが要るんじゃないかと思っております。
それから、三番目ですけれども、汚染土壌処理施設に関する監督強化、情報公開の推進ですけれども、法案資料には、平成二十六年度、百六十万トンの汚染土壌が処理施設で処理されているとされているんですけれども、これは大阪の汚染土壌処理業者から聞いたんですけれども、もっと多いよ、年間二百万トン以上処理されている、その七割が自然由来の汚染土壌であると言われています。
今回の法改正で、海岸部の自然由来汚染土壌の処理量が少し減るかもわかりませんけれども、これから工事されるリニア中央新幹線はトンネル部分が非常に多いですので、内陸部の自然由来汚染土壌が大量に発生する可能性がありますので、このことについても検討しておく必要があると思っております。
それから、大津市の事例なんですけれども、全国から搬入される汚染土壌の処理後の土壌が資材置き場と称して大量に野積みされて、一日千台を上回るダンプカーが行き交っている。そういうことで、周辺住民に不安を与えております。だから、こういう汚染土壌の処理後の土の再利用は余りされませんので、そういう積みかえ、保管施設を許可制にしたりとか、また、大津市の指導監督も不十分なんですけれども、指導監督を強化する必要があると思っております。それは資料三に少し文言で書いておりますし、いわゆる京阪神の、要は、こういう残土、汚染土壌、産廃の、滋賀県の大津市北部は捨て場になっているという現状があります。年間二百万トン以上入っていると言われています。
それから、資料の三の二ですけれども、これは大津市北部のNIMBY、十カ所以上あるんですね。こういういろいろな残土処分場とか汚染土壌処理施設とか、あと産廃処分場とか、そういうところでいろいろ問題を起こしているわけです。
それから、最近相談を受けたんですけれども、三重県の紀北町にも汚染土壌処理施設が今計画されているんですけれども、水道の取水している河川のわずか三百メートル上流に立地する予定なんですね。排水は一切出さないと言っているんですけれども、排水を一切出さないことは技術的に無理なので、やはりこういう立地についても検討する必要があると思っています。
それから、二ページ目ですけれども、建設残土、先ほどもちょっと話題にありましたけれども、建設残土に汚染土壌が混入される例が多々あります。これも大津市北部の例なんですけれども、建設残土処分場の排水や土壌から、砒素、鉛、シアン、弗素などが基準を超過しまして、建設残土に汚染土壌が混入していた可能性があるということですね。ということで、汚染土壌の搬出調査をもっと徹底させる必要があると思っております。
それから、同じく京都府の城陽市の山砂利採取跡、数百ヘクタールあるんですけれども、近畿圏最大の山砂利採取地なんですけれども、砂をとった後に、建設残土、産廃、汚染土壌などが大量に搬入されて、付近の城陽市の水道水源井戸から水銀と砒素が基準を超えて検出されています。そして、井戸が閉鎖されたりしています。ということで、建設残土に汚染土壌が混入する事例が多いということです。
それから五番目、測定方法です。
今回の法案の資料でも、溶出試験方法については、なるべく実環境に近い条件で試験するということで、諸外国の例をされているんですけれども、現在、日本では、資料四にありますように、pH、中性、大体六前後ではかっているんですね。しかし、資料の四に比較が、これは廃棄物になっていますけれども、実際は溶出試験は土壌も一緒なんですけれども、アメリカ、カナダとかオランダですと、pH三から四とか、かなり弱酸性でやっているんですね。実際にpH四である酸性の雨が降っていますので、やはり実環境に合った、もちろん、これは濃度は値は高くなりますので、基準を超える確率が高くなるんですけれども、そういう弱酸性水で溶出試験をしないと、実験室でやったものと実際の自然環境と違う結果になるんじゃないかと思っています。
それから六番目は、放射性物質の問題です。
福島の原発事故後、二〇一三年の環境法の改正によりまして、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、海洋汚染防止法、南極環境保護法とか環境影響評価法では、放射性物質を法対象とされたんですけれども、農用地の土壌汚染防止法、土壌汚染対策法及び廃棄物処理法では、いまだに法対象となっておりません。
従来の公害・環境法では、汚染物質の環境基準や排出基準は設定されているんですけれども、法改正された公害・環境法でもこれらはまだ設定されておらず、実効性のある法案になっておりません。
したがいまして、土壌汚染対策法に放射性物質を法対象とし、土壌環境基準も設定すべきではないかと思っております。
以上でございます。拍手
平
平
堀
堀井学#11
○堀井委員 皆さん、おはようございます。自由民主党の堀井学でございます。
参考人の皆様方におかれましては、本日は、貴重な御意見をいただきまして、まことにありがとうございます。土壌汚染対策法の改正案につきまして、さまざまな立場から御意見を拝聴したところであります。心から感謝を申し上げたいと思います。
平成十四年に制定された土壌汚染対策法は、平成二十一年に改正され、平成二十二年から改正法が施行されております。改正法の施行後、新たな制度が運用される中で、附則に定める施行状況の検討が行われ、調査が猶予されている土地の汚染状況の把握が不十分、汚染除去等の措置に係るリスクの管理が不十分、リスクに応じた規制の合理化が必要だという幾つかの課題が浮かび上がってきたことから、こうした課題を踏まえて、土壌汚染に関する規制の強化とともに、リスクに応じた規制の合理化を図る改正ということであります。
私は、今回の改正案は、一定の合理性のあるものとして評価をするものであります。そうした立場に立った上で、参考人の皆様方に御質問をさせていただきたいと考えております。
まず、各参考人にお尋ねをしたいと思います。
土壌汚染状況調査に関して、法に基づく調査の拡大については一定の成果が見られるものの、工場が操業を継続している等の理由により土壌汚染状況調査が猶予されている土地においては、土壌汚染の状況の把握が不十分であり、地下水汚染の発生や汚染土壌の拡散が懸念されていることから、本法律案では、土壌汚染状況調査が猶予された土地においての土地の形質変更が行われる場合には、都道府県知事は、土壌汚染状況調査の実施を命ずることとしております。
この改正は、工場や事業場からの汚染拡大防止の観点からも要請されているものであると考えておりますが、法律上、土壌汚染状況調査の実施する機会の増大に関して、先ほども御意見を賜りましたが、改めて各参考人の御意見をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →参考人の皆様方におかれましては、本日は、貴重な御意見をいただきまして、まことにありがとうございます。土壌汚染対策法の改正案につきまして、さまざまな立場から御意見を拝聴したところであります。心から感謝を申し上げたいと思います。
平成十四年に制定された土壌汚染対策法は、平成二十一年に改正され、平成二十二年から改正法が施行されております。改正法の施行後、新たな制度が運用される中で、附則に定める施行状況の検討が行われ、調査が猶予されている土地の汚染状況の把握が不十分、汚染除去等の措置に係るリスクの管理が不十分、リスクに応じた規制の合理化が必要だという幾つかの課題が浮かび上がってきたことから、こうした課題を踏まえて、土壌汚染に関する規制の強化とともに、リスクに応じた規制の合理化を図る改正ということであります。
私は、今回の改正案は、一定の合理性のあるものとして評価をするものであります。そうした立場に立った上で、参考人の皆様方に御質問をさせていただきたいと考えております。
まず、各参考人にお尋ねをしたいと思います。
土壌汚染状況調査に関して、法に基づく調査の拡大については一定の成果が見られるものの、工場が操業を継続している等の理由により土壌汚染状況調査が猶予されている土地においては、土壌汚染の状況の把握が不十分であり、地下水汚染の発生や汚染土壌の拡散が懸念されていることから、本法律案では、土壌汚染状況調査が猶予された土地においての土地の形質変更が行われる場合には、都道府県知事は、土壌汚染状況調査の実施を命ずることとしております。
この改正は、工場や事業場からの汚染拡大防止の観点からも要請されているものであると考えておりますが、法律上、土壌汚染状況調査の実施する機会の増大に関して、先ほども御意見を賜りましたが、改めて各参考人の御意見をお伺いしたいと思います。
大
大塚直#12
○大塚参考人 ありがとうございます。
お答えいたします。
先ほども御説明させていただきましたように、今回、一時免除中の事業場及び操業中の事業場に関しまして、従来よりも調査の機会がふえる、形質変更時ですけれども、調査の機会がふえるということで、望ましい改正だというふうに考えております。
二〇〇九年の改正におきましても、調査の機会の増大に関しましては、四条という形で一定の拡大を見ているところでございますけれども、今回、さらにこの点について調査の機会が拡大したことは、大変よいことだと思っております。
調査につきましても、自主的な調査はもちろん非常に重要でございますけれども、法律に基づく調査について、その割合をふやしていくということが非常に重要でございまして、二〇〇二年の法制定時のままですと、全体の調査の中で法律に基づく調査は二%しかなかったということでございますが、二〇〇九年改正で一定程度ふえてまいりましたけれども、今回、またこれについて調査の機会が拡大するということは、公正な調査あるいは後戻りのない調査をするために、事業者の方も含めて、大変重要なことだというふうに考えているところでございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →お答えいたします。
先ほども御説明させていただきましたように、今回、一時免除中の事業場及び操業中の事業場に関しまして、従来よりも調査の機会がふえる、形質変更時ですけれども、調査の機会がふえるということで、望ましい改正だというふうに考えております。
二〇〇九年の改正におきましても、調査の機会の増大に関しましては、四条という形で一定の拡大を見ているところでございますけれども、今回、さらにこの点について調査の機会が拡大したことは、大変よいことだと思っております。
調査につきましても、自主的な調査はもちろん非常に重要でございますけれども、法律に基づく調査について、その割合をふやしていくということが非常に重要でございまして、二〇〇二年の法制定時のままですと、全体の調査の中で法律に基づく調査は二%しかなかったということでございますが、二〇〇九年改正で一定程度ふえてまいりましたけれども、今回、またこれについて調査の機会が拡大するということは、公正な調査あるいは後戻りのない調査をするために、事業者の方も含めて、大変重要なことだというふうに考えているところでございます。
以上でございます。
細
細見正明#13
○細見参考人 私の陳述の要約で述べましたように、今先生がおっしゃられたように、一定の規模以上の、規模要件は議論する必要はございますけれども、新たに一定の調査の拡大を図るというのは、土壌汚染のリスク管理上、必要不可欠な事項だと思っております。
以上でございます。
この発言だけを見る →以上でございます。
鈴
鈴木弘明#14
○鈴木参考人 私の方も、先ほど陳述させていただきましたけれども、現状、有害物質使用特定施設が廃止されても、その四分の三は調査を猶予されている状態、将来的にはされるんですけれども、そういうような中で、形質変更がやはり行われるということがありますので、この措置の拡大というのは非常に重要なことだと思っております。
この発言だけを見る →畑
畑明郎#15
○畑参考人 今回のこの改正については賛成です。
しかし、法四条の形質変更時の調査命令はやはり少ないという、先ほどもちょっと言いましたけれども、そういうこととか、それから、過去に廃止された工場についてのフォローがされていないという問題はまだ残っていると思っています。
この発言だけを見る →しかし、法四条の形質変更時の調査命令はやはり少ないという、先ほどもちょっと言いましたけれども、そういうこととか、それから、過去に廃止された工場についてのフォローがされていないという問題はまだ残っていると思っています。
堀
堀井学#16
○堀井委員 それぞれの参考人の皆様方から、この法律の改正のこの部分に関して、大変貴重な御意見をいただきました。皆さんが賛成をされる、多少残された課題はあるというわけでありますけれども、一定程度の理解をしていただけているものだと考えております。
次に、自然由来の汚染土壌の処理に係る規制の合理化についてお伺いをしたいと思います。
平成十五年の土壌汚染対策法施行当初は、土壌汚染が自然由来であると認められる場合には法の対象外とされてきましたが、平成二十一年改正では、人為的原因であれ自然由来であれ、健康被害防止の観点からリスクを区別する理由がないことから、人為的汚染と自然由来の汚染を区別することなく法に基づく規制を行うこととし、自然由来による土壌汚染も法の対象となりました。
本法律案では、自然由来などの汚染土壌は、特定有害物質の濃度が低い汚染であることを踏まえて、人の健康の影響が生じない処理方法及び管理方法であることを都道府県知事などが事前に確認した上で、適正な管理のもとで処理の促進や他の同様な区域への搬出を可能とすることとしております。
この自然由来の汚染土壌の取り扱いに係る規制の合理化に関して、それぞれの参考人の方々に御評価をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →次に、自然由来の汚染土壌の処理に係る規制の合理化についてお伺いをしたいと思います。
平成十五年の土壌汚染対策法施行当初は、土壌汚染が自然由来であると認められる場合には法の対象外とされてきましたが、平成二十一年改正では、人為的原因であれ自然由来であれ、健康被害防止の観点からリスクを区別する理由がないことから、人為的汚染と自然由来の汚染を区別することなく法に基づく規制を行うこととし、自然由来による土壌汚染も法の対象となりました。
本法律案では、自然由来などの汚染土壌は、特定有害物質の濃度が低い汚染であることを踏まえて、人の健康の影響が生じない処理方法及び管理方法であることを都道府県知事などが事前に確認した上で、適正な管理のもとで処理の促進や他の同様な区域への搬出を可能とすることとしております。
この自然由来の汚染土壌の取り扱いに係る規制の合理化に関して、それぞれの参考人の方々に御評価をお願いしたいと思います。
大
大塚直#17
○大塚参考人 ありがとうございます。
自然由来の土壌汚染に関しましては、二〇〇九年改正のときには実は法律には条文は入っていないのですけれども、環境省が通知で対応してきたというところでございまして、今回初めて法律の中に自然由来の汚染について規定が入ったということでございます。
それについての規制緩和に関しましては、今おっしゃっていただいたとおりでございまして、同じ地域間において、地層の性質が類似しているというところに関しまして、自然由来の汚染の区域同士で区域間の移動をするということにつきましては、新しく健康被害が発生するということは非常に考えにくいということでございますので、先ほどおっしゃったような形で適正な管理をしていくということは十分に可能であり、健康被害を新しく生じることもなく、問題が少ないというふうに考えております。
さらに、先ほどちょっと申しましたように、オランダとかドイツでは、低濃度の汚染の土壌に関しましては資源として有効利用を考えているということもございますので、世界的に見ても、このような対応というのは十分に望ましいものだというふうに、合理的なものだというふうに言えると考えているところでございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →自然由来の土壌汚染に関しましては、二〇〇九年改正のときには実は法律には条文は入っていないのですけれども、環境省が通知で対応してきたというところでございまして、今回初めて法律の中に自然由来の汚染について規定が入ったということでございます。
それについての規制緩和に関しましては、今おっしゃっていただいたとおりでございまして、同じ地域間において、地層の性質が類似しているというところに関しまして、自然由来の汚染の区域同士で区域間の移動をするということにつきましては、新しく健康被害が発生するということは非常に考えにくいということでございますので、先ほどおっしゃったような形で適正な管理をしていくということは十分に可能であり、健康被害を新しく生じることもなく、問題が少ないというふうに考えております。
さらに、先ほどちょっと申しましたように、オランダとかドイツでは、低濃度の汚染の土壌に関しましては資源として有効利用を考えているということもございますので、世界的に見ても、このような対応というのは十分に望ましいものだというふうに、合理的なものだというふうに言えると考えているところでございます。
以上でございます。
細
細見正明#18
○細見参考人 もしお持ちでしたら、お手元のこの資料にございますが、第一次答申にも十七ページにございます、この資料ですと八十九ページにありますように、自然由来特例区域間あるいは埋立地特例区域間においては、低濃度レベルの汚染であり、土壌の搬出をお互いにやりとりをするということが可能とするような、リスクに応じた活用方法あるいは移動でございますけれども、このア、イ、ウと書いてある内容で、私は、これに基づいて具体的にどういう手続をすればいいのかということを検討すればいいと思っております。
以上でございます。
この発言だけを見る →以上でございます。
鈴
鈴木弘明#19
○鈴木参考人 自然由来汚染土壌につきましてですが、一番最初の、平成十四年の法制定時、これは汚染原因者がいないという、もともとあるものですので、それがやはり根本になって法の対象から外れていたものだと思っております。ただ、やはり搬出された土壌、持ち出された土壌については、人為であろうが自然由来であろうが同じ性質を持っているだろうということで、法の中に組み込まれてきたという経緯だというふうに理解しております。
ただ、やはり、先ほどからありますように、もともと低濃度であるということが一番重要だと思いますが、それから、かなり大量に出てくることもあり得るということで、ただ野放しにするのではなくて、管理された自然由来の汚染土壌であるということであれば、今回の規制については、その条件であればやはり妥当であるというふうに評価しております。
この発言だけを見る →ただ、やはり、先ほどからありますように、もともと低濃度であるということが一番重要だと思いますが、それから、かなり大量に出てくることもあり得るということで、ただ野放しにするのではなくて、管理された自然由来の汚染土壌であるということであれば、今回の規制については、その条件であればやはり妥当であるというふうに評価しております。
畑
畑明郎#20
○畑参考人 基本的には、ちゃんと自然由来汚染土壌が管理されるのであれば賛成なんですけれども、ただ、豊洲とか、今回築地でも一部自然由来の汚染土壌が出ているんですね、後の埋立地で。千葉の方とかでも、いわゆる東京湾岸では結構多いんですけれども。ただ、臨海部で、工業専用地域でないというかそういう地域でならいいと思うんですけれども、工業専用地域については、特に工場が立地する場合にやはり人為的な汚染が付加される場合が多いですので、そういうチェックを十分やらないとやはり危険だと思っておりますので、十分管理監督しながらやるべきだと思っております。
この発言だけを見る →堀
堀井学#21
○堀井委員 次に、土壌汚染対策費用の低コスト化、また、特に中小企業土壌汚染対策に配慮した施策のあり方についてお伺いしたいと思います。
土壌汚染対策全般の課題として、土壌汚染調査や汚染の除去等の措置には多額の費用を要し、環境に大きな負荷をもたらすことがあります。このため、中小企業者などから対策費用の負担ができないという意見もあると思います。このため、中小企業者などが土壌汚染対策を推進するためには、例えば、狭い土地でも適用できるような調査、対策手法の充実、低コスト化が必要であります。
そこで、低コスト、低負荷型の土壌汚染調査、対策技術に係るさらなる開発、実用化、普及が必要と考えますが、どのような施策が必要と考えるか、教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →土壌汚染対策全般の課題として、土壌汚染調査や汚染の除去等の措置には多額の費用を要し、環境に大きな負荷をもたらすことがあります。このため、中小企業者などから対策費用の負担ができないという意見もあると思います。このため、中小企業者などが土壌汚染対策を推進するためには、例えば、狭い土地でも適用できるような調査、対策手法の充実、低コスト化が必要であります。
そこで、低コスト、低負荷型の土壌汚染調査、対策技術に係るさらなる開発、実用化、普及が必要と考えますが、どのような施策が必要と考えるか、教えていただきたいと思います。
大
大塚直#22
○大塚参考人 どうもありがとうございます。
具体的な工事の手法についての低コスト化につきましては、私はちょっと専門的ではございませんので、ほかの参考人の御意見を伺いたいと思いますが、低コスト化を技術的に進めていくということは非常に重要だというふうに考えているところでございます。
さらに、中小企業の方の負担の低減という点につきましては、先ほど最後の方で私が御説明させていただきましたように、助成を充実させるとか融資の制度を復活するということが非常に重要だと思っているということを申し上げておきたいと思います。
以上でございます。
この発言だけを見る →具体的な工事の手法についての低コスト化につきましては、私はちょっと専門的ではございませんので、ほかの参考人の御意見を伺いたいと思いますが、低コスト化を技術的に進めていくということは非常に重要だというふうに考えているところでございます。
さらに、中小企業の方の負担の低減という点につきましては、先ほど最後の方で私が御説明させていただきましたように、助成を充実させるとか融資の制度を復活するということが非常に重要だと思っているということを申し上げておきたいと思います。
以上でございます。
細
細見正明#23
○細見参考人 ただいまの御指摘は土壌制度小委員会におきましても指摘されたところでございまして、第一次答申の二十ページ、あるいはこの資料の通しページでいうと九十二ページの後段の部分にございます。
私も個人的には、低コスト、低負荷型の土壌汚染調査、対策技術の実証調査の委員会の取りまとめをさせていただいております。そういう意味では、今委員の御指摘の点につきましては鋭意努力しているところではございます。毎年、公募技術、課題を掲げて公募して、そのうち適切な技術を選んで実証するという、予算の限られた範囲の中でさせていただくということで、平成何年からかはちょっと今記憶がないんですけれども、もう十年以上続けておりますので、その成果を、ただ単にことしはこうだったという評価ではなくて、全体として、先ほど言われた中小企業とか小規模な土地にも適用できる技術、使用者側から見たまとめ、これをすべきだというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →私も個人的には、低コスト、低負荷型の土壌汚染調査、対策技術の実証調査の委員会の取りまとめをさせていただいております。そういう意味では、今委員の御指摘の点につきましては鋭意努力しているところではございます。毎年、公募技術、課題を掲げて公募して、そのうち適切な技術を選んで実証するという、予算の限られた範囲の中でさせていただくということで、平成何年からかはちょっと今記憶がないんですけれども、もう十年以上続けておりますので、その成果を、ただ単にことしはこうだったという評価ではなくて、全体として、先ほど言われた中小企業とか小規模な土地にも適用できる技術、使用者側から見たまとめ、これをすべきだというふうに考えてございます。
鈴
鈴木弘明#24
○鈴木参考人 低コスト、低負荷型の技術に対する支援ということだと思いますけれども、やはり、国がまず公募をして、その中で開発していくということが重要かとは思っております。
ただ一方、技術的なことを考えますと、もともと、汚染土壌を掘削除去するというのが法律の趣旨ではないと思っております。リスクを防いで、遮断して管理するということを考えていけば、やはりそれなりのコストの低減を図れると思いますので、そういう土壌をどう管理するかというような手法、施策の考え方も必要かというふうに考えております。
この発言だけを見る →ただ一方、技術的なことを考えますと、もともと、汚染土壌を掘削除去するというのが法律の趣旨ではないと思っております。リスクを防いで、遮断して管理するということを考えていけば、やはりそれなりのコストの低減を図れると思いますので、そういう土壌をどう管理するかというような手法、施策の考え方も必要かというふうに考えております。
畑
畑明郎#25
○畑参考人 対策とか調査の低コスト化は必要だと思いますけれども、特に調査なんかではもうちょっと、簡易測定の開発なんかは余りされていませんので、そういうものを広げる必要があると思います。
あと、対策については、僕は、どちらかというと掘削除去の方が望ましいと思っています。ただ、費用がかかるんですけれども。実際に、封じ込めとか、地下水を遮水壁で全部囲って漏れないようにするのは技術的には難しいんですよ。だから、やはり汚染の拡散というのは必ず、汚染土壌とか汚染地下水がある限り、豊洲の例を見たってありますから。それで、汚染土壌を一〇〇%きれいにするなんて技術的にはできませんので。幾らかやはり汚染は残りますので。
そういう意味で、低コスト化は必要ですけれども、やはりそういう質が確保できる低コスト化を追求すべきだと思います。
この発言だけを見る →あと、対策については、僕は、どちらかというと掘削除去の方が望ましいと思っています。ただ、費用がかかるんですけれども。実際に、封じ込めとか、地下水を遮水壁で全部囲って漏れないようにするのは技術的には難しいんですよ。だから、やはり汚染の拡散というのは必ず、汚染土壌とか汚染地下水がある限り、豊洲の例を見たってありますから。それで、汚染土壌を一〇〇%きれいにするなんて技術的にはできませんので。幾らかやはり汚染は残りますので。
そういう意味で、低コスト化は必要ですけれども、やはりそういう質が確保できる低コスト化を追求すべきだと思います。
堀
堀井学#26
○堀井委員 三問の質問をさせていただきました。大変貴重な御意見を賜りまして、ありがとうございました。皆様方の専門的な見識、知識の中で、示唆に富む参考人からの御意見を頂戴したことを心から感謝申し上げまして、ちょっと時間を余しましたけれども、私からの質疑を終えさせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ありがとうございました。
平
塩
塩川鉄也#28
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也でございます。
きょうは、四人の参考人の皆さんから貴重な御意見をいただき、まことにありがとうございます。
土壌汚染対策法の改正案についてですけれども、最初にお聞きしたいのが、今回の措置の中に、リスクに応じた規制の合理化ということで、規制緩和として臨海部の工業専用地域の特例の話がございます。
四人の参考人の皆さんにそれぞれお伺いをしたいんですが、なかなか私もイメージが湧かないものですから、余り臨海部の工業専用地域に行く機会もありませんので。どんな現状になっていて、どんなニーズがあるからこういう特例として措置をしようと考えているのか。その辺について、臨海部ですと鉄鋼や石油や石油化学等々大きな事業所もあるわけですけれども、そういった際に今回の臨海部の工業専用地域の特例というのが、具体的な要望、ニーズがどんなものなのかについて、御存じのところをお聞かせいただけないでしょうか。
この発言だけを見る →きょうは、四人の参考人の皆さんから貴重な御意見をいただき、まことにありがとうございます。
土壌汚染対策法の改正案についてですけれども、最初にお聞きしたいのが、今回の措置の中に、リスクに応じた規制の合理化ということで、規制緩和として臨海部の工業専用地域の特例の話がございます。
四人の参考人の皆さんにそれぞれお伺いをしたいんですが、なかなか私もイメージが湧かないものですから、余り臨海部の工業専用地域に行く機会もありませんので。どんな現状になっていて、どんなニーズがあるからこういう特例として措置をしようと考えているのか。その辺について、臨海部ですと鉄鋼や石油や石油化学等々大きな事業所もあるわけですけれども、そういった際に今回の臨海部の工業専用地域の特例というのが、具体的な要望、ニーズがどんなものなのかについて、御存じのところをお聞かせいただけないでしょうか。
大
大塚直#29
○大塚参考人 ありがとうございます。
先ほどからこの資料のページ数が出てきたりしていますので、四十一ページとか四十二ページのあたりに書いてあるところでございますけれども、特に一つだけ申し上げておきますが、臨海部の工業専用地域におきましては、一般の人が地下水の飲用をするということが余りない、それから土壌の直接摂取の可能性もないということでございますけれども、そういう中で、臨海部の工業専用地域の中でちょっとした土地の改変、形質変更をすると、そのたびごとに十二条の形質変更要届出区域の事前届け出というのを都道府県に対してしなければいけないということで、非常に煩瑣だということが産業界の方からの要望として出てきているところでございます。その中には、もちろん、自然由来の汚染の問題も入ってくるということになりますけれども、非常に、実際には健康リスクというのはほとんど考えられないのに手続が極めて煩瑣であるということに対する御批判があるということでございまして、必ずしも経済界だけでなくて、千葉県の方からも要請があるということなので、そのように、合理的なものだというふうに考えているところでございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →先ほどからこの資料のページ数が出てきたりしていますので、四十一ページとか四十二ページのあたりに書いてあるところでございますけれども、特に一つだけ申し上げておきますが、臨海部の工業専用地域におきましては、一般の人が地下水の飲用をするということが余りない、それから土壌の直接摂取の可能性もないということでございますけれども、そういう中で、臨海部の工業専用地域の中でちょっとした土地の改変、形質変更をすると、そのたびごとに十二条の形質変更要届出区域の事前届け出というのを都道府県に対してしなければいけないということで、非常に煩瑣だということが産業界の方からの要望として出てきているところでございます。その中には、もちろん、自然由来の汚染の問題も入ってくるということになりますけれども、非常に、実際には健康リスクというのはほとんど考えられないのに手続が極めて煩瑣であるということに対する御批判があるということでございまして、必ずしも経済界だけでなくて、千葉県の方からも要請があるということなので、そのように、合理的なものだというふうに考えているところでございます。
以上でございます。