斉藤鉄夫の発言 (環境委員会)

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○斉藤(鉄)委員 まず、これまでの歴史といいましょうか、経緯がわかりました。
 それでは、改正法の内容について質問に入らせていただきます。
 まず、日本国内に生息している希少野生動植物種についてでございますが、我が国には、既知の生物種だけでも九万種以上の生物種が生息している。まだ知られていない種も含めると、三十万種を超える種が存在すると推定されているというふうに聞いております。この知られていないのが三倍以上あるというのをどうやって推定するのかというところを聞いてみたいところですが、そこに入っていきますと多分法案の内容とかけ離れていくので、これはまた自分で勉強したりしたいと思いますけれども。
 また、日本は、日本の特殊性といいましょうか、固有種の比率も高い。そういう意味で、世界的にも、生物多様性上重要なホットスポットと呼ばれているそうです。
 そうした我が国において、絶滅のおそれのある野生動植物に関しては、平成三年から、環境省によってレッドリストとレッドデータブックが作成されております。
 最新のレッドリストでは、もともと指定されていた三千五百九十六種に、本年三月に追加で指定された三十八種及び同じく本年三月に初めて指定された海洋生物レッドリスト五十六種を加えて、合計三千六百九十種もの絶滅危惧種が選定されております。
 この数は、平成十八年度から平成十九年度に公表された第三次レッドリストよりも五百三十五種増加しています。この増加の原因としては、環境省が評価の対象となる種をふやしたという事情も影響しているようですが、いずれにしましても、我が国の野生生物が置かれている状況は依然として厳しいということが明らかでございます。
 一方で、このレッドリストというのは、指定されることによって何らかの法律上の効果が生ずるものではない。法的な規制の対象になるのは、いわゆるこの法律、種の保存法の定める国内希少野生動植物種に指定されている種に限られます。そして、この国内希少野生動植物種に指定されている種は、現段階で二百八種にとどまっております。
 そこで、まず事実関係から確認したいと思います。
 レッドリストに掲載されている三千六百九十種の絶滅危惧種には、動物や植物から微生物までさまざまな生物が含まれていると承知しておりますが、具体的にはどのような内訳になっているのか。また、種の保存法では、国内希少野生動植物種として指定されている二百八種はどのような内訳になっているのか。この点をまず確認したいと思います。

発言情報

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発言者: 斉藤鉄夫

speaker_id: 16806

日付: 2017-04-21

院: 衆議院

会議名: 環境委員会