環境委員会

2017-04-21 衆議院 全156発言

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会議録情報#0
平成二十九年四月二十一日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 平  将明君
   理事 石川 昭政君 理事 北川 知克君
   理事 高橋ひなこ君 理事 冨岡  勉君
   理事 福山  守君 理事 太田 和美君
   理事 福田 昭夫君 理事 江田 康幸君
      井上 貴博君    井林 辰憲君
      伊藤信太郎君    大西 宏幸君
      小島 敏文君    助田 重義君
      田中 和徳君    比嘉奈津美君
      藤原  崇君    堀井  学君
      前川  恵君    菅  直人君
      田島 一成君    細野 豪志君
      松田 直久君    斉藤 鉄夫君
      塩川 鉄也君    小沢 鋭仁君
      河野 正美君    玉城デニー君
    …………………………………
   環境大臣         山本 公一君
   財務副大臣        木原  稔君
   環境副大臣        関  芳弘君
   環境大臣政務官      比嘉奈津美君
   環境大臣政務官      井林 辰憲君
   政府参考人
   (農林水産技術会議事務局研究総務官)       井上 龍子君
   政府参考人
   (水産庁増殖推進部長)  保科 正樹君
   政府参考人
   (環境省自然環境局長)  亀澤 玲治君
   環境委員会専門員     関  武志君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月二十一日
 辞任         補欠選任
  木村 弥生君     大西 宏幸君
同日
 辞任         補欠選任
  大西 宏幸君     木村 弥生君
    ―――――――――――――
四月二十一日
 水俣病の全貌解明のため健康調査及び環境調査を行い、今後の水俣病対策に生かすことに関する請願(堀内照文君紹介)(第七九〇号)
 同(辻元清美君紹介)(第八二四号)
 同(畑野君枝君紹介)(第八二五号)
 同(阿部知子君紹介)(第八五九号)
 同(吉川元君紹介)(第八九九号)
 同(小川淳也君紹介)(第九〇八号)
 同(島津幸広君紹介)(第九三一号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三三号)
     ――――◇―――――
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平将明#1
○平委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、本案の審査に資するため、去る十九日に行いました東京都日野市の多摩動物公園における視察につきまして、参加委員を代表して、その概要を私から御報告申し上げます。
 最初に、多摩動物公園において、関係者から説明を受けつつ、佐渡以外で初めて繁殖に成功したトキや、昨年多数のペアの繁殖に成功したオガサワラシジミの飼育状況など、生息域外での保全の取り組みを視察いたしました。
 次に、冨田飼育展示課長から、都立動物園における野生生物保全について説明を受けた後、関係者の方々と意見交換を行いました。
 意見交換の場では、今回の種の保存法の改正で創設される認定希少種保全動植物園等制度により、動植物園間における譲り渡し等が規制緩和されることは、生息域外保全の推進に有効である旨の意見がありました。
 当委員会といたしましても、絶滅の危機に瀕する野生生物がふえ続ける中、生息域外保全の担い手としての動植物園等の役割が重要であるとの認識を改めていたした次第であります。
 最後に、今回の視察に当たり御協力いただきました全ての関係者の皆様に深く御礼を申し上げ、視察の報告とさせていただきます。
    ―――――――――――――
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平将明#2
○平委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
 本案審査のため、来る二十五日火曜日午前九時、参考人として公立大学法人大阪府立大学理事・副学長石井実君及び公益財団法人日本自然保護協会保護室室長辻村千尋君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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平将明#3
○平委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 引き続き、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として農林水産技術会議事務局研究総務官井上龍子君、水産庁増殖推進部長保科正樹君、環境省自然環境局長亀澤玲治君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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平将明#4
○平委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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平将明#5
○平委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。斉藤鉄夫君。
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斉藤鉄夫#6
○斉藤(鉄)委員 皆様、おはようございます。
 大変重要な種の保存法の改正案の審議のトップバッターを務めさせていただく光栄に浴しました。関係者の皆様に心から感謝を申し上げる次第でございます。
 では、早速質問に入らせていただきます。最初の質問ですので、まず基本的事項を確認していきたいと思います。
 生物多様性や、また絶滅危惧種に対して、それを保全していく種の保存法に対して、この重要性については、これはもう論をまたないと思います。
 その上で、復習するために、現行の種の保存法の内容と、それから、制定時以降、主な改正が二回か三回あった、このように聞いております、その内容について、まず確認をしたいと思います。
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亀澤玲治#7
○亀澤政府参考人 お答えいたします。
 種の保存法は、国内に生息または生育する国内希少野生動植物種についての捕獲等の行為規制、生息地等保護区の指定及び保護増殖事業の実施等とともに、国際的に協力して保存を図る国際希少野生動植物種についての譲り渡し等の行為規制等を規定する法律でございます。
 この法律につきましては、平成四年の法制定以降、主に三回の改正を行っております。具体的には、平成六年改正で、国内種及び国際種の個体だけでなく、器官及び加工品に係る規制を新設したこと、平成十五年改正では、登録関係事務等を実施する者について、公益法人に限っていた指定制度を対象を広げる形で登録制度に改め、また、直近の平成二十五年改正では、罰則の大幅な引き上げと、希少野生動植物種の個体等の広告を規制する制度の新設等を行ったところでございます。
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斉藤鉄夫#8
○斉藤(鉄)委員 まず、これまでの歴史といいましょうか、経緯がわかりました。
 それでは、改正法の内容について質問に入らせていただきます。
 まず、日本国内に生息している希少野生動植物種についてでございますが、我が国には、既知の生物種だけでも九万種以上の生物種が生息している。まだ知られていない種も含めると、三十万種を超える種が存在すると推定されているというふうに聞いております。この知られていないのが三倍以上あるというのをどうやって推定するのかというところを聞いてみたいところですが、そこに入っていきますと多分法案の内容とかけ離れていくので、これはまた自分で勉強したりしたいと思いますけれども。
 また、日本は、日本の特殊性といいましょうか、固有種の比率も高い。そういう意味で、世界的にも、生物多様性上重要なホットスポットと呼ばれているそうです。
 そうした我が国において、絶滅のおそれのある野生動植物に関しては、平成三年から、環境省によってレッドリストとレッドデータブックが作成されております。
 最新のレッドリストでは、もともと指定されていた三千五百九十六種に、本年三月に追加で指定された三十八種及び同じく本年三月に初めて指定された海洋生物レッドリスト五十六種を加えて、合計三千六百九十種もの絶滅危惧種が選定されております。
 この数は、平成十八年度から平成十九年度に公表された第三次レッドリストよりも五百三十五種増加しています。この増加の原因としては、環境省が評価の対象となる種をふやしたという事情も影響しているようですが、いずれにしましても、我が国の野生生物が置かれている状況は依然として厳しいということが明らかでございます。
 一方で、このレッドリストというのは、指定されることによって何らかの法律上の効果が生ずるものではない。法的な規制の対象になるのは、いわゆるこの法律、種の保存法の定める国内希少野生動植物種に指定されている種に限られます。そして、この国内希少野生動植物種に指定されている種は、現段階で二百八種にとどまっております。
 そこで、まず事実関係から確認したいと思います。
 レッドリストに掲載されている三千六百九十種の絶滅危惧種には、動物や植物から微生物までさまざまな生物が含まれていると承知しておりますが、具体的にはどのような内訳になっているのか。また、種の保存法では、国内希少野生動植物種として指定されている二百八種はどのような内訳になっているのか。この点をまず確認したいと思います。
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亀澤玲治#9
○亀澤政府参考人 本年三月に公表した環境省レッドリスト二〇一七では、動物については、哺乳類が三十三種、鳥類が九十七種、爬虫類が三十七種、両生類が二十八種、汽水・淡水魚類が百六十九種、昆虫類が三百五十八種、陸産の貝類が五百八十七種、その他無脊椎動物が六十三種で、合計千三百七十二種が絶滅危惧種として掲載されています。
 また、植物等につきましては、木や草やシダなどいわゆる普通の植物が千七百八十二種と圧倒的に多く、藻の仲間である藻類や菌類も合わせて、合計二千二百六十二種が絶滅危惧種として掲載されております。
 これに加えまして、本年三月に初めて公表した海洋生物レッドリストに掲載されている五十六種を合わせると、合計で三千六百九十種の絶滅危惧種が環境省レッドリストに掲載されていることになります。
 一方、種の保存法における国内希少野生動植物種としては、哺乳類が九種、鳥類が三十七種、爬虫類が七種、両生類が十一種、汽水・淡水魚類が四種、昆虫類が四十一種、陸産の貝類が十七種、その他無脊椎動物が四種、そして植物が七十八種で、合計二百八種が指定されているところでございます。
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斉藤鉄夫#10
○斉藤(鉄)委員 今、レッドリストと、種の保存法で指定されている動植物種の比較をしていただきました。
 今、だだっとおっしゃったのであれだったんですが、例えば哺乳類は、レッドリストでは三十三、種の保存法では九種ということで、大まかに言って三分の一。ところが、貝類でいうと、レッドリストは五百八十七なんだけれども、種の保存法では十七種ということで、これはもう十分の一どころか三十分の一ぐらいでございます。比率が違う。
 こうした、今回の種の保存法で指定が進んでいる種とそうでない種があるわけですが、種の指定がなかなか進まない理由はどうした理由があるのか、また、そうした課題に対して今回の改正はどのように手を打っているのかということをお聞きしたいと思います。
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関芳弘#11
○関副大臣 現行の国内希少野生動植物種制度につきましては、その指定に伴いまして捕獲の禁止などの規制を課しているところでございます。
 他方で、特に里地里山など身近な自然に生息、育成しております昆虫類や魚類等の種につきましては、このような厳しい規制がかえって環境の教育や調査研究、保全活動等に支障を及ぼしますために、一律に厳しい規制を課している現行の種指定がなじまないことが多いという課題がございます。
 今回の法改正によりまして、こうした厳しい規制がなじまない種につきましては、販売または頒布目的での捕獲及び譲り渡し等のみを規制する特定第二種国内希少野生動植物種制度を創設いたします。これによりまして、種の保存のための行為規制と、環境教育や調査研究、保全活動等の推進を両立させていきたいと考えているところでございます。
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斉藤鉄夫#12
○斉藤(鉄)委員 私も今回のこの法案を勉強してびっくりしたんですが、貝類や昆虫類で指定が進まないのは、技術的にも難しいからかなというようなイメージがあったんですが、そうではなくて、強い規制がなじまないから指定が進んでこなかったという、今御答弁にありましたけれども、ある意味でびっくりしたわけでございます。
 今回は、そういうことでこれまで指定が進んでこなかった種に対しても指定を進めるために、新しい類型を設けて、今副大臣からお話がありました、非常に、特定第二種国内希少野生動植物種、十五文字もあるんですよね、こういう長い名前の類型を設けることによって、現行法の強い行為規制になじみにくい種を指定できるようにするというのが今回の法改正の一つの大きなポイントであると。里地里山などの身近な自然に生息する種の保存を進めるために大変重要だということがよくわかりました。
 国内希少野生動植物種の指定については、前回の平成二十五年の種の保存法の改正における附帯決議におきまして、希少野生動植物種の指定は、科学的知見を最大限に尊重して実施することとし、当面、二〇二〇年までに三百種を新規指定することを目指し、候補種の選定について検討を行うこと、このような附帯決議を前回の種の保存法の改正でつけました。
 この三百種追加指定の目標は、その当時の法律ですから、あくまでも現行法の国内希少野生動植物種、いわゆる今回新たにつくる特定第二種ではないということが当然のことだと思いますけれども、この前回の法改正のときに附帯決議で決めた、三百種を早く追加指定せよという目標、この目標がどうなっているかということと、今回追加する特定第二種、この創設で指定を進める、この関係はどうなっているかということも踏まえて、環境省としての今後の種の指定の方針について教えていただきたいと思います。
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亀澤玲治#13
○亀澤政府参考人 お答えいたします。
 前回の種の保存法改正時に八十九種であった国内希少野生動植物種については、附帯決議において、二〇二〇年までに三百種の追加指定をするという目標が示されたところでありまして、現在までに、三年間で、年に約四十種ずつ、合計百十九種を追加指定する等、その目標達成に向けて着実に指定を進めているところでございます。
 二〇二〇年までの現行カテゴリーでの追加指定三百種を引き続き進めていくとともに、二〇二一年以降も、現行カテゴリーでの国内希少野生動植物種の指定を引き続き進めていきたいと思っております。
 二〇二一年から二〇三〇年までの十年間で、今回新設を考えている特定第二種国内希少野生動植物種と現行カテゴリー、その双方合わせて十年間でさらに約三百種を追加指定することを新たな目標としたいというふうに考えております。
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斉藤鉄夫#14
○斉藤(鉄)委員 前回の附帯決議の目標は目標で今順調に進んでいる、それとは別に、特定第二種も含めて、既存のものも含めてなんでしょうが、新たにまた二〇二〇年から三〇年、この十年間で三百種の指定を着実に進めていくということで、大変いいのではないかと思います。ぜひ進めて、頑張っていただきたいと思います。
 一方で、指定の数をどんどんふやすというのは、これはいいことなんですが、それを実効あらしめる、法律で規定するわけですからその実効性が問われるわけですけれども、それには予算や人員が必要でございます。
 種の指定はしたものの、その種についての保全のための効果的な対策が行われないのであれば、その指定の意味は薄れてしまうと考えておりますが、指定後、適切な保存を進めることはできるのかどうか。これは予算や人員ですから我々政治の責任もあるわけですが、環境省の考えをお聞きしたいと思います。
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亀澤玲治#15
○亀澤政府参考人 委員御指摘のとおり、追加指定を効果的なものとするためには、種指定の後、生息地等保護区の設定や保護増殖事業の実施等の適切な保全対策を実施していくことが重要と考えております。
 そのため、今回の改正法案では、生息地が明らかとなって乱獲を招くことのないよう、種名を公表しない生息地等保護区の指定を可能とするなど、生息地等保護区の指定をしやすくするための改正も盛り込んでいるところです。さらに、所有者不明の土地であっても保護増殖事業の推進のために必要な木の伐採ですとか外来種の捕獲等が実施できるよう、改正法案で措置したいと考えております。
 本改正法案をお認めいただいた暁には、これらを着実に実施していくために、必要な人員と予算の確保にも努めてまいりたいというふうに考えております。
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斉藤鉄夫#16
○斉藤(鉄)委員 そういうソフト面もあるわけですね。よくわかりました。着実に進めていただきたいと思います。
 ただいまのやりとりの中でも取り上げました特定第二種国内希少野生動植物種について、引き続き質問していきたいと思います。
 改正法案で新設する特定第二種ですけれども、販売や頒布を目的とした捕獲や譲り渡しのみを規制するということです。ですから、自分が行って、自分の趣味の範囲で捕獲するというのは、これは規制の対象になっていないということだと思いますが、現実に、里地里山に分布するような種に関して、実際にどのような種がどの程度の値段で販売されているんでしょうか。それを教えてください。
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亀澤玲治#17
○亀澤政府参考人 里地里山に分布する絶滅危惧種のうち、サンショウウオ類、タナゴ類、クワガタムシ類、ゲンゴロウ類等が、一個体当たり数千円を超える値段で販売されているのを確認しております。
 販売や頒布は、大量の個体を捕獲、採取する動機となり得るものであることから、規制が必要というふうに考えているところでございます。
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斉藤鉄夫#18
○斉藤(鉄)委員 かなり高価な値段で実際それが譲り渡し、頒布されているということで、それを目的に採取、捕獲する人たちが当然出てくるというのも現実問題としてわかる話でございます。
 その譲り渡しや頒布を目的とした、そういう捕獲、採取を規制するということですが、簡単に想像してわかることですが、それをどう見分けるのか。
 そういう規制の対象になるような行為をしている人を見つけて、例えば、あなた、何やっているんですか、これは違反ではないですかと聞いたとしても、いや、私の個人の趣味で捕獲しているんです、とっているんですと言い逃れることができるのではないか、実質的な規制ができないのではないか、こういう危惧も、心配するわけですが、規制をつくる以上は、きちっとそこの線引きができて、悪いことをした人は必ずその罰を受ける、規制の対象になるというふうにしなくては、かえって混乱を招くことになると思います。この点はどうなんでしょうか。
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亀澤玲治#19
○亀澤政府参考人 お答えいたします。
 捕獲個体が実際に販売または頒布された場合に、種の保存法違反として取り締まるのはもちろんですが、その場合、その個体の捕獲にまでさかのぼって取り締まることが可能と考えております。その場合の捕獲につきましても、趣味のためなどと釈明した者についても、販売または頒布されたと確認された場合には違反とすることができるというふうに考えております。
 また、実際に販売または頒布されていない場合に、捕獲の現場で販売または頒布目的かどうかを判断するには、捕獲等を実施した者の行う事業ですとか、捕獲数、捕獲の方法、あるいは、その場所に捕獲のために何回来ているかといったそういう捕獲態様等から総合的に判断したいというふうに考えております。
 現場における取り締まりにつきましては、警察等とも連携しつつ対応していきたいというふうに考えております。
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斉藤鉄夫#20
○斉藤(鉄)委員 今の段階ではそういう答弁しかないと理解できます。警察等と連携をとりながら総合的に判断ということだと思いますが、この点、法の実効性あらしめるためにもしっかりやっていただきたい、このように思います。
 次に、動物園、水族館、植物園の役割について質問させていただきます。
 今回、絶滅危惧種等に対して、動物園、植物園、水族館等と連携した生息域外における種の保存の推進ということで、役割が動物園、植物園などに与えられることになりました。
 このことについて質問させていただきたいと思いますが、一昨日、私も多摩動物園に委員長とともに行かせていただきました。大変勉強になりました。
 動物園に視察に行くと言ったら、党内の国対の会議で、え、動物園に視察といって皆から驚かれましたが、いや、オガサワラシジミの保全を見に行くんだと言ったら、みんな貝のシジミを想像しまして、私も実はそうだったんですけれども、行って、チョウチョウだったのにびっくりした、非常にそういう知識の浅い状態で行ったのを恥じておりますけれども、大変動物園の方が熱心に希少種の保全に取り組まれている姿に大変感動をいたしました。また、意見交換もさせていただきまして、いかに重要な役割を動物園、植物園、水族館が果たしているのかということもよく理解できたわけでございます。
 この多摩動物園については、いろいろなものを見せていただきましたが、特にトキについては、二〇〇七年に、佐渡トキ保護センター以外の施設では初めてトキの飼育を開始し、これまでに累計五十五羽が巣立って、そのうち三十三羽は佐渡で既に放鳥されているということで、その取り組みには目を見張るものがありました。
 今回の改正法案では、そうした動植物園また水族館などの取り組みを後押しするために、動植物園や水族館を環境大臣が認定して後押しする、こういう制度を創設することになっておりますが、この制度を創設することにした背景や制度の狙いについて、改めて伺いたいと思います。
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亀澤玲治#21
○亀澤政府参考人 近年、生息域外保全等は、国際的にも動植物園等が果たすべき重要な役割の一つであると認識されつつあります。一方で、動植物園等からは、動植物園等が生息域外保全に取り組むことの社会的な位置づけが明確になっていないことが、その取り組みの必要性を内外に説明する上での大きな支障の一つであるというふうに指摘されております。
 このため、動植物園等の認定制度の創設によりまして、環境省との積極的な連携を図るとともに、生息域外保全等に関する動植物園等の公的な位置づけの明確化と社会的な認知度の向上等を図ることが、動植物園等における生息域外保全等の取り組みの推進に効果的と考えております。
 また、動植物園等では、近親交配を避けるために頻繁に個体を他の動物園等との間で移動させておりますが、これまでは、その移動のたびごとに、環境大臣による譲り渡し等の許可を受けなければ移動させることができませんでした。
 新たに創設する認定制度では、認定された動植物園等につきましては、譲り渡し等の規制を適用除外とすることにしておりまして、繁殖等のための個体の移動を今後はより一層円滑に行うことができるようになるというふうに考えております。
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斉藤鉄夫#22
○斉藤(鉄)委員 今回、多摩動物園の担当者の方も大変期待しているということでございました。
 そこで、全ての動植物園や水族館が対象になるのではないと思います、ある基準を設けて、その基準を満たしたものになると思うわけですけれども、その基準はどういうものか、また、実際に基準を満たす動物園などはどの程度あるのかということについてお聞きしたいと思います。
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亀澤玲治#23
○亀澤政府参考人 お答えいたします。
 動植物園等からの認定申請があれば、飼育、栽培等の計画が適切か、適切な能力を持つ職員の数が十分か、計画に沿った取り組みを進めることが可能な施設を有しているか、そういった観点に基づき審査することを想定しております。
 また、希少種の繁殖に貢献しているかどうか、繁殖させた個体を野生復帰に活用しているなどによって野生の生息、生育状況の維持改善に貢献しているかといった、そういう観点についても考慮したいというふうに思っております。
 この認定制度の対象となる動植物園等は、国内希少野生動植物種または国際希少野生動植物種を飼養、飼育、栽培しており、かつ望ましい取り組みを実施している園館ということになりますが、実際の申請受け付け及び審査を実施してみないとわからない部分はありますが、およそ七百園館ある全国の動植物園等のうち、おおむね一割程度になるのではないかと今のところ想定をしているところでございます。
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斉藤鉄夫#24
○斉藤(鉄)委員 おおむね一割程度ということで、かなり厳しい基準なんだなということを感じた次第ですが、ここもしっかりやっていただきたいと思います。
 次に、これまでは国内でしたけれども、国際希少野生動植物種の流通管理についてお伺いしたいと思います。
 象牙については、近年、登録を受けずに違法に取引を行うなどして摘発される事例が発生しているとニュースなんかでも我々は見るわけですけれども、国内の象牙の違法取引の現状はどうなっているのか、お伺いします。
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亀澤玲治#25
○亀澤政府参考人 警察庁の資料によりますと、象牙に関連した種の保存法違反の検挙件数は、平成二十五年で一件、平成二十六年一件、平成二十七年は三件、平成二十八年六件となっております。種の保存法違反全体の検挙件数は、平成二十五年八件、平成二十六年十七件、平成二十七年二十二件、二十八年二十九件であり、象牙に限らず、種の保存法違反の検挙数全体が増加しているところでございます。
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斉藤鉄夫#26
○斉藤(鉄)委員 そうした現況も踏まえて、今回の改正案においては、象牙事業については届け出制を登録制とすることにする、規制の強化を図るということになっております。
 この点、象牙の流通規制に関しては、国際的な動きとしては、昨年秋にワシントン条約の第十七回締約国会議が開催され、象牙の密猟や違法取引を行っている国内市場の閉鎖を締約国に求める決議が採択されたと認識しています。閉鎖です。
 象牙については、我が国で古くから印鑑や装飾品等に利用されていた経緯もありますが、こうした決議を受け、また、アメリカや中国等の諸外国の対応も踏まえ、我が国の国内市場を閉鎖する必要はないのかと考えているところでございますが、今回の改正法案は我が国の対応として十分なものになっているんでしょうか、その点をお伺いします。
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比嘉奈津美#27
○比嘉大臣政務官 これまで我が国では象牙の大規模な違法輸入は報告されておらず、ワシントン条約ゾウ取引情報システムの最新の報告においても、我が国の市場は密猟や違法取引に関与していないと評価されています。
 しかしながら、象牙の流通管理の強化に対する国際的な要請も踏まえ、これまで行ってきた国内市場の適正管理を継続することを基本としつつ、今回の改正で象牙事業について届け出制から登録制にするなど管理の強化を図りたいと考えております。
 これにより、象牙の国内市場の管理は十分なものになると考えております。
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斉藤鉄夫#28
○斉藤(鉄)委員 まず管理の強化から進めるということでございますね。わかりました。
 では、最後に大臣にお伺いいたします。
 今回の法改正は、これまで、平成四年にこの法律ができてから過去に三回の改正があったということを最初に報告を受けましたけれども、それに比べてもはるかに大きな規模の抜本的な改正だと思います。そういうこの今回の種の保存法の改正案につきまして、大臣のお考え、また決意をお伺いします。
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山本公一#29
○山本(公)国務大臣 野生生物の種の保存は、私は、人類共通の解決していかなければならない喫緊の課題だと思っております。
 そういう意味において、今回の改正法案は、必要な措置を最大限盛り込んだものだと思っております。
 お認めいただいた暁には、全力を挙げてその着実な実施に取り組んでまいりたいと思っております。
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