井上貴博の発言 (環境委員会)

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○井上(貴)委員 ありがとうございます。
 続いて、種の保存の他の公益との調整についてお伺いしたいというふうに思います。
 種の保存法第三条には、財産権の尊重等が盛り込まれております。財産権の尊重については憲法にも明記されており、あらゆる施策の実施に当たり、当然留意が必要だと考えます。このことで、種の保存と財産権との関係については、財産権尊重条項の存在によって希少種の保全は進展しないのではないかという指摘も承知しております。
 ですけれども、私は、保全活動の実施に当たっては、土地所有者を初めとした地元の方々との連携が極めて重要であり、地元の良好な協力体制を構築するためには、土地所有者の権利に十分配慮することが必要であると考えます。
 種の保存は、当然、公益的な価値も高く、極めて重要でありますが、一方で、個人の財産権の尊重についても、むやみに踏み込んではいけない重要な価値があると考えています。個人の財産を侵害して強引に保全を進めるのではなく、個人の財産権を尊重しつつ絶滅危惧種の保全に理解と協力を求めるという方が望ましいのではないか。むしろ、このタイミングで、大きな理由もなく財産権の尊重条項を削除することで、従来の良好な協力関係を築いてきた土地所有者等の反発を招くことが懸念されています。
 こうしたことを踏まえれば、種の保存法の財産権尊重条項の削除をすることは妥当ではないと考えますが、このことについての御意見を頂戴したいというふうに思います。
 また、あわせて、実際の調査や保全活動の実施の際に、土地所有者を初め、地元とどのような連携、調整を図っているか、具体的な事例がありましたら、お答えいただければ幸いです。
 時間が四十四分までなので、短くお答えいただければ幸いです。申しわけありません。

発言情報

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発言者: 井上貴博

speaker_id: 13664

日付: 2017-04-25

院: 衆議院

会議名: 環境委員会