茂木敏充の発言 (議院運営委員会)

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○茂木委員 今回の天皇陛下の退位等に関する議論の過程では、将来の全ての天皇を対象とする恒久法という意見も一部にありました。しかし、日本国憲法で、「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。」とされている第四条一項と天皇の意思との関係については慎重な対応が求められること、また、退位の具体的な要件設定について、例えば年齢や職務遂行能力を要件とする場合の問題点など、適切な要件の設定は極めて困難であると考えられます。
 この点も含め、今回、法形式を今上陛下を対象とした特例法とした理由について、改めてお尋ねいたします。

発言情報

speech_id: 119304024X03120170601_009

発言者: 茂木敏充

speaker_id: 5551

日付: 2017-06-01

院: 衆議院

会議名: 議院運営委員会