茂木敏充の発言 (議院運営委員会)

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○茂木委員 今回の法整備では、皇室典範に新たに、「この法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法は、この法律と一体を成すものである。」という附則を置いています。
 この皇室典範、かつての明治典範が帝国議会の議決を必要としない宮務法だったのに対して、現憲法では、第二条で、国会の議決した皇室典範とされています。すなわち、新憲法下においては、皇室典範も法律の一つであるというのが昭和二十一年十二月十七日の金森国務大臣の答弁。
 金森大臣は、吉田内閣で憲法担当大臣を務め、新憲法草案に関する政府側の答弁を一手に担っていた人物でありますが、この金森大臣の答弁、「皇室典範は法律であることが、第二条に依つて明かであります、」「皇室典範は法律の一種であると云ふ風に了解して、解釈上一点の疑ひはないものと存じて居ります、」との答弁以来、政府の一貫した見解だと考えております。
 その上で、今回あえて、「一体を成す」との根拠規定を皇室典範の附則に置くこととしました。これは衆参正副議長による議論の取りまとめにも沿ったものでありますが、政府としてこの規定を附則に置くこととした理由を改めてお聞かせください。

発言情報

speech_id: 119304024X03120170601_011

発言者: 茂木敏充

speaker_id: 5551

日付: 2017-06-01

院: 衆議院

会議名: 議院運営委員会