菅義偉の発言 (議院運営委員会)

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○菅国務大臣 政府においては、憲法第二条は、皇位継承については法律で定めるべきことを規定したものであり、一般的に、ある法律の特例を別の法律で規定することは可能であることを踏まえると、憲法第二条の「皇室典範」には現行の皇室典範の特例を定める特例法も含み得ると考えております。
 一方で、憲法第二条の「皇室典範」は、昭和二十二年法律第三号の皇室典範に限られるという意見があることも事実であります。
 これらを踏まえ、衆参正副議長の議論の取りまとめにおいては、憲法上の疑義が生ずることがないようにすべきであるという観点から、皇室典範の附則に特例法と皇室典範の関係を示す規定を置くことによって、憲法第二条違反との疑義が払拭されることが明らかになるものと考えられるとされたものである、このように承知しています。
 政府としては、この議論の取りまとめを厳粛に受けとめ、その内容を忠実に反映させた法案を立案したものであり、皇室典範の附則を新設する、「一体を成す」との規定により、憲法第二条違反との疑義は生ずることはない、このように考えます。

発言情報

speech_id: 119304024X03120170601_012

発言者: 菅義偉

speaker_id: 8901

日付: 2017-06-01

院: 衆議院

会議名: 議院運営委員会