馬淵澄夫の発言 (議院運営委員会)

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○馬淵委員 ありがとうございます。
 改めて、このような趣旨の記載も含めまして、取りまとめを忠実に法案化したものだということの確認をさせていただきました。
 次に、法律の施行日についても確認をさせていただきたいと思います。
 附則の第一条一項では、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとするとされています。つまり、これは、法の公布の日から最大三年、この間に、退位の日をもって法律が施行されるということになります。
 この三年を超えないという範囲、これについては、長過ぎるのではないか、このような意見がございます。この三年という期間の中で、いわゆる内閣の裁量が大き過ぎて恣意的介入を招くのではないかとの懸念が、一方で私どもの方にも届けられています。ここは、政府として、三年を超えない範囲というものに対して、具体的な努力目標としての年限あるいは期日を明示すべきではないでしょうか。
 また、この施行日を定めるに当たっては、「内閣総理大臣は、あらかじめ、皇室会議の意見を聴かなければならない。」との規定があります。皇族二方、衆参の正副議長、内閣総理大臣、宮内庁長官、最高裁長官及び最高裁判事、この十名で構成される皇室会議の開催に当たっては、単なる形式的な開催とならないように努めるべきだと考えます。
 これについては、事前に準備状況あるいは開催要領などについて、立法府、国会に報告がなされるのでしょうか。その点につきましても、政府の御見解をお述べいただきたいというふうに思います。

発言情報

speech_id: 119304024X03120170601_025

発言者: 馬淵澄夫

speaker_id: 27633

日付: 2017-06-01

院: 衆議院

会議名: 議院運営委員会