矢野康治の発言 (経済産業委員会)
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○矢野政府参考人 お答え申し上げます。
贈与税につきましては、若年世代への早期の資産移転を図る観点から、相続時精算課税制度の導入を平成十五年から、それから、直系尊属から二十歳以上の者への贈与の税率の軽減、これを平成二十七年から、などの措置を講じているところではございます。また、同様の観点から、住宅や教育、結婚、子育てといった、使途を限定した贈与税の非課税措置につきましても、特例として時限的に設けているところではございます。
ただ、これらの非課税措置につきましては、もう御案内のとおりですけれども、政府税調の論点整理などにおきまして、資産が家族内にのみ非課税で継承されて格差の固定化につながりかねない面もあることから、今後、期限の到来を見据えて見直しを行っていく必要があるといった指摘もございます。
いずれにいたしましても、今後の資産課税のあり方につきましては、今の論点整理におきまして、資産再分配機能の適切な確保、あるいは、資産移転の時期の選択によって中立的な制度の構築といった観点から検討する必要があるとされておりまして、こうした観点から、近年の改正の影響も踏まえながら、しっかりと検討してまいりたいと考えております。