柿沼茂の発言 (決算行政監視委員会第一分科会)

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○柿沼会計検査院当局者 平成二十六年度内閣府の決算のうち、内閣府本府、宮内庁、公正取引委員会、特定個人情報保護委員会関係の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
 検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項一件、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項二件であります。
 まず、不当事項について御説明いたします。
 これは、東日本大震災復興特別会計に納付させるべき基金の残額等を一般会計に誤って納付させていて、会計法令に違反していたものであります。
 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
 その一は、地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金等による交付金事業の実施状況を踏まえて、今後、同種の交付金による事業を実施する際には、交付の趣旨に沿うよう地方債の償還等に交付金を充当しない取り扱いとすることを明確にしたり、事業実施後の検証に係る取り扱い及び消費税に係る取り扱いを定めたりすることなどにより、交付金事業が適切に実施されるよう改善させたものであります。
 その二は、インターネット上からの通信が可能なサーバー上で利用していたサポート期間が終了しているソフトウエアの更新等を実施するとともに、ポリシー等を改定することなどによりサポート期間が終了しているソフトウエアを利用しないよう改善させたものであります。
 続きまして、平成二十七年度内閣府の決算のうち、内閣府本府、宮内庁、公正取引委員会、特定個人情報保護委員会及び個人情報保護委員会関係の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
 検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項三件及び意見を表示しまたは処置を要求した事項二件であります。
 まず、不当事項について御説明いたします。
 検査報告番号一号から三号までの三件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるものであります。
 このうち、設備の設計が適切でなかったものが一件、交付金により造成した基金の使用が適切でなかったものが一件、補助の対象とならないものが一件であります。
 次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項について御説明いたします。
 その一は、地域子育て支援拠点事業に係る国庫補助金の算定に関するものであります。
 検査いたしましたところ、拠点事業の実施に関する補助金の交付額の算定に当たり、市町村が第三者に委託等を行うことなくみずから子育て支援展開取り組みを実施しているのに、第三者に委託等を行って実施している場合に算定できるとされている加算分を算定していて、補助金が過大に交付されている事態が見受けられました。
 したがいまして、内閣府において、補助金の過大な交付を受けていた市町に対して過大に交付されていた補助金の返還等の手続を行わせるよう適宜の処置を要求いたしたものであります。
 その二は、内閣府本府における物品の管理等に関するものであります。
 検査いたしましたところ、物品管理簿等に記録されている重要物品の現物が確認できないなどの事態が見受けられました。
 したがいまして、内閣府本府において、本件事態について、現況や亡失の状況を調査、把握して、直ちに物品管理簿等の修正等所要の手続をとるよう適宜の処置を要求し、並びにみずからが直接管理する建物以外に設置されている物品等の管理が適切に行われるよう、業務担当職員と物品供用官との間の連絡体制を整備すること、また、組織の新設、統廃合及びそれに伴う執務室の移転の際、物品検査を行うよう事務手続を定めること、及び職員に対して物品を適正に管理することの重要性についての周知徹底を図ることについて、是正改善の処置を要求したものであります。
 内閣府本府等についての検査の概要については以上です。

発言情報

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発言者: 柿沼茂

speaker_id: 17663

日付: 2017-04-10

院: 衆議院

会議名: 決算行政監視委員会第一分科会