小川秀樹の発言 (決算行政監視委員会第四分科会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○小川政府参考人 お答えいたします。
 まず、法定後見制度では、成年後見人の不正行為を防止するため、家庭裁判所が成年後見人を直接監督いたしますほか、家庭裁判所が必要があると認めるときは、成年後見人の事務を監督させるため、成年後見監督人を選任することができます。その監督の結果、成年後見人について後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は成年後見人を解任することが可能でございます。
 次に、任意後見制度では、本人の判断能力などが不十分な状況になったときに、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されることによりまして、任意後見契約の効力が発生するものとされております。そして、任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督し、その事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告をすることとされ、家庭裁判所も、必要に応じて、任意後見監督人に報告を求めたり調査を命ずることができることとされております。その結果、任意後見人にその任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は任意後見人を解任することができるとされております。
 このように、法定後見制度、任意後見制度のいずれにおきましても、家庭裁判所や後見監督人の直接間接の監督により、後見人の事務処理の適正を図るものとされております。
 もっとも、御指摘ありました後見人の不正行為の防止という点は重要な課題でございますので、法務省といたしましても、引き続き関係機関と連携しつつ、後見人による不正行為の防止のための方策の検討に取り組んでまいりたいと考えております。

発言情報

speech_id: 119304131X00120170410_012

発言者: 小川秀樹

speaker_id: 3791

日付: 2017-04-10

院: 衆議院

会議名: 決算行政監視委員会第四分科会