小川秀樹の発言 (決算行政監視委員会第四分科会)

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○小川政府参考人 お答えいたします。
 御指摘いただきましたとおり、成年後見人は、改正民法によりまして、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、その相続人の意思に反しない限り、家庭裁判所の許可を得て、遺体の火葬などの一定の事務をすることができるものとされております。
 これに対し、任意後見人につきましては、法律上そのような規定はございません。しかし、先ほども御指摘いただきましたように、任意後見は基本的には契約がベースでございますので、委任契約で委任する事項を自由に定めることができますことから、任意後見人となる者との間で、任意後見契約とは別に、本人死亡後の事務の委任契約を締結することによりまして、任意後見人がその契約に基づいて遺体の火葬などの事務を行うことができると考えられるところでございます。

発言情報

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発言者: 小川秀樹

speaker_id: 3791

日付: 2017-04-10

院: 衆議院

会議名: 決算行政監視委員会第四分科会