中谷元の発言 (憲法審査会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○中谷(元)委員 次に、小林参考人にお伺いいたします。
沖縄の御意見ということも聞かせていただきましたが、中で、米軍基地の県内移設は決して受け入れられないのが沖縄の県民の民意と申されましたけれども、第一に、SACOの合意等がありまして、政府の米軍基地の整理、統合、縮小については沖縄県側もこれを進めるという立場で、特に嘉手納以南の土地の返還につきましても、県側も移設側も、これは決して受け入れないという立場をとっておりません。
それから第二に、二十一年前から県民は一貫して反対していると述べられましたけれども、翁長知事自体も、一九九五年に早く県内移設をということを決議して、県議会で演説されていますし、平成十一年に稲嶺知事が移設先を辺野古沖と決定して、岸本市長もこれを受け入れています。つまり、国と県と名護市が話し合う普天間協議会も設置をされていたということ。
それから、各選挙でもこういった争点で争われていますが、こういった場合に、建設を訴えなかったから勝ったという御指摘がありますけれども、それは結果的にそういったことではないんじゃないかと思います。
それから、行政不服審査を悪用、逆用したと言いましたけれども、第二条に、行政庁の処分に不服がある者は審査請求できると。この場合、県知事から行政処分を受けた防衛局が審査請求を行ったということで、これは正当なもので、最高裁も認めているわけでございます。
そして、損害賠償請求につきましても、これは、首長が法令にのっとって、それを、有する権限を適正に行使することが求められておりますので、損害請求は違法な行為があるということが前提でありますので、この制度自体が地方自治体に圧力をかけるものではないと思います。
それから、岩礁破砕、これも、漁業権が消滅していれば県知事の免許は必要ないということでございます。
双方の認識の差はあろうかと思いますけれども、政府と県は、必要に応じて相談しながら、裁判でも和解を選んで、その決定に委ねたものでございますが、こういった混乱がある現状の中で、やはり国の安全保障と地方の主権とをはっきりと憲法に明記して、国の安全保障の措置と国民の生命、暮らしを守る、地方の県民の生活を守るという権限のあり方について、あらかじめ憲法に規定して明確にしておくことが必要であると考えますが、この点、いかがでしょうか。