古本伸一郎の発言 (憲法審査会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○古本委員 次に、地方税は法定で定めているものと、いわゆる任意のものとに分かれます。いわゆる会費制の原則から地方税はさまざまありますけれども、与党の税調でも話題になったと承知していますけれども、ゴルフ場利用税。
 これは、ゴルフ場を立地した市町村にあっては大変虎の子であります。そうではない自治体からしたら、ゴルフプレーヤーはゴルフ場利用税が取られない方が大変スポーツ振興になるわけであります。これは意見が真っ二つであります。
 これは、たとえ国の総務委員会でゴルフ場利用税の廃止を決めたとしても、市町村がそのことについて例えば決議を出す、意見書を出す、けしからぬということを言ったとしても、最終的には、国が採択するかどうかは別次元であります。
 これは地方の限界だと私は承知しているんですけれども、大津参考人、ただいまの例で申し上げれば、例えば、地方は何ができて、何ができないのか、現行憲法での問題点があれば御指摘いただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 119304183X00420170420_023

発言者: 古本伸一郎

speaker_id: 24265

日付: 2017-04-20

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会