細野豪志の発言 (憲法審査会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○細野委員 細野でございます。
発言の機会を二回目いただきまして、ありがとうございます。
古屋先生の方から、非常に私の出した提案を前向きに御評価いただきまして、過分なお言葉をいただいたというふうに思います。
さまざまな緊急事態において国政選挙を行い得ない状況であるにもかかわらず、憲法上の規定によって行わなければならないということになるのは、これは国家としては避けなければならないというふうに思いますので、その議論がぜひ前に進むことについては期待をしたいというふうに思います。また、必要性についても極めて高いというふうに考えています。
一方で、中川委員と私の発言の矛盾でございますけれども、中川委員の方からは、国家緊急権を憲法に明記する必要はないという発言でありまして、私の提案は、国家緊急権を提議したものではありません。自然災害など選挙が行い得ない事態においては先延ばしをできるということを書いたものですから、そこは整合性はあるというふうに思います。
逆に、きょう御発言を必ずしもいただかなくてもいいんですが、自民党の皆さんに考えていただきたいのは、国家緊急時における私権制限というのは具体的にどのようなものかということなんですね。
私も、東日本大震災を経験いたしましたので、私権制限は明確に必要だという立場です。
例えば、憲法二十二条の職業選択の自由。あの緊急時において、自衛官や東電の社員が職業選択の自由を行使してどんどん現場からいなくなったら事故対応はできませんでしたので、これは制限をしなければならない。また、憲法二十九条の財産権。これも、私有財産を放棄して避難をしていただかなければならないようなケース、さらには、有事において、例えば自衛隊が行動するのに私有地を使うようなケース、これも制約が必要であるというふうに思います。
ただ、注意すべきは、憲法二十二条、さらには二十九条には、条文の中に明確に、「公共の福祉に反しない限り、」「公共の福祉に適合するやうに、」という文言があるわけですね。つまり、この財産権と職業選択の自由については、憲法上認められておりますので、法律によって明確に制限が相当程度できるだろうというのが私の理解なんです。
したがって、自民党の皆さんが、国家緊急時において私権制限が必要であり、私もそこまでは認めます、憲法改正が必要なというふうにおっしゃるのであれば、二十二条、二十九条以外の人権において制約が必要だということならば、御説明をいただきたい。
さらには、二十二条、二十九条の公共の福祉による制約を超えて、何か特別に必要なという事情があるのであれば、そこの御説明をいただかないと、国家緊急権が必要であり、さらには私権制限をするのであるという根拠にならないということをぜひ御理解いただいて、そういった形の議論が前に進むことを期待したいというふうに思います。
以上です。