三木由希子の発言 (憲法審査会)
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○三木参考人 重要な御質問をいただいて、ありがとうございます。
国会の情報公開は、これはかねてからの課題であるということは論をまたないところでありますが、議員立法の記録については、大変難しい問題があると思っております。それは、議員立法の記録は、国会の中だけではなく、政党あるいは議員個人の事務所というところに、さまざまなところに分散をしているというのが現状であるという、まず大きな課題があるのではないかと思います。
一番集約的に持っているのは恐らく法制局ではないかというふうに思われますので、そこはある意味国会の文書ということで検討はしやすいのではないかと思います。
そこで、私どももかかわる形で、NPO法の立法過程については、議員の方が持っている文書、それからNPO法の立法を推進したNPOが持っている文書を全部集めまして、それを編さんして国立公文書館に寄贈するというプロジェクトをしておりまして、今月やっと寄贈が完了するというところまで来ております。
それだけ外にもたくさん貴重な資料があるということでございますので、むしろ、国会の情報公開を、国会として持っている文書をどうするかということと、それからあと、議員立法については、どのように記録をつくるか、あるいは編さんをするか、集約をするかという議論と両方していただく必要があるのではないかというふうに思っております。
国会については、議事録とか基本的な情報は公開をされているという状態でございますので、それ以外のところで、現在も立法調査文書というのはアクセスができないという状況でございまして、憲法調査会は資料がホームページ上で公開されておりますけれども、一方で、通常の国会審議で配付されている文書も、実際には、私たちは外部からアクセスができなくて、議員の方にお願いをする以外になかなか入手ができないという問題とかもございますので、まず、今除外をされている立法調査文書のうち、一般に対してアクセスを認めるような文書を広げていくというところからぜひ議論を着手していただきたいというふうに考えております。
それからあと、国立公文書館については、新施設ができるということで、そこは大いに期待をしているところでございますが、日本の公文書館の課題としましては、一点、公文書館にどういう権限を認めるかというところが、課題として、大きな問題としてあると思います。
現状、大変権限がない、独立行政法人であるという前提がございますので、多くの役割を記録の管理の大きな体系の中で位置づけるというふうにはなかなかいっていないというところがあるかと思います。
そのため、この間いろいろ調査をしまして、国立公文書館は歴史文書の保存に関して行政機関、政府に対して意見を言えるという権限が公文書管理法上ございますけれども、これまで実績がないということがわかっております。
ですので、公文書館については、中身としてどういう権限を持つかということと、あとは、一般に開かれた施設としてどのような役割、機能を果たすのかということでは、単に歴史を振り返るということだけではなくて、政府の信頼性を高めるために公文書館が果たす役割は何かということをやはり検討していく必要があるのではないかというふうに考えております。