後藤祐一の発言 (憲法審査会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○後藤(祐)委員 民進党の後藤祐一でございます。よろしくお願いいたします。
まず、環境権に関して、小山参考人にお伺いしたいと思います。
私、実は、環境基本法制定時、通商産業省環境政策課で多少携わった経験があるんですけれども、先ほど小山参考人は、国の責務、国家目標的な規定の方がいいのではないかというお話がございました。私も同じ意見を持っております。
そういった意味で、環境基本法というのはある程度よくできていると思っておりまして、特に環境基本法の三条というところで、「現在及び将来の世代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに人類の存続の基盤である環境が将来にわたって維持されるように適切に行われなければならない。」という規定は非常に画期的な規定で、それまでの公害対策基本法からすると、請求権しか規定されていなかったものが国の責務規定が加わったというのが、法律上先に進んだというふうに理解しております。
御質問は、これが現行の憲法との関係において十三条ないし二十五条でカバーし切れていないのではないか。つまり、環境基本法で予定しているようなこういった「現在及び将来の世代の人間」ですとか、あるいは生物多様性まで含めると、現行の憲法で保障している部分を超えた議論が既に法律の方で進んでいるという気がいたしまして、むしろ憲法の方が後づけなのかもしれませんが、少なくとも、環境基本法レベルのことは憲法に位置づけた上で国の責務として規定すべきではないかというふうに考えます。
特に、二十五条二項で「公衆衛生」という言葉がございますが、これは二十年代、三十年代においてはよかったのかもしれませんが、現代においてはやや狭い言葉になっておりまして、例えばこの二十五条二項の書きぶりを、あるいは追加する形でもいいんですが、環境という形に広げていくというようなやり方もあるかと思いますが、いかがでしょうかということ。
もしそういった規定が憲法上明文で置かれた場合に、実際に立法が変わってくるような、裁判の判決が変わってくるというところまでいくかどうかはともかく、少なくとも、明確に違憲になるような法令が出るかどうかというのはともかく、AにしようかBにしようかというときに、この規定があればBにすべきじゃないかというような議論が立法府においてされやすくなる、あるいは世論がそういう方向に向かいやすくなる、そういった側面はあるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。