小山剛の発言 (憲法審査会)

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○小山参考人 御質問ありがとうございます。
 二点御質問があったと思うんですが、一つは、憲法十三条、二十五条で、今の環境基本法が掲げているような国家目標ですか、それをカバーできるのか。
 私個人としては、十三条、二十五条からいわゆる環境権を基礎づけることはできないというふうに考えております。これはずっと以前からそう考えています。
 ただ、憲法学の通説はできるとしておりまして、かつまた、その対象となる環境というのは、生物多様性はちょっと含むかどうかわかりませんけれども、結構広いので、したがって、通説からしますと、完全な後づけというか、屋上屋を重ねるようなことになるのかなと思います。
 私が十三条、二十五条からできないと思っているのは、十三条というのはやはり個人中心的な規定でして、また、二十五条というのはいわゆる社会国家という、これはいわゆる社会問題の解決、社会問題というのは貧富の差とかなんとかが典型だと思いますけれども、そういったものを念頭に置いて書かれた条文ですので、やはり環境というのは別のカテゴリーだと思っています。
 ドイツなども、それで、日本に似た規定はあったにもかかわらず、別に、二十a条という環境国家条項というのを書いた。それはやはり社会国家とも違う。そして、通常の自由権とかあるいは人間の尊厳とか、それとも違う。要するに、新しい目標なんだということで書いたというふうに理解しております。
 二番目の御質問が、やはり明文の規定があった方がいいんじゃないかということだと思います。
 これについては、結局は、先生もおっしゃったように、立法をどうするか、要するに、立法レベルでどうやってそれを具体化していくかというところでございまして、もしも、この環境権あるいは環境保護条項がないと立法の際にほかの公益とか私益との調整の面で負けてしまうというのであれば、それはやはり環境条項はあった方がいいとは思いますが、ただ、期待を込めてですけれども、日本の立法府はもっとしっかりしているんじゃないかと私は思っておりますので、別に、なかったからといって環境保護が後退するということはないんじゃないかと思っております。

発言情報

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発言者: 小山剛

speaker_id: 26634

日付: 2017-06-01

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会