後藤祐一の発言 (憲法審査会)
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○後藤(祐)委員 ありがとうございました。
次に、教育を受ける権利に関して、小林参考人にお伺いしたいと思います。
小林参考人は、教育の無償については否定的な御見解だと推察いたしましたが、これを憲法に、経済的理由によって教育を受ける権利が奪われないというレベルの書き方をすることについてはどうお考えでしょうか。
特に、平等権を規定した十四条の書き方というのは、「法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と書いてあって、社会的身分は理由になっているんですが、経済的な状況というのは理由の方になっていないんですね。
それとの関係で、要は、二十六条と十四条との関係において、経済的理由によって教育を受ける機会を奪われないというのがどの程度読み込めるかといったときに、十四条は実は頼りになっていないのではないかという気もするのです。
そういった意味で、現行の二十六条一項の中の「ひとしく教育を受ける権利」という中で、経済的理由によってという部分はある程度読み込めているとは思うのですが、これをあえて書き出す、経済的理由によってというところを明文化することによって差が出てくる部分はあるのかどうか。特に、無償化までいけないにしても、財政面で大変厳しい中で、よりこういった教育について支出をふやしていくという根拠にはなり得るという御意見もございますので、これについての御意見を伺いたいと思います。