宍戸常寿の発言 (憲法審査会)
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○宍戸参考人 御質問ありがとうございます。二点、それぞれ簡潔にお答え申し上げたいと思います。
先ほど、私、安全かプライバシーかではなく、安全もプライバシーもということを申し上げ、また、後藤先生の方から、そういう考え方は非常によいのではないかということを御指摘いただいたこと、大変私も力強く感じた次第でございます。
その上で申しますと、やはりプライバシーの保護ということを憲法上国家目標として掲げるということは、例えば世界各国から、日本はちゃんとプライバシーを保護した上で安全を実現しようとしているのだということを明示する、そういう政策的な、あるいは政治的な宣言として非常に重要だと思います。
同時に、例えばEU各国あるいはアメリカ、さまざまな国から情報提供を受けるといった場合、あるいはこちらから情報提供を出すということを考えた場合におきましても、それが憲法上請求権であるかどうかは別として、実効的な保護措置、組織であるとか手続といったような、さようなやり方があると思いますが、そういったものも含めた現実の措置をとる。そして、その現実の措置をとるために、大きな動因として、憲法上国家目標としてプライバシーを書くということは、私は非常にあり得るのではないかというふうに思っております。
これが一点目に対するお答えでございます。
それから、二点目の、さらに進んで、EU基本権憲章のような形で、私生活の平穏とそれからデータ保護というそれぞれの具体的な独立の権利として憲法にプライバシーを書くということでございますけれども、具体的な憲法上の権利、裁判上、立法、行政、司法を拘束する権利としてこれは書くことになりますので、そのようなものとして非常に人権保障には資するということになります。
他方、同時に、安全対策、安全を実現するということとの関係では、これらの権利を憲法に書く場合であっても、それがどのような場合に制限できるのかということについてのあらかじめの見通しがやはりあって書くべきことだろう、このように考えております。
以上でございます。