後藤祐一の発言 (憲法審査会)

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○後藤(祐)委員 最後に、知る権利について、三木参考人と、もしできれば宍戸参考人にもお伺いしたいと思います。
 これも同じように、知る権利を何らかの形で、別途、二十一条とは別に憲法に規定した場合、どういう差が出てくるかという観点から考えたいと思うのです。
 まず、情報公開法については、現在、不開示理由が情報公開法五条で示されております。私はこれの改正案の実は提出者なんでございますけれども、特に、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある場合には、意思形成過程における役所の文書は出さなくていいという理由になっているですとか、知る権利の観点からは非常に不十分な部分があると私は考えております。
 知る権利をきちんと憲法に明文化することによって、例えば今の情報公開の不開示理由を狭く改正させる。あるいは、最近の一連のさまざまな事件、森友問題ですとか加計問題ですとか、ちょっとさかのぼるとTPPの話ですとか、あるいは南スーダンの日報の話もそうなんですが、一年未満の保存期間の文書は捨てていいというような実質的な運用がなされているということについては、公文書管理法の改正案、私が提出者になって、もう間もなく提出を予定しているんですが、例えばこの知る権利を憲法に明示的に位置づけることによって、この公文書管理法のあり方、一年以内は捨てていいなんていうことにはならないような公文書管理法をきちんとつくるですとか、そういった立法をしていくという上でも、実際に差が出てくるのではないかなというふうに考えます。
 実際、今、二十一条の表現の自由を根拠に知る権利が構成されているということの限界、それを別途、知る権利を条文で明確に位置づけることによってどういう差が出てくるかということについて、三木参考人と宍戸参考人の御意見を最後に伺いたいと思います。

発言情報

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発言者: 後藤祐一

speaker_id: 29183

日付: 2017-06-01

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会