宍戸常寿の発言 (憲法審査会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○宍戸参考人 時間もあるかと思いますので、手短にお答えいたします。
基本的には三木参考人の意見陳述及び現在の回答と同じでございますけれども、若干補足をいたしますと、現状の判例上も、国民の知る権利、知る自由、それ自体は憲法上のものとして保障されていると解されております。
したがいまして、ここでの問題は、情報公開制度というものと、それから憲法上の知る権利、知る自由とのリンケージといいますか結びつきが、今のところ弱い形で設定されているということが真の問題ではないかというふうに私は考えております。
そして、その結びつきを強めるためには、やはりこれも三木参考人御指摘のとおり、知る権利というのはそもそもどんな権利なのかということが問題になり、やはり民主主義ということとの結びつきというものを深く、強く意識したような形で知る権利ということを例えば憲法に書く。ただ知る権利と書くのではなくて、例えば国民に対する説明責任をしっかり果たさせるために知る権利を書くんだという趣旨がもう少しわかるような書きぶりをする。そうすると、例えば文書の扱いというふうなことについても、立法あるいは法律の解釈上有意義な差が出てくるのではないか、このように考えております。
以上でございます。