中尾睦の発言 (厚生労働委員会)
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○中尾政府参考人 お答えいたします。
未利用国有地の処分に当たりましては、売却を基本としておりますが、貸し付けを行うケースは限定されております。ただ、公用、公共用等の用に供する場合で、貸付財産の買い受けが確実と見込まれ、それまでの間、賃貸借をすることがやむを得ないと認められる場合には、売り払いを前提とした貸し付けも可能となっております。
委員御指摘の、契約相手方の利用用途が保育園であり、定期借地契約から売買契約に変更した事例、あるいは買い受け特約つき定期借地契約の事例につきまして、定期借地制度の活用を本格的に開始いたしました平成二十二年度以降の事例を確認いたしましたが、該当事例はございませんでした。
それから、いわゆる分割払いという御指摘でございます。国有財産の売り払い代金は一括納付が基本でございますけれども、国有財産特別措置法において、買い受け人が売り払い代金を一括して支払うことが困難である場合には、確実な担保を徴し、かつ、利息を付した上で、分割払いとすることが認められております。
委員御指摘の売買代金の分割払いを認めた保育園の事例について、平成二十一年度以降の事例を確認いたしましたが、該当事例はございませんでした。