柚木道義の発言 (厚生労働委員会)
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○柚木委員 児童虐待防止法については今の解釈ですが、児童福祉法の中でまさに禁止をされていることが、実際に調査の上、認定されれば、いずれにしても違法ということになるというのが先ほどの答弁で、私も理解をいたしました。
ただ、私は、児童虐待防止法上も、確かに第二条は、保護者に対する虐待防止のための観点からの規定なんですが、三条に「何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。」とあるわけでして、何人というのは全ての人ですから、保育園の園長先生、保育士さんを含めてですね。
つまり、親が仮にこういう行為を行った場合に、明確に虐待防止法に該当する。つまり、違法である。であるならば、当然、親でない方がやったら、当たり前ですけれども、違法であるということが第三条によって担保されているというのが複数の児童虐待専門の法律家、弁護士に私が聞いた見解でございますので、児童虐待防止法についても、今、見解、そういうふうな解釈をお述べになったんですが、私の立場では、こちらも違法だし、先ほど言われたように、児童福祉法上も私は違法の疑念が極めて高いと思いますので、大臣、この法律の解釈については、もう少しきっちりとやりとりをさせていただきたいと思います。
いずれにしても、児童福祉法上は、私もいろいろ見ました。これは本当に、今行われていること、まさに第九条には、入所している者の国籍、信条云々等によって、差別的扱いをしてはならない。きょうの申し入れの中にもそういうことに対する申し入れもありますし、そして、懲戒に係る権限の濫用禁止。これは、施設の長、つまり森友でいえば保育園長ですね、入所中の児童等に懲戒、つまり、まさにお仕置き部屋などがそれに該当しますが、「その児童等の福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはならない。」。あるいは食事。第十一条に、食事は、「食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所している者の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。」。健康云々に対する規定もあります。
私はさまざまな規定に抵触をするおそれが極めて強いと思いますので、今大臣がお述べになられましたように、児童福祉法上も極めて違法性があり得る疑惑、そして児童虐待防止法上においても、先ほど申し上げた視点からも極めて違法性の強い疑惑が今報じられ、きょう、まさに九時半から、そのことに対しての早期の調査と是正を求める、そういったことが行われるということであります。
塩崎大臣にお願いしたいのは、これは直近で、もっと昔からある話ですが、この直近での報道でいえば、先週の木曜日の午後に私もその報道を知って、それで金曜日に初めて質問をして、府だけでなく市も近く、これは当然保育園の所管ですから、立入調査をする意向ということでありますが、きょうは水曜日、報道からもう一週間たつんですね。
このいわゆる森友疑惑、疑惑の総合学園とかいろいろ今問題が拡大していますが、こういう、ある意味騒動がおさまってから調査とかいうことじゃなくて、今まさにこの瞬間も、私はきのうも保護者の方から話を聞いてきましたよ。園児をやめさせた保護者さん、あるいは、今まさに通わせている保護者は、園長から、しゃべったら卒園させないとおどされているんですよ。何でそれでもしゃべってくれるかというと、今と未来の園児たちがこういう目に遭わないようにしてほしい、だから、喜んでしゃべっているんじゃないですよ、何とかしてほしいという思いで証言してくださっているんです。
一日も早く、これは調査を待つんじゃなくて、国及び地方公共団体の責務規定が児童虐待防止法の中にもある中で、政府、厚生労働省としても、ぜひ一日も早く調査をして必要な対応をとるべく、これは市に対してもそういうやりとりをしていただきたいと思いますが、大臣、いかがですか。