郡和子の発言 (厚生労働委員会)
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○郡委員 本格的な検討はなされなかったというふうに理解をしております。
二〇一六年、去年の年末ですけれども、十二月十六日、朝日新聞が、「通常の治療と違う 健康損なう恐れ 人権に関わる問題」だというふうなことで、臨床研究についてのインタビューが掲載されました。
インタビューに答えたのは、生命倫理研究者のぬで島次郎さん、東京財団の研究員の方でいらっしゃいますけれども、このぬで島さんは、その場しのぎではだめだということを強く言っておられます。今回の臨床研究法案が目的とするのは、国民の臨床研究に対する信頼の確保であり、被験者の権利保護がうたわれてはいない、本来は臨床研究全般を管理する被験者保護法をつくるべきだ、臨床研究のうち、治験については薬事事件や国際基準に対応するため法整備がされているけれども、再生医療も、未確立な施術による死亡例が起こったことをきっかけに立法がなされたけれども、今回は、ディオバン問題を受けて、それに近い臨床研究だけを対象にした法整備にしようとしている、厚労省の対応は常に場当たり的だということを言及されています。
私も、なるほど、そのように感じるなと思って、この記事を読ませていただきました。過去の重大な過誤に対する系統的な反省を行うことがなければ、やはり近視眼的な、企業と研究者の不適切な金銭関係の事案のみに焦点を当てた、そういう立法になってしまうんじゃないかというふうに思うわけです。
そこでなんですけれども、実施基準において、薬事法に基づくGCP省令と同様に、研究対象者の人権の保護と、それから安全性の保持、また研究の信頼性の確保ということについて、これを主軸となる原則にするということをしっかりと規定していただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。