角田秀穂の発言 (厚生労働委員会)
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○角田委員 次の質問に移らせていただきたいと思います。
ここで、医療費の返還について少し質問をさせていただきたいと思います。
後期高齢者の方の具体的な事例を挙げて質問をさせていただきたいと思いますけれども、後期高齢者が広域連合の保険証を使って医療機関を受診した場合、原則一割、場合によっては三割の自己負担分を支払う、こういう仕組みになっております。
例えばここで、高齢者の方が他県に住む子供と同居するために引っ越した、まだ転出の届けは出さないうちに、もともと住んでいた広域連合の保険証を使って引っ越した先の医療機関を受診した、その後、引っ越した日にさかのぼって転出と転入の届けを出して、引っ越した先で新しい保険証の発行前に古い保険証を使ってしまう、こういう事例は決して珍しくはないことだと思います。
このような場合、不当利得として、旧住居地の後期高齢者医療広域連合から、本人に対して保険者が負担した分の返還が請求をされる、この請求に対して本人が支払った分は、引っ越し先の広域連合に申請することで本人に返還をされる、こういう仕組みになっておりますが、ここで、本人に請求書が送られてきたのは平成二十八年三月で、請求の内容は、引っ越した直後の平成二十三年五月に医療機関を受診した際の保険者負担分を返還せよというものでありました。
そこで、まず伺いますが、不当利得返還請求で本人が支払った保険者負担分を現住居地の広域連合に請求できるかどうか、時効の関係を御説明いただきたいと思います。